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高齢者向け住まいに訪問する訪問看護ステーションの看護師
ゲストお世話になっております。高齢者向け住まいに訪問している訪問看護ステーションの看護師です。
包括型訪問看護療養費を算定するにあたり、訪問看護時間と回数の計上方法で判断に迷うケースが3つあり、ご相談させてください。
1つ目は、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合です。夜間の対応で、日付が変わってからも少しの時間、看護を続けることがあります。この場合、時間はそれぞれの日付に分けて計上するのでしょうか。
2つ目は、訪問看護の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合です。この訪問は、日中と夜間帯のどちらの回数に計上すればよいのでしょうか。両方に計上してよいのかも判断がつきません。
3つ目は、ご家族が同一の部屋に居住している場合です。ご夫婦などに連続して訪問看護を行った場合、訪問看護時間はどのように計上するのでしょうか。同じ時間を双方に計上してよいのか、迷っています。
記録と請求に直結するため、判断基準を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません包括型訪問看護療養費の訪問看護時間は、日付・時間帯・利用者ごとに分けて計上します。この療養費では、訪問看護時間と回数によって算定する区分が決まります。ところが、日付や午後6時をまたぐ訪問、家族への連続訪問の計上方法が、判断しにくい状況です。本回答では、3つの場面の計上ルールを整理します。
結論として、計上のルールは、3つに整理できます。1つ目は、実施時間が翌日にわたる場合で、原則としてそれぞれの日付に分けて計上します。2つ目は、午後6時をまたぐ場合で、原則として夜間帯の回数に計上し、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上します。3つ目は、家族が同一の部屋に居住している場合で、時間を双方に重複して計上せず、それぞれの訪問看護時間に分けて計上します。根拠は疑義解釈資料(その2)問4・問5及び(その6)問1にあります。
実施時間が翌日にわたる場合は、原則としてそれぞれの日付に分けて計上します。疑義解釈資料(その2)問4では、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合の計上が示されました。原則として、それぞれの日付に分けて計上します。ただし、日付変更後の訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上しても差し支えないとされています。日をまたいだわずかな時間まで機械的に分ける必要はありません。
午後6時をまたぐ場合は、原則として夜間帯の回数に計上します。疑義解釈資料(その6)問1では、開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合の回数の計上が示されました。原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の回数に計上します。ただし、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である場合には、夜間帯ではなく日中の回数に計上して差し支えありません。いずれの場合も、訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上する点に留意が必要です。
家族が同一の部屋に居住している場合は、双方に重複して計上しません。疑義解釈資料(その2)問5では、家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合の計上が示されました。訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した看護の内容を考慮して、それぞれの訪問看護時間に分けて計上します。同室での連続訪問であっても、利用者ごとに提供した看護の内容に応じて時間を按分する考え方です。
まずは、記録様式に日付・時間帯・利用者を分けて記載できる欄を設けましょう。日をまたぐ訪問は日付ごとに、午後6時をまたぐ訪問は日中か夜間帯のいずれか一方に、同室の家族への訪問は利用者ごとに、それぞれ計上します。記録の段階で分けておくと、算定区分の判断や請求時の確認がしやすくなります。
包括型訪問看護療養費の訪問看護時間は、翌日にわたる場合は日付ごと、午後6時をまたぐ場合は日中と夜間帯のいずれか一方、同室の家族の場合は利用者ごとに分けて計上します。まずは記録様式を見直し、計上の考え方を現場で共有してください。
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