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DPC入院と同じ月の外来における月1回の点数は、入院前なら算定でき、退院後なら算定できません。検体検査判断料のように、外来で月1回のみ算定し、かつ診断群分類点数表で包括される点数が対象です。ところが、入院の前後で扱いが異なるため、会計のたびに判断に迷う状況です。本回答では、2つのケースの取扱いを整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は退院後の外来で、診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した月と同じ月に、外来で月1回のみ算定する点数(包括される点数に限る)を別に算定することはできません。2つ目は入院前の外来で、外来で月1回の点数を算定した後、同じ月に入院となりDPCで算定を行った場合でも、入院前に実施した月1回の点数は算定できます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問6-1及び問6-2にあります。
退院した月の外来では、月1回の点数を別に算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問6-1では、診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。例:検体検査判断料等)を別に算定できるかが問われました。これに対し、算定することができないとされています。入院中に包括評価された点数と同じ月に、外来で重ねて算定することはできません。
入院前の外来で算定した月1回の点数は、算定できます。疑義解釈資料(その2)DPC問6-2では、外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回の点数を算定できるかが問われました。これに対し、算定することができるとされています。入院前の外来で適正に算定した点数が、同月の入院によって取り消されることはありません。
判断の基準は、外来受診が入院の前か後かです。2つのケースを比べると、同じ月であっても、外来受診が入院前であれば算定でき、退院後であれば算定できないという違いがあります。対象となるのは、診断群分類点数表により包括される点数に限られます。包括されない点数については、この取扱いの対象ではありません。
まずは、外来会計の画面で同月のDPC入院の有無を確認できるようにしましょう。同じ月にDPC入院がある患者について、外来受診が入院前か退院後かを確認し、退院後であれば包括される月1回の点数を算定しない運用にします。レセプトコンピュータに算定チェックを設定しておくと、確認の手間を減らせます。
DPC入院と同じ月の外来では、入院前に算定した月1回の点数は算定でき、退院した月の外来では月1回の点数(包括される点数に限る)を別に算定できません。まずは同月のDPC入院の有無と外来受診の前後関係を確認できる運用を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いません入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定します。DPCでは、高額薬剤として告示された薬剤を使用すると包括評価の対象外となります。ところが、告示のタイミングや改定による除外によって、扱いの判断が難しくなる状況です。本回答では、告示された場合と除外された場合の2つを整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は新たに告示された場合で、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定します。2つ目は改定で除外された場合で、当該薬剤は包括評価に移行しているため、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決定します。改定後も引き続き告示されている薬剤のみが高額薬剤として扱われます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問13-7及び問14-1にあります。
入院中に新たに告示された場合は、入院期間全てを医科点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問13-7では、入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を当該入院中に投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるかが問われました。これに対し、診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一つの入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定するとされています。告示日以降の分だけを切り分けるのではない点が要点です。
請求方法は、退院時に決定したものに統一されます。この取扱いの背景には、DPCの請求方法に関する基本的な考え方があります。1つの入院期間の請求方法は、退院時に決定された方法に統一されます。そのため、入院の途中で高額薬剤の告示があり、投与時点で告示されていれば、その入院全体が医科点数表による算定となります。月をまたぐ入院の場合は、請求済みの月分も含めて取扱いを確認する必要があります。
改定で除外された場合は、ツリー図上の分岐に従い区分を決定します。疑義解釈資料(その2)DPC問14-1では、改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が改定により高額薬剤から除外され、かつ「手術・処置等2」に分岐がない場合の区分の決定方法が問われました。これに対し、当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決定するとされています。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り扱います。
