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地域医療体制確保加算2の医師育成の取組は、専門研修基幹施設又は連携施設であることを前提に、4つの例のいずれかを実施していれば足ります。この加算の施設基準では、地域で協働して医師の育成を図る取組が求められます。ところが、具体的に何をすればよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する取組を整理します。
結論として、この要件は、2つの観点で整理できます。1つ目は前提で、当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であることです。2つ目は取組で、特定診療科の医師の育成に係る4つの例のいずれかを、地域で連携して行っていることです。複数を満たす必要はなく、いずれか1つで足ります。根拠は疑義解釈資料(その6)問14にあります。
前提として、専門研修基幹施設又は連携施設であることが必要です。疑義解釈資料(その6)問14では、この要件で求められる取組が示されました。まず前提として、当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であることが求められます。そのうえで、特定診療科の医師の育成に係るいずれかの取組を、地域で連携して行っていることとされています。自院が専門研修の基幹施設又は連携施設に当たるかが、判断の出発点になります。
該当する取組は、4つの例のいずれかで足ります。疑義解釈資料(その6)問14では、取組の例として4つが挙げられました。1つ目は、地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施していることです。2つ目は、地域の他の医療機関と連携して、hands-onセミナーやカダバートレーニング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していることです。3つ目は、指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っていることです。4つ目は、地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も受け入れていることです。
実技研修で満たす場合は、回数と実施場所に条件があります。4つの例のうち、実技研修による場合は、条件が具体的に示されています。hands-onセミナーやカダバートレーニング等の実技研修は、年に複数回、定期的に設けている必要があります。加えて、そのうち年に1回以上は自施設で実施していることが求められます。他院が主催する研修に参加するだけでは足りない点に注意してください。
まずは、自院が専門研修基幹施設又は連携施設に当たるかを確認しましょう。前提を満たすことを確認したうえで、4つの取組の例のうち、自院が実施しているものを1つ特定します。実技研修で満たす場合は、年間の開催回数と、自施設での実施実績を確認してください。実施内容を記録で示せるようにしておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
地域医療体制確保加算2の医師育成の取組は、専門研修基幹施設又は連携施設であることを前提に、専門研修の連携実施、実技研修の定期開催、指導医の派遣、若手医師の受入れの4つの例のいずれかを実施していれば足ります。まずは前提の該当性を確認し、実施している取組を特定してください。
♥ 0いいねをした人: いません医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。この加算では、連携先の医療機関に赴いての評価と、必要時の助言が求められます。ところが、これらを誰が担当すべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実施者の範囲と同行の可否を整理します。
結論として、実施者の考え方は、2点に整理できます。1つ目は原則で、評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されている必要があります。2つ目は同行で、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差し支えありません。したがって、部門の担当者だけで実施することはできませんが、同行は認められます。根拠は疑義解釈資料(その6)問9にあります。
評価及び助言は、医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。疑義解釈資料(その6)問9では、評価及び助言を医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるかが問われました。これに対し、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されていることとされています。つまり、連携先に赴いての評価も、必要時の助言も、医療安全管理部門の職員が担うことが前提です。部門の担当者だけに任せる運用は認められません。
各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。医療安全管理部門の職員が実施する一方、他の職員の関与は排除されていません。疑義解釈資料(その6)問9では、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差支えないとされました。したがって、感染対策や医薬品安全管理などの担当者が、医療安全管理部門の職員とともに連携先を訪問し、専門的な視点から評価に加わることは可能です。人選にあたっては、医療安全管理部門の職員を軸に、必要に応じて各部門の担当者を組み合わせる形が想定されます。
まずは、評価と助言の担当者を医療安全管理部門から決めましょう。連携先へ赴く担当者として、医療安全管理者を含む医療安全管理部門の職員を指名します。そのうえで、評価の内容に応じて、各部門の安全管理の担当者を同行させるかを検討してください。実施した評価の内容と報告、同行者を記録に残しておくと、適時調査の際の裏付けになります。
