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在宅医療充実体制加算の常勤換算は、要件ごとに週31時間と週32時間の2つの基準を使い分けます。この加算では、在宅医療を担当する常勤換算医師数と、訪問診療を担当する時間についての常勤換算医師数が問われます。ところが、両者の計算方法が異なるため、届出書類の作成で混乱しやすい状況です。本回答では、2つの常勤換算と、算入できる業務時間を整理します。
結論として、計算方法は3点に整理できます。1つ目は、在宅医療を担当する常勤換算医師数で、実労働時間が週31時間以上の非常勤医師は常勤とみなします。2つ目は、訪問診療を担当する時間についての常勤換算医師数で、週32時間以上の場合に常勤換算1名として算入します。3つ目は、訪問診療を担当する時間に、症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務の時間を含めてよいことです。根拠は疑義解釈資料(その4)問21から問23にあります。
在宅医療を担当する常勤換算医師数では、週31時間以上を常勤とみなします。疑義解釈資料(その4)問21では、「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件における算出方法が示されました。実労働時間が週31時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わらず常勤の医師とみなし、常勤換算1名として算入します。週31時間に満たない非常勤医師については、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間の勤務をもって常勤換算1名として算入します。この所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間として計算します。
訪問診療を担当する時間の常勤換算では、週32時間を基準とします。疑義解釈資料(その4)問23では、「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数」の算出方法が示されました。訪問診療を担当する時間が週32時間以上の場合は、常勤換算1名として算入します。それに満たない医師については、常勤医師は原則として常勤としての所定労働時間に占める訪問診療を担当する時間の割合により求め、所定労働時間が32時間を超える場合は32時間に対する割合により求めます。非常勤医師は、32時間に対する訪問診療を担当する時間の割合により求めます。
訪問診療を担当する時間には、カンファレンスや指示書作成の時間を含められます。疑義解釈資料(その4)問22では、訪問診療を担当する時間に含められる業務が示されました。通知では、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間は含めないこととされています。一方で、訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等、当該患者に提供する医療に関する業務時間は、含めてよいとされました。訪問先での診療時間だけに限られるものではありません。
まずは、医師ごとの週当たりの労働時間と、訪問診療に充てる時間を整理しましょう。在宅医療を担当する常勤換算では週31時間を、訪問診療を担当する時間の常勤換算では週32時間を基準に、それぞれ計算します。あわせて、訪問診療に係るカンファレンスや指示書作成の時間を洗い出し、担当時間に算入してください。2つの基準を取り違えると、届出の数値を誤るおそれがあります。
在宅医療充実体制加算では、在宅医療を担当する常勤換算医師数は週31時間以上を常勤とみなし、訪問診療を担当する時間の常勤換算は週32時間を基準とします。訪問診療を担当する時間には、症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務の時間を含められます。まずは医師ごとの時間を整理してください。
♥ 0いいねをした人: いません往診医との事前面談は医療機関外でも可能で、全員との面談が間に合わない場合には期限付きの取扱いがあります。24時間往診が可能な体制では、往診担当日の前日以前に、往診医が医療機関に直接訪問して対面で面談することとされています。ところが、日程調整が難しい医療機関では、面談の場所と期限が課題になります。本回答では、2つの取扱いを整理します。
結論として、面談に関する取扱いは、2点に整理できます。1つ目は面談の場所で、当該保険医療機関外で行うことも可能です。ただし、往診医は往診担当日の往診前までに当該保険医療機関を訪問し、診療録の記入方法や診療方針等の共有を受ける必要があります。2つ目は期限で、面談の計画等の体制整備を進め、文書等で具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、要件を満たすものとされます。根拠は疑義解釈資料(その4)問30及び問31にあります。
面談は、当該保険医療機関外で行うことも可能です。疑義解釈資料(その4)問30では、面談を医療機関外で行えるかが問われました。これに対し、可能とされています。ただし、その場合には、往診医は往診担当日の往診前までに、当該保険医療機関を訪問し、当該保険医療機関の職員から、診療録の記入方法、診療方針等の共有を受ける必要があります。つまり、面談自体は院外で行えますが、往診前に医療機関を訪問して共有を受ける手順は省略できません。
全員との面談が間に合わない場合は、令和8年12月31日までの取扱いがあります。疑義解釈資料(その4)問31では、令和8年6月までに往診医全員に対面での面談を行うことが困難な場合の対応が問われました。これに対し、診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、24時間往診が可能な体制を満たすものとするとされています。計画を文書で定めていることが条件である点に注意してください。