まずは、自院で使用する高額な薬剤について、最新の告示状況を確認しましょう。改定で除外された薬剤と、新たに告示された薬剤を一覧にし、薬剤部と医事課で共有します。入院中に告示の変更があった場合は、投与時点での告示の有無を確認し、入院期間全体の算定方法に反映してください。告示の確認が遅れると、請求済みのレセプトの取り下げが必要になることがあります。
入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合、投与時点で告示されていれば入院期間全てを医科点数表で算定します。改定で高額薬剤から除外された薬剤は包括評価に移行しているため、ツリー図上の分岐に従い区分を決定します。まずは告示状況を一覧で管理してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病棟の入院患者が他医療機関を受診した場合、その診療の費用は入院中の医療機関が算定します。入院中の患者が専門的な診療のため他院を受診する場面は少なくありません。ところが、請求の主体や包括範囲との関係、費用の分配が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は請求の主体で、他医療機関で実施された診療の費用は、入院中の医療機関において算定します。2つ目は診療行為の算定で、包括対象外の行為は医科点数表に基づき別に算定でき、包括範囲内の行為は別に算定できません。いずれも診断群分類区分の選定には含めます。3つ目は分配で、費用の分配は医療機関間の合議に委ねられ、分配で他院が得た収入には消費税は課税されません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問11-1〜問11-3及び問11-9にあります。
他院で実施された診療の費用は、入院中の医療機関が算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問11-1では、DPC算定病棟に入院している患者が他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合の診療の費用について示されました。対診が実施された場合の初・再診料及び往診料を除き、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取り扱い、入院中の保険医療機関において算定します。この取扱いは、診断群分類点数表・医科点数表のいずれにより算定していても同じです。また、地域包括ケア入院医療管理料など、DPC算定病棟内の病室単位で算定する特定入院料の病床に入院している患者も同じ取扱いです。
包括対象外の行為は別に算定でき、包括範囲内の行為は算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問11-2では、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為について、入院中の保険医療機関で医科点数表に基づき別に算定できるとされています。一方、DPC問11-3では、包括範囲内の診療行為については別に算定できないとされました。ただし、いずれの場合も、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定します。
分配は合議に委ねられ、分配金は消費税非課税です。費用の分配について、疑義解釈資料(その2)DPC問11-9では、医療機関間での分配により他医療機関が得た収入に消費税が課税されるかが問われました。これに対し、健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は消費税が非課税となるため、合議で受け取った収入も非課税とされています。また、合議により得る収入は診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療に係る診療報酬と同額である必要はありません。
まずは、他院受診の手順と分配のルールを院内で定めましょう。他院で実施された診療行為の内容を入手し、包括対象外か包括範囲内かを仕分けます。あわせて、診断群分類区分の選定に他院の診療行為を反映させる手順と、他院との分配額の決め方を、あらかじめ取り決めておいてください。受診のたびに個別に調整すると、請求漏れや分配の遅れが生じやすくなります。
DPC算定病棟の入院患者が他医療機関を受診した場合、診療の費用は入院中の医療機関が算定し、包括対象外の行為は別に算定でき、包括範囲内の行為は算定できません。いずれも区分の選定に含めます。分配は合議に委ねられ、分配金は消費税非課税です。まずは手順と分配ルールを定めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの医療機関別係数は、次の改定まで固定されるものではなく、係数の種類ごとに変更の契機が異なります。医療機関別係数は、DPC対象病院の収入に直結する重要な要素です。ところが、いつ変わるのか、複数届出の加算をどう扱うのかが判断しにくい状況です。本回答では、変更の時期と合算の考え方を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は変更時期で、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうるものであり、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度に実績を踏まえ変更されます。2つ目は合算の考え方で、検体検査管理加算の届出を複数行っている場合、両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできず、どちらか一方を医療機関別係数に合算します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問5-1及び問5-2にあります。
機能評価係数Ⅰは、施設基準の届出の変更に伴い変更されます。疑義解釈資料(その2)DPC問5-1では、医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのかが問われました。これに対し、医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうるとされています。年度途中に施設基準の届出を追加したり変更したりすれば、その内容に応じて機能評価係数Ⅰも変わります。改定までの2年間、固定されるわけではありません。
