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新米施設基準管理士さん、ご質問ありがとうございます。令和8年度診療報酬改定で、投与時閉鎖式接続器具使用加算(150点)が新設されました。閉鎖式接続器具(CSTD)を一部の薬剤だけに使う運用で算定できるかは、多くの医療機関が迷うポイントです。この回答では、告示と通知をもとに、算定できる範囲と現場で確認すべき点を整理します。
結論として、CSTDを一部の薬剤だけに使う運用でも、要件を満たす患者と場面に限れば算定できます。第1の要件は、調製時と投与時の両方でCSTDを使うことです。第2の要件は、使用する薬剤が「細胞毒性を有する抗悪性腫瘍剤」であることです。第3の要件は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出があることです。
1. 全薬剤への使用は求められていない
投与時閉鎖式接続器具使用加算は、要件を満たした患者について算定する加算です。院内の全薬剤や全患者にCSTDを使うという要件はありません。
この加算の根拠は、無菌製剤処理料の注2です。注2は「1のイを実施した場合であって、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合」に150点を加算すると定めています。つまり、加算は無菌製剤処理料1のイ(180点)に上乗せされる形で算定します。CSTDを使わなかった患者は、従来どおり無菌製剤処理料1のロ(45点)で算定します。
2. 第1の要件:調製時と投与時の両方でCSTDを使う
この加算で最も注意すべき点は、調製時と投与時の両方でCSTDを使う必要があることです。ご質問にある「調製または投与する際に使用」という運用では、要件を満たさない場面が出てきます。
通知(6)は、CSTDを用いて無菌製剤処理を行い、「かつ」患者への投与時にもCSTDを用いた場合に算定すると定めています。調製時だけCSTDを使った場合は、無菌製剤処理料1のイは算定できますが、加算は算定できません。投与時だけCSTDを使った場合は、無菌製剤処理料1のイを実施していないため、加算も算定できません。「抗がん剤の投与時だけCSTDを使えば算定できる」という解釈は誤りですので、ご注意ください。
前提となる無菌製剤処理料1のイにも条件があります。通知(2)は、常勤の薬剤師が安全キャビネットを用いた無菌環境下で処理を行うことを求めています。また、通知(4)は、薬剤の漏出防止性能を有するとして薬事承認された医療機器をCSTDとして用いることが望ましいとしています。
3. 第2の要件:対象薬剤は「細胞毒性を有する抗悪性腫瘍剤」で判断する
加算の対象薬剤は、揮発性の高さではなく、無菌製剤処理料1の対象かどうかで判断します。現場で「揮発性が高い薬剤」として選ばれた薬剤が、この定義に当てはまるかを確認する必要があります。
通知(2)は、無菌製剤処理料1の対象を「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」としています。具体的には、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤です。この定義に当てはまらない薬剤にCSTDを使っても、無菌製剤処理料1のイも加算も算定できません。
投与経路にも注意が必要です。通知(2)は、無菌製剤処理料1の対象となる投与経路として、点滴注射や皮下注射などを列挙しています。一方で、中心静脈注射と植込型カテーテルによる中心静脈注射は、この列挙に含まれていません。これらは無菌製剤処理料2の対象として別に規定されています。CVポートから抗がん剤を投与する患者が多い場合は、取扱いを事前に確認しておきましょう。
4. 第3の要件:外来腫瘍化学療法診療料1の届出がある
患者と薬剤の要件を満たしても、施設基準を満たさなければ加算は算定できません。施設基準は、外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であることです。
外来腫瘍化学療法診療料2または3の届出のみの医療機関は、この加算を算定できません。また、前提となる無菌製剤処理料そのものの施設基準の届出も必要です。施設基準管理のご担当として、まずは両方の届出状況を確認されるとよいでしょう。
5. 現場で進めていただきたい4つのアクション
算定漏れと誤算定を防ぐには、薬剤部・看護部・医事課の3部門で運用をすり合わせることが大切です。次の4つを順に進めてください。
- 届出の確認:外来腫瘍化学療法診療料1と無菌製剤処理料の届出状況を確認しましょう。
- 対象薬剤と投与経路の照合:CSTDを使う予定の薬剤が告示第185号の抗悪性腫瘍注射剤に該当するか、投与経路が通知(2)の列挙に含まれるかを薬剤部と照合しましょう。
- 運用の統一:CSTDを使う薬剤は、調製から投与まで一貫して使う運用になっているかを看護部と確認しましょう。
- 記録の整備:通知(3)は、調製時に使ったCSTDの製品名と数量の記録を求めています。投与時の使用も記録に残しておくと、算定根拠を説明しやすくなります。
なお、告示・通知からは判断できないケースもあります。たとえば、同じ日に複数の抗がん剤を投与し、一部だけにCSTDを使うケースです。このようなケースが想定される場合は、最新の疑義解釈を確認するか、地方厚生局へ照会されることをおすすめします。
まとめ
投与時閉鎖式接続器具使用加算は、CSTDを一部の薬剤だけに使う運用でも算定できます。ただし、調製時と投与時の両方でCSTDを使うこと、細胞毒性を有する抗悪性腫瘍剤であること、外来腫瘍化学療法診療料1の届出があることの3つがそろう場合に限ります。まずは届出状況と対象薬剤・投与経路を確認し、調製から投与まで一貫した運用を整えていきましょう。新しい加算の立ち上げは大変ですが、スタッフを抗がん剤ばく露から守る取り組みでもあります。一緒に着実に進めていきましょう。
参考:【令和8年度診療報酬改定】投与時閉鎖式接続器具使用加算|150点新設の要件と実務への影響
♥ 0いいねをした人: いません成人移行期支援、本当にお疲れさまです。令和8年度診療報酬改定で、成人移行期の患者を受け入れる医療機関を評価する「難病外来指導管理料2」が新設されました。ところが、この管理料は「小児科を標榜しない」という要件の読み方で、現場の判断が分かれやすい項目です。そこで本回答では、告示と通知の文言をもとに、小児科を標榜する総合病院の成人科で算定できるかを整理します。
結論として、医事課のご判断は告示の文言に沿った正しい解釈です。第一に、算定可否の判断単位は「診療科」ではなく「保険医療機関」です。第二に、紹介元は「小児科を標榜する他の保険医療機関」に限られ、対象はそこで生活指導を継続して受けていた患者です。第三に、算定できない場合でも、主病が指定難病であれば難病外来指導管理料1を検討できます。
1. 判断の単位は「診療科」ではなく「保険医療機関」
難病外来指導管理料2の算定可否は、医療機関全体が小児科を標榜しているかどうかで決まります。告示の注2は、算定する場を「小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において」と定めています。