令和9年1月1日以降は、面談を行った医師に限られます。この取扱いには、期限が明確に定められています。疑義解釈資料(その4)問31では、令和9年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限ることとされました。したがって、令和8年12月31日までの間に、往診を担当する医師全員との対面での面談を完了させる必要があります。期限を過ぎると、面談していない医師は往診を担当できません。
まずは、対面での面談の計画を文書にまとめましょう。往診を担当する医師を一覧にし、誰といつ面談するかの計画を文書で定めます。院外での面談を活用する場合は、往診前に医療機関を訪問して診療録の記入方法や診療方針等の共有を受ける手順も、あわせて定めてください。令和8年12月31日が期限となるため、逆算して日程を組むことが重要です。
往診医との事前面談は当該保険医療機関外でも可能ですが、往診前に医療機関を訪問して診療方針等の共有を受ける必要があります。全員との面談が間に合わない場合は、文書で計画を定めていれば令和8年12月31日までの間に限り要件を満たします。まずは面談の計画を文書化してください。
♥ 0いいねをした人: いません包括型訪問看護療養費の訪問看護時間は、日付・時間帯・利用者ごとに分けて計上します。この療養費では、訪問看護時間と回数によって算定する区分が決まります。ところが、日付や午後6時をまたぐ訪問、家族への連続訪問の計上方法が、判断しにくい状況です。本回答では、3つの場面の計上ルールを整理します。
結論として、計上のルールは、3つに整理できます。1つ目は、実施時間が翌日にわたる場合で、原則としてそれぞれの日付に分けて計上します。2つ目は、午後6時をまたぐ場合で、原則として夜間帯の回数に計上し、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上します。3つ目は、家族が同一の部屋に居住している場合で、時間を双方に重複して計上せず、それぞれの訪問看護時間に分けて計上します。根拠は疑義解釈資料(その2)問4・問5及び(その6)問1にあります。
実施時間が翌日にわたる場合は、原則としてそれぞれの日付に分けて計上します。疑義解釈資料(その2)問4では、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合の計上が示されました。原則として、それぞれの日付に分けて計上します。ただし、日付変更後の訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上しても差し支えないとされています。日をまたいだわずかな時間まで機械的に分ける必要はありません。
午後6時をまたぐ場合は、原則として夜間帯の回数に計上します。疑義解釈資料(その6)問1では、開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合の回数の計上が示されました。原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の回数に計上します。ただし、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である場合には、夜間帯ではなく日中の回数に計上して差し支えありません。いずれの場合も、訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上する点に留意が必要です。
家族が同一の部屋に居住している場合は、双方に重複して計上しません。疑義解釈資料(その2)問5では、家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合の計上が示されました。訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した看護の内容を考慮して、それぞれの訪問看護時間に分けて計上します。同室での連続訪問であっても、利用者ごとに提供した看護の内容に応じて時間を按分する考え方です。
まずは、記録様式に日付・時間帯・利用者を分けて記載できる欄を設けましょう。日をまたぐ訪問は日付ごとに、午後6時をまたぐ訪問は日中か夜間帯のいずれか一方に、同室の家族への訪問は利用者ごとに、それぞれ計上します。記録の段階で分けておくと、算定区分の判断や請求時の確認がしやすくなります。
包括型訪問看護療養費の訪問看護時間は、翌日にわたる場合は日付ごと、午後6時をまたぐ場合は日中と夜間帯のいずれか一方、同室の家族の場合は利用者ごとに分けて計上します。まずは記録様式を見直し、計上の考え方を現場で共有してください。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護の安全管理の研修は、医療安全の基本的な考え方や事故発生時の対応等を含む内容が想定されています。運営に関する基準では、この研修の受講が望ましいと規定されました。ところが、学ぶべき内容や受講の頻度が、規定だけでは判断しにくい状況です。本回答では、研修の内容、参考となる研修、受講の頻度と記録を整理します。
結論として、この研修の準備は、3つの観点で整理できます。1つ目は内容で、訪問看護における医療安全の基本的な考え方、事故発生時の対応、再発防止策等を含む医療安全に関する内容が想定されます。2つ目は参考となる研修で、日本訪問看護財団の教材を用いた研修と、全国訪問看護事業協会の研修会が挙げられています。3つ目は頻度と記録で、年1回、新規採用時を含めて定期的に受講する機会を確保することが望ましく、受講した場合は記録を残します。根拠は疑義解釈資料(その2)問2にあります。
研修の内容は、医療安全の基本的な考え方から再発防止策までを含みます。疑義解釈資料(その2)問2では、研修内容として想定されるものが示されました。1つ目は、訪問看護における医療安全の基本的な考え方です。医療安全に係る規定や事故発生のメカニズム、安全文化の醸成等が例示されています。2つ目は、事故発生時の対応です。当該利用者の家族や関係機関等への連絡、事故の状況及び事故に際して採った処置に関する記録、損害賠償等が挙げられています。3つ目は、再発防止策等です。これらを含む医療安全に関する内容が想定されています。
