フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
地域包括診療加算・地域包括診療料の「認知症以外の疾病」は、6疾病から認知症を除いた5疾病に限りません。この加算・料の対象患者には、2つの入り口があります。ところが、認知症の患者が対象になる入り口で、認知症に加えて必要な疾病の範囲が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、認知症の患者の対象範囲を整理します。
結論として、認知症の患者は、認知症に加えて、6疾病以外の疾病を有していても対象になります。対象患者の入り口は2つあります。1つ目は、6疾病のうち2以上を有する患者です。2つ目は、認知症に加えて、認知症以外の疾病(疑いを除く)を有する患者です。この「認知症以外の疾病」は、6疾病から認知症を除いた5疾病に限りません。根拠は疑義解釈資料(その7)問20にあります。
地域包括診療加算・地域包括診療料の対象患者には、2つの入り口があります。対象患者の要件は、2つの入り口で整理されています。1つ目は、「その他の慢性疾患等を有する患者」で、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症の6疾病のうち2以上を有する患者です。2つ目は、「認知症を有する患者等」で、認知症に加えて、認知症以外の疾病(疑いを除く)を有する患者です。認知症の患者は、この2つ目の入り口で対象になります。
「認知症以外の疾病」は、6疾病から認知症を除いた5疾病に限りません。2つ目の入り口でいう「認知症以外の疾病」は、6疾病に含まれない疾病でも構いません。疑義解釈資料(その7)問20では、「認知症以外の疾病(疑いを除く)」が、6疾病のうち認知症を除いた疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病)に限らないと示されました。つまり、認知症の患者が、これら5疾病以外の慢性疾患を有している場合でも、対象になります。ただし、疑いの病名は含まれません。
まずは、認知症の患者が有する他の疾病を確認しましょう。認知症に加えて、確定した他の疾病があるかを確認します。この他の疾病は、6疾病の5つに限らず、他の慢性疾患でも差し支えありません。ただし、疑いの段階の病名は対象になりません。確定した病名を診療録とレセプトで確認し、対象患者の判断根拠を残しておいてください。
地域包括診療加算・地域包括診療料では、認知症の患者は、認知症に加えて、6疾病以外の疾病を有していても対象になります。この「認知症以外の疾病」は、6疾病から認知症を除いた5疾病に限りません。まずは認知症の患者が有する確定した他の疾病を確認し、対象患者の判断を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません産科管理加算の産科区域は、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。この加算の施設基準では、産科区域の特定と、院内助産・助産師外来の体制が求められます。ところが、区域をどの程度区分すればよいか、体制を何に沿って整えればよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、この2つの体制・設備の要件を整理します。
結論として、産科管理加算の体制・設備の要件は、2つに整理できます。1つ目の産科区域の特定は、他科の患者等が誤って立ち入らないよう、物理的又は容易に視認できる形で区分することです。壁で完全に仕切ることまでは求められません。2つ目の院内助産・助産師外来は、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」を参考に整備することです。根拠は疑義解釈資料(その1)問17及び問18にあります。
産科区域の特定は、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。疑義解釈資料(その1)問18では、産科区域の特定について示されました。求められるのは、特定した産科区域以外に入院する患者等が、誤って産科区域に立ち入ることがないようにすることです。その区分は、物理的な設備のほか、容易に視認できる形の設備でも構いません。つまり、壁で完全に仕切らなくても、表示などで産科区域とそれ以外が明確になる設備を設ければ、この要件を満たします。
院内助産・助産師外来は、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」を参考に整備します。産科区域に加えて、院内助産・助産師外来の体制も整える必要があります。疑義解釈資料(その1)問17では、この体制整備において、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考とするよう示されました。あわせて、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を、明確にすることが望ましいとされています。
まずは、産科区域の区分方法を決めましょう。産科区域とそれ以外の区域を、表示や配置でどう区分するかをまず決めます。次に、院内助産・助産師外来について、ガイドライン2018に沿って運用を整え、医師と助産師の役割分担を文書で明確にします。区分の設備や役割分担を届出前に整えておくと、適時調査の際の裏付けになります。
産科管理加算の産科区域は、物理的又は容易に視認できる形で、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。院内助産・助産師外来は、ガイドライン2018を参考に、医師と助産師の役割分担を明確にして整備します。まずは区域の区分方法を決め、体制の整備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんがん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、廃止された研修の受講歴でも満たせます。この料の施設基準では、リハビリテーションに関して十分な経験を有する専任の医師の配置が求められます。ところが、経験の例とされてきたADL維持向上等体制加算の研修が令和6年度改定で廃止され、過去の受講歴が今も有効か判断に迷います。本回答では、経験要件を満たす研修受講歴を整理します。
