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在宅療養支援病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。在宅療養支援病院の医事課で、施設基準の届出を担当している者です。
在宅医療充実体制加算の届出を進めているのですが、医師数の計算方法で行き詰まっています。3点教えてください。
1点目は、「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件における常勤換算の方法です。当院には勤務時間の異なる非常勤医師が複数おり、どこまでを常勤とみなし、それ以外をどう換算するのかがわかりません。
2点目は、「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数」の算出方法です。この常勤換算は、1点目と同じ考え方でよいのでしょうか。
3点目は、「訪問診療を担当する時間」に含めてよい業務の範囲です。通知では、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間は含めないとされています。では、訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや、訪問看護指示書等の作成業務の時間は、含めてよいのでしょうか。
届出書類の数値に直結するため、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません在宅医療充実体制加算の常勤換算は、要件ごとに週31時間と週32時間の2つの基準を使い分けます。この加算では、在宅医療を担当する常勤換算医師数と、訪問診療を担当する時間についての常勤換算医師数が問われます。ところが、両者の計算方法が異なるため、届出書類の作成で混乱しやすい状況です。本回答では、2つの常勤換算と、算入できる業務時間を整理します。
結論として、計算方法は3点に整理できます。1つ目は、在宅医療を担当する常勤換算医師数で、実労働時間が週31時間以上の非常勤医師は常勤とみなします。2つ目は、訪問診療を担当する時間についての常勤換算医師数で、週32時間以上の場合に常勤換算1名として算入します。3つ目は、訪問診療を担当する時間に、症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務の時間を含めてよいことです。根拠は疑義解釈資料(その4)問21から問23にあります。
在宅医療を担当する常勤換算医師数では、週31時間以上を常勤とみなします。疑義解釈資料(その4)問21では、「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件における算出方法が示されました。実労働時間が週31時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わらず常勤の医師とみなし、常勤換算1名として算入します。週31時間に満たない非常勤医師については、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間の勤務をもって常勤換算1名として算入します。この所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間として計算します。
訪問診療を担当する時間の常勤換算では、週32時間を基準とします。疑義解釈資料(その4)問23では、「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数」の算出方法が示されました。訪問診療を担当する時間が週32時間以上の場合は、常勤換算1名として算入します。それに満たない医師については、常勤医師は原則として常勤としての所定労働時間に占める訪問診療を担当する時間の割合により求め、所定労働時間が32時間を超える場合は32時間に対する割合により求めます。非常勤医師は、32時間に対する訪問診療を担当する時間の割合により求めます。
訪問診療を担当する時間には、カンファレンスや指示書作成の時間を含められます。疑義解釈資料(その4)問22では、訪問診療を担当する時間に含められる業務が示されました。通知では、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間は含めないこととされています。一方で、訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等、当該患者に提供する医療に関する業務時間は、含めてよいとされました。訪問先での診療時間だけに限られるものではありません。
まずは、医師ごとの週当たりの労働時間と、訪問診療に充てる時間を整理しましょう。在宅医療を担当する常勤換算では週31時間を、訪問診療を担当する時間の常勤換算では週32時間を基準に、それぞれ計算します。あわせて、訪問診療に係るカンファレンスや指示書作成の時間を洗い出し、担当時間に算入してください。2つの基準を取り違えると、届出の数値を誤るおそれがあります。
在宅医療充実体制加算では、在宅医療を担当する常勤換算医師数は週31時間以上を常勤とみなし、訪問診療を担当する時間の常勤換算は週32時間を基準とします。訪問診療を担当する時間には、症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務の時間を含められます。まずは医師ごとの時間を整理してください。
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