参考となる研修として、2つが挙げられています。内容を自ら組み立てる以外に、参考にできる研修も示されています。1つ目は、公益財団法人日本訪問看護財団が、厚生労働省「訪問看護における医療安全に関する研修教材作成事業」(厚生労働省令和7年度看護職員確保対策特別事業)により作成した研修教材を用いた研修です。2つ目は、一般社団法人全国訪問看護事業協会が実施している「訪問看護における医療安全に関する研修会」です。これらを参考に、自ステーションの研修を設計したり、外部研修を活用したりできます。
受講は年1回程度、新規採用時を含めて機会を確保します。受講の頻度と記録についても示されています。訪問看護ステーションは、従業者が定期的に研修を受講するよう、機会を確保することが望ましいとされました。この定期的とは、年1回、新規採用時を含むものです。あわせて、研修を受講した場合には、研修内容や研修受講状況を記録しておくこととされています。受講させるだけでなく、記録まで残すことが求められます。
まずは、年間の研修計画に安全管理の研修を組み込みましょう。年1回の実施時期を決め、新規採用時の受講もあわせて計画します。内容は、医療安全の基本的な考え方、事故発生時の対応、再発防止策の3本柱で組み立て、参考となる2つの研修の教材やプログラムを活用してください。受講後は、研修内容と受講状況を記録に残す運用を定めておきましょう。
訪問看護の安全管理の研修は、医療安全の基本的な考え方、事故発生時の対応、再発防止策等を含む内容が想定され、日本訪問看護財団の教材を用いた研修と全国訪問看護事業協会の研修会が参考になります。年1回、新規採用時を含めて受講機会を確保し、記録を残してください。
♥ 0いいねをした人: いません嚥下調整食の責任者研修は、専門管理栄養士の研修のほか、3つの要件を満たす10時間以上の研修でも認められます。特別食加算(嚥下調整食)の施設基準では、実習を伴う適切な研修を修了した管理栄養士を責任者とすることが求められます。ところが、専門管理栄養士の資格がない場合に、どのような研修なら認められるかが判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修の要件を整理します。
結論として、責任者要件に該当する研修は、2つの類型に整理できます。1つ目は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」に係る研修です。2つ目は、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士を養成することを目的とした10時間以上の研修であって、3つの要件を全て満たすものです。根拠は疑義解釈資料(その5)問143にあります。
専門管理栄養士に係る研修以外にも、10時間以上の研修が該当します。疑義解釈資料(その5)問143では、責任者要件に係る研修が示されました。まず、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士に係る研修が該当します。加えて、これ以外にも、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士を養成することを目的とした10時間以上の研修であり、3つの要件を全て満たすものが該当するとされています。したがって、専門管理栄養士の資格がなくても、要件を満たす研修を修了すれば、責任者になれます。
該当する研修は、対象者・監修者・実習の3つの要件を全て満たす必要があります。10時間以上の研修が該当するには、次の3つの要件を全て満たすことが必要です。1つ目は、嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象としていることです。2つ目は、研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士が関与していることです。3つ目は、実習を5時間以上行うことです。特に2つ目の監修者の関与は、施設基準の括弧書きにある「専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が研修内容に関与している場合に限る」に対応する部分です。
実習には、3つの内容を含む必要があります。5時間以上の実習には、含むべき内容が具体的に示されています。1つ目は、嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食です。2つ目は、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有し、見た目にも配慮した嚥下調整食の調理方法です。この調理実習については、参加者ごとに実施するものであることとされており、見学のみでは足りません。3つ目は、自施設で提供している嚥下調整食の振り返りです。
まずは、受講を検討している研修が3つの要件を満たすかを確認しましょう。研修時間が10時間以上か、専門管理栄養士が監修や講師として関与しているか、実習が5時間以上あり3つの内容を含むかを、募集要項で確認します。特に、調理実習が参加者ごとに実施される形式かどうかは見落としやすいため、注意してください。修了を証明できる文書は、届出の裏付けとして保管しておきましょう。
嚥下調整食の責任者研修は、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士に係る研修のほか、対象者・監修者・実習の3要件を満たす10時間以上の研修でも認められます。実習は5時間以上で、実食、参加者ごとの調理実習、自施設の振り返りを含む必要があります。まずは研修内容を要件に照らして確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません地域医療体制確保加算2の医師育成の取組は、専門研修基幹施設又は連携施設であることを前提に、4つの例のいずれかを実施していれば足ります。この加算の施設基準では、地域で協働して医師の育成を図る取組が求められます。ところが、具体的に何をすればよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する取組を整理します。
