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精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。この加算の施設基準では、当該病棟における作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数を1以上とすることが求められます。ところが、この「1以上」が常勤換算での配置を指すのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、配置要件の数え方を整理します。
結論として、この配置要件は、2つの条件で判断します。1つ目は、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算の当該月の勤務実績がある職員であることです。2つ目は、その職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いることです。この判断にあたって、勤務時間数は問われません。根拠は疑義解釈資料(その7)問4にあります。
配置要件は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。疑義解釈資料(その7)問4では、常勤換算で1名以上の配置が必要かが問われました。これに対し、様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算の当該月の勤務実績がある職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよいとされています。つまり、常勤換算で1名分を積み上げる必要はありません。
勤務時間数を問わず、当該月の勤務実績があれば足ります。常勤換算が不要である一方、勤務実績は求められます。疑義解釈資料(その7)問4では、対象となる職員について、勤務時間数を問わないことが明示されました。ただし、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算に係る当該月の勤務実績があることが前提です。したがって、複数の病棟や外来を兼務している職員であっても、当該病棟での勤務実績が様式9に記載されていれば、この要件を満たし得ます。
まずは、様式9の勤務実績表の記載を確認しましょう。作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師のうち、当該病棟での勤務実績が様式9に記載される職員がいるかを確認します。該当する職員が1名以上いれば、勤務時間数にかかわらず要件を満たします。兼務を理由に届出を見送る前に、勤務実績の記載状況を点検してください。
精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。様式9の勤務実績表に記載され、当該月の勤務実績がある職員が1名以上いれば、勤務時間数を問わず要件を満たします。まずは様式9の記載状況を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません療養病床中心の医療機関でも、一定の条件を満たせば、救急指定がなくても包括期充実体制加算を届け出できます。この加算の施設基準では、原則として第二次救急医療機関又は救急病院であることが求められます。ところが、地域の事情で救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関では、届出を諦めるべきか判断に迷います。本回答では、救急指定がない場合の取扱いを整理します。
結論として、救急指定がない場合でも、次の条件をすべて満たせば届け出できます。1つ目は、一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室であることです。2つ目は、救急指定以外の他の基準をすべて満たしていることです。3つ目は、当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることです。根拠は疑義解釈資料(その3)問3にあります。
療養病床の地域包括ケア病棟で、他の基準をすべて満たすことが前提です。疑義解釈資料(その3)問3では、救急指定を受けられない療養病床中心の医療機関の取扱いが示されました。対象となるのは、「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室です。この病棟又は病室において、救急指定に係る基準以外の他の基準をすべて満たしていることが、前提になります。
24時間の救急患者の受入れがあれば、救急指定の要件を満たすものとみなされます。他の基準を満たしたうえで、救急の受入れ体制が求められます。疑義解釈資料(その3)問3では、当該病棟又は病室が、基本診療料の施設基準等に係る告示の該当規定を満たし、かつ当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることにより、救急指定に係る基準を満たすものとみなすとされました。したがって、第二次救急医療機関や救急病院の指定がなくても、24時間の救急患者の受入れがあれば、この要件を満たせます。
まずは、救急指定以外の施設基準をすべて満たせるかを確認しましょう。地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床の病棟又は病室について、救急指定を除く他の基準を1つずつ点検します。あわせて、24時間の救急患者の受入れ体制と、その実績を確認してください。救急指定がないことだけを理由に、届出を諦める必要はありません。