機能評価係数Ⅱと救急補正係数は、毎年度変更されます。同じくDPC問5-1では、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は、毎年度に実績を踏まえ変更されるとされています。これらは各病院の実績に基づいて算出されるため、年度が替わるごとに見直されます。収入の試算では、改定年度だけでなく、中間年度の係数の変動も見込む必要があります。
検体検査管理加算を複数届け出ていても、合算できるのは一方のみです。疑義解釈資料(その2)DPC問5-2では、検体検査管理加算の届出を複数行っている場合、例えばⅠとⅣを届け出ている場合に、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのかが問われました。これに対し、両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできず、どちらか一方を医療機関別係数に合算することとされています。複数の届出があっても、係数として評価されるのは一方に限られます。
まずは、係数の種類ごとに変更の契機を整理しましょう。機能評価係数Ⅰは届出の変更時、機能評価係数Ⅱと救急補正係数は年度替わりに変動すると想定し、収入の試算に反映します。あわせて、複数の届出を行っている加算について、医療機関別係数への合算が重複していないかを確認してください。合算の誤りは、継続的な算定誤りにつながります。
DPCの医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更され、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度実績を踏まえ変更されます。検体検査管理加算を複数届け出ている場合も、機能評価係数Ⅰはどちらか一方のみを合算します。まずは変更の契機を整理し、試算に反映してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病床から地域包括ケアへ移った場合、一定期間は診断群分類点数表で算定し、その期間は転棟先によって異なります。ケアミックス病院では、急性期治療後に地域包括ケアの病棟や病室へ移す場面が多くあります。ところが、病棟単位の入院料と病室単位の入院医療管理料とで扱いが異なり、判断に迷う状況です。本回答では、2つの転棟先ごとの取扱いを整理します。
結論として、取扱いは転棟先で2つに分かれます。1つ目は、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟へ転棟した場合で、入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定し、入院日Ⅱを超えた日以降に地域包括ケア病棟入院料を算定します。2つ目は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室へ転室した場合で、入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定し、入院日Ⅲを超えた日以降に地域包括ケア入院医療管理料を算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-4及び問4-5にあります。
病棟へ転棟した場合は、入院日Ⅱまで診断群分類点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-5では、DPC算定の対象となる病床から「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合の算定が問われました。これに対し、転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定することとされています。この期間は、地域包括ケア病棟入院料は算定できません。入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定します。
病室へ転室した場合は、入院日Ⅲまで診断群分類点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-4では、DPC算定の対象となる病床から地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合の算定が問われました。これに対し、転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定することとされています。この期間は、地域包括ケア入院医療管理料は算定できません。入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定します。
病棟と病室で、基準となる入院日が異なります。2つの取扱いを比べると、病棟単位の入院料では入院日Ⅱ、病室単位の入院医療管理料では入院日Ⅲが基準になります。同じ地域包括ケアでも、転棟先が病棟か病室かによって、診断群分類点数表で算定する期間の長さが変わります。取り違えると、算定する点数を誤るおそれがあります。
まずは、転棟・転室先が病棟か病室かを確認しましょう。そのうえで、転棟前の診断群分類区分に定められた入院日Ⅱ又は入院日Ⅲを確認し、地域包括ケアの点数に切り替わる日を特定します。転棟・転室の都度、切り替え日をレセプト担当者と共有する運用にしておくと、算定誤りを防げます。
DPC算定病床から地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟へ転棟した場合は入院日Ⅱまで、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室へ転室した場合は入院日Ⅲまで、診断群分類点数表で算定します。まずは転棟先の種類と、転棟前の区分の入院日を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんデータ提出に不備があった場合、提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。DPC対象病院では、退院患者調査に準拠したデータの提出が求められます。ところが、提出に不備が生じた場合の影響が把握しにくい状況です。本回答では、算定できない期間とその月の算定方法を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定できない期間で、データの提出において提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。2つ目はその月の算定方法で、包括評価対象分と対象外の患者とで扱いが分かれます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問12-1及び問12-2にあります。