この「保険医療機関」という言葉が、判断の鍵です。保険医療機関とは、病院や診療所という施設単位で指定を受けた医療機関を指します。つまり、総合病院が小児科を標榜していれば、その病院は「小児科を標榜する保険医療機関」にあたります。そのため、同じ病院の内科や神経内科などの成人科で生活指導を行っても、難病外来指導管理料2は算定できません。
この読み方は、他の管理料と比べるとより明確になります。たとえば皮膚科特定疾患指導管理料の通知は、複数の診療科を標榜する医療機関について、担当医師の要件を別に定めています。これに対し、難病外来指導管理料2には診療科単位で判断する規定がありません。
なお、私の解説記事では、わかりやすさを優先して「小児科以外の診療科」と表現していました。この表現が、診療科単位で判断できるような印象を与えたかもしれません。正確には、上記のとおり医療機関単位で判断します。
2. 紹介元と算定する医療機関の組み合わせ
難病外来指導管理料2は、「小児科を標榜する医療機関」から「小児科を標榜しない医療機関」への移行を評価する管理料です。通知(4)も、小児期発症の慢性疾患を有する患者が、小児科を標榜する保険医療機関から、それ以外の保険医療機関へ移行する取組を評価したものと説明しています。
この移行の考え方を、ご質問のケースに当てはめると次のとおりです。
紹介元 紹介先 管理料2の算定 小児病院 小児科を標榜する総合病院の成人科 算定できない 総合病院の小児科 小児科を標榜する別の総合病院の成人科 算定できない 自院の小児科 自院の成人科(院内移行) 算定できない 小児病院または総合病院の小児科 小児科を標榜しない病院・診療所 算定できる(他の要件を満たす場合) 院内移行が対象外となる理由は、紹介元が「小児科を標榜する他の保険医療機関」と定められているためです。また、算定できる側は「成人科だけの病院」に限りません。小児科を標榜しない診療所(クリニック)も、要件を満たせば算定できます。
算定できる組み合わせでも、紹介を受けただけでは算定できません。必要な生活指導を継続して行い、算定は月1回に限られます。期間は、紹介を受けて初診を行った日から5年以内です。さらに、初診日から1か月以内の指導は初診料に含まれます。
対象となる患者にも条件があります。通知(4)は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、小児慢性特定疾病などの疾病・状態について、紹介元の小児科で必要な生活指導を継続して受けていた入院中以外の患者に限っています。紹介状に、紹介元での生活指導の経過が記載されているかも確認しておきましょう。
3. 算定できない場合に検討したい難病外来指導管理料1
小児科を標榜する総合病院でも、主病が指定難病であれば難病外来指導管理料1を算定できる可能性があります。難病外来指導管理料1には、算定する医療機関の標榜科による制限がありません。点数も、管理料2と同じ月1回270点です。
この管理料1の対象は、厚生労働大臣が定める疾患(指定難病など)を主病とする患者です。指定難病については、医療受給者証の交付を受けている患者が基本の対象です。加えて、平成28年の疑義解釈では、受給者証がなくても、医師が病名と重症度の基準該当を客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合は対象に含まれると示されています。
ただし、管理料1にも併算定の制限があります。特定疾患療養管理料や皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者には算定できません。また、主病に対する指導や治療が実際に行われていない場合も算定できません。
4. 現場で今すぐ取り組みたいこと
まずは、移行してきた患者さんの主病を一覧にして、指定難病に該当するかを確認しましょう。受給者証の有無もあわせて確認すると、管理料1の算定可否を医事課と判断しやすくなります。
次に、診療録への記載体制を整えてください。通知(5)は、診療計画と診療内容の要点を診療録に記載するよう求めています。看護師さんの移行期支援の内容も、医師の治療計画と結びつけて記録しておくと安心です。
最後に、今後の疑義解釈を確認しましょう。標榜の判断単位について新たな解釈が示される可能性もあります。判断に迷う個別ケースは、管轄の地方厚生局へ照会することをお勧めします。
まとめ
難病外来指導管理料2は、小児科を標榜する医療機関から小児科を標榜しない医療機関への移行を評価する管理料です。判断の単位は保険医療機関なので、小児科を標榜する総合病院の成人科では算定できず、医事課のご判断は正しいといえます。対象は、紹介元の小児科で生活指導を継続して受けていた患者に限られます。一方で、主病が指定難病であれば難病外来指導管理料1を検討できます。まずは患者さんの主病と受給者証の有無を確認し、医事課と一緒に算定の可能性を探ってみてください。
制度の背景や比較表は、こちらの記事でも解説しています。
難病外来指導管理料2とは?令和8年度改定で新設|算定要件と270点を解説♥ 0いいねをした人: いません高次脳機能障害の患者のリハビリテーション総合実施計画書等の提供先は、退院後にリハビリテーションを利用する先に限られます。回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準では、退院後に利用する予定の医療機関や事業所等へ文書を提供することとされています。ところが、単に受診する医療機関やケアマネジャーも含むのかが判断しにくい状況です。本回答では、提供先と介護保険によるリハビリテーションの範囲を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は提供先で、医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを利用する場合のみを指し、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所等は提供先に含みません。2つ目は介護保険によるリハビリテーションの範囲で、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行われる高次脳機能障害者に適したものを指します。根拠は疑義解釈資料(その2)問44及び問45にあります。
提供先は、リハビリテーションを利用する先に限られます。疑義解釈資料(その2)問45では、施設基準通知の別添4の第11の1の(13)のウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し文書を提供することとされているが、「利用する予定」とは単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等を含むのかが問われました。これに対し、医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等は含まれないとされています。単に受診する別の保険医療機関や、担当の介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所等は、文書の提供先に含みません。
