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令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合、カットオフ値は3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。改定前の後発医薬品使用体制加算等では、前月までの実績で届け出ることとされています。ところが、5月の届出で前月の4月実績を使うのか、別の月の実績を使うのかが、判断しにくい状況です。本回答では、5月届出時のカットオフ値の算出方法を整理します。
結論として、この取扱いは、2点に整理できます。1つ目は、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出に令和8年3月までの実績を用いることです。2つ目は、その際、4月実績は用いないことです。つまり、前月にあたる4月ではなく、3月までの実績でカットオフ値を計算します。根拠は疑義解釈資料(その3)問6にあります。
5月適用の届出では、カットオフ値を3月までの実績で算出します。疑義解釈資料(その3)問6では、5月届出時のカットオフ値の算出方法が示されました。令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績を用いることとされています。つまり、この時期の届出に限った、特例的な取扱いです。
この場合、4月実績はカットオフ値の算出に用いません。3月までの実績を用いる一方、直前の4月実績は使いません。疑義解釈資料(その3)問6では、令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合について、4月実績は用いないことが明示されました。したがって、前月までの実績という原則から考えると4月実績を使いそうに見えますが、この届出に限っては、4月をとばして3月までの実績で計算します。改定の切り替え時期にあたる4月実績の集計を待つ必要はありません。
まずは、令和8年3月までの実績を用いてカットオフ値を算出しましょう。5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合は、3月までの実績で計算し、4月実績は使いません。あわせて、この取扱いはこの時期の届出に限った特例であるため、以降の届出では通常どおり前月までの実績を用いることも、あわせて確認しておいてください。
令和8年5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合、カットオフ値は令和8年3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。まずは3月までの実績でカットオフ値を計算し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定を担当する看護職員も対象です。令和8年度改定で、入院料2・4の要件にFIM測定に係る研修が追加されました。ところが、この研修を療法士だけに受けさせればよいのか、看護職員も含めるべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、研修の対象職員を整理します。
結論として、FIM測定研修の対象は、2つの観点で整理できます。1つ目は原則で、FIMの測定に関わる職員が研修の対象です。2つ目は看護職員の扱いで、FIMの測定を担当する看護職員も、この研修の対象に含まれます。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている場合は、その看護職員にも研修を受けさせる必要があります。根拠は疑義解釈資料(その1)問27にあります。
FIM測定研修の対象は、FIMの測定に関わる職員です。この研修は、令和6年度改定の考え方を引き継いでいます。令和6年3月28日の事務連絡別添1の問110では、回復期リハビリテーション病棟入院料1・3等の施設基準について、FIMの測定に関わる職員を対象とした研修の対象職員に、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされていました。つまり、職種ではなく、FIMの測定に関わっているかどうかで対象を判断する枠組みです。
入院料2・4に追加された研修でも、看護職員は対象に含まれます。この枠組みは、今回追加された研修にも当てはまります。疑義解釈資料(その1)問27では、令和8年度改定で回復期リハビリテーション病棟入院料2・4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても、入院料1・3等と同様とされました。FIMの測定を担当する看護職員も、研修の対象とすることが明示されています。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている当院のような場合は、その看護職員も研修の対象です。
まずは、FIMの測定を担当している職員を洗い出しましょう。療法士だけでなく、FIMの測定を担う看護職員も含めて、対象者を確認します。そのうえで、対象となる職員全員が研修を受講できるよう、研修計画を立ててください。看護職員を対象から外すと、要件を満たさないおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定に関わる職員が対象であり、FIMの測定を担当する看護職員も含まれます。まずはFIMの測定を担当している職員を洗い出し、看護職員も含めて研修計画を立ててください。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について、改定前の基準を用います。令和8年度改定で、重症患者の範囲と割合の基準が変更されました。ところが、改定をまたいで入棟している患者を、新旧どちらの基準で判断するかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、改定またぎの患者の扱いを整理します。
結論として、改定またぎの重症患者割合は、2つのルールで整理できます。1つ目は、令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、改定前の重症患者の範囲及び割合の基準を用いることです。2つ目は、算出対象期間が令和8年5月と6月をまたぐ場合の、新規入院患者の取扱いです。根拠は疑義解釈資料(その1)問28にあります。