不備があった場合、翌々月の1か月分が算定できなくなります。疑義解釈資料(その2)DPC問12-1では、退院患者調査に準拠したデータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でもデータ提出加算を算定できるかが問われました。これに対し、データの提出(データの再照会に係る提出も含む)において、これらの不備があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算は算定できないとされています。再照会に係る提出も対象に含まれる点に注意が必要です。
包括評価対象分は、機能評価係数Ⅰに合算せずに算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問12-2では、算定できなくなった1か月の診療分をどのように算定するかが問われました。これに対し、包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定することとされています。DPC対象病院では、データ提出加算が機能評価係数Ⅰで評価されているため、その分を除いて医療機関別係数を計算します。
包括評価対象外の患者は、データ提出加算を算定できません。包括評価対象外の患者については、別の扱いが示されています。当該月の診療分において、医科点数表に基づき、データ提出加算を算定することができないとされています。したがって、包括評価の対象か対象外かにかかわらず、その月はデータ提出加算に相当する評価を受けられないことになります。
まずは、データ提出のスケジュールと担当体制を確認しましょう。提出期限から逆算した作業日程を定め、担当者が不在の場合に対応できる体制を整えます。あわせて、提出後に再照会があった場合の対応手順も決めておいてください。再照会に係る提出の不備も対象となるため、提出して終わりではなく、再照会への対応まで含めた体制が必要です。影響が翌々月に及ぶことを、経営層とも共有しておきましょう。
データ提出に提出方法不備、提出期限超過、未到着、媒体内容不備等があった場合は、提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。包括評価対象分は機能評価係数Ⅰを合算せずに算定し、対象外の患者は加算を算定できません。まずは提出体制を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません5月中に実施した処置等でも、6月に決定する診断群分類区分では新たに追加された分岐を選択できます。令和8年度改定をまたぐDPCレセプトでは、分岐の選択や起算日、記載方法に固有の判断が必要です。ところが、通常の取扱いと異なる場面があり迷いが生じます。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点は次のとおりです。1つ目は分岐の選択で、改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であっても、6月に診断群分類区分を決定する際に当該分岐を選択できます。2つ目は再入院の起算日で、改定を挟んで7日以内の再入院があった場合、入院日の起算日は再入院した日とします。3つ目はレセプト記載で、5月診療分の「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白とします。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問14-2、問14-3及び問15-10にあります。
5月中に実施した処置等でも、新たに追加された分岐を選択できます。疑義解釈資料(その2)DPC問14-3では、改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるかが問われました。これに対し、選択することができるとされています。実施時期が改定前であっても、区分の決定時点が6月であれば、改定後の分岐を用いられます。
改定を挟んだ7日以内の再入院は、再入院した日を起算日とします。疑義解釈資料(その2)DPC問14-2では、改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いが問われました。これに対し、診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とするとされています。通常、診断群分類区分上2桁が同一の傷病で7日以内に再入院した場合は一連の入院として扱いますが、改定を挟む場合は起算日が再入院日となる点が異なります。
5月診療分の「今回退院年月日」欄と「転帰」欄は空白とします。疑義解釈資料(その2)DPC問15-10では、診療報酬改定をまたいで入院している場合の5月診療分DPCレセプトの記載が問われました。これに対し、改定前の診断群分類区分による差額調整は5月31日に実施するが、入院中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とするとされています。差額調整を行うことと、退院に係る欄の記載は別に考えます。
まずは、改定をまたぐ患者の一覧を作成しましょう。5月中に処置や薬剤の投薬を実施した患者については、改定後に新設された分岐に該当しないかを確認します。あわせて、5月診療分のレセプトで退院に係る欄を空白とする運用を、レセプト作成の担当者間で共有してください。なお、5月に実施した手術等を6月診療分のレセプトに記載する場合は、改定後の点数名称・Kコードを用います。
改定で新たに追加された分岐は、5月中に実施した処置等についても6月の区分決定で選択できます。改定を挟む7日以内の再入院は再入院した日を起算日とし、5月診療分の「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白とします。まずは該当患者を洗い出して確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの改定またぎでは、改定後の入院日Ⅲを基準に6月分の請求方法を判断します。令和8年度改定で、診断群分類区分によっては入院日Ⅲが変更されました。ところが、改定前後で入院日Ⅲが変化する患者の請求方法が判断しにくい状況です。本回答では、2つのケースの取扱いを整理します。