介護保険によるリハビリテーションは、高次脳機能障害者に適したものを指します。疑義解釈資料(その2)問44では、同じ規定にある「介護保険によるリハビリテーション」が具体的にどのようなものかが問われました。これに対し、介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行われるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指すとされています。サービスの種類だけでなく、実施職種と高次脳機能障害者への適合性の両方が条件です。
まずは、退院予定の患者ごとに、退院後に利用するリハビリテーションを確認しましょう。医療保険、介護保険、障害福祉サービスのいずれかでリハビリテーションを利用する予定があれば、その提供先にリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供します。単に受診する医療機関やケアマネジャーへの情報共有は、この要件とは別に必要に応じて行えば足ります。提供先と提供日を記録しておくと、施設基準の実績を説明する際の裏付けになります。
高次脳機能障害の患者のリハビリテーション総合実施計画書等は、医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを利用する先に提供し、単に受診する医療機関やケアマネジャーの事業所は提供先に含みません。まずは退院後に利用するリハビリテーションを確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。身体的拘束最小化の基準は入院料等の通則に定められ、満たさない場合は減算となります。ところが、既存の認知症ケア加算の研修と兼ねてよいか、受講対象をどう考えるかが判断しにくい状況です。本回答では、兼用の条件と対象職員を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は兼用の条件で、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものとすることができます。2つ目は対象職員で、身体的拘束最小化の基準は「認知症患者に係わる職員」だけでなく「入院患者に係わる職員」が対象である点に留意が必要です。根拠は疑義解釈資料(その2)問43にあります。
研修内容を含めば、1つの研修で両方の基準を満たせます。疑義解釈資料(その2)問43では、身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合、当該研修で両方の研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいかが問われました。これに対し、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、満たすものとすることができるとされています。研修を1つにまとめるには、身体的拘束最小化の基準に定められた内容を漏れなく盛り込むことが前提です。
身体的拘束最小化の研修は、入院患者に係わる職員全体が対象です。兼用にあたって注意すべきなのが、受講対象の範囲です。同じく問43では、身体的拘束最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院患者に係わる職員」が対象であることに留意することとされています。認知症ケア加算の研修は認知症患者に係わる職員を想定していますが、兼用する場合は、入院患者に係わる職員全体に受講させる必要があります。認知症ケア加算の受講対象のまま運用すると、身体的拘束最小化の基準を満たさないおそれがあります。
まずは、兼用する研修の内容と受講対象を見直しましょう。身体的拘束最小化の基準に規定された研修内容が含まれているかを確認し、不足があれば追加します。そのうえで、受講対象を認知症患者に係わる職員から、入院患者に係わる職員全体へ広げてください。研修の内容、実施日、受講者を記録しておくと、適時調査の際に両方の基準を満たしていることを説明できます。
認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。ただし、身体的拘束最小化の基準は入院患者に係わる職員全体が対象です。まずは研修内容と受講対象を見直してください。
♥ 0いいねをした人: いません退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。回復期リハビリテーション病棟では、退院前の患家訪問の際に、実際の生活環境で動作訓練を行う場面があります。ところが、同じ訪問の中で両方を算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の可否と条件を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できます。2つ目は条件で、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことです。根拠は疑義解釈資料(その6)問14にあります。
指導とは別の時間に実施したリハビリは、別に算定できます。疑義解釈資料(その6)問14では、退院前訪問指導料を算定する訪問において、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。同じ訪問の中であっても、指導の時間とリハビリの時間が区別されていれば、それぞれを算定できます。
医療機関外での算定上限単位数を超えないことが条件です。算定にあたっては、条件が付されています。同じく問14では、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことと示されています。患家で実施する疾患別リハビリテーションは、医療機関外での実施に当たるため、その上限単位数の範囲内で算定する必要があります。訪問の機会に多くの訓練を行っても、上限を超えた分は算定できません。
指導とリハビリの時間を区別することが、算定の前提です。両方を算定するには、指導を行った時間とリハビリを行った時間が別であることを示せる必要があります。住環境の確認や介助方法の説明といった指導と、浴室への出入りや段差の昇降などの動作訓練を、時間で明確に分けて実施し、記録することが重要です。両者が混在していると、別の時間に実施したことを説明できなくなります。
まずは、訪問時の記録を指導とリハビリで分けて残しましょう。指導を行った時間と内容、疾患別リハビリテーションを行った時間と内容を、それぞれ開始時刻と終了時刻を含めて記録します。あわせて、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の上限単位数を確認し、訪問時の訓練計画をその範囲内で立ててください。
退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことが条件です。まずは指導とリハビリの時間を分けて記録してください。