結論として、がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、2つの研修受講歴で満たせます。1つ目は、廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴です。この受講歴は、廃止後も引き続き有効です。2つ目は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)の医師研修です。この研修は、経験要件を満たすものとして差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その6)問18にあります。
廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴は、引き続き有効です。ADL維持向上等体制加算は令和6年度改定で廃止されましたが、その研修受講歴は今も使えます。この加算の「適切なリハビリテーションに係る研修」は、がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験の例とされてきました。疑義解釈資料(その6)問18では、過去にこの研修として認められていた受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験に係る要件として有効とされました。したがって、加算が廃止されたことを理由に、受講歴が無効になるわけではありません。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師研修も、経験要件を満たします。廃止された研修に加えて、新しい研修も経験要件を満たします。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)は、医師の研修が要件とされています。疑義解釈資料(その6)問18では、この研修が、過去のADL維持向上等体制加算の研修の内容を包含するとされました。そのため、A233の医師研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものとして差し支えありません。
まずは、専任医師の研修受講歴を確認しましょう。専任として配置する医師が、過去にADL維持向上等体制加算の研修を受講しているか、又はA233の医師研修を修了しているかを確認します。いずれかに該当すれば、経験要件を満たすものとして説明できます。受講を証明できる文書を手元にそろえておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴でも、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師研修でも満たせます。まずは専任医師の研修受講歴を確認し、証明できる文書をそろえて届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修は、現時点で2つの研修が該当します。この加算の施設基準では、常勤医師が適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了することが求められます。ところが、どの研修を受ければ要件を満たせるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修と、地域包括ケア病棟で望ましい研修内容を整理します。
結論として、常勤医師が修了すべき研修は、現時点で次の2つが該当します。1つ目は、日本リハビリテーション医学会の「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」です。2つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会の「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」です。加えて、地域包括ケア病棟入院料の注14では、望ましい研修内容が示されています。根拠は疑義解釈資料(その6)問11にあります。
常勤医師が修了すべき研修は、現時点で2つが該当します。疑義解釈資料(その6)問11では、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修として、2つの研修が示されました。1つ目は、日本リハビリテーション医学会が実施する「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」です。2つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会が実施する「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」です。いずれかを修了した常勤医師がいれば、この要件を満たします。
地域包括ケア病棟入院料の注14では、望ましい研修内容が加わります。地域包括ケア病棟入院料の注14でこの加算を算定する場合は、研修に望ましい内容が示されています。疑義解釈資料(その6)問11では、施設基準に定められた内容の他に、3つの内容を含むことが望ましいとされました。1つ目は、医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制です。2つ目は、維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケアの方法です。3つ目は、介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携です。
まずは、常勤医師の研修受講歴を確認しましょう。配置する常勤医師が、該当する2つの研修のいずれかを修了しているかをまず確認します。修了していない場合は、いずれかの研修の受講を計画してください。地域包括ケア病棟の注14で算定する場合は、望ましい内容を含む研修を選ぶと、加算の趣旨により沿った体制を整えられます。
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修は、日本リハビリテーション医学会と日本リハビリテーション病院・施設協会の2つの研修が該当します。地域包括ケア病棟入院料の注14では、複合ニーズへの対応や介護連携など、望ましい研修内容が加わります。まずは常勤医師の研修受講歴を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません外科医療確保特別加算と地域医療体制確保加算2の手当は、諸規定の改正が間に合わない場合でも、遡及支給を前提に算定できます。どちらの加算も、対象の医師への手当支給が施設基準で求められます。ところが、公立病院では手当支給に条例改正が必要で、算定開始に間に合わないことがあります。本回答では、手当を遡及支給する場合の算定の可否と条件を整理します。
