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医療安全管理部門を担当する病院の医療安全管理者
ゲストお世話になっております。病院の医療安全管理部門で、医療安全管理者をしている者です。
医療安全対策地域連携加算1の要件で、他院への評価と助言を誰が担当すればよいのか、判断に迷っています。
施設基準には、他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、その内容を報告することとされています。あわせて、連携先の医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有することも求められています。
そこでお聞きしたいのですが、これらの評価及び助言は、医療安全管理者や医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるのでしょうか。
当院では、感染対策や医薬品安全管理など、各部門の安全管理の担当者にも知見があります。こうした担当者だけで訪問して評価を行ったり、同行させたりすることは認められるのでしょうか。人選の判断基準を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。この加算では、連携先の医療機関に赴いての評価と、必要時の助言が求められます。ところが、これらを誰が担当すべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実施者の範囲と同行の可否を整理します。
結論として、実施者の考え方は、2点に整理できます。1つ目は原則で、評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されている必要があります。2つ目は同行で、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差し支えありません。したがって、部門の担当者だけで実施することはできませんが、同行は認められます。根拠は疑義解釈資料(その6)問9にあります。
評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。疑義解釈資料(その6)問9では、評価及び助言を医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるかが問われました。これに対し、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されていることとされています。つまり、連携先に赴いての評価も、必要時の助言も、医療安全管理部門の職員が担うことが前提です。部門の担当者だけに任せる運用は認められません。
各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。医療安全管理部門の職員が実施する一方、他の職員の関与は排除されていません。疑義解釈資料(その6)問9では、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差支えないとされました。したがって、感染対策や医薬品安全管理などの担当者が、医療安全管理部門の職員とともに連携先を訪問し、専門的な視点から評価に加わることは可能です。人選にあたっては、医療安全管理部門の職員を軸に、必要に応じて各部門の担当者を組み合わせる形が想定されます。
まずは、評価と助言の担当者を医療安全管理部門から決めましょう。連携先へ赴く担当者として、医療安全管理者を含む医療安全管理部門の職員を指名します。そのうえで、評価の内容に応じて、各部門の安全管理の担当者を同行させるかを検討してください。実施した評価の内容と報告、同行者を記録に残しておくと、適時調査の際の裏付けになります。
医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。まずは医療安全管理部門から担当者を決め、必要に応じて同行者を検討してください。
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