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地域包括ケア病棟をもつケアミックス病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。地域包括ケア病棟をもつケアミックス病院で、施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された看護・多職種協働加算の届出を検討しているのですが、当院が届け出られるのかどうかで行き詰まっています。
当院は、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料を算定していた病院です。この場合、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている期間は、7対1看護配置の入院料や、看護・多職種協働加算に係る届出を行っている場合の急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできない、とされていると理解しています。
当院は令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ており、今後も継続する予定です。ただし、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出る予定はありません。
このような場合でも、急性期一般入院料4を算定する病棟で、新設された看護・多職種協働加算を届け出ることはできないのでしょうか。教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院でも、新たに別の病棟で届け出ない場合に限り、看護・多職種協働加算を届け出できます。平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院には、届出の制限があります。ところが、現に地域包括ケア病棟を届け出ている病院が、新設加算を届け出られるかが判断しにくい状況です。本回答では、届出できる条件を整理します。
結論として、この取扱いは、3つの条件で整理できます。1つ目は、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であることです。2つ目は、令和8年3月31日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院であることです。3つ目は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことです。これらを満たす場合、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算を届け出できます。根拠は疑義解釈資料(その6)問12にあります。
新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことが条件です。疑義解釈資料(その6)問12では、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院が、新設された看護・多職種協働加算を届け出られるかが問われました。これに対し、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、届出が可能とされています。つまり、現在の地域包括ケア病棟を維持するだけであれば、加算の届出は妨げられません。
届出できるのは、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟です。条件を満たす場合に届け出できる対象も、あわせて示されています。疑義解釈資料(その6)問12では、当該病院において、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算の届出が可能とされました。したがって、これらの入院料を算定する病棟が対象であり、地域包括ケア病棟そのもので加算を届け出るという趣旨ではありません。
まずは、自院が3つの条件を満たすかを確認しましょう。平成26年3月31日時点の入院基本料と、令和8年3月31日時点の地域包括ケア病棟入院料の届出状況を確認します。そのうえで、今後、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出る計画がないかを、院内で確認してください。将来的に別病棟で届け出る方針がある場合は、加算の届出との関係を整理したうえで判断する必要があります。
平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定し、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で看護・多職種協働加算を届け出できます。まずは3つの条件を確認し、届出の準備を進めてください。
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