結論として、諸規定の改正が間に合わない場合でも、改正後に遡及して手当を支給することとして、加算を算定できます。ただし、この扱いには4つの条件があります。1つ目は、条例改正などやむを得ない事情があることです。2つ目は、改正の予定時期が年度内であることです。3つ目は、改正予定時期・遡及する手当の総額の概算・支給方法を届出の際に付記することです。4つ目は、その内容を全ての医師に予め周知していることです。根拠は疑義解釈資料(その6)問10にあります。
諸規定の改正が間に合わない場合でも、遡及して手当を支給することで加算を算定できます。疑義解釈資料(その6)問10では、給与に係る諸規定の改正手続きに期間を要し、手当支給ができない場合について示されました。この場合、諸規定の改正後に遡及して手当を支給することとして、外科医療確保特別加算又は地域医療体制確保加算2を算定できるとされました。つまり、算定開始の時点で手当が支給できていなくても、直ちに算定できないわけではありません。
遡及支給で算定するには、4つの条件をすべて満たす必要があります。遡及支給が認められるのは、条件をすべて満たす場合に限られます。第1に、条例の改正が必要など、諸規定の改正を直ちに行えないやむを得ない事情があることです。第2に、改正の予定時期が年度内であることです。第3に、改正予定時期、遡及する手当の総額の概算、支給の方法(一括・分割等)を、届出の際に付記することです。第4に、これらの内容を全ての医師に予め周知していることです。
まずは、条例改正の予定時期が年度内に収まるかを確認しましょう。給与規定の改正予定時期が年度内かどうかをまず確認し、次に、遡及して支給する手当の総額の概算と、一括か分割かの支給方法を決めておきます。あわせて、これらの内容を対象の医師全員に事前に周知し、届出書にも付記してください。周知や付記が漏れると、遡及支給による算定が認められないおそれがあります。
外科医療確保特別加算と地域医療体制確保加算2の手当は、諸規定の改正が間に合わなくても、改正後の遡及支給を前提に算定できます。ただし、やむを得ない事情、年度内の改正予定、届出時の付記、全医師への周知の4つを満たす必要があります。まずは改正予定時期を確認し、付記と周知の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません産科管理加算の「認証された専任の助産師」は、アドバンス助産師の認証を受けた助産師を指します。令和8年度改定で新設された産科管理加算の施設基準では、専任の助産師の配置が求められます。ところが、どの認証が必要か、どのような経験が5年の要件に当たるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、専任の助産師の認証と経験の2つの要件を整理します。
結論として、専任の助産師の要件は、認証と経験の2つに整理できます。1つ目の認証は、一般財団法人日本助産評価機構が認証する「CLoCMiPレベルⅢ(アドバンス助産師)」です。2つ目の経験は、助産や産科患者・新生児のケア、母子保健や福祉との地域連携に係る業務に従事した5年以上の経験です。この経験は、地域連携を専門に担う部門での勤務に限られません。根拠は疑義解釈資料(その1)問16及び(その5)問2にあります。
認証された専任の助産師とは、アドバンス助産師の認証を受けた助産師です。疑義解釈資料(その1)問16では、「認証された専任の助産師」を、一般財団法人日本助産評価機構により「CLoCMiPレベルⅢ(アドバンス助産師)」の認証を受けた助産師と示しました。したがって、この認証を受けていない助産師では、専任の助産師の要件を満たしません。届出の前に、配置する助産師がアドバンス助産師の認証を受けているかを確認してください。
5年以上の経験は、地域連携を専門に担う部門での勤務に限られません。経験の要件は、地域連携部門での勤務経験がなくても満たせます。疑義解釈資料(その5)問2では、地域連携業務を担う部門等における業務経験が必ずしも必要ではないとされました。例えば、助産や新生児のケアに当たって、母子保健事業や福祉関係機関の担当者に、自ら又は地域連携部門を介して情報共有を行う連携が業務に含まれていれば、経験に該当します。分娩や新生児ケアに携わりながら地域と連携してきた助産師も、要件を満たし得ます。
まずは、配置する助産師の認証と経験を確認しましょう。専任として配置する助産師が、アドバンス助産師の認証を受けているかをまず確認します。次に、その助産師の業務に、母子保健や福祉との連携が含まれていたかを、5年の経験に照らして確かめます。地域連携部門の所属歴がなくても、連携の実態があれば経験として説明できるよう、業務内容を整理しておいてください。
産科管理加算の専任の助産師は、アドバンス助産師(CLoCMiPレベルⅢ)の認証を受け、かつ5年以上の経験を有する助産師です。この経験は、地域連携を専門に担う部門での勤務に限られず、連携が業務に含まれていれば該当します。まずは配置する助産師の認証と経験を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません地域医療体制確保加算2のチーム制では、原則として所属診療科の医師全員をカウントします。令和8年度改定後の施設基準では、特定診療科に交代勤務制又はチーム制の導入が求められます。ところが、チーム制の医師を全員数えるのか、当直に入る医師だけでよいのか、非常勤をどう扱うのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、チーム制の医師のカウント方法を3つの観点から整理します。
結論として、チーム制の医師のカウントは、3つのルールに従います。1つ目は、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントすることです。2つ目は、週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を、常勤換算して算入することです。3つ目は、緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えないことです。根拠は疑義解釈資料(その2)問18にあります。
チーム制には、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントします。疑義解釈資料(その2)問18では、チーム制を導入する診療科について、原則、所属医師全員がチーム制に参加している必要があるとされました。そのうえで、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要があります。つまり、当直に入る一部の医師だけを数える扱いは認められません。