♥ 0いいねをした人: いません在宅時医学総合管理料等の施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が報告を行う必要があります。令和8年度改定で、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合のみ届け出ることとされました。ところが、基準に該当する医療機関でも手続きが不要なのかが判断しにくい状況です。本回答では、必要な手続きとスケジュールを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は届出で、注16の基準に該当する医療機関は、施設基準を改めて届け出る必要はありません。2つ目は報告で、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の基準に該当することを確認し、様式19により地方厚生(支)局長に報告する必要があります。3つ目は減算の時期で、基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。根拠は疑義解釈資料(その6)問15にあります。
施設基準を改めて届け出る必要はありません。疑義解釈資料(その6)問15では、令和8年度改定後の施設基準の変更に伴い、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する場合のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設基準に該当することを届け出る必要はないのかが問われました。これに対し、施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたとされています。
令和8年8月に、全ての医療機関が様式19で報告します。届出が不要である一方、報告は必要です。同じく問15では、通知の別添1の第15の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19により、地方厚生(支)局長に報告する必要があるとされています。基準に該当する医療機関も含め、全ての医療機関が対象です。
基準に該当しない場合は、令和8年6月から減算が適用されます。報告は8月ですが、減算の開始時期はそれより早く設定されています。問15では、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意することとされています。8月の報告を待たずに、改定直後から該当性を確認しておく必要があります。
まずは、注16の「厚生労働大臣が定める基準」への該当性を早急に確認しましょう。該当しない場合は6月から減算となるため、確認が遅れると減算の対象期間の算定を誤るおそれがあります。あわせて、令和8年8月の様式19による報告に向けて、確認した根拠となるデータを整理しておいてください。報告漏れがないよう、提出期限を院内のスケジュールに組み込んでおきましょう。
在宅時医学総合管理料等は、注16の基準に該当すれば施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が様式19で該当性を報告する必要があります。基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。まずは該当性を早急に確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に加算します。末梢血幹細胞の採取では、採取日より前から動員のための薬剤を投与します。ところが、採取日以外に投与した薬剤料をどの日に、どの項目で算定するかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の考え方を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の位置づけで、本件は「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当します。2つ目は算定する日で、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合は、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問15-12にあります。
動員のための薬剤は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当します。疑義解釈資料(その2)DPC問15-12では、「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定できるかが問われました。これに対し、本件は造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するとされています。投薬や注射の薬剤として扱うのではなく、手術である造血幹細胞採取に付随する加算として位置づけられます。
採取日以外の投与分も、採取を算定する日に加算します。同じくDPC問15-12では、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算するとされています。つまり、投与した日ごとに分けて算定するのではなく、採取を算定する日にまとめて加算します。投与日と算定日が異なる点に注意が必要です。
まずは、動員のための薬剤投与と採取日を紐づけて記録しましょう。G-CSF製剤やプレリキサホルを投与した日と量を、採取の予定と関連づけて記録し、採取を算定する日に漏れなく加算できるようにします。あわせて、レセプトコンピュータの設定で、これらの薬剤が投与日ごとに注射として計上されていないかを確認してください。投与日ごとに計上していると、本来加算すべき点数が適切に請求されないおそれがあります。
造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当し、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に所定点数に加算します。まずは投与と採取を紐づけて記録し、レセプトの設定を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの包括評価の対象外となるのは、当該病院に入院後24時間以内に死亡した患者などに限られます。救急部門を持つ病院では、1日入院や短時間での死亡が日常的に発生します。ところが、どこまでが包括評価の対象外になるのか判断しにくい状況です。本回答では、5つの論点を整理します。
結論として、5点に整理できます。1つ目は1日入院で、包括評価の対象です。2つ目は0時をまたぐ1泊2日の入院で、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合は対象外となります。3つ目は転棟後の死亡で、転棟後24時間以内に死亡した患者は対象外の範囲に含まれません。4つ目は臓器移植で、DPC算定告示に定められた移植術を受けた入院に限り対象外となります。5つ目は患者の選択で、患者は算定方法を選択できません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問2-1〜問2-5にあります。