令和8年5月31日までに入棟した患者は、改定前の基準を用います。疑義解釈資料(その1)問28では、改定をまたぐ患者の重症判定が示されました。令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよいとされています。つまり、5月までに入棟した患者は、6月以降に割合を計算する際も、改定前の基準で重症かどうかを判断します。入棟した時点の基準を、退棟まで引き継ぐ考え方です。
算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合は、入棟時点の基準で判断します。5月までの入棟患者が改定前の基準による一方、計算期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準を用います。算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、令和8年5月31日までに入棟した患者は改定前の基準で、6月1日以降に入棟した患者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判断します。1つの計算期間に新旧の基準の患者が混在しても、患者ごとに入棟時点の基準を当てはめれば足ります。
まずは、対象患者を入棟日で仕分けましょう。重症患者割合を計算する前に、令和8年5月31日までに入棟した患者と、6月1日以降に入棟した患者に分けます。前者は改定前の基準で、後者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判定してください。入棟日で基準を分けずに、一律に新基準や旧基準を当てはめると、割合を誤って算出するおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について改定前の基準を用い、6月1日以降に入棟した患者について改定後の基準を用います。算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準で判断します。まずは対象患者を入棟日で仕分けし、計算を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1の4割要件の分母から、算定になじまない一定の患者を除外できます。この加算の施設基準では、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上とされています。ところが、この分母となる「退院患者」に、算定できない患者を含めてよいか判断に迷います。本回答では、分母から除外できる患者を整理します。
結論として、4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらを除いた退院患者を分母として、4割以上を判断します。根拠は疑義解釈資料(その3)問5にあります。
4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。疑義解釈資料(その3)問5では、分母となる「退院患者」の扱いが示されました。除外してよいのは、次の患者です。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、医科点数表の第1章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらの患者を除外することが認められました。
除外できるのは、算定になじまない患者に限られます。3種類の患者に共通するのは、退院時薬剤情報管理指導料の算定になじまない点です。算定対象とならない入院料の患者は、そもそも算定できません。通算される再入院の患者は、1回の入院期間として扱われます。死亡退院の患者は、退院時の薬剤情報の管理指導を要しません。これらを分母に含めると、割合が実態より低く出てしまうため、分母から除く取扱いとされています。
まずは、直近3か月間の退院患者を洗い出し、除外できる患者を分けましょう。退院患者の一覧から、算定対象外の入院料の患者、通算される再入院の患者、死亡退院の患者を除きます。残った退院患者を分母として、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が4割以上かを確認してください。分母に除外対象を含めると、要件を満たさないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1の4割要件では、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料の患者、入院期間が通算される再入院の患者、死亡退院の患者を、分母から除外できます。まずは直近3か月間の退院患者から除外対象を分け、残りを分母に算定割合を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、一連の治療を1例として数えます。この加算の実績要件では、放射線治療(体外照射法)が200症例以上とされています。ところが、途中で治療計画が変わった場合や、再発で治療を繰り返した場合の数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、症例の数え方を2つの場面から整理します。
結論として、症例の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても1例として数えることです。2つ目は、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として数えることです。根拠は疑義解釈資料(その2)問7にあります。
同一の疾病に対する一連の治療は、計画が変更されても1例として数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、症例の数え方が示されました。同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても、1例として計算します。したがって、同一部位について照射方法等が変更となり、放射線治療管理料を新たに算定した場合でも、一連の治療であれば1例です。1人の患者の一連の治療を、計画の変更を理由に2例として数えることはできません。