非常勤医師は、週3日以上かつ週22時間以上勤務する場合に、常勤換算して算入します。常勤医師に加えて、一定の非常勤医師も常勤医師数に算入できます。疑義解釈資料(その2)問18では、週3日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週22時間以上の非常勤医師について、常勤換算して常勤医師数に算入するとされました。この基準を満たさない非常勤医師は、カウントの対象になりません。
緊急呼出し当番を行わない医師がいても、差し支えありません。所属医師全員をカウントする一方で、全員が緊急呼出し当番を担う必要はありません。疑義解釈資料(その2)問18では、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等は実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えないとされました。したがって、当番に入らない医師がいることを理由に、要件を満たさなくなるわけではありません。
まずは、所属診療科の常勤医師と、基準を満たす非常勤医師を洗い出しましょう。特定診療科に所属する常勤医師を全員リストアップし、そこに週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を常勤換算で加えます。当番の有無ではなく、所属を基準に数えることがポイントです。緊急呼出し当番の割り当ては、実態に応じて柔軟に組んでください。
地域医療体制確保加算2のチーム制では、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントします。これに、週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を常勤換算で加えます。緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えありません。まずは所属を基準に医師を洗い出し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません離床を伴わないリハビリテーションの減算(100分の90・2単位まで)の対象となる「特定の患者」は、2つの条件を両方満たす場合に限られます。令和8年度改定で、各疾患別リハに離床を伴わないリハビリテーションが新設されました。ところが、どこからが減算対象の「特定の患者」なのか、ベッド上の訓練が少しでも入ると該当するのか、現場で線引きに迷います。本回答では、「特定の患者」の判断基準を整理します。
結論として、「特定の患者」に該当するのは、次の2つの条件を両方満たす場合だけです。1つ目は、ベッド上のみでリハビリを行ったことです。2つ目は、ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行ったことです。1単位の中に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切に行われていれば、特定の患者には該当しません。根拠は疑義解釈資料(その2)の問67及び問69にあります。
「特定の患者」に該当するのは、2つの条件を両方満たす場合に限られます。疑義解釈資料(その2)問69では、6つの事例をもとに「特定の患者」の判断が示されました。この判断を整理すると、該当するのは、ベッド上のみで実施し、かつポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行った場合です。実際に、両方を満たす事例(ベッド上で拘縮予防等の他動的な訓練やポジショニングのみを行った場合)だけが、100分の90・2単位までの対象とされました。
2つの条件のどちらか一方でも外れれば、「特定の患者」には該当しません。ベッド上でも、自ら行う自動運動や言語療法など他の訓練を行えば、他動的な訓練のみという条件を外れます。また、車椅子に移乗して訓練すれば、ベッド上のみという条件を外れます。さらに、疑義解釈資料(その2)問67では、1単位の中に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切に行われていれば、特定の患者に該当しないとされました。拘縮予防の他動的な訓練が少し入っただけで、直ちに減算対象になるわけではありません。
まずは、1単位ごとに2つの条件を点検しましょう。ベッド上のみだったか、他動的な訓練のみだったかを確認し、両方を満たす場合だけ、離床を伴わないリハビリテーションとして100分の90・2単位までで算定します。「特定の患者」に該当しない場合は、離床を伴わないリハビリテーションではなく、各個別療法の例により算定してください。あわせて、実施した訓練の内容を診療録に具体的に残しておくと、返戻や査定の際の説明材料になります。
離床を伴わないリハビリテーションの減算対象「特定の患者」は、ベッド上のみで、かつ他動的な訓練のみを行った場合に限られます。1単位に他動的な訓練が一部含まれても、それ以外の訓練が適切なら該当しません。まずは1単位ごとに2つの条件を点検し、両方を満たす場合だけ減算の対象としてください。
♥ 0いいねをした人: いません早期リハビリテーション加算の起算日は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わっても、原則として当初の入院日から変わりません。令和8年度改定で、早期リハ加算の起算日は入院日に変更されました。ところが、入院中に別の疾患を発症して疾患別リハの起算日が切り替わると、早期リハ加算の起算日も動くのか判断に迷います。本回答では、起算日の切り替えを3つの場面から整理します。
結論として、早期リハ加算の起算日は、患者の入退院の状況で決まります。1つ目は、同一医療機関に入院を継続している場合で、起算日は当初の入院日から変わりません。2つ目は、転院又は再入院を伴う場合で、転院日又は再入院日が起算日になります。3つ目は、外来から急性増悪で入院した場合で、入院日が起算日になります。根拠は疑義解釈資料(その6)の問16及び問17にあります。
同一医療機関に入院を継続している場合は、起算日は当初の入院日から変わりません。疑義解釈資料(その6)問16では、異なる疾患の発症や急性増悪等で疾患別リハの起算日が切り替わっても、同一医療機関に入院を継続していれば、早期リハ加算の起算日は当初の入院日から変更しないとされました。つまり、入院中に肺炎などを新たに発症して疾患別リハの起算日が動いても、早期リハ加算の14日間は最初の入院日から数えます。新たな疾患を理由に、早期リハ加算を算定し直すことはできません。