結論として、この要件は、2つの観点で整理できます。1つ目は前提で、当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であることです。2つ目は取組で、特定診療科の医師の育成に係る4つの例のいずれかを、地域で連携して行っていることです。複数を満たす必要はなく、いずれか1つで足ります。根拠は疑義解釈資料(その6)問14にあります。
前提として、専門研修基幹施設又は連携施設であることが必要です。疑義解釈資料(その6)問14では、この要件で求められる取組が示されました。まず前提として、当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であることが求められます。そのうえで、特定診療科の医師の育成に係るいずれかの取組を、地域で連携して行っていることとされています。自院が専門研修の基幹施設又は連携施設に当たるかが、判断の出発点になります。
該当する取組は、4つの例のいずれかで足ります。疑義解釈資料(その6)問14では、取組の例として4つが挙げられました。1つ目は、地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施していることです。2つ目は、地域の他の医療機関と連携して、hands-onセミナーやカダバートレーニング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していることです。3つ目は、指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っていることです。4つ目は、地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も受け入れていることです。
実技研修で満たす場合は、回数と実施場所に条件があります。4つの例のうち、実技研修による場合は、条件が具体的に示されています。hands-onセミナーやカダバートレーニング等の実技研修は、年に複数回、定期的に設けている必要があります。加えて、そのうち年に1回以上は自施設で実施していることが求められます。他院が主催する研修に参加するだけでは足りない点に注意してください。
まずは、自院が専門研修基幹施設又は連携施設に当たるかを確認しましょう。前提を満たすことを確認したうえで、4つの取組の例のうち、自院が実施しているものを1つ特定します。実技研修で満たす場合は、年間の開催回数と、自施設での実施実績を確認してください。実施内容を記録で示せるようにしておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
地域医療体制確保加算2の医師育成の取組は、専門研修基幹施設又は連携施設であることを前提に、専門研修の連携実施、実技研修の定期開催、指導医の派遣、若手医師の受入れの4つの例のいずれかを実施していれば足ります。まずは前提の該当性を確認し、実施している取組を特定してください。
♥ 0いいねをした人: いません医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。この加算では、連携先の医療機関に赴いての評価と、必要時の助言が求められます。ところが、これらを誰が担当すべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実施者の範囲と同行の可否を整理します。
結論として、実施者の考え方は、2点に整理できます。1つ目は原則で、評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されている必要があります。2つ目は同行で、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差し支えありません。したがって、部門の担当者だけで実施することはできませんが、同行は認められます。根拠は疑義解釈資料(その6)問9にあります。
評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。疑義解釈資料(その6)問9では、評価及び助言を医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるかが問われました。これに対し、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されていることとされています。つまり、連携先に赴いての評価も、必要時の助言も、医療安全管理部門の職員が担うことが前提です。部門の担当者だけに任せる運用は認められません。
各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。医療安全管理部門の職員が実施する一方、他の職員の関与は排除されていません。疑義解釈資料(その6)問9では、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差支えないとされました。したがって、感染対策や医薬品安全管理などの担当者が、医療安全管理部門の職員とともに連携先を訪問し、専門的な視点から評価に加わることは可能です。人選にあたっては、医療安全管理部門の職員を軸に、必要に応じて各部門の担当者を組み合わせる形が想定されます。
まずは、評価と助言の担当者を医療安全管理部門から決めましょう。連携先へ赴く担当者として、医療安全管理者を含む医療安全管理部門の職員を指名します。そのうえで、評価の内容に応じて、各部門の安全管理の担当者を同行させるかを検討してください。実施した評価の内容と報告、同行者を記録に残しておくと、適時調査の際の裏付けになります。
医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。まずは医療安全管理部門から担当者を決め、必要に応じて同行者を検討してください。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算では、概ね2月に1回以上の情報共有と、実績のある全医療機関の掲示が求められます。この加算の施設基準では、ネットワークを活用する体制と、連携先の掲示が要件です。ところが、届出後にどの程度使えばよいか、どこまで掲示するかが判断しにくい状況です。本回答では、運用の2つの基準を整理します。