1日入院は包括評価の対象であり、患者は算定方法を選べません。疑義解釈資料(その2)DPC問2-2では、同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対象と考えてよいかが問われました。これに対し、包括評価の対象と考えてよいとされています。また、DPC問2-1では、DPC対象患者は自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表のいずれにより算定するかを選択できるのかが問われ、選択できないとされています。患者や家族から出来高での計算を希望されても、応じることはできません。
入院した時刻から24時間以内の死亡は、日をまたいでも対象外です。疑義解釈資料(その2)DPC問2-3では、午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、包括評価の対象外となるとされています。暦日で2日間にわたっていても、判断の基準は入院した時刻から24時間以内かどうかです。
転棟後24時間以内の死亡は、対象外の範囲に含まれません。疑義解釈資料(その2)DPC問2-4では、DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟したが、転棟後24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後24時間以内に死亡した」患者であり、転棟後24時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれないとされています。起点は転棟ではなく、病院への入院です。
臓器移植は、告示に定められた移植術を受けた入院に限り対象外です。疑義解釈資料(その2)DPC問2-5では、包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定められた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。臓器移植の既往がある患者のすべての入院が対象外となるわけではありません。
まずは、入院時刻と死亡時刻を正確に記録する運用を確認しましょう。24時間以内かどうかは時刻で判断するため、日付だけでなく時刻の記録が欠かせません。あわせて、転棟後の死亡については、病院への入院時刻を起点に判断する点を共有してください。患者から出来高での計算を希望された場合に備え、算定方法は選択できないことを説明できるようにしておくと、窓口での対応がスムーズになります。
DPCの包括評価の対象外となるのは、当該病院に入院後24時間以内に死亡した患者や、告示に定められた移植術を受けた入院などに限られます。1日入院は包括評価の対象で、転棟後24時間以内の死亡は対象外に含まれず、患者は算定方法を選択できません。まずは入院時刻と死亡時刻の記録を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCでは、前回の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であれば、別のけがでも一連の入院とみなします。一連の入院と判断すると、退院時に一つの診断群分類区分を決定して算定します。ところが、同一傷病の判断や特別の関係、転棟を挟む場合の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は同一傷病の判断で、診断群分類区分上2桁が同一であれば、半月板損傷の後の上腕骨骨折でも一連とみなします。2つ目は特別の関係で、特別の関係にあるDPC対象病院への同一傷病での転院や7日以内の再入院も一連とみなし、レセプトに「特別」と記載します。3つ目は転棟を挟む場合で、入院日Ⅲを超えた後にDPC算定対象外の病棟を経て同一傷病で再転棟した場合は、再転棟までの期間にかかわらず一連とみなします。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問9-4〜問9-8にあります。
診断群分類区分上2桁が同一であれば、別のけがでも一連です。疑義解釈資料(その2)DPC問9-8では、同一傷病に該当するか否かを前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であるかで判断することとされているなか、半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に上腕骨骨折(160730)にて入院した事例も一連とみなすのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。臨床的に別の傷病であっても、上2桁が同一であれば一連と判断します。なお、DPC問9-4では、入院日Ⅲを超えて退院した後に7日以内に再入院した場合も一連の入院とみなし、退院時に一の区分を決定するとされています。
特別の関係にある病院への転院・再入院も一連とみなします。疑義解釈資料(その2)DPC問9-5では、DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に、診断群分類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合は一連の入院とみなすのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載します。また、今回入院日欄に一連の入院とみなした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載します。
転棟を挟んで再転棟した場合は、期間にかかわらず一連です。疑義解釈資料(その2)DPC問9-6では、DPC算定対象病棟で入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区分上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟に転棟した場合の算定が問われました。これに対し、再転棟までの期間にかかわらず一連の入院とみなし、退院時に一の区分を決定して算定するとされています。転棟の場合は、7日以内という期間の制限がない点に注意が必要です。また、DPC問9-7では、DPC算定病棟から精神病棟等を経て再転棟した場合の起算日は、DPC算定病棟へ転棟した日とされていますが、上2桁が同一の傷病等で再転棟した場合は、前回入院日を起算日として一入院とします。
まずは、再入院・再転棟の患者について、前回と今回の傷病名の上2桁を照合する手順を定めましょう。前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と、今回の「入院の契機となった傷病名」を並べて確認します。特別の関係にある病院との間の転院・再入院については、レセプトの出来高欄・今回入院日欄・摘要欄の記載漏れがないよう、チェック項目に加えてください。
DPCの一連の入院は、診断群分類区分上2桁が同一であれば別のけがでも該当し、特別の関係にある病院への転院・再入院も含まれます。転棟を挟んだ再転棟は期間にかかわらず一連です。まずは傷病名の上2桁を照合する手順を定めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの定義副傷病は、疑い病名のみであれば「なし」と判断します。定義副傷病の有無は、診断群分類区分を決め、点数を左右する重要な要素です。ところが、疑い病名の扱いや治療の有無との関係が判断しにくく、院内で解釈が分かれやすい状況です。本回答では、3つの判断基準を整理します。
