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急性期病棟の理学療法士
ゲストお世話になっております。急性期病棟でリハビリを担当している理学療法士です。
令和8年度改定で新設された休日リハビリテーション加算について、2点判断に迷っています。
1点目は、改定をまたいで入院している患者さんの起算日です。当院には、令和8年5月31日以前に入院し、6月1日以降も引き続き入院している患者さんが多くいます。この加算は6月から新設されたものなので、起算日に相当する日付が5月中にある場合、どう考えればよいのでしょうか。6月1日を起算日とし直すのか、それとも5月中の日付をそのまま起算日としてよいのか、判断がつきません。
2点目は、あわせて示された療法士の週当たりの上限単位数です。今回の改定で、週当たりの上限が108単位であることが改めて示されました。この「1週間」は、どの曜日から数えるのでしょうか。初診料や再診料の通則で定める週の単位と同じと考えてよいのでしょうか。
算定漏れや過剰算定を防ぎたいので、教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として6月以降に算定できます。この加算は令和8年度改定で新設されました。ところが、改定をまたいで入院している患者の起算日や、週108単位の週の数え方が、判断しにくい状況です。本回答では、起算日と週の単位の2点を整理します。
結論として、この加算の実務は、2つのルールで整理できます。1つ目は起算日で、起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定できます。2つ目は週の単位で、療法士の週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。根拠は疑義解釈資料(その1)問38及び問39にあります。
起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として算定できます。疑義解釈資料(その1)問39では、令和8年5月31日以前に入院し、6月1日以降も入院している患者について、起算日の考え方が問われました。これに対し、休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定可能とされています。つまり、6月1日を起算日とし直す必要はありません。改定前に起算日が来ていた患者も、6月以降の算定対象になり得ます。
週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。あわせて示された上限単位数の週の数え方も、疑義解釈で明確にされました。疑義解釈資料(その1)問38では、週当たりにおける療法士の上限単位数108単位の「1週間」が、医科点数表第1部初・再診料通則で定める単位と同様かが問われました。これに対し、そのとおりとされ、日曜日から土曜日までを週の単位とすることが示されています。したがって、月曜始まりなど独自の区切りで単位数を管理していると、上限の判定を誤るおそれがあります。
まずは、改定前から入院している患者の起算日を確認しましょう。5月31日以前に起算日が来ている患者についても、その日付を起算日として、6月以降に算定要件を満たす日があるかを確認します。あわせて、療法士ごとの単位数の管理表を、日曜日から土曜日までの区切りで集計しているか点検してください。週の区切りがずれていると、108単位の上限判定を誤るおそれがあります。
休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日として6月1日以降に算定できます。週108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。まずは改定前から入院している患者の起算日を確認し、単位数の管理表の週の区切りもあわせて点検してください。
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