療養病床中心の医療機関でも、一般病棟入院基本料を算定せず地域包括ケア病棟入院料を届け出ている療養病床で、救急指定以外の基準をすべて満たし、かつ24時間の救急患者を受け入れていれば、包括期充実体制加算を届け出できます。まずは救急指定以外の基準と、24時間の救急受入れ体制を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。令和8年度改定で、この要因が入退院支援加算の退院困難な要因に追加されました。ところが、どの程度で「連絡が困難」に当たるのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する場合を2つの要素から整理します。
結論として、この要因の判断は、2つの要素で整理できます。1つ目は連絡の必要性で、患者の治療方針等に関する意思決定支援のため、又は退院後の生活に向けた調整のために、家族や親族との連絡を行う必要がある場合です。2つ目は連絡の困難性で、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず特定できない場合や、本人・家族・親族が相談を拒んでいる場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問24にあります。
まず、家族や親族との連絡を行う必要があることが前提です。疑義解釈資料(その2)問24では、この要因に該当する場合が示されました。前提として、患者との意思疎通が困難であり、治療方針等に関する意思決定支援のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合、又は退院後の生活に向けた調整を行うために連絡を行う必要がある場合が挙げられています。つまり、連絡そのものが必要な状況であることが、出発点になります。
そのうえで、特定の努力をしても連絡できない場合に該当します。連絡の必要性に加えて、連絡の困難性が求められます。疑義解釈資料(その2)問24では、患者本人への確認や、患者が入院前に利用していた医療・介護・福祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって、家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合が該当するとされました。あわせて、家族や親族への相談を、本人又は当該家族・親族が拒んでいる場合も該当します。したがって、単に連絡がつきにくいだけでは足りず、特定の努力を尽くしたことが必要です。
まずは、家族や親族を特定する努力の記録を残しましょう。患者本人への確認や、入院前に利用していたサービス事業者、行政機関等への照会など、特定のために行った対応を記録します。そのうえで、なお連絡できない場合や、本人・家族が相談を拒んでいる場合に、この要因に該当すると判断してください。努力の過程を残しておくと、査定の際の裏付けになります。なお、家族や親族が特定できない場合でも、必要に応じて、家族や親族以外で意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡するなど、適切な対応を行ってください。
「家族や親族との連絡が困難であること」は、連絡の必要性があり、家族や親族を特定する努力をしても連絡できない場合、又は本人・家族が相談を拒んでいる場合に該当します。単に連絡がつきにくいだけでは足りません。まずは特定の努力の記録を残し、該当するかを判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。この加算では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとされています。ところが、「多職種協働」という名称から、他職種を必ず配置しなければならないのか判断に迷います。本回答では、配置職種の考え方を整理します。
結論として、看護・多職種協働加算の配置は、2点に整理できます。1つ目は、看護職員のみの配置でも算定できることです。他職種を配置しなくても、要件を満たせます。2つ目は、配置の考え方で、掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよいことです。したがって、看護職員だけで25対1を満たせば、この加算を算定できます。根拠は疑義解釈資料(その2)問36にあります。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。疑義解釈資料(その2)問36では、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。つまり、加算の名称に「多職種」とあっても、他職種の配置が算定の必須条件ではありません。他職種の確保が難しい場合でも、届出を見送る必要はありません。
掲げられた職種のいずれかを、25対1で配置すれば足ります。看護職員のみで算定できるのは、配置要件が「いずれか」を求めているためです。施設基準では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを、25対1で配置することとされています。この「いずれか」には看護職員が含まれます。そのため、看護職員だけで25対1の配置を満たせば、要件を満たします。もちろん、他職種を組み合わせて25対1を満たすことも差し支えありません。