結論として、届出後の運用は、2つの基準で整理できます。1つ目は活用頻度で、いずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上、診療情報の閲覧又は共有を行うことです。ただし、ネットワークに加入した月からその3月後までは、この限りではありません。2つ目は掲示で、診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載し、概ね3月に1回、定期的に更新します。根拠は疑義解釈資料(その7)問1及び問2にあります。
ネットワークは、概ね2月に1回以上活用する必要があります。疑義解釈資料(その7)問1では、ネットワークをどの程度活用していればよいかが問われました。これに対し、当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこととされています。つまり、体制を整えるだけでなく、実際の活用実績が求められます。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後まではこの限りでないとされ、加入直後には猶予があります。なお、令和8年5月31日までに加入していた医療機関については、令和8年6月1日から9月30日までがこの期間に当たります。
掲示は、実績のある全ての保険医療機関の名称が必要です。疑義解釈資料(その7)問2では、掲示すべき医療機関の範囲が問われました。これに対し、当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載することとされています。代表的な医療機関のみの掲示では足りません。あわせて、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新することとされました。なお、加入直後の猶予期間に該当する場合は、他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えありません。
まずは、直近の情報共有の実績を確認しましょう。概ね2月に1回以上、いずれかの患者について診療情報の閲覧又は共有を行えているかを点検します。あわせて、共有実績のある医療機関を一覧にし、掲示物にすべて反映してください。掲示の更新は概ね3月に1回を目安に、担当者と更新時期を決めて運用に組み込むと、更新漏れを防げます。
電子的診療情報連携体制整備加算では、いずれかの患者について概ね2月に1回以上の診療情報の閲覧又は共有が必要で、加入直後は3月後まで猶予があります。掲示は実績のある全ての保険医療機関の名称を、概ね3月に1回更新します。まずは共有実績と掲示内容を点検してください。
♥ 0いいねをした人: いません地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院でも、新たに別の病棟で届け出ない場合に限り、看護・多職種協働加算を届け出できます。平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院には、届出の制限があります。ところが、現に地域包括ケア病棟を届け出ている病院が、新設加算を届け出られるかが判断しにくい状況です。本回答では、届出できる条件を整理します。
結論として、この取扱いは、3つの条件で整理できます。1つ目は、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であることです。2つ目は、令和8年3月31日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院であることです。3つ目は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことです。これらを満たす場合、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算を届け出できます。根拠は疑義解釈資料(その6)問12にあります。
新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことが条件です。疑義解釈資料(その6)問12では、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院が、新設された看護・多職種協働加算を届け出られるかが問われました。これに対し、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、届出が可能とされています。つまり、現在の地域包括ケア病棟を維持するだけであれば、加算の届出は妨げられません。
届出できるのは、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟です。条件を満たす場合に届け出できる対象も、あわせて示されています。疑義解釈資料(その6)問12では、当該病院において、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算の届出が可能とされました。したがって、これらの入院料を算定する病棟が対象であり、地域包括ケア病棟そのもので加算を届け出るという趣旨ではありません。
まずは、自院が3つの条件を満たすかを確認しましょう。平成26年3月31日時点の入院基本料と、令和8年3月31日時点の地域包括ケア病棟入院料の届出状況を確認します。そのうえで、今後、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出る計画がないかを、院内で確認してください。将来的に別病棟で届け出る方針がある場合は、加算の届出との関係を整理したうえで判断する必要があります。