転院又は再入院を伴う場合は、転院日又は再入院日が起算日になります。これに対して、新たな疾患の発症等を契機に、入院中の患者が転院した場合、又は退院していた患者が再入院した場合は、扱いが異なります。この場合は、転院日又は再入院日を早期リハ加算の起算日とします。入院の区切りが変わるため、早期リハ加算の14日間も新たな入院日から数え直します。
外来から急性増悪で入院した場合は、入院日が起算日になります。外来で疾患別リハを実施していた患者が、急性増悪等で入院した場合も、入院日が起算日になります。疑義解釈資料(その6)問17では、入院の契機となった疾患で疾患別リハ料の起算日が切り替わる場合、早期リハ加算の対象疾患の要件を満たせば、入院日を起算日として算定できるとされました。外来で先にリハを行っていたことは、早期リハ加算の算定を妨げません。
まずは、患者が入退院の区切りをまたいだかどうかを確認しましょう。起算日を判断するときは、疾患別リハの起算日ではなく、患者の入退院の状況を基準にします。同一医療機関で入院を継続していれば当初の入院日、転院・再入院なら転院日・再入院日、外来からの入院なら入院日を起算日とします。疾患別リハの起算日の切り替えに引きずられて早期リハ加算を数え直すと、算定日数の超過で返戻を受けるおそれがあります。
早期リハ加算の起算日は、疾患別リハの起算日の切り替えではなく、患者の入退院の状況で決まります。同一医療機関に入院を継続していれば当初の入院日、転院・再入院なら転院日・再入院日、外来からの入院なら入院日が起算日です。まずは入退院の区切りをまたいだかを確認し、起算日を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません心不全再入院予防継続管理料(B001-10)は、1または2を届け出た機関では3を届け出できません。この管理料には1・2・3の区分があり、入院していた患者を退院後も継続管理する機関は1または2を選びます。ところが、外来のみの患者も対象にしたいと考えると、1と3を両方届け出てよいか判断に迷います。本回答では、届出区分の組み合わせの可否を整理します。
結論として、心不全再入院予防継続管理料の1または2を届け出る機関は、3を届け出できません。1・2と3は、同一の機関では併存しない区分として整理されているためです。あわせて、1の対象病棟は、一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。根拠は疑義解釈資料(その2)の問55及び問56にあります。
心不全再入院予防継続管理料の1または2を届け出る機関は、3を届け出できません。疑義解釈資料(その2)問55では、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、3を届出できないと明示されました。1と2は、入院していた患者を退院後に継続管理する機関の評価です。これに対して3は、その枠組みとは別に設けられた区分であり、1・2を届け出た機関が重ねて選ぶことはできません。
心不全再入院予防継続管理料1の対象病棟は、一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。疑義解釈資料(その2)問56では、特別入院基本料を算定する病棟は1の対象に含まれないとされました。1の施設基準では、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が対象です。自院の病棟がこの範囲に入るかどうかが、1を届け出られるかの前提になります。
まずは、自院が届け出るべき区分を1つに絞り込みましょう。入院患者の退院後継続管理を行うなら1または2を選び、3との併用は想定しないことを前提にします。あわせて、1を選ぶ場合は、自院の心不全患者が入院する病棟が、対象の入院基本料を算定しているかを確認してください。区分を取り違えると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
心不全再入院予防継続管理料は、1または2を届け出る機関では3を届け出できません。1・2と3は同一の機関で併存しない区分であり、1の対象病棟も一定の入院基本料を算定する病棟に限られます。まずは自院が届け出る区分を1つに絞り、対象病棟の要件とあわせて確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません医療提供機能連携確保加算(A254)の実績でいう「巡回診療」は、医療法上の巡回診療として行う保険診療に限られます。施設基準では、外来・在宅診療体制の確保に係る実績(アからエ)の1つに巡回診療が挙げられています。ところが、自治体委託の健診や無料の医療相談など、似た取組のどこまでを巡回診療として数えてよいかが、通知本文だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実績に数えられる巡回診療の範囲を3つの条件から整理します。
結論として、実績に数えられる巡回診療は、3つの条件をすべて満たすものに限られます。1つ目は、医療法上の巡回診療に基づく診療であることです。2つ目は、加算を算定する病院自身の事業として行う診療であることです。3つ目は、保険診療として行う診療であることです。根拠は疑義解釈資料(その2)問21にあります。
第1の条件は、医療法上の巡回診療に基づく診療であることです。疑義解釈資料(その2)問21では、当該加算の巡回診療を「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医発第554号厚生省医務局長通知)に基づくものと示しました。この通知は、医師が定期的に各地へ出向いて診療を行う形態を巡回診療として位置づけています。したがって、医療法上の巡回診療の枠組みから外れる取組は、実績に数えられません。
第2の条件は、加算を算定する病院自身の事業として行う診療であることです。医療法上の巡回診療であっても、加算を算定する病院の事業として行われていなければ、実績には含まれません。別法人への委託や、他機関が主体となる巡回は、自院の実績として計上できません。実績を集計する前に、巡回診療の実施主体が加算を算定する病院自身かどうかを確認してください。
第3の条件は、保険診療として行う診療であることです。病院自身の事業であっても、保険診療として行うものに限られます。自費の健康診断や、無料の医療相談など、保険診療に当たらない取組は、巡回診療の実績に数えられません。実績の集計では、保険診療分のみを抽出する必要があります。