まずは、看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認しましょう。対象病棟の入院患者数に対して、必要な配置数を算出し、看護職員で満たせるかを確かめます。看護職員のみで満たせるなら、他職種を無理に確保する必要はありません。将来的に他職種を加える場合も、25対1の配置数の中で組み合わせれば足りることを、体制づくりの前提としてください。
看護・多職種協働加算は、看護職員のみの配置でも算定できます。掲げられた職種のいずれかを25対1で配置すればよく、この「いずれか」には看護職員が含まれます。まずは看護職員だけで25対1の配置を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。この加算の届出では、病棟によって薬剤師の配置や体制に差があると、区分を病棟ごとに変えたくなります。ところが、1と2を病棟ごとに使い分けてよいか、加算3をあわせて届け出てよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、届出単位の考え方を整理します。
結論として、届出単位は、2つのルールで整理できます。1つ目は、病棟薬剤業務実施加算1と2を、病棟ごとに分けて届け出できないことです。加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があり、医療機関として1と2のどちらか一方しか届け出できません。2つ目は、病棟薬剤業務実施加算3を、加算1又は加算2とは別に届け出できることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問5にあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は、病棟ごとに分けて届け出できません。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟ごとに加算1又は加算2を分けて届け出られるかが問われました。これに対し、届出はできないとされています。加算1の実績要件は、病棟単位ではなく、保険医療機関全体で満たす必要があります。そのため、医療機関として、加算1又は加算2のどちらか一方しか届け出できません。病棟ごとに体制の差があっても、区分は医療機関で1つに統一します。
病棟薬剤業務実施加算3は、加算1又は加算2とは別に届け出できます。1と2が排他である一方、加算3は別枠です。疑義解釈資料(その5)問5では、病棟薬剤業務実施加算3について、加算1又は加算2とは別に届出することが可能とされました。したがって、加算1又は加算2のいずれかを届け出ている医療機関でも、要件を満たせば、あわせて加算3を届け出できます。1・2と3は、両立し得る関係です。
まずは、加算1の実績要件を保険医療機関全体で満たせるかを確認しましょう。全体で加算1の要件を満たせるなら加算1を、満たせないなら加算2を、医療機関として1つ選びます。そのうえで、加算3の要件を満たせるかを別途確認し、届け出るかどうかを判断してください。病棟ごとに1と2を分ける前提で書類を作ると、届出が認められないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1と2は病棟ごとに分けて届け出できず、加算1の実績要件は保険医療機関全体で満たす必要があるため、医療機関として1と2のどちらか一方を選びます。一方、加算3は加算1又は加算2とは別に届け出できます。まずは全体で加算1の要件を満たせるかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません単品単価交渉に該当しない交渉には、総価交渉や全国最低価格をベンチマークとする交渉などがあります。地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準では、原則として全ての品目について単品単価交渉とすることが求められます。ところが、品目ごとに価格を決めていても、単品単価交渉に当たらない場合があり、判断に迷います。本回答では、単品単価交渉の定義と、該当しない交渉パターンを整理します。
結論として、単品単価交渉の判断は、2つの観点で整理できます。1つ目は定義で、他の医薬品の価格の影響を受けず、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉です。2つ目は除外で、品目ごとに価格を決めていても、総価値引率を用いた交渉や、全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉などは、単品単価交渉に該当しません。根拠は疑義解釈資料(その2)問37にあります。
単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けずに、個別品目ごとに価格を決める交渉です。疑義解釈資料(その2)問37では、単品単価交渉の定義が示されました。単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいうとされています。つまり、他の品目の価格に左右されずに、その品目自体の価値で価格を決めることが、単品単価交渉の核心です。