結論として、6月分の請求は次のとおりです。1つ目は、改定前が入院日Ⅲ60日、改定後が30日となる場合で、医科点数表に基づき算定します。2つ目は、改定前が入院日Ⅲ30日、改定後が60日となる場合で、診断群分類点数表に基づき算定します。いずれも、改定後の入院日Ⅲを基準に判断する考え方です。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問14-4にあります。
入院日Ⅲが短縮された場合は、医科点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問14-4では、改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する事例について、6月分の請求方法が問われました。このうち、4月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は30日となっている区分が適用される患者の6月分の請求については、医科点数表に基づき算定するとされています。改定後の入院日Ⅲである30日を6月時点で超えているため、医科点数表による算定に移行する形です。
入院日Ⅲが延長された場合は、診断群分類点数表で算定します。もう一方の事例では、扱いが逆になります。4月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが30日で改定後は60日となっている区分が適用される患者の6月分の請求については、診断群分類点数表に基づき算定するとされています。改定前の入院日Ⅲでは既に超過していても、改定後の入院日Ⅲの範囲内であれば、診断群分類点数表による算定に戻る形です。
判断の基準は、改定後の入院日Ⅲです。2つの事例に共通するのは、6月1日以降は改定後の入院日Ⅲを基準に判断するという点です。改定前にどちらの算定方法をとっていたかにかかわらず、改定後の区分に定められた入院日Ⅲと、実際の入院期間を照らして請求方法を決定します。改定前の取扱いをそのまま継続すると、誤った算定になるおそれがあります。
まずは、改定をまたいで入院している患者の診断群分類区分を洗い出しましょう。それぞれについて、改定前後で入院日Ⅲが変化しているかを確認し、変化している場合は改定後の入院日Ⅲと入院期間を照合します。6月1日を境に算定方法が切り替わる患者については、レセプト作成時に個別の確認が必要です。該当患者の一覧を作成しておくと、確認漏れを防げます。
DPCの改定またぎでは、改定後の入院日Ⅲを基準に6月分の請求方法を判断します。入院日Ⅲが短縮され超過している場合は医科点数表、延長され範囲内となる場合は診断群分類点数表で算定します。まずは該当患者を洗い出し、入院日Ⅲの変化を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません適正使用指針の名称は、疑義解釈資料で項目ごとに示されています。令和8年度改定では、多くの項目で関連学会の定める適正使用指針の遵守が求められます。ところが、指針名が通知本文に記載されておらず、特定に手間がかかる状況です。本回答では、お尋ねの5項目について指針名を整理します。
結論として、5つの項目に対応する指針は次のとおりです。1つ目は血管内近赤外線分光法検査加算で、日本心血管インターベンション治療学会の「TVC NIRSカテーテルの適正使用指針」です。2つ目は赤痢アメーバ抗体等で、関係5学会の「血清赤痢アメーバ抗体検査薬の適正使用について」です。3つ目は経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術、4つ目は腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術、5つ目は画像等手術支援加算です。根拠は疑義解釈資料(その2)問107、問108、問121、問122及び問123にあります。
検査に係る指針は、2つが示されています。「D206」心臓カテーテル法による諸検査の「注3」血管内近赤外線分光法検査加算については、現時点では、日本心血管インターベンション治療学会の「TVC NIRSカテーテルの適正使用指針」を指すとされています。また、「D012」感染症免疫学的検査の「52」赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性、赤痢アメーバ抗体定性については、日本エイズ学会、日本寄生虫学会、日本熱帯医学会、日本感染症学会、日本臨床微生物学会の「血清赤痢アメーバ抗体検査薬の適正使用について」を指します。
手術に係る指針は、3つが示されています。「K559-4」経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術については、人工弁周囲逆流研究会の「弁周囲逆流閉鎖セット適正使用指針」を指します。「K619-3」腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術については、日本静脈学会、日本インターベンショナルラジオロジー学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本血管外科学会、日本脈管学会の「静脈ステント適正使用指針」を指します。「K939」画像等手術支援加算の「2」の「イ」複雑先天性心疾患の患者に行う場合については、日本小児循環器学会の「軟質実物大3D心臓モデル(MedipreX)の適正使用指針」を指します。
特定保険医療材料にも、対応する指針があります。関連して、特定保険医療材料についても指針が示されています。機能区分「228」培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キットについては、日本眼科学会、日本角膜移植学会の「ネルテペンドセル使用要件等基準(第2版)」を指します。また、機能区分「229」弁周囲欠損孔閉鎖セットについては、人工弁周囲逆流研究会の「弁周囲逆流閉鎖セット適正使用指針」を指します。手術と材料で同じ指針を参照する場合もあります。