結論として、判断基準は3点に整理できます。1つ目は疑い病名で、確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合は「定義副傷病なし」と判断します。2つ目は対象となる傷病名で、定義副傷病名欄の6桁分類に対応する疾患の傷病名欄に記載されたICD10コードに該当する場合に「定義副傷病あり」となります。3つ目は治療の有無で、医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわらず「定義副傷病あり」と判断します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問3-4-5〜問3-4-7にあります。
疑い病名のみであれば、「定義副傷病なし」と判断します。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-5では、定義副傷病の有無について、いわゆる疑い病名により「定義副傷病あり」と判断してよいかが問われました。これに対し、確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、「定義副傷病なし」と判断するとされています。確定していない傷病をもって、区分を変えることはできません。
定義副傷病名欄の6桁分類に対応するICD10コードで判断します。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-6では、定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類区分上6桁の分類が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10コードに該当する場合に「定義副傷病あり」になるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。6桁の分類名だけで判断するのではなく、その分類に対応するICD10コードに該当するかを確認します。
医療資源の投入量に影響していれば、治療の有無にかかわらず「あり」です。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-7では、定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断するのかが問われました。これに対し、医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわらず「定義副傷病あり」と判断するとされています。ただし、最終的には医学的な判断に基づくものとされています。治療していないことを理由に、一律に「なし」とするのではありません。
まずは、定義副傷病の判断手順を院内で文書化しましょう。疑い病名を除外すること、ICD10コードで該当を確認すること、医療資源の投入量への影響で判断することの3点を、コーディング担当者と医師で共有します。判断に迷う場合は、医療資源の投入量への影響について主治医の医学的判断を確認し、その根拠を診療録に残してください。
DPCの定義副傷病は、疑い病名のみであれば「なし」と判断し、定義副傷病名欄の6桁分類に対応するICD10コードに該当するかで確認します。治療の有無ではなく、医療資源の投入量に影響しているかで判断し、最終的には医学的判断に基づきます。まずは判断手順を院内で文書化してください。
♥ 0いいねをした人: いません特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した場合、算定日数は両者を通算して数えます。集中治療部門では、病状に応じて特定集中治療室とハイケアユニットの間を移る患者が少なくありません。ところが、転床後の日数をどう数えるかが判断しにくい状況です。本回答では、3つのケースを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は、特定集中治療室管理料を14日間算定した後にハイケアユニットへ転床した場合で、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定します。2つ目は、急性血液浄化又はECMOを必要とする患者がハイケアユニットを21日間算定した後に特定集中治療室へ転床した場合で、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定します。3つ目は救命救急入院料の7日以内の再入院で、1回の入院期間とみなされ、改めて上限日数まで算定することはできません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問7-2〜問7-4にあります。
ICUからHCUへの転床では、ICUの日数と通算します。疑義解釈資料(その2)DPC問7-2では、「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。転床した日を1日目として数え直すのではなく、特定集中治療室での14日間に続けて15日目から数える形です。
HCUからICUへの転床でも、日数を通算します。疑義解釈資料(その2)DPC問7-3では、急性血液浄化(腹膜透析を除く)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。転床の方向が逆であっても、両者の日数を通算して期間区分を判断します。
救命救急入院料は、7日以内の再入院で改めて上限日数まで算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問7-4では、一度目の入院時に「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、救命救急入院料の算定可能病室に入室した際、上限日数まで算定可能かが問われました。これに対し、1回の入院期間とみなし、算定することができないとされています。また、特定入院料の算定可否については、医科点数表における取扱いと同様とされています。
まずは、集中治療部門の患者ごとに通算日数を管理しましょう。特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した患者については、両者の算定日数を合わせて数え、期間区分の切り替え日を把握します。あわせて、7日以内に再入院した患者については、前回入院の算定日数を引き継いで確認してください。転床や再入院のたびに日数を数え直すと、上限日数や期間区分を誤るおそれがあります。
特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した場合、算定日数は両者を通算して期間区分を判断します。救命救急入院料を算定した患者が7日以内に同一傷病で再入院した場合は、1回の入院期間とみなされ、改めて上限日数まで算定できません。まずは患者ごとに通算日数を管理してください。