まずは、自院の巡回診療が3つの条件をすべて満たすかを1件ずつ点検しましょう。医療法上の巡回診療か、病院自身の事業か、保険診療かの3点を確認し、すべてを満たす診療だけを実績として積み上げます。そのうえで、施設基準通知のアからエのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏で満たせるかを確かめてください。条件から外れる取組を実績に含めると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
医療提供機能連携確保加算の実績でいう巡回診療は、医療法上の巡回診療であり、病院自身の事業であり、保険診療であるという3つの条件をすべて満たすものに限られます。まずはこの3点で自院の巡回診療を1件ずつ点検し、条件を満たす診療だけを実績として集計してください。
♥ 0いいねをした人: いません精神科慢性身体合併症管理加算(A230-5)と精神療法の併算定は、どの医師が精神療法を行ったかで可否が分かれます。令和8年度改定の留意事項通知では、加算を算定する内科の医師自身が精神療法を行うと、加算を算定できないと定められました。一方で、現場では身体合併症を内科の医師が診て、精神療法を精神科の医師が担うケースも多く、この場合まで加算を諦めるべきか判断に迷います。本回答では、併算定の可否を医師の担当区分から整理します。
結論として、精神科を担当する医師が精神療法を行った場合は、加算と精神療法を併算定できます。これに対して、内科を担当する医師が精神療法を行った場合は、加算を算定できません。可否の分岐点は、加算に係る身体合併症を診る内科の医師と、精神療法を行う医師が同一かどうかです。根拠は留意事項通知と、疑義解釈資料(その5)問3にあります。
内科を担当する医師が精神療法を行った場合は、加算を算定できません。留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)の(2)では、当該内科を担当する医師が、当該医療機関において1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できないと定めています。つまり、身体合併症の管理と精神療法を一人の内科医が兼ねた月は、加算そのものが算定対象から外れます。
精神科を担当する医師が精神療法を行った場合は、加算と精神療法を併算定できます。疑義解釈資料(その5)問3では、内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が精神療法を行った場合は、同一の患者に対し加算と精神療法を併算定できると明示されました。身体合併症を内科の医師が診て、精神療法を精神科の医師が担う体制であれば、両者はそれぞれ別の評価として成立します。
まずは、精神療法を算定した医師の担当区分をカルテで確認しましょう。レセプト点検では、加算を算定する月にI001・I002を算定した医師が、内科担当か精神科担当かを区別します。両者が同一医師の月は加算を外し、別医師の月は併算定を維持してください。あわせて、加算に係る診察の担当医と精神療法の担当医が診療録上で区別できる記録運用を整えておくと、返戻や査定のリスクを下げられます。
精神科慢性身体合併症管理加算と精神療法の併算定は、医師の担当区分で決まります。内科を担当する医師が精神療法を行うと加算は算定できず、精神科を担当する医師が精神療法を行うと併算定できます。まずは精神療法を算定した医師の区分を確認し、レセプト点検の判断基準に組み込んでください。
♥ 0いいねをした人: いません医事課での収入の使い道の整理、おつかれさまです。病棟が制度ごとに分かれていると、収入も病棟ごとに縛られるのではと心配になられるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。病棟が明確に分かれていても、各制度で得られた収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。医療観察法病棟で得た収入を、その病棟の職員だけに限定する必要はないのです。この回答では、収入を全体の賃上げに用いてよい根拠と、留意点を整理します。
ポイントは3つです。第一に、病棟が明確に分かれていても、収入の合計を対象職員全体の賃上げに用いてよいとされています。第二に、その対象には、当該病棟に勤務する職員も含まれます。第三に、これは医療保険と各制度の評価料を合算して充当する、という考え方によるものです。以下、順に解説します。
1. 病棟が明確に分かれていても収入の合計を全体の賃上げに用いてよい
病棟が明確に分かれている場合でも、得られた収入の合計を対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。疑義解釈資料(その3)問3は、この点を示しています。同問は、同一の保険医療機関内で、ベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険および各制度の看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか、という問いに対し、「差し支えない」と回答しています。つまり、病棟が分かれていることを理由に、収入の使い道を病棟ごとに縛る必要はない、ということです。
2. 対象には当該病棟に勤務する職員も含まれる
収入を全体に用いるにあたって、その対象には当該病棟の職員も含まれます。問3は、収入の合計を「当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いる」としています。つまり、医療観察法病棟のように明確に分かれた病棟の職員も、全体の賃上げの対象から外れるわけではありません。分かれた病棟の職員を含めて、対象職員全体で収入を配分してよい、ということです。病棟が分かれていても、賃上げの対象としては一体で扱える、とご理解ください。
3. 医療保険と各制度の評価料を合算して充当する考え方
収入を全体に用いてよいのは、各制度の評価料を合算して充当する、という考え方によるものです。この合算の考え方は、関連する問でも示されています。疑義解釈資料(その3)問2では、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の患者の診療回数も区分計算に算入し、これらの制度により算定される評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある、とされています。つまり、各制度の収入は合算して扱うのが前提であり、その合算額を全体の賃上げに充てる、という流れになっています。問3の取扱いは、この合算の考え方と一貫している、と整理すると分かりやすくなります。