まずは、自院で算定する項目の指針を一覧にまとめましょう。項目名と対応する指針名、策定学会を整理し、院内で共有します。いずれの指針も「現時点では」と示されているため、改訂や追加の可能性があります。学会の情報や厚生労働省の事務連絡を定期的に確認し、一覧を更新する運用にしてください。指針を入手して診療科と共有しておくと、適時調査の際の裏付けにもなります。
適正使用指針は、項目ごとに疑義解釈資料で名称が示されています。血管内近赤外線分光法検査加算、赤痢アメーバ抗体等、経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術、腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術、画像等手術支援加算のそれぞれに対応する指針があります。まずは自院の算定項目について一覧を作成してください。
♥ 0いいねをした人: いません病床数に変動があった場合は、期間ごとの加重平均による病床数を用いて算出します。救急患者応需係数は、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出します。ところが、年度途中で届出病床数を変更した場合、どの病床数を用いるかが判断しにくい状況です。本回答では、加重平均による算出方法を整理します。
結論として、算出の手順は2段階です。1つ目は期間の区切りで、前年度において、4月から届出区分に係る病床数の変更があった月の前月までの期間と、当該変更があった月から翌年3月までの期間に分けます。2つ目は計算で、それぞれの期間に応じた加重平均による病床数を算出し、これに基づき前年度1年間の救急搬送受入件数を除して算出します。根拠は疑義解釈資料(その4)問7にあります。
変更のあった月を境に、期間を2つに区切ります。疑義解釈資料(その4)問7では、救急患者応需係数について、直近1年間に届出区分の病床数に変動があった場合の算出方法が問われました。これに対し、前年度において、4月から届出区分に係る病床数の変更があった月の前月までの期間と、当該変更があった月から翌年3月までの期間ごとに、それぞれの期間に応じた加重平均による病床数を算出するとされています。変更前と変更後で期間を分けることが、計算の出発点です。
期間の月数に応じて、病床数を加重平均します。疑義解釈資料(その4)問7では、具体的な計算例も示されています。急性期一般入院料4を100床届け出ており、前年度の12月に届出病床数を40床に変更した場合、加重平均による病床数は次のように算出します。4月から11月までの8か月間は100床、12月から3月までの4か月間は40床であるため、(100×8/12)+(40×4/12)=80となります。この80床を用いて、前年度1年間の救急搬送受入件数を除します。
算出した加重平均の病床数で、1年間の受入件数を除します。加重平均による病床数を求めた後は、これに基づき前年度1年間の救急搬送受入件数を除して算出します。変更前後のどちらか一方の病床数を用いるのではなく、期間の長さを反映させた病床数を分母とする考え方です。これにより、年度途中の変更が実態に即して反映されます。
まずは、前年度の病床数の変更時期を確認しましょう。いつ、何床から何床に変更したかを整理し、変更前後の月数を数えます。そのうえで、それぞれの病床数に月数の割合を乗じて加重平均を求めてください。複数回変更した場合も、同様に期間ごとに区切って計算します。計算の過程を記録に残しておくと、届出の際の説明の裏付けになります。
救急患者応需係数は、病床数に変動があった場合、変更のあった月を境に期間を区切り、それぞれの期間に応じた加重平均による病床数を算出して、前年度1年間の救急搬送受入件数を除します。まずは変更の時期と月数を確認し、加重平均を求めてください。
♥ 0いいねをした人: いません二次医療圏の再編・統合により人口20万人以上の圏域に属することとなった場合でも、当分の間は20万人未満に所在するものとみなされます。第8次医療計画の策定で、圏域の再編・統合が行われた地域があります。ところが、それにより施設基準を満たせなくなるのではないかという不安が生じます。本回答では、再編後の取扱いを整理します。
結論として、この取扱いは3点に整理できます。1つ目は所属圏域の人口で、再編・統合前の20万人未満二次医療圏に所在していた医療機関については、当分の間、人口20万人未満の二次医療圏に所在するものとみなして差し支えありません。2つ目は同一の二次医療圏の範囲で、医療提供機能連携確保加算の施設基準においても、この考え方が及びます。3つ目は地域最多救急病院の判断です。根拠は疑義解釈資料(その4)問9にあります。
再編前に20万人未満の圏域にあった医療機関は、当分の間みなされます。疑義解釈資料(その4)問9では、第8次医療計画の策定において二次医療圏の再編・統合を行った結果、人口20万人未満の二次医療圏であった地域が人口20万人以上の二次医療圏に属することとなった場合の取扱いが問われました。これに対し、再編・統合前の20万人未満二次医療圏に所在していた医療機関については、当分の間、人口20万人未満の二次医療圏に所在するものとみなして差し支えないとされています。再編によって直ちに要件を満たせなくなるわけではありません。
医療提供機能連携確保加算の「同一の二次医療圏」にも及びます。この取扱いは、医療提供機能連携確保加算にも関係します。同加算の施設基準における、人口20万人未満二次医療圏に所在する医療機関への診療実績に係る「同一の二次医療圏」の範囲についても、この考え方が及びます。再編前の圏域を前提として、実績の範囲を整理できます。
地域最多救急病院の判断にも、同じ考え方が適用されます。あわせて、地域最多救急病院の判断についても、同様の考え方が示されています。再編前の圏域を前提として判断できるため、再編により圏域が広がったことで、他の大規模病院と比較されて要件を満たせなくなるという事態を避けられます。
まずは、再編前の二次医療圏の区域を確認しましょう。自院が再編・統合前にどの圏域に所在していたか、その圏域の人口が20万人未満であったかを確認します。あわせて、都道府県の医療計画で再編の経緯を確認し、資料を保管しておいてください。「当分の間」という取扱いであるため、今後の変更に備えて、厚生労働省からの事務連絡にも注意を払う必要があります。