品目ごとに価格を決めていても、該当しない交渉があります。個別品目ごとに取引価格を決めていても、単品単価交渉に当たらない場合があります。疑義解釈資料(その2)問37では、該当しない交渉として、次のものが挙げられました。1つ目は、総価値引率を用いた交渉です。総価交渉や、総価交渉で一部を除外するものも含まれます。2つ目は、全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉です。したがって、全体の値引き率や全国最低価格を持ち出して価格を決めている場合は、単品単価交渉に該当しません。
まずは、自院の交渉が他の品目の価格に影響されていないかを確認しましょう。品目ごとに価格を決めているかだけでなく、総価の値引き率や全国最低価格を交渉の基準にしていないかを点検します。これらを基準にしている場合は、品目自体の価値で価格を決める交渉へ見直してください。交渉方法を整理し、単品単価交渉であることを説明できるようにしておくと、届出の裏付けになります。
単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、個別品目ごとに価格を決める交渉です。品目ごとに価格を決めていても、総価値引率を用いた交渉や、全国最低価格をベンチマークとする交渉は該当しません。まずは自院の交渉が他の品目の価格に影響されていないかを確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できます。令和8年度改定で、医師事務作業補助体制加算にICT機器活用時の算入方法が設けられました。ところが、実際に何人配置すれば基準を満たすのか、加算1の5割要件をどの人数で見るのかが、判断しにくい状況です。本回答では、算入方法の計算と5割要件の考え方を整理します。
結論として、ICT機器活用時の取扱いは、2点に整理できます。1つ目は配置人数の算入で、医師事務作業補助者1人を1.2人として算入できます。90床で15対1補助体制加算を届け出て、生成AIを活用した文書作成補助システムのみを導入する場合、5人の配置で必要な6人分を満たせます。2つ目は加算1の5割要件で、算入方法で算出した配置数の5割以上が、3年以上の勤務経験を有する者である必要があります。根拠は疑義解釈資料(その7)問7及び(その2)問14にあります。
ICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として算入できます。疑義解釈資料(その7)問7では、具体的な計算例が示されました。90床の一般病床を持つ医療機関が、15対1補助体制加算を届け出ている場合、必要な配置は6人です。ここで、ICT機器のうち生成AIを活用した文書作成補助システムのみを組織的に導入している場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できます。その結果、5人の医師事務作業補助者を配置することで、90床に対して15対1補助体制加算として必要な6人の配置基準を満たせます。
加算1の5割要件は、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。算入方法を使う場合、加算1の経験者要件の見方に注意が必要です。医師事務作業補助体制加算1では、3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていることが求められます。疑義解釈資料(その2)問14では、配置基準に基づく必要数に対して、ICT機器を活用する場合の配置人数の算入方法で算出した配置数の5割以上が、3年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者であることとされました。つまり、5割は、実配置人数ではなく、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。
まずは、自院の病床数と補助体制加算の区分から必要数を確認しましょう。必要数を確認したうえで、導入するICT機器に応じた算入方法を当てはめ、実際に配置すべき人数を試算します。加算1を届け出る場合は、算出した配置数の5割以上を、3年以上の勤務経験を有する職員で満たせるかを確認してください。実配置人数で5割を判断すると、要件を満たさないおそれがあります。
ICT機器を活用する場合、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入でき、90床・15対1で生成AIの文書作成補助システムのみを導入する例では5人の配置で基準を満たせます。加算1の5割要件は、算入方法で算出した配置数を基準に判断します。まずは必要数を確認し、配置人数を試算してください。
♥ 0いいねをした人: いません排尿自立支援加算の「適切な研修」には、従来から示されてきた研修に加えて、4つの研修が該当します。令和8年度改定で、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準に、排尿自立支援加算の届出が要件として加わりました。ところが、その前提となる研修が具体的にどれを指すかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する研修と受講の考え方を整理します。
結論として、排尿自立支援加算の研修は、2つの観点で整理できます。1つ目は該当する研修で、平成28年3月31日事務連絡の別添1問97に示す研修に加えて、4つの研修が該当します。2つ目は受講の考え方で、いずれの研修も医師・看護師共通要件の部分と看護師の要件の部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。根拠は疑義解釈資料(その5)問6にあります。