再発等により新たな治療を行う場合は、同一の患者でも複数として数えます。一連の治療が1例である一方、治療が区切られる場合は別に数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として計算するとされました。つまり、いったん治療が完結した後の再発による治療は、前の治療とは別の症例です。同一の患者でも、一連の治療が終わって新たに始まった治療は、2例目として数えます。
まずは、放射線治療を「一連の治療」の単位で区切って数えましょう。同一の疾病に対する一連の治療は、計画の変更があっても1例とします。そのうえで、一連の治療が終了した後の再発による治療は、別の症例として計上します。延べの照射回数や計画の数で数えると過大に、実患者数だけで数えると過小になるおそれがあるため、一連の治療を単位に集計してください。
急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、同一の疾病に対する一連の治療を1例として数え、計画が変更されても1例のままです。一連の治療が終了した後の再発等による新たな治療は、同一の患者でも複数として数えます。まずは一連の治療を単位に区切って、件数を集計してください。
♥ 0いいねをした人: いません精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。この加算の施設基準では、当該病棟における作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数を1以上とすることが求められます。ところが、この「1以上」が常勤換算での配置を指すのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、配置要件の数え方を整理します。
結論として、この配置要件は、2つの条件で判断します。1つ目は、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算の当該月の勤務実績がある職員であることです。2つ目は、その職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いることです。この判断にあたって、勤務時間数は問われません。根拠は疑義解釈資料(その7)問4にあります。
配置要件は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。疑義解釈資料(その7)問4では、常勤換算で1名以上の配置が必要かが問われました。これに対し、様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算の当該月の勤務実績がある職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよいとされています。つまり、常勤換算で1名分を積み上げる必要はありません。
勤務時間数を問わず、当該月の勤務実績があれば足ります。常勤換算が不要である一方、勤務実績は求められます。疑義解釈資料(その7)問4では、対象となる職員について、勤務時間数を問わないことが明示されました。ただし、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算に係る当該月の勤務実績があることが前提です。したがって、複数の病棟や外来を兼務している職員であっても、当該病棟での勤務実績が様式9に記載されていれば、この要件を満たし得ます。
まずは、様式9の勤務実績表の記載を確認しましょう。作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師のうち、当該病棟での勤務実績が様式9に記載される職員がいるかを確認します。該当する職員が1名以上いれば、勤務時間数にかかわらず要件を満たします。兼務を理由に届出を見送る前に、勤務実績の記載状況を点検してください。
精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。様式9の勤務実績表に記載され、当該月の勤務実績がある職員が1名以上いれば、勤務時間数を問わず要件を満たします。まずは様式9の記載状況を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません療養病床中心の医療機関でも、一定の条件を満たせば、救急指定がなくても包括期充実体制加算を届け出できます。この加算の施設基準では、原則として第二次救急医療機関又は救急病院であることが求められます。ところが、地域の事情で救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関では、届出を諦めるべきか判断に迷います。本回答では、救急指定がない場合の取扱いを整理します。
結論として、救急指定がない場合でも、次の条件をすべて満たせば届け出できます。1つ目は、一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室であることです。2つ目は、救急指定以外の他の基準をすべて満たしていることです。3つ目は、当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることです。根拠は疑義解釈資料(その3)問3にあります。
療養病床の地域包括ケア病棟で、他の基準をすべて満たすことが前提です。疑義解釈資料(その3)問3では、救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関の取扱いが示されました。対象となるのは、「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室です。この病棟又は病室において、救急指定に係る基準以外の他の基準をすべて満たしていることが、前提になります。
24時間の救急患者の受入れがあれば、救急指定の要件を満たすものとみなされます。他の基準を満たしたうえで、救急の受入れ体制が求められます。疑義解釈資料(その3)問3では、当該病棟又は病室が、基本診療料の施設基準等に係る告示の該当規定を満たし、かつ当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることにより、救急指定に係る基準を満たすものとみなすとされました。したがって、第二次救急医療機関や救急病院の指定がなくても、24時間の救急患者の受入れがあれば、この要件を満たせます。