二次医療圏の再編・統合により人口20万人以上の圏域に属することとなっても、再編前に20万人未満の圏域に所在していた医療機関は、当分の間20万人未満に所在するものとみなされます。医療提供機能連携確保加算の同一の二次医療圏の範囲や、地域最多救急病院の判断にも及びます。
♥ 0いいねをした人: いません地域最多救急病院は、直近の病床機能報告のデータ等に基づいて確認します。急性期病院B一般入院料及び急性期総合体制加算では、二次医療圏で救急搬送件数が最多であることが要件とされています。ところが、他院の件数を知る手立てが判断しにくい状況です。本回答では、確認の方法と注意すべき場合を整理します。
結論として、確認の手順は2段階に整理できます。1つ目は基本の確認で、直近の病床機能報告のデータ等に基づき、当該医療機関が所属する二次医療圏において救急搬送件数が最多であることを確認したうえで届出を行います。2つ目は追加の確認で、2つの場合に該当するときは、必要に応じて当該医療機関に前年度の救急搬送件数を照会する等により確認します。根拠は疑義解釈資料(その4)問8にあります。
基本は、直近の病床機能報告のデータ等で確認します。疑義解釈資料(その4)問8では、急性期病院B一般入院料及び急性期総合体制加算において、自院が所属する二次医療圏に所在する医療機関のうち救急搬送件数が最多であることをどのように判断するかが問われました。これに対し、地域最多救急病院として届け出る場合には、直近の病床機能報告のデータ等に基づき、当該医療機関が所属する二次医療圏において救急搬送件数が最多であることを確認したうえで、届出を行うこととされています。公表されているデータを根拠とする考え方です。
2つの場合には、他院への照会等による確認が必要です。基本の確認に加えて、追加の確認が求められる場合があります。1つ目は、当該二次医療圏において、自院の救急搬送件数の概ね8割以上の実績を有する他の医療機関が存在する場合です。2つ目は、新設、再編若しくは統合等により、自院を上回る救急搬送件数となる可能性のある医療機関が存在する場合です。これらに該当するときは、必要に応じて当該医療機関に対し、前年度の救急搬送件数を照会する等により確認を行うこととされています。
8割以上という目安が、照会の判断基準になります。特に注意が必要なのは、1つ目の8割という目安です。病床機能報告のデータは時点が古い場合があるため、僅差の医療機関が存在すると、最新の状況では順位が入れ替わっている可能性があります。自院の件数の概ね8割以上の実績を有する医療機関があれば、データだけで判断せず、照会等による確認を検討してください。
まずは、直近の病床機能報告で二次医療圏内の救急搬送件数を確認しましょう。自院が最多であることを確認したうえで、自院の概ね8割以上の件数を有する医療機関がないか、新設や再編の動きがないかを点検します。該当する医療機関があれば、前年度の救急搬送件数を照会し、確認した内容を記録に残してください。確認の過程を残しておくと、届出後の説明の裏付けになります。
地域最多救急病院は、直近の病床機能報告のデータ等に基づき確認します。自院の概ね8割以上の実績を有する医療機関や、新設・再編等で上回る可能性のある医療機関がある場合は、照会等による確認を行ってください。まずは病床機能報告のデータで現状を把握しましょう。
♥ 0いいねをした人: いません救急患者応需係数の病床数は、特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。この係数は、令和8年度改定で重症度、医療・看護必要度に新設されました。ところが、対象となる入院料の範囲や、病床数から何を除くのかが判断しにくい状況です。本回答では、対象範囲と病床数の考え方を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は対象となる入院料で、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料です。2つ目は対象となる加算で、看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算です。3つ目は病床数で、特定入院料を届け出た病床(小児入院医療管理料5を除く)を除外して算出します。根拠は疑義解釈資料(その2)問6及び(その4)問6にあります。
割合指数の対象となる入院料と加算は、限定されています。疑義解釈資料(その2)問6では、救急患者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算の範囲が問われました。これに対し、対象となる入院料は、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料とされています。また、対象となる入院基本料等加算は、看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算です。
病床数は、特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。疑義解釈資料(その4)問6では、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」の考え方が問われました。これに対し、当該特定入院料を算定するものとして届け出た病床数(小児入院医療管理料5を除く)は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床から除外して算出するとされています。例えば、一般病床100床の病院で急性期一般入院料4を100床届け出ており、そのうち地域包括ケア入院医療管理料1を20床届け出ている場合、届け出た病床数は80床となります。
対象外の病棟への救急搬送入院は、入院件数には含めません。疑義解釈資料(その4)問5では、対象とならない特定入院料への救急搬送入院の扱いが示されました。特定集中治療室、小児入院医療管理料1から5、地域包括ケア入院医療管理料等を含む、算出対象とならない特定入院料への救急搬送入院件数は、「直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者」及び「入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者」には含みません。ただし、病院の救急搬送受入件数には、入院(特定入院料を含む)、外来を含め全ての救急搬送受入件数が含まれる点に留意が必要です。
