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機能強化型在宅療養支援診療所の事務長
ゲストお世話になっております。機能強化型在宅療養支援診療所で事務長をしている者です。
24時間往診が可能な体制の要件について、往診医との事前の面談で困っています。
以前の疑義解釈で、往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談により実施することとされたと理解しています。
そこで2点、お聞きしたいことがあります。
1点目は、面談の場所です。当院の非常勤医師は他院での勤務もあり、当院まで足を運んでもらう日程調整が難しい状況です。この面談を、当院以外の場所で行うことは可能でしょうか。
2点目は、期限までに面談が終わらない場合の対応です。当院には往診を担当する医師が複数おり、令和8年6月までに全員と対面での面談を行うことが、日程的に難しい見込みです。この場合、24時間往診が可能な体制の要件を満たせなくなってしまうのでしょうか。何か経過的な取扱いがあれば教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません往診医との事前面談は医療機関外でも可能で、全員との面談が間に合わない場合には期限付きの取扱いがあります。24時間往診が可能な体制では、往診担当日の前日以前に、往診医が医療機関に直接訪問して対面で面談することとされています。ところが、日程調整が難しい医療機関では、面談の場所と期限が課題になります。本回答では、2つの取扱いを整理します。
結論として、面談に関する取扱いは、2点に整理できます。1つ目は面談の場所で、当該保険医療機関外で行うことも可能です。ただし、往診医は往診担当日の往診前までに当該保険医療機関を訪問し、診療録の記入方法や診療方針等の共有を受ける必要があります。2つ目は期限で、面談の計画等の体制整備を進め、文書等で具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、要件を満たすものとされます。根拠は疑義解釈資料(その4)問30及び問31にあります。
面談は、当該保険医療機関外で行うことも可能です。疑義解釈資料(その4)問30では、面談を医療機関外で行えるかが問われました。これに対し、可能とされています。ただし、その場合には、往診医は往診担当日の往診前までに、当該保険医療機関を訪問し、当該保険医療機関の職員から、診療録の記入方法、診療方針等の共有を受ける必要があります。つまり、面談自体は院外で行えますが、往診前に医療機関を訪問して共有を受ける手順は省略できません。
全員との面談が間に合わない場合は、令和8年12月31日までの取扱いがあります。疑義解釈資料(その4)問31では、令和8年6月までに往診医全員に対面での面談を行うことが困難な場合の対応が問われました。これに対し、診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、24時間往診が可能な体制を満たすものとするとされています。計画を文書で定めていることが条件である点に注意してください。
令和9年1月1日以降は、面談を行った医師に限られます。この取扱いには、期限が明確に定められています。疑義解釈資料(その4)問31では、令和9年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限ることとされました。したがって、令和8年12月31日までの間に、往診を担当する医師全員との対面での面談を完了させる必要があります。期限を過ぎると、面談していない医師は往診を担当できません。
まずは、対面での面談の計画を文書にまとめましょう。往診を担当する医師を一覧にし、誰といつ面談するかの計画を文書で定めます。院外での面談を活用する場合は、往診前に医療機関を訪問して診療録の記入方法や診療方針等の共有を受ける手順も、あわせて定めてください。令和8年12月31日が期限となるため、逆算して日程を組むことが重要です。
往診医との事前面談は当該保険医療機関外でも可能ですが、往診前に医療機関を訪問して診療方針等の共有を受ける必要があります。全員との面談が間に合わない場合は、文書で計画を定めていれば令和8年12月31日までの間に限り要件を満たします。まずは面談の計画を文書化してください。
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