排尿自立支援加算の研修には、従来の研修に加えて4つの研修が該当します。疑義解釈資料(その5)問6では、排尿自立支援加算の要件である研修が示されました。「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問97に示す研修のほか、次の4つが該当します。1つ目は、全日本病院協会の「下部尿路機能障害の治療とケア研修会」です。2つ目は、東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP)の「排尿機能回復に向けた治療とケア講座」です。3つ目は、日本リハビリテーション病院・施設協会の「下部尿路機能障害の排尿ケア講座」です。4つ目は、回復期リハビリテーション病棟協会の「排尿自立支援加算 研修会」です。
研修は、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。これらの研修は、受講する部分に注意が必要です。疑義解釈資料(その5)問6では、いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と、看護師の要件である部分に分かれているとされました。そのうえで、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たします。つまり、研修に参加しただけでは足りず、自らの職種に必要な部分を漏れなく受講する必要があります。なお、この考え方は「B005-9」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様です。
まずは、看護師に受講させる研修を1つ選びましょう。4つの研修と従来の研修から、日程や費用に合うものを選び、受講を案内します。その際、医師・看護師共通要件の部分と、看護師の要件の部分の両方を受講するよう、あらかじめ伝えてください。研修の修了を確認できる文書を保管しておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
排尿自立支援加算の研修には、従来から示されてきた研修に加えて、全日本病院協会、東京都立病院機構(T-GAP)、日本リハビリテーション病院・施設協会、回復期リハビリテーション病棟協会の4つの研修が該当します。いずれも、必要な部分を全て受講することで要件を満たします。まずは受講する研修を選び、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません口腔管理連携加算の実績には、特別の関係にある歯科医療機関の件数を含められません。この加算の施設基準では、前年度の実績としてアとイの2つが求められます。ところが、特別の関係にある歯科医療機関の扱いや、加算が包括される病棟での数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実績の数え方を2つの論点から整理します。
結論として、実績の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を、アとイのいずれの要件についても件数に含めないことです。2つ目は、歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟では、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、イの件数に含められることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問4及び(その7)問8にあります。
特別の関係にある歯科医療機関の実績は、アとイのいずれにも含められません。疑義解釈資料(その5)問4では、前年度の実績に、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めてよいかが問われました。これに対し、特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めないとされています。したがって、同一法人が運営する歯科医療機関との連携実績は、アの歯科訪問診療の件数にも、イの歯科医療機関連携加算1の件数にも計上できません。
加算が包括される病棟では、診療情報提供を行った実績件数をイに含められます。特別の関係の実績が使えない一方、包括病棟では救済的な取扱いがあります。疑義解釈資料(その7)問8では、歯科医療機関連携加算1が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関の扱いが問われました。これに対し、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、当該要件の件数に含めることができるとされています。つまり、加算を算定できない病棟でも、届出を諦める必要はありません。
まずは、特別の関係にある歯科医療機関を除いて件数を数え直しましょう。連携先の歯科医療機関を洗い出し、特別の関係に当たるものを実績から除外します。そのうえで、包括される入院料の病棟については、歯科医療機関に対する診療情報提供の実績件数を集計し、イの件数に加えてください。除外と算入を取り違えると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