平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定し、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で看護・多職種協働加算を届け出できます。まずは3つの条件を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。この加算では、算定留意事項通知で薬物依存症の入院患者が対象とされています。ところが、市販薬や処方薬への依存が対象に含まれるかが、判断しにくい状況です。本回答では、対象患者の範囲を整理します。
結論として、対象患者の範囲は、シンプルに整理できます。依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。ここでいう指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品です。根拠は疑義解釈資料(その6)問8にあります。
「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品への物質依存が含まれます。疑義解釈資料(その6)問8では、依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」に、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者を含むかが問われました。これに対し、含むとされています。したがって、市販薬や処方薬のうち指定濫用防止医薬品に該当するものへの物質依存で入院した患者も、この加算の対象になり得ます。違法薬物への依存に限られるものではありません。
指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号で指定された医薬品です。対象を判断するには、指定濫用防止医薬品の範囲を押さえる必要があります。疑義解釈資料(その6)問8では、指定濫用防止医薬品を、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品と示しています。自院で入院を受け入れている患者が使用していた医薬品が、この告示で指定されたものに該当するかを確認することが、対象判断の出発点になります。
まずは、入院患者が依存している物質を確認しましょう。薬物依存症で入院した患者について、依存の対象となっている医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認します。該当する場合は、この加算の対象患者として扱えます。あわせて、診療録に依存の対象と診断の根拠を記録しておくと、査定の際の裏付けになります。
依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。まずは入院患者が依存している医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認し、算定の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。この加算は、カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を使用する目的で個室に入院した患者が対象です。ところが、個室に入院した後に投与できなかった場合の扱いが、判断しにくい状況です。本回答では、投与中止時の算定と記載を整理します。
結論として、投与できなかった場合の取扱いは、2点に整理できます。1つ目は算定の可否と範囲で、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定できます。2つ目は記載で、その際、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。したがって、投与できなかったことだけを理由に、算定を諦める必要はありません。根拠は疑義解釈資料(その6)問6にあります。
投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。疑義解釈資料(その6)問6では、対象薬剤の投与を行う目的で個室に入院したものの、当該薬剤を投与できなかった場合の算定が問われました。これに対し、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定可能とされています。つまり、投与が実施されなかった場合でも、投与予定日については算定できます。一方で、算定できるのは投与予定日に限られ、個室に入院していた期間全体について算定できるわけではありません。
算定する際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。算定にあたっては、レセプトへの記載が求められます。疑義解釈資料(その6)問6では、算定する際に、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載することとされました。記載がないと、投与が行われていない日の算定として、返戻や査定の対象となるおそれがあります。診療録に残した経過をもとに、中止に至った経緯と理由を摘要欄に記載してください。
まずは、投与予定日がいつであったかを確認しましょう。対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日を特定し、その日について加算を算定します。あわせて、投与中止に至った経緯・理由を診療録で確認し、摘要欄に記載してください。投与予定日以外の日まで算定したり、摘要欄の記載を省いたりすると、返戻や査定につながるおそれがあります。
特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、個室に入室した投与予定日のみ算定できます。その際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。まずは投与予定日を特定し、摘要欄への記載とあわせて算定を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として6月以降に算定できます。この加算は令和8年度改定で新設されました。ところが、改定をまたいで入院している患者の起算日や、週108単位の週の数え方が、判断しにくい状況です。本回答では、起算日と週の単位の2点を整理します。