合算が前提である一方で、自由診療は扱いが異なる点に注意が必要です。問3が対象としているのは、あくまで自由診療以外の患者を診療する病棟です。自由診療の患者については、別途、区分計算に算入しない取扱いとされています。医療保険や公費・労災などの制度による収入は合算して全体の賃上げに用いますが、自由診療はこの枠組みの外にある、と押さえておくことが大切です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、各病棟・各制度で得られたベースアップ評価料等の収入を合算で把握しましょう。医療保険の病棟分と、医療観察法病棟など各制度の分とを合計し、賃上げの原資となる総額を明確にします。病棟ごとに分けて縛る必要はなく、合算した総額を母数として扱います。
次に、その合算額を、当該病棟の職員を含む対象職員全体に配分する計画を立ててください。医療観察法病棟の職員も、全体の賃上げの対象に含めます。病棟をまたいで対象職員全体で配分する前提で、賃金改善の設計を組むと整理が進みます。
最後に、根拠を医事課内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その3)問3を、関連する問2とあわせて印刷し、ファイルに綴じておくと、収入の合算と全体への配分の考え方を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
医療観察法病棟等のように病棟が明確に分かれていても、各制度で得られた収入の合計を、対象職員全体の賃上げに用いて差し支えありません。その対象には、当該病棟に勤務する職員も含まれます。これは、医療保険と各制度の評価料を合算して充当する考え方によるものです。ただし、自由診療はこの枠組みの外にあります。根拠は疑義解釈資料(その3)問3です。まずは、各病棟・各制度の収入を合算で把握することから始めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません医局事務での対象職員の判定、おつかれさまです。年齢の区切りは、誕生日がどの月に当たるかで扱いが変わるだけに、どの時点で見るのか迷われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。賃金の支払いの対象となった月の初日時点で40歳未満であれば、その月は対象職員として扱います。月末時点ではなく、月の初日時点で判定する、という考え方です。この回答では、40歳の判定基準と、対象職員数が動いたときの手続きを整理します。
ポイントは3つです。第一に、40歳の判定は、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で行います。第二に、対象職員数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、届出が必要です。第三に、報告書には「在籍期間の基本給等総額」を「総算定月数」で割った値を計上します。以下、順に解説します。
1. 40歳の判定は賃金の支払いの対象となった月の初日時点で行う
40歳に該当するかどうかは、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で判定します。疑義解釈資料(その3)問5は、この点を示しています。同問は、算定期間中に40歳となった医師、歯科医師、保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準を問う問いに対し、「賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40歳未満であれば対象職員として扱う」と回答しています。つまり、月末や誕生日当日ではなく、その月の初日に40歳未満だったかどうかで、その月の扱いが決まる、ということです。月の途中で40歳になっても、初日時点で40歳未満であれば、その月は対象に含めます。
2. 対象職員数が1割以上変動し区分が変わる場合は届出が必要
40歳到達によって対象職員数が動いた場合、変動の大きさによっては手続きが必要になります。問5は、この点も示しています。対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した結果、区分の変動があるときは、算出を行った月内に地方厚生(支)局長へ届出を行ったうえで、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する、とされています。つまり、40歳到達で対象から外れる職員が出て、その結果が1割以上の変動と区分の変動の両方につながる場合は、届出が必要になる、ということです。
1割以上の変動と区分の変動が、両方そろって初めて届出につながる点に注意が必要です。対象職員数が1割以上動いても、再計算した区分が変わらなければ、届出は不要です。逆に、両方が生じる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定します。40歳到達者がまとまって出る局面では、対象職員数を再計算する習慣をつけておくと安心です。
3. 報告書には「在籍期間の基本給等総額÷総算定月数」を計上する
算定期間中に対象職員の変動があった場合、報告書への記載方法も定められています。問5は、当該評価料の算定期間中に対象職員の変動があった場合について、記載方法を示しています。具体的には、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で割った値を、1月当たりの基本給等総額に計上する、とされています。つまり、40歳到達で年度の一部の期間だけ対象だった職員も、対象であった期間の総額を月数で平準化して報告書に反映する、という考え方です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、対象職員のうち医師・歯科医師・薬剤師について、算定期間中に40歳を迎える人を洗い出しましょう。誰がいつ40歳になるかを把握しておけば、各月の初日時点での判定がスムーズに進みます。月の初日に40歳未満かどうかを基準に、月ごとの対象・対象外を整理します。
次に、40歳到達によって対象職員数が動く局面では、変動の大きさを確認してください。1割以上の変動が生じ、再計算した区分が変わる場合は、算出した月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定する必要があります。変動の確認を月次の作業に組み込んでおくと、期限を逃さずに済みます。