口腔管理連携加算の実績では、特別の関係にある歯科医療機関の件数を、アとイのいずれにも含められません。一方、歯科医療機関連携加算1が包括される病棟では、歯科医療機関への診療情報提供の実績件数をイに含められます。まずは特別の関係を除いて件数を数え直し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません電子処方箋の体制は、当面の間、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準では、電子処方箋を発行する体制が求められます。ところが、処方を行う医師全員が発行できる必要があるのか、導入途上の医療機関では判断に迷います。本回答では、求められる体制の範囲と、発行できない医師の対応を整理します。
結論として、電子処方箋の体制は、2段階で整理できます。1つ目は原則で、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることです。2つ目は当面の取扱いで、常勤医師2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)が発行できれば足ります。あわせて、電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。根拠は疑義解釈資料(その7)問3にあります。
原則は、処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できることです。疑義解釈資料(その7)問3では、電子処方箋を発行する体制の範囲が示されました。原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が、電子処方箋を発行できることとされています。つまり、この加算が目指す体制は、一部の医師にとどまらず、処方に関わる医師全体に広げることです。
当面の間は、常勤医師2名以上が発行できれば足ります。原則に対して、当面の取扱いが示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、当面の間、当該保険医療機関において2名以上の常勤医師が電子処方箋を発行できればよいとされました。常勤医師が1名のみの場合は、1名以上で足ります。したがって、医師全員が操作に習熟していなくても、届出を見送る必要はありません。
電子処方箋を発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。一部の医師が発行できない場合の対応も示されています。疑義解釈資料(その7)問3では、処方を行う医師であって電子処方箋を発行できない者は、引換番号付き紙処方箋を処方することとされました。単なる紙の処方箋ではなく、引換番号が印字された紙処方箋である点に注意してください。
まずは、電子処方箋を発行できる常勤医師の人数を確認しましょう。処方を行う常勤医師のうち、電子処方箋を発行できる医師が2名以上いるかを確認します。要件を満たしていれば、届出を進められます。あわせて、発行できない医師には引換番号付き紙処方箋で処方する運用を院内で徹底し、将来的に処方医全員へ広げる計画を立ててください。
電子処方箋の体制は、原則として処方を行う医師全員が発行できることですが、当面の間は常勤医師2名以上(常勤1名のみの場合は1名以上)で足ります。発行できない医師は、引換番号付き紙処方箋を処方します。まずは発行できる常勤医師の人数を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません特別食加算の対象となる嚥下調整食は、テクスチャーを計器等で測定する必要はありません。嚥下調整食では、硬さ、付着性、凝集性といったテクスチャーが重要です。そのため、これらを計器で測定し、一定の基準を満たすことを示す必要があるのか、届出の準備で迷います。本回答では、測定の要否と、代わりに求められる対応を整理します。
結論として、嚥下調整食のテクスチャーの扱いは、2点に整理できます。1つ目は、硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーについて、計器等での測定は不要であることです。2つ目は、測定に代えて、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うことです。したがって、測定機器を新たに購入しなくても、届出は進められます。根拠は疑義解釈資料(その1)問47にあります。
テクスチャーの計器等での測定は不要です。疑義解釈資料(その1)問47では、特別食加算の対象となる嚥下調整食について示されました。硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるかという問いに対し、計器等での測定は不要とされています。つまり、測定機器の導入や外部委託は、算定の前提ではありません。機器がないことを理由に、届出を見送る必要はありません。
測定に代えて、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行います。計器での測定が不要である一方、品質の担保は求められます。疑義解釈資料(その1)問47では、計器等での測定は不要としたうえで、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うこととされました。この責任者は、施設基準上、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修を修了した、当該保険医療機関の管理栄養士です。つまり、機器による数値管理ではなく、研修を修了した責任者による管理で品質を担保する枠組みです。