まずは、救急指定以外の施設基準をすべて満たせるかを確認しましょう。地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床の病棟又は病室について、救急指定を除く他の基準を1つずつ点検します。あわせて、24時間の救急患者の受入れ体制と、その実績を確認してください。救急指定がないことだけを理由に、届出を諦める必要はありません。
療養病床中心の医療機関でも、一般病棟入院基本料を算定せず地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床で、救急指定以外の基準をすべて満たし、かつ24時間の救急患者を受け入れていれば、包括期充実体制加算を届け出できます。まずは救急指定以外の基準と、24時間の救急受入れ体制を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。令和8年度改定で、この要因が入退院支援加算の退院困難な要因に追加されました。ところが、どの程度で「連絡が困難」に当たるのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する場合を2つの要素から整理します。
結論として、この要因の判断は、2つの要素で整理できます。1つ目は連絡の必要性で、患者の治療方針等に関する意思決定支援のため、又は退院後の生活に向けた調整のために、家族や親族との連絡を行う必要がある場合です。2つ目は連絡の困難性で、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず特定できない場合や、本人・家族・親族が相談を拒んでいる場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問24にあります。
まず、家族や親族との連絡を行う必要があることが前提です。疑義解釈資料(その2)問24では、この要因に該当する場合が示されました。前提として、患者との意思疎通が困難であり、治療方針等に関する意思決定支援のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合、又は退院後の生活に向けた調整を行うために連絡を行う必要がある場合が挙げられています。つまり、連絡そのものが必要な状況であることが、出発点になります。
そのうえで、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。連絡の必要性に加えて、連絡の困難性が求められます。疑義解釈資料(その2)問24では、患者本人への確認や、患者が入院前に利用していた医療・介護・福祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合が該当するとされました。あわせて、家族や親族への相談を、本人又は当該家族・親族が拒んでいる場合も該当します。したがって、単に連絡がつきにくいだけでは足りず、特定の努力を尽くしたことが必要です。
まずは、家族や親族を特定する努力の記録を残しましょう。患者本人への確認や、入院前に利用していたサービス事業者、行政機関等への照会など、特定のために行った対応を記録します。そのうえで、なお連絡できない場合や、本人・家族が相談を拒んでいる場合に、この要因に該当すると判断してください。努力の過程を残しておくと、査定の際の裏付けになります。なお、家族や親族が特定できない場合でも、必要に応じて、家族や親族以外で意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡するなど、適切な対応を行ってください。
「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、家族や親族を特定する努力をしても連絡できない場合、又は本人・家族が相談を拒んでいる場合に該当します。単に連絡がつきにくいだけでは足りません。まずは特定の努力の記録を残し、該当するかを判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。この加算では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとされています。ところが、「多職種協働」という名称から、他職種を必ず配置しなければならないのか判断に迷います。本回答では、配置職種の考え方を整理します。
結論として、看護・多職種協働加算の配置は、2点に整理できます。1つ目は、看護職員のみの配置でも算定できることです。他職種を配置しなくても、要件を満たせます。2つ目は、配置の考え方で、掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよいことです。したがって、看護職員だけで25対1を満たせば、この加算を算定できます。根拠は疑義解釈資料(その2)問36にあります。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。疑義解釈資料(その2)問36では、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。つまり、加算の名称に「多職種」とあっても、他職種の配置が算定の必須条件ではありません。他職種の確保が難しい場合でも、届出を見送る必要はありません。
掲げられた職種のいずれかを、25対1で配置すれば足ります。看護職員のみで算定できるのは、配置要件が「いずれか」を求めているためです。施設基準では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを、25対1で配置することとされています。この「いずれか」には看護職員が含まれます。そのため、看護職員だけで25対1の配置を満たせば、要件を満たします。もちろん、他職種を組み合わせて25対1を満たすことも差し支えありません。
まずは、看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認しましょう。対象病棟の入院患者数に対して、必要な配置数を算出し、看護職員で満たせるかを確かめます。看護職員のみで満たせるなら、他職種を無理に確保する必要はありません。将来的に他職種を加える場合も、25対1の配置数の中で組み合わせれば足りることを、体制づくりの前提としてください。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよく、この「いずれか」には看護職員が含まれます。まずは看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。この加算の届出では、病棟によって薬剤師の配置や体制に差があると、区分を病棟ごとに変えたくなります。ところが、1と2を病棟ごとに使い分けてよいか、加算3をあわせて届け出てよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、届出単位の考え方を整理します。