最後に、根拠を医局事務内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その3)問5を印刷し、報告書や届出のファイルに綴じておくと、40歳の判定基準と、対象職員数が動いたときの手続きを、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
算定期間中に40歳となった医師・歯科医師・薬剤師は、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で40歳未満であれば、その月は対象職員として扱います。対象職員数に1割以上の変動があり区分が変わる場合は、その月のうちに届出を行い、翌月から新区分で算定します。報告書には、対象であった期間の基本給等総額を総算定月数で割った値を計上します。根拠は疑義解釈資料(その3)問5です。まずは、算定期間中に40歳を迎える対象職員を洗い出すことから始めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません医事課での報告書作成、おつかれさまです。実際に算定して入っている収入を「含めない」と言われると、直感に反して戸惑われるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。注5の継続的な賃上げの評価分は、収入の実績額には含めません。報告書には、注5の評価分を除いた本体点数のみで算定したものとして置き換えて計算します。この回答では、なぜ注5の分を含めないのか、そして具体的にどう置き換えるのかを整理します。
ポイントは3つです。第一に、注5の継続的な賃上げの評価分は、収入の実績額に含めません。第二に、本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算します。第三に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)では、令和8年度において初診時17点・再診時等4点で計算します。以下、順に解説します。
1. 注5の継続的な賃上げの評価分は収入の実績額に含めない
注5の継続的な賃上げの評価分は、報告書の収入の実績額には含めません。疑義解釈資料(その5)問7は、この点を示しています。同問は、報告書に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、注5等に含まれる継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分を含めるか、という問いに対し、「含めない」と回答しています。つまり、注5の評価分が上乗せされた点数で実際に算定していても、報告書上の収入の実績額にはその分を反映させない、ということです。上司の方のご指摘が正しい、ということになります。
2. 本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する
注5の分を含めない代わりに、本体点数のみで計算し直します。問7は、その計算方法を示しています。具体的には、注5等のうち継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いて、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する、とされています。つまり、実際の算定額をそのまま使うのではなく、注5がなかったものと仮定した本体点数で、収入の実績額を計算し直す、という考え方です。実際に入ってきた収入額と、報告書に書く収入の実績額とは、必ずしも一致しない点に注意が必要です。
3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)では初診時17点・再診時等4点で計算する
具体的な置き換えの数字も、問7に示されています。問7は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合を例に挙げています。具体的には、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる、とされています。つまり、注5を届け出て上乗せされた点数で算定していても、報告書上は注5を適用しない本体点数(初診時17点・再診時等4点)に置き換えて計算する、ということです。注5の有無で報告書上の収入の実績額が変わらないよう、本体点数で統一する仕組みになっています。
「実際の算定」と「報告書上の計算」を分けて考える点が重要です。日々のレセプトでは、注5の評価分を含んだ点数で算定します。一方で、報告書の収入の実績額は、注5を除いた本体点数で計算し直します。この2つを混同すると、収入の実績額を過大に計上してしまうおそれがあります。算定と報告は別の計算、と切り分けて押さえておくことが大切です。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、報告書の収入の実績額を、本体点数で計算し直す前提を共有しましょう。実際の算定額をそのまま転記するのではなく、注5の評価分を除いた本体点数に置き換えて計算します。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)であれば、令和8年度は初診時17点・再診時等4点が基準です。
次に、初診・再診等の算定回数を、本体点数に掛け合わせて収入の実績額を算出してください。注5の有無にかかわらず、本体点数で統一して計算します。算定回数さえ正確に押さえておけば、本体点数を掛けるだけで報告書上の収入の実績額が求まります。
最後に、根拠を医事課内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その5)問7を印刷し、報告書のファイルに綴じておくと、注5の分を含めない理由と、本体点数の具体的な数字を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
報告書に記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」には、注5などの継続的な賃上げの評価分を含めません。注5の点数分を除いた本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算します。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)であれば、令和8年度は初診時17点・再診時等4点で計算します。根拠は疑義解釈資料(その5)問7です。まずは、収入の実績額を本体点数で計算し直す前提を、医事課内で共有することから始めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