結論として、この加算の実務は、2つのルールで整理できます。1つ目は起算日で、起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定できます。2つ目は週の単位で、療法士の週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。根拠は疑義解釈資料(その1)問38及び問39にあります。
起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として算定できます。疑義解釈資料(その1)問39では、令和8年5月31日以前に入院し、6月1日以降も入院している患者について、起算日の考え方が問われました。これに対し、休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定可能とされています。つまり、6月1日を起算日とし直す必要はありません。改定前に起算日が来ていた患者も、6月以降の算定対象になり得ます。
週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。あわせて示された上限単位数の週の数え方も、疑義解釈で明確にされました。疑義解釈資料(その1)問38では、週当たりにおける療法士の上限単位数108単位の「1週間」が、医科点数表第1部初・再診料通則で定める単位と同様かが問われました。これに対し、そのとおりとされ、日曜日から土曜日までを週の単位とすることが示されています。したがって、月曜始まりなど独自の区切りで単位数を管理していると、上限の判定を誤るおそれがあります。
まずは、改定前から入院している患者の起算日を確認しましょう。5月31日以前に起算日が来ている患者についても、その日付を起算日として、6月以降に算定要件を満たす日があるかを確認します。あわせて、療法士ごとの単位数の管理表を、日曜日から土曜日までの区切りで集計しているか点検してください。週の区切りがずれていると、108単位の上限判定を誤るおそれがあります。
休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日として6月1日以降に算定できます。週108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。まずは改定前から入院している患者の起算日を確認し、単位数の管理表の週の区切りもあわせて点検してください。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中・計画的な診療・院内受診の3つの場面では算定できません。令和8年度改定で新設されたこの補助料は、オンライン診療と訪問看護を組み合わせる場面で用います。ところが、どの場面で算定できるかの線引きが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、算定できない3つの場面を整理します。
結論として、訪問看護遠隔診療補助料を算定できない場面は、3つに整理できます。1つ目は、訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に、診療の補助を実施した場合です。2つ目は、在宅時医学総合管理料等で、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画に基づき診療を実施した場合です。3つ目は、患者が医療機関を受診した際に、医師不在により情報通信機器を用いた診療を行った場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問6、(その5)問13及び(その6)問5にあります。
訪問看護中又はそれと連続する時間帯の診療の補助は、算定できません。疑義解釈資料(その2)問6では、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合が問われました。これに対し、算定不可とされています。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に診療の補助を実施した場合は、訪問看護基本療養費、又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち、該当するものを算定します。
在宅診療計画に基づく計画的な診療は、算定できません。疑義解釈資料(その5)問13では、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合が問われました。これに対し、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できないとされています。なお、この場合でも、情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定でき、看護師等遠隔診療検査実施料等は要件を満たせば算定できます。
患者が医療機関を受診した場合の遠隔診療も、算定できません。疑義解釈資料(その6)問5では、診療時間内に患者が受診した際、やむを得ない事情で医師が不在であり、保険医が情報通信機器を用いた診療を行った場合が問われました。これに対し、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可とされています。ただし、「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、要件を満たせば算定できます。
まずは、診療が行われた場面を3つの類型に当てはめて確認しましょう。訪問看護中か、在宅診療計画に基づく計画的な診療か、患者の来院時かを確認し、いずれかに当たる場合は訪問看護遠隔診療補助料を算定しません。その代わりに算定できる項目が場面ごとに異なるため、算定漏れが生じないよう、レセプト点検の判断基準として院内で共有してください。
訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中又はそれと連続する時間帯、在宅診療計画に基づく計画的な診療、患者の来院時の遠隔診療の3つの場面では算定できません。場面ごとに代わりに算定する項目が異なります。まずは診療の場面を確認し、算定の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、特別の関係にない機関との連携が含まれている必要があります。この療養費の施設基準では、地域との合同研修等を2回以上実施することと、地域への情報提供の実績が求められます。ところが、同一法人など系列の機関との連携だけで足りるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、要件を満たす連携先の範囲を整理します。
結論として、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要です。したがって、開設者が同一の機関とだけ研修や情報提供を行っていても、要件を満たしません。ここでいう特別の関係とは、令和8年3月5日保医発0305第6号の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係をいいます。根拠は疑義解釈資料(その7)問1にあります。
イとウのそれぞれで、特別の関係にない機関との連携が必要です。疑義解釈資料(その7)問1では、開設者が同一である地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすかが問われました。これに対し、イとウのそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要とされています。つまり、2つの要件のうち一方だけを外部の機関で満たす形では足りません。
特別の関係とは、留意事項通知に規定された関係をいいます。連携先を判断するには、特別の関係の範囲を押さえる必要があります。ここでいう特別の関係とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係です。開設者が同一である医療機関や訪問看護ステーションは、この関係に当たり得ます。系列の機関との連携は、実績として数えられない点に注意してください。
まずは、直近1年間の研修と情報提供の相手先を洗い出しましょう。合同研修や事例検討会の実施先と、情報提供を行った先を一覧にし、特別の関係に当たる機関を仕分けます。そのうえで、イについては特別の関係にない機関との合同研修等が含まれた形で2回以上を満たせるか、ウについては特別の関係にない機関への情報提供の実績があるかを確認してください。系列内の連携だけで届出を進めると、要件を満たさないおそれがあります。
包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携が含まれている必要があります。開設者が同一の機関との連携だけでは足りません。まずは相手先を洗い出して仕分け、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません包括期充実体制加算の実績には、特別の関係にある介護保険施設や、その施設からの入院を算入できません。この加算の施設基準には、協力医療機関の数、緊急入院の受入れ、救急搬送の割合という3つの実績要件があります。ところが、特別の関係にある施設をこれらに含めてよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、特別の関係の扱いを整理します。
結論として、特別の関係の扱いは、シンプルに整理できます。特別の関係にある介護保険施設や、当該施設からの入院については、いずれの要件についても実績に算入しません。したがって、協力医療機関としての数にも、自宅等からの緊急入院の受入れにも、救急搬送後の患者等の割合にも、特別の関係の施設分は含められません。根拠は疑義解釈資料(その3)問4にあります。
特別の関係にある施設は、いずれの実績要件にも算入できません。疑義解釈資料(その3)問4では、3つの実績要件について、特別の関係にある介護保険施設や当該施設からの入院を算入してよいかが問われました。これに対し、いずれの要件についても算入しないとされています。つまり、協力医療機関として定められている介護保険施設の数、自宅等からの緊急入院患者の受入れ、救急搬送後の患者及び救急患者連携搬送料を算定して搬送された患者の割合の、いずれの実績からも、特別の関係の施設分は除きます。
実績は、特別の関係にない施設・患者で積み上げます。特別の関係が算入できないため、実績は外部の施設や患者で満たす必要があります。原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関という数は、特別の関係にない施設で数えます。直近3か月間で15人以上の緊急入院や、8分以上の救急搬送等の割合も、特別の関係にある施設からの入院を除いて算出します。同一法人の施設との連携が中心の場合は、外部の施設・患者による実績が要件に届くかを、あらためて確認する必要があります。
まずは、連携先の施設のうち特別の関係に当たるものを洗い出しましょう。協力医療機関の一覧や、緊急入院・救急搬送の患者一覧から、特別の関係にある施設とその施設からの入院を除きます。残った施設・患者で、3つの実績要件をそれぞれ満たせるかを確認してください。特別の関係を含めて数えると、実績を過大に見積もり、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
包括期充実体制加算の実績には、特別の関係にある介護保険施設や、その施設からの入院を、いずれの要件についても算入できません。まずは連携先から特別の関係を洗い出し、それ以外の施設・患者で協力医療機関の数、緊急入院、救急搬送の割合の各実績を満たせるかを確認してください。
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