♥ 0いいねをした人: いません月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦診断群分類区分を決定して請求します。DPCでは、区分の決定が患者の退院時とされていますが、入院が続く患者についても各月の請求が必要です。ところが、手術予定がある場合の区分の選び方や、手術が中止になった場合の対応が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は各月の請求で、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦診断群分類区分の決定を行い請求します。2つ目は手術予定がある場合で、手術等が行われていなくても、予定がある場合には手術あり等の区分を選択して請求しても差し支えありません。3つ目は手術が行われなかった場合で、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げたうえで手術なしの分岐により再請求します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問13-10にあります。
各月の請求時に、一旦区分を決定して請求します。疑義解釈資料(その2)DPC問13-10では、診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦区分の決定を行い請求することでよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。退院時まで請求を待つ必要はなく、各月の時点での情報に基づいて区分を決定して請求します。最終的な区分は退院時に確定します。
手術の予定があれば、手術ありの区分で請求できます。同じくDPC問13-10では、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないとされています。月末の時点で手術が未実施でも、翌月以降に予定されていれば、手術ありの分岐を選択できます。ただし、あくまで予定がある場合に限られる点に注意してください。
手術が行われなかった場合は、取り下げたうえで再請求します。予定していた手術が実施されない場合の対応も示されています。退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げたうえで、手術なしの分岐により再請求をします。DPCでは、請求方法は退院時に決定されたもので入院期間を統一するため、途中の月に手術ありで請求した分も含めて修正が必要です。
まずは、手術予定の有無を確認できる仕組みを整えましょう。月末の請求時点で、手術予定のある患者を病棟や診療科から確認できるようにします。あわせて、手術ありで請求した患者について、退院時に手術の実施有無を確認し、実施されなかった場合は速やかに取り下げと再請求を行う運用を定めてください。確認が漏れると、誤った区分のまま請求が確定してしまいます。
月をまたぐ入院では、各月の請求時に一旦診断群分類区分を決定して請求し、手術の予定があれば手術ありの区分を選択できます。予定した手術が行われず退院時の請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げて手術なしの分岐で再請求します。まずは手術予定の確認体制を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCで入院日Ⅲを超えた日以降は、病棟について届出を行っている入院基本料を医科点数表に基づき算定します。長期入院の患者が多い病院では、入院日Ⅲを超えた後の算定が日常的に発生します。ところが、入院基本料の選び方、外泊日数の扱い、請求方法の統一との関係が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は入院基本料で、医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定します。2つ目は外泊で、外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入します。3つ目は請求方法の統一で、入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表に基づく算定の一部であり、統一された請求方法とみなされます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-2、問4-3及び問13-9にあります。
入院日Ⅲを超えた後は、病棟の届出入院基本料を算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-3では、入院日Ⅲを超えた日以降に医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいかが問われました。これに対し、医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定するとされています。患者が入院している病棟の届出区分に応じた入院基本料を、医科点数表に基づいて算定する形です。
外泊した日数は、入院期間に算入します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-2では、外泊した日数を包括評価に係る入院期間に算入するかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。外泊していた期間も入院期間に含めて数えるため、外泊の有無によって入院日Ⅲを超える日が後ろにずれることはありません。入院日から暦日で数えて入院日Ⅲを判定します。
入院日Ⅲ超えの医科点数表による算定は、統一された請求方法とみなされます。疑義解釈資料(その2)DPC問13-9では、退院時に決定された診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を行っている場合の請求方法が問われました。これに対し、入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表に基づく算定の一部であり、統一された請求方法とみなされるとされています。入院日Ⅲまでを診断群分類点数表、それ以降を医科点数表で算定しても、請求方法が分かれたことにはなりません。
まずは、長期入院の患者について入院日Ⅲを超える日を確認しましょう。入院日から外泊日数を含めて暦日で数え、入院日Ⅲを超える日を特定します。そのうえで、超えた日以降は病棟の届出入院基本料を医科点数表に基づき算定してください。患者ごとに切り替え日を一覧で管理しておくと、算定漏れや誤りを防げます。