結論として、届出単位は、2つのルールで整理できます。1つ目は、病棟薬剤業務実施加算1と2を、病棟ごとに分けて届け出できないことです。加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があり、医療機関として1と2のどちらか一方しか届け出できません。2つ目は、病棟薬剤業務実施加算3を、加算1又は加算2とは別に届け出できることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問5にあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟ごとに加算1又は加算2を分けて届け出られるかが問われました。これに対し、届出はできないとされています。加算1の実績要件は、病棟単位ではなく、保険医療機関全体で満たす必要があります。そのため、医療機関として、加算1又は加算2のどちらか一方しか届け出できません。病棟ごとに体制の差があっても、区分は医療機関で1つに統一します。
病棟薬剤業務実施加算3は、加算1又は加算2とは別に届け出できます。1と2が排他である一方、加算3は別枠です。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟薬剤業務実施加算3について、加算1又は加算2とは別に届出することが可能とされました。したがって、加算1又は加算2のいずれかを届け出ている医療機関でも、要件を満たせば、あわせて加算3を届け出できます。1・2と3は、両立し得る関係です。
まずは、加算1の実績要件を保険医療機関全体で満たせるかを確認しましょう。全体で加算1の要件を満たせるなら加算1を、満たせないなら加算2を、医療機関として1つ選びます。そのうえで、加算3の要件を満たせるかを別途確認し、届け出るかどうかを判断してください。病棟ごとに1と2を分ける前提で書類を作ると、届出が認められないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は病棟ごとに分けて届け出できず、加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があるため、医療機関として1と2のどちらか一方を選びます。一方、加算3は加算1又は加算2とは別に届け出できます。まずは全体で加算1の要件を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません単品単価交渉に該当しない交渉には、総価交渉や全国最低価格をベンチマークとする交渉などがあります。地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準では、原則として全ての品目について単品単価交渉とすることが求められます。ところが、品目ごとに価格を決めていても、単品単価交渉に当たらない場合があり、判断に迷います。本回答では、単品単価交渉の定義と、該当しない交渉パターンを整理します。
結論として、単品単価交渉の判断は、2つの観点で整理できます。1つ目は定義で、他の医薬品の価格の影響を受けず、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉です。2つ目は除外で、品目ごとに価格を決めていても、総価値引率を用いた交渉や、全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉などは、単品単価交渉に該当しません。根拠は疑義解釈資料(その2)問37にあります。
単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けずに、個別品目ごとに価格を決める交渉です。疑義解釈資料(その2)問37では、単品単価交渉の定義が示されました。単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいうとされています。つまり、他の品目の価格に左右されずに、その品目自体の価値で価格を決めることが、単品単価交渉の核心です。
品目ごとに価格を決めていても、該当しない交渉があります。個別品目ごとに取引価格を決めていても、単品単価交渉に当たらない場合があります。疑義解釈資料(その2)問37では、該当しない交渉として、次のものが挙げられました。1つ目は、総価値引率を用いた交渉です。総価交渉や、総価交渉で一部を除外するものも含まれます。2つ目は、全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉です。したがって、全体の値引き率や全国最低価格を持ち出して価格を決めている場合は、単品単価交渉に該当しません。
まずは、自院の交渉が他の品目の価格に影響されていないかを確認しましょう。品目ごとに価格を決めているかだけでなく、総価の値引き率や全国最低価格を交渉の基準にしていないかを点検します。これらを基準にしている場合は、品目自体の価値で価格を決める交渉へ見直してください。交渉方法を整理し、単品単価交渉であることを説明できるようにしておくと、届出の裏付けになります。
単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、個別品目ごとに価格を決める交渉です。品目ごとに価格を決めていても、総価値引率を用いた交渉や、全国最低価格をベンチマークとする交渉は該当しません。まずは自院の交渉が他の品目の価格に影響されていないかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できます。令和8年度改定で、医師事務作業補助体制加算にICT機器活用時の算入方法が設けられました。ところが、実際に何人配置すれば基準を満たすのか、加算1の5割要件をどの人数で見るのかが、判断しにくい状況です。本回答では、算入方法の計算と5割要件の考え方を整理します。
結論として、ICT機器活用時の取扱いは、2点に整理できます。1つ目は配置人数の算入で、医師事務作業補助者1人を1.2人として算入できます。90床で15対1補助体制加算を届け出て、生成AIを活用した文書作成補助システムのみを導入する場合、5人の配置で必要な6人分を満たせます。2つ目は加算1の5割要件で、算入方法で算出した配置数の5割以上が、3年以上の勤務経験を有する者である必要があります。根拠は疑義解釈資料(その7)問7及び(その2)問14にあります。
ICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として算入できます。疑義解釈資料(その7)問7では、具体的な計算例が示されました。90床の一般病床を持つ医療機関が、15対1補助体制加算を届け出ている場合、必要な配置は6人です。ここで、ICT機器のうち生成AIを活用した文書作成補助システムのみを組織的に導入している場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できます。その結果、5人の医師事務作業補助者を配置することで、90床に対して15対1補助体制加算として必要な6人の配置基準を満たせます。
加算1の5割要件は、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。算入方法を使う場合、加算1の経験者要件の見方に注意が必要です。医師事務作業補助体制加算1では、3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていることが求められます。疑義解釈資料(その2)問14では、配置基準に基づく必要数に対して、ICT機器を活用する場合の配置人数の算入方法で算出した配置数の5割以上が、3年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者であることとされました。つまり、5割は、実配置人数ではなく、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。
まずは、自院の病床数と補助体制加算の区分から必要数を確認しましょう。必要数を確認したうえで、導入するICT機器に応じた算入方法を当てはめ、実際に配置すべき人数を試算します。加算1を届け出る場合は、算出した配置数の5割以上を、3年以上の勤務経験を有する職員で満たせるかを確認してください。実配置人数で5割を判断すると、要件を満たさないおそれがあります。
ICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入でき、90床・15対1で生成AIの文書作成補助システムのみを導入する例では5人の配置で基準を満たせます。加算1の5割要件は、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。まずは必要数を確認し、配置人数を試算してください。
♥ 0いいねをした人: いません排尿自立支援加算の「適切な研修」には、従来から示されてきた研修に加えて、4つの研修が該当します。令和8年度改定で、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準に、排尿自立支援加算の届出が要件として加わりました。ところが、その前提となる研修が具体的にどれを指すかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修と受講の考え方を整理します。
結論として、排尿自立支援加算の研修は、2つの観点で整理できます。1つ目は該当する研修で、平成28年3月31日事務連絡の別添1問97に示す研修に加えて、4つの研修が該当します。2つ目は受講の考え方で、いずれの研修も医師・看護師共通要件の部分と看護師の要件の部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。根拠は疑義解釈資料(その5)問6にあります。
排尿自立支援加算の研修には、従来の研修に加えて4つの研修が該当します。疑義解釈資料(その5)問6では、排尿自立支援加算の要件である研修が示されました。「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問97に示す研修のほか、次の4つが該当します。1つ目は、全日本病院協会の「下部尿路機能障害の治療とケア研修会」です。2つ目は、東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP)の「排尿機能回復に向けた治療とケア講座」です。3つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会の「下部尿路機能障害の排尿ケア講座」です。4つ目は、回復期リハビリテーション病棟協会の「排尿自立支援加算 研修会」です。
研修は、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。これらの研修は、受講する部分に注意が必要です。疑義解釈資料(その5)問6では、いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と、看護師の要件である部分に分かれているとされました。そのうえで、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。つまり、研修に参加しただけでは足りず、自らの職種に必要な部分を漏れなく受講する必要があります。なお、この考え方は「B005-9」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様です。
まずは、看護師に受講させる研修を1つ選びましょう。4つの研修と従来の研修から、日程や費用に合うものを選び、受講を案内します。その際、医師・看護師共通要件の部分と、看護師の要件の部分の両方を受講するよう、あらかじめ伝えてください。研修の修了を確認できる文書を保管しておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
排尿自立支援加算の研修には、従来から示されてきた研修に加えて、全日本病院協会、東京都立病院機構(T-GAP)、日本リハビリテーション病院・施設協会、回復期リハビリテーション病棟協会の4つの研修が該当します。いずれも、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。まずは受講する研修を選び、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません口腔管理連携加算の実績には、特別の関係にある歯科医療機関の件数を含められません。この加算の施設基準では、前年度の実績としてアとイの2つが求められます。ところが、特別の関係にある歯科医療機関の扱いや、加算が包括される病棟での数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実績の数え方を2つの論点から整理します。