まずは、責任者による品質管理の手順を決めましょう。テクスチャーの測定機器をそろえる前に、責任者が誰かを確定し、その責任者がどのように品質を確認するかの手順を定めます。提供する嚥下調整食の確認の方法や頻度、確認した記録の残し方を院内で整理してください。品質管理の実態を記録で示せるようにしておくと、届出後の適時調査の際の裏付けになります。
特別食加算の対象となる嚥下調整食は、テクスチャーを計器等で測定する必要はなく、代わりに嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行います。測定機器がなくても届出は進められます。まずは責任者を確定し、品質管理の手順と記録の残し方を院内で整理してください。
♥ 0いいねをした人: いませんCPAP療法の使用時間は、暦月又は直近30日のいずれかで計算します。令和8年度改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に、1日あたりの平均使用時間の要件が定められました。ところが、使用時間の計算期間や、延べ管理月数に含める月が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、使用時間要件の計算方法を2つの観点から整理します。
結論として、使用時間要件の計算方法は、2つに整理できます。1つ目の計算対象期間は、暦月又は通院時に通常確認している直近30日のいずれかです。ただし、医療機関全体で同じ期間を用います。2つ目の延べ管理月数には、指導管理料を算定した月と、遠隔モニタリング加算を算定した月を含め、いずれも行わなかった月は含めません。根拠は疑義解釈資料(その7)問22にあります。
使用時間の計算対象期間は、暦月又は直近30日のいずれかです。疑義解釈資料(その7)問22では、CPAP療法の1日平均使用時間の計算対象期間について示されました。計算には、暦月と、通院時に当該医療機関で通常確認している直近30日のいずれを用いても構いません。ただし、医療機関全体で同じ期間を用い、患者ごとに異なる期間を用いてはなりません。院内で、暦月か直近30日かを1つに決めて統一してください。
延べ管理月数には、指導管理料を算定した月と遠隔モニタリング加算を算定した月を含めます。延べ管理月数の数え方も、疑義解釈資料(その7)問22で示されました。含めるのは、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した月と、遠隔モニタリングを行い後日の受診時に遠隔モニタリング加算を算定した月です。これに対して、指導管理料も遠隔モニタリング加算もいずれも算定しなかった月は、含めません。つまり、算定実績のない月は、延べ管理月数から除きます。
まずは、使用時間の計算期間を院内で1つに決めましょう。暦月か直近30日のどちらで使用時間を計算するかを、医療機関全体で1つに定めます。次に、延べ管理月数は、指導管理料又は遠隔モニタリング加算を算定した月だけを積み上げます。患者ごとに期間を変えたり、算定のない月を延べ管理月数に含めたりしないよう、集計ルールを院内で共有してください。
CPAP療法の使用時間は、暦月又は直近30日のいずれかで計算し、医療機関全体で期間を統一します。延べ管理月数には、指導管理料又は遠隔モニタリング加算を算定した月を含め、いずれも算定しなかった月は含めません。まずは計算期間を1つに決め、集計ルールを院内で共有してください。
♥ 0いいねをした人: いませんオンライン診療で向精神薬を処方できるのは、初診でなく、かつ、対面診療を経ている場合に限られます。施設基準では、オンライン診療の初診で向精神薬の処方は行わないとされています。ところが、初診をオンラインで行い、再診もオンラインで続ける場合に、向精神薬を処方できるか判断に迷います。本回答では、オンライン診療での向精神薬処方の可否を整理します。
結論として、オンライン診療で向精神薬を処方できるのは、2つの条件を両方満たす場合だけです。1つ目は、初診でないことです。2つ目は、その症状等について対面診療を経ていることです。したがって、初診をオンラインで行い、再診もオンラインのみで対面を経ていない患者には、向精神薬を処方できません。根拠は疑義解釈資料(その4)問16と、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13第3項にあります。
オンライン診療の初診では、向精神薬を処方できません。施設基準では、情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方を行わないこととされています。したがって、初診をオンラインで実施した患者には、その診療で向精神薬を処方できません。これは、初診の患者の状態を、対面で確認していないことを踏まえた取扱いです。
再診であっても、対面診療を経ていなければ、オンラインで向精神薬を処方できません。初診でない場合でも、処方が認められるとは限りません。疑義解釈資料(その4)問16では、初診をオンラインで実施し、再診もオンラインで行った場合について示されました。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の13第3項では、オンライン診療において、初診でない場合であっても、その症状等について対面診療を経ている場合を除き、麻薬及び向精神薬の処方を行ってはならないとされています。そのため、一度も対面診療を経ていない患者には、再診であってもオンラインで向精神薬を処方できません。