まずは、自院の届出病床を入院料ごとに整理しましょう。入院基本料として届け出た病床から、特定入院料を届け出た病床を除いて病床数を算出します。あわせて、救急搬送の受入件数は全件を、入院件数は対象病棟分のみを集計する点を区別してください。分母と分子で集計範囲が異なるため、取り違えると係数を誤って算出するおそれがあります。
救急患者応需係数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料等に限られ、病床数は特定入院料を届け出た病床を除いて算出します。救急搬送受入件数は全件を含む一方、入院件数は対象病棟分のみです。まずは届出病床を入院料ごとに整理してください。
♥ 0いいねをした人: いません迅速フィブリノゲン測定加算で遵守すべき指針は、産科と心臓血管外科の2つが示されています。この加算では、検査の実施に当たって関係学会の定める指針の遵守が求められます。ところが、その指針が通知本文だけでは特定できない状況です。本回答では、該当する2つの指針を整理します。
結論として、現時点で該当する指針は2つです。1つ目は、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本周産期・新生児医学会、日本麻酔科学会、日本輸血・細胞治療学会及び日本IVR学会の「産科危機的出血への対応指針2022」です。2つ目は、日本心臓血管外科学会の「フィブリノゲン製剤の適正使用指針」です。根拠は疑義解釈資料(その2)問106にあります。
産科領域では、「産科危機的出血への対応指針2022」が該当します。疑義解釈資料(その2)問106では、「D006」出血・凝固検査の「4」フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲンの「注」にある「関係学会の定める指針」が問われました。これに対し、現時点では、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本周産期・新生児医学会、日本麻酔科学会、日本輸血・細胞治療学会及び日本IVR学会の「産科危機的出血への対応指針2022」を指すとされています。複数の学会が共同で策定した指針である点が特徴です。
心臓血管外科領域では、「フィブリノゲン製剤の適正使用指針」が該当します。あわせて、日本心臓血管外科学会の「フィブリノゲン製剤の適正使用指針」も指針として示されています。したがって、産科と心臓血管外科という異なる領域で、それぞれ対応する指針が定められている形です。自院で実施する検査がどの領域に関わるかに応じて、参照すべき指針を確認してください。
指針は「現時点では」と示されているため、更新に注意が必要です。疑義解釈では「現時点では」という表現が用いられています。指針が改訂されたり、新たな指針が示されたりする可能性があるため、定期的に確認する運用が望ましいといえます。学会からの情報や、厚生労働省の事務連絡に注意を払ってください。
まずは、2つの指針を入手し、関係する診療科と共有しましょう。産科と心臓血管外科それぞれの担当者に指針の内容を周知し、検査の実施手順に反映します。あわせて、指針を遵守していることを示せるよう、院内の手順書やマニュアルに指針名を明記しておくと、適時調査の際の裏付けになります。
迅速フィブリノゲン測定加算で遵守すべき指針は、「産科危機的出血への対応指針2022」と、日本心臓血管外科学会の「フィブリノゲン製剤の適正使用指針」の2つです。まずは指針を入手して関係する診療科と共有し、検査の実施手順に反映してください。
♥ 0いいねをした人: いません画像診断管理加算2を既に届け出ている場合、一部委託を行う場合の算定に改めての届出は不要です。令和8年度改定で、画像診断管理加算2に一部委託を行う場合の区分が設けられました。ところが、必要な届出の範囲が判断しにくい状況です。本回答では、2つの届出の要否を整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は画像診断管理加算2の届出で、既に届出を行っている医療機関が一部委託を行う場合を算定するときは、改めて届出を行う必要はありません。2つ目は遠隔画像診断の届出で、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要があります。根拠は疑義解釈資料(その2)問105にあります。
画像診断管理加算2は、改めての届出が不要です。疑義解釈資料(その2)問105では、既に画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っている医療機関において、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を算定する場合、改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要があるかが問われました。これに対し、改めて届出を行う必要はないとされています。既存の届出をもって、一部委託を行う場合の算定が可能です。
遠隔画像診断を行う場合は、別に届出が必要です。一方、遠隔画像診断については別の取扱いが示されています。疑義解釈資料(その2)問105では、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要があるとされました。読影を外部に委託する体制が遠隔画像診断に該当する場合は、この届出が必要です。画像診断管理加算2の届出があることをもって、遠隔画像診断の届出を省略することはできません。
まずは、自院の委託体制が遠隔画像診断に該当するかを確認しましょう。該当する場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を準備します。あわせて、委託先の医療機関が必要な要件を満たしているか、契約の内容が施設基準に沿っているかも確認してください。画像診断管理加算2については既存の届出で足りるため、手続きの重点は遠隔画像診断の届出に置くことになります。
既に画像診断管理加算2を届け出ている医療機関は、一部委託を行う場合の算定にあたって改めての届出は不要です。一方、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出が必要です。まずは自院の委託体制が遠隔画像診断に該当するかを確認してください。
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