結論として、実績の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を、アとイのいずれの要件についても件数に含めないことです。2つ目は、歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟では、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、イの件数に含められることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問4及び(その7)問8にあります。
特別の関係にある歯科医療機関の実績は、アとイのいずれにも含められません。疑義解釈資料(その5)問4では、前年度の実績に、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めてよいかが問われました。これに対し、特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めないとされています。したがって、同一法人が運営する歯科医療機関との連携実績は、アの歯科訪問診療の件数にも、イの歯科医療機関連携加算1の件数にも計上できません。
加算が包括される病棟では、診療情報提供を行った実績件数をイに含められます。特別の関係の実績が使えない一方、包括病棟では救済的な取扱いがあります。疑義解釈資料(その7)問8では、歯科医療機関連携加算1が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関の扱いが問われました。これに対し、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、当該要件の件数に含めることができるとされています。つまり、加算を算定できない病棟でも、届出を諦める必要はありません。
まずは、特別の関係にある歯科医療機関を除いて件数を数え直しましょう。連携先の歯科医療機関を洗い出し、特別の関係に当たるものを実績から除外します。そのうえで、包括される入院料の病棟については、歯科医療機関に対する診療情報提供の実績件数を集計し、イの件数に加えてください。除外と算入を取り違えると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
口腔管理連携加算の実績では、特別の関係にある歯科医療機関の件数を、アとイのいずれにも含められません。一方、歯科医療機関連携加算1が包括される病棟では、歯科医療機関への診療情報提供の実績件数をイに含められます。まずは特別の関係を除いて件数を数え直し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません電子処方箋の体制は、当面の間、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準では、電子処方箋を発行する体制が求められます。ところが、処方を行う医師全員が発行できる必要があるのか、導入途上の医療機関では判断に迷います。本回答では、求められる体制の範囲と、発行できない医師の対応を整理します。
結論として、電子処方箋の体制は、2段階で整理できます。1つ目は原則で、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることです。2つ目は当面の取扱いで、常勤医師2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)が発行できれば足ります。あわせて、電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。根拠は疑義解釈資料(その7)問3にあります。
原則は、処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できることです。疑義解釈資料(その7)問3では、電子処方箋を発行する体制の範囲が示されました。原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることとされています。つまり、この加算が目指す体制は、一部の医師にとどまらず、処方に関わる医師全体に広げることです。
当面の間は、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。原則に対して、当面の取扱いが示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、当面の間、当該保険医療機関において2名以上の常勤医師が電子処方箋を発行できればよいとされました。常勤医師が1名のみの場合は、1名以上で足ります。したがって、医師全員が操作に習熟していなくても、届出を見送る必要はありません。
電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。一部の医師が発行できない場合の対応も示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、処方を行う医師であって電子処方箋を発行できない者は、引換番号付き紙処方箋を処方することとされました。単なる紙の処方箋ではなく、引換番号が印字された紙処方箋である点に注意してください。
まずは、電子処方箋を発行できる常勤医師の人数を確認しましょう。処方を行う常勤医師のうち、電子処方箋を発行できる医師が2名以上いるかを確認します。要件を満たしていれば、届出を進められます。あわせて、発行できない医師には引換番号付き紙処方箋で処方する運用を院内で徹底し、将来的に処方医全員へ広げる計画を立ててください。
電子処方箋の体制は、原則として処方を行う医師全員が発行できることですが、当面の間は常勤医師2名以上(常勤1名のみの場合は1名以上)で足ります。発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。まずは発行できる常勤医師の人数を確認し、届出の準備を進めてください。
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