DPCで入院日Ⅲを超えた日以降は、病棟について届け出ている入院基本料を医科点数表に基づき算定します。外泊した日数は入院期間に算入し、入院日Ⅲ超えの医科点数表による算定は統一された請求方法とみなされます。まずは患者ごとに切り替え日を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者は、7月31日までの2か月間は医科点数表で算定し、8月1日から包括評価となります。DPCへの移行時には、移行日をまたいで入院している患者の算定方法を整理する必要があります。ところが、切り替えの時期や再入院の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、2つの論点を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は継続入院の患者で、6月1日以前から入院している患者は、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となります。入院期間の起算日は入院日です。2つ目は再入院の患者で、6月1日以前からの入院(入院A)は医科点数表で算定し、7日以内の再入院(入院B)は診断群分類点数表で算定します。入院Bの起算日は再入院した日です。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-1及び問4-6にあります。
継続入院の患者は、8月1日から包括評価に切り替わります。疑義解釈資料(その2)DPC問4-1では、6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者について、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。移行日に直ちに包括評価へ切り替えるのではなく、2か月間の移行期間を経て切り替わる形です。なお、入院期間の起算日は入院日とされています。
起算日は入院日のため、入院日Ⅲの判定に注意が必要です。8月1日から包括評価に切り替わる際、入院期間は当初の入院日から数えます。そのため、6月以前から長期に入院している患者では、8月1日の時点で既に入院日Ⅲを超えている場合があります。切り替え時には、患者ごとに入院日から数えた期間と、該当する診断群分類区分の入院日Ⅲを照合してください。
移行をまたぐ7日以内の再入院は、入院Aと入院Bで算定方法が分かれます。疑義解釈資料(その2)DPC問4-6では、6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院(入院B)した場合の算定が問われました。これに対し、入院Aについては医科点数表により算定し、入院Bについては診断群分類点数表によって算定するとされています。入院Bの起算日は、当該再入院した日です。通常の一連の入院とは異なり、入院Aと入院Bを通算しません。
まずは、6月1日をまたいで入院している患者の一覧を作成しましょう。患者ごとに入院日と、8月1日時点での入院期間を確認し、包括評価への切り替え時の区分と入院日Ⅲの関係を整理します。あわせて、移行期間中の退院と7日以内の再入院を把握できる仕組みを整え、入院Bを再入院日起算で算定する運用を共有してください。
6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者は7月31日までの2か月間は医科点数表で算定し、8月1日から包括評価となります。起算日は入院日です。移行をまたぐ7日以内の再入院は、入院Aを医科点数表、入院Bを再入院日起算の診断群分類点数表で算定します。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病棟(包括評価の対象)に入院した患者は、その後に転棟してもデータ提出加算1又は2を算定できません。DPC対象病院では、データ提出加算が機能評価係数Ⅰで評価されています。ところが、転棟を伴う場合に加算1・2と加算3・4のどれを算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、3つのケースを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者で、機能評価係数Ⅰで評価されているため、データ提出加算1又は2を算定できません。2つ目は、DPC算定病棟(包括評価の対象)から他の病棟を経て再び転棟した場合で、最初の病棟で既に評価されているため、加算1又は2を算定できません。3つ目は加算3又は4で、転棟先の病棟が算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとに算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問5-8〜問5-10にあります。
DPC算定病棟(包括評価の対象)の患者は、加算1・2を算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問5-8では、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者がデータ提出加算1又は2を算定できるかが問われました。これに対し、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができないとされています。医療機関別係数に既に含まれている評価を、重ねて加算として算定することはできません。
転棟を繰り返しても、最初に評価されていれば加算1・2は算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問5-9では、①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例で、データ提出加算1又は2を算定できるかが問われました。これに対し、①のDPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができないとされています。転棟先が包括評価の対象外であっても、入院の最初で評価済みであれば同じ扱いです。
加算3・4は、転棟した日から90日を超えるごとに算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問5-10では、①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例で、データ提出加算3又は4をどう算定するかが問われました。これに対し、②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するとされています。起算日は入院日ではなく転棟した日である点が要点です。
まずは、転棟した患者の入院経路を確認しましょう。入院の最初にDPC算定病棟(包括評価の対象)に入院していた患者については、加算1・2を算定しない運用とします。そのうえで、転棟先が加算3・4の算定対象病棟であれば、転棟日を起算日として90日ごとの算定時期を管理してください。起算日を入院日と取り違えると、算定時期を誤るおそれがあります。
DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院した患者は、その後に転棟しても機能評価係数Ⅰで評価済みのため、データ提出加算1又は2を算定できません。加算3又は4は、転棟先が算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとに算定します。まずは入院経路と起算日を確認してください。
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