まずは、患者が対面診療を経ているかを確認しましょう。向精神薬を処方する前に、その患者が、当該症状等について対面診療を経ているかを確認します。初診がオンラインで、その後も対面を経ていない患者には、向精神薬を処方しない運用とします。対面での診察が必要な場合は、来院を案内するなど、処方前の対応を院内で共有してください。
オンライン診療で向精神薬を処方できるのは、初診でなく、かつ、その症状等について対面診療を経ている場合に限られます。初診をオンラインで行い、再診もオンラインのみで対面を経ていない患者には、処方できません。まずは患者が対面診療を経ているかを確認し、処方の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません精神科リエゾンチーム加算は、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」のいずれか一方を、週1回に限り算定できます。令和8年度改定で、この加算は2つの区分に分かれました。ところが、同じ週に両方の対応を行った場合に、それぞれ週1回ずつ算定できるのか判断に迷います。本回答では、区分1・2の算定の考え方を整理します。
結論として、精神科リエゾンチーム加算は、1と2のいずれか一方を週1回に限り算定できます。1つ目の区分は、認知症又はせん妄の場合です。2つ目の区分は、それ以外の場合です。同じ週に両方の対応を行っても、両区分を合わせて週2回算定することはできません。根拠は疑義解釈資料(その6)問7にあります。
精神科リエゾンチーム加算は、1と2のいずれか一方を週1回に限り算定できます。疑義解釈資料(その6)問7では、精神科リエゾンチーム加算の区分1・2の算定について示されました。この加算は、週1回に限り所定点数に加算するとされています。そのうえで、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」については、いずれか一方を週1回に限り算定できるとされました。つまり、1と2をそれぞれ週1回ずつ算定することはできません。
同じ週に両方の対応を行っても、算定できるのは一方に限られます。同一の週に、認知症やせん妄への対応と、それ以外の精神症状への対応の両方を、チームが行うことがあります。この場合でも、精神科リエゾンチーム加算として算定できるのは、1と2のいずれか一方です。両方の対応を行ったことを理由に、区分1と区分2を合わせて週2回算定することはできません。どちらの区分で算定するかは、患者の状態に応じて選択します。
まずは、週ごとに算定する区分を1つに定めましょう。その週にチームが関わった患者について、1と2のどちらの区分で算定するかを1つに定めます。認知症やせん妄への対応が中心であれば区分1、それ以外が中心であれば区分2を選びます。両方の対応をした週でも、算定は週1回に限られることを、レセプト点検の判断基準として共有してください。
精神科リエゾンチーム加算は、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」のいずれか一方を、週1回に限り算定できます。同じ週に両方の対応を行っても、両区分を合わせて週2回算定することはできません。まずは週ごとに算定する区分を1つに定め、算定の判断基準として共有してください。
♥ 0いいねをした人: いません在宅医療充実体制加算の実人数の要件は、原則として届出前1か月で算出します。この加算の施設基準では、常勤換算した医師1人当たりの訪問診療の実人数が問われます。ところが、訪問診療の患者数は月によって波があり、どの期間で算出すればよいか判断に迷います。本回答では、実人数の算出対象期間を整理します。
結論として、実人数の算出対象期間は、2つの方法から選べます。1つ目は、届出前1か月とする方法です。2つ目は、届出の3か月前から前月までの直近3か月について、月ごとに算出した値の平均値を用いる方法です。月によって患者数に波がある場合は、直近3か月の月平均を用いると、変動の影響を抑えられます。根拠は疑義解釈資料(その7)問21にあります。
実人数の算出は、原則として届出前1か月を対象とします。疑義解釈資料(その7)問21では、この実人数の算出対象期間について示されました。原則は、届出前1か月とされています。つまり、届出の直前の1か月分の訪問診療の実人数と、その期間に訪問診療を担当した医師の常勤換算数から、1人当たりの実人数を算出します。
直近3か月の月平均を用いることも認められます。届出前1か月に加えて、直近3か月の月平均を用いる方法も認められます。疑義解釈資料(その7)問21では、届出の3か月前から前月までの直近3か月において、月ごとに算出した値の平均値を用いてもよいとされました。月によって訪問診療の患者数に波がある場合は、この月平均を用いると、単月の変動に左右されにくくなります。
まずは、単月と3か月平均の両方で試算してみましょう。届出前1か月の値と、直近3か月の月平均の値の両方を試算し、要件を安定して満たせる方を選んで届け出ます。患者数の波が大きい診療所では、3か月平均のほうが有利になることがあります。算出に用いた期間と数値の根拠を残しておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
在宅医療充実体制加算の実人数は、原則として届出前1か月で算出しますが、直近3か月の月平均を用いることもできます。月によって患者数に波がある場合は、3か月平均が有利になることがあります。まずは両方で試算し、要件を安定して満たせる期間を選んで届け出てください。
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