医療安全対策地域連携加算1の評価及び助言は、医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員が実施します。各部門の安全管理の担当等が同行して実施することは差し支えありません。まずは医療安全管理部門から担当者を決め、必要に応じて同行者を検討してください。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算では、概ね2月に1回以上の情報共有と、実績のある全医療機関の掲示が求められます。この加算の施設基準では、ネットワークを活用する体制と、連携先の掲示が要件です。ところが、届出後にどの程度使えばよいか、どこまで掲示するかが判断しにくい状況です。本回答では、運用の2つの基準を整理します。
結論として、届出後の運用は、2つの基準で整理できます。1つ目は活用頻度で、いずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上、診療情報の閲覧又は共有を行うことです。ただし、ネットワークに加入した月からその3月後までは、この限りではありません。2つ目は掲示で、診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載し、概ね3月に1回、定期的に更新します。根拠は疑義解釈資料(その7)問1及び問2にあります。
ネットワークは、概ね2月に1回以上活用する必要があります。疑義解釈資料(その7)問1では、ネットワークをどの程度活用していればよいかが問われました。これに対し、当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこととされています。つまり、体制を整えるだけでなく、実際の活用実績が求められます。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後まではこの限りでないとされ、加入直後には猶予があります。なお、令和8年5月31日までに加入していた医療機関については、令和8年6月1日から9月30日までがこの期間に当たります。
掲示は、実績のある全ての保険医療機関の名称が必要です。疑義解釈資料(その7)問2では、掲示すべき医療機関の範囲が問われました。これに対し、当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載することとされています。代表的な医療機関のみの掲示では足りません。あわせて、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新することとされました。なお、加入直後の猶予期間に該当する場合は、他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えありません。
まずは、直近の情報共有の実績を確認しましょう。概ね2月に1回以上、いずれかの患者について診療情報の閲覧又は共有を行えているかを点検します。あわせて、共有実績のある医療機関を一覧にし、掲示物にすべて反映してください。掲示の更新は概ね3月に1回を目安に、担当者と更新時期を決めて運用に組み込むと、更新漏れを防げます。
電子的診療情報連携体制整備加算では、いずれかの患者について概ね2月に1回以上の診療情報の閲覧又は共有が必要で、加入直後は3月後まで猶予があります。掲示は実績のある全ての保険医療機関の名称を、概ね3月に1回更新します。まずは共有実績と掲示内容を点検してください。
♥ 0いいねをした人: いません地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院でも、新たに別の病棟で届け出ない場合に限り、看護・多職種協働加算を届け出できます。平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院には、届出の制限があります。ところが、現に地域包括ケア病棟を届け出ている病院が、新設加算を届け出られるかが判断しにくい状況です。本回答では、届出できる条件を整理します。
結論として、この取扱いは、3つの条件で整理できます。1つ目は、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であることです。2つ目は、令和8年3月31日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院であることです。3つ目は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことです。これらを満たす場合、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算を届け出できます。根拠は疑義解釈資料(その6)問12にあります。
新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ないことが条件です。疑義解釈資料(その6)問12では、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院が、新設された看護・多職種協働加算を届け出られるかが問われました。これに対し、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、届出が可能とされています。つまり、現在の地域包括ケア病棟を維持するだけであれば、加算の届出は妨げられません。
届出できるのは、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟です。条件を満たす場合に届け出できる対象も、あわせて示されています。疑義解釈資料(その6)問12では、当該病院において、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で、看護・多職種協働加算の届出が可能とされました。したがって、これらの入院料を算定する病棟が対象であり、地域包括ケア病棟そのもので加算を届け出るという趣旨ではありません。
まずは、自院が3つの条件を満たすかを確認しましょう。平成26年3月31日時点の入院基本料と、令和8年3月31日時点の地域包括ケア病棟入院料の届出状況を確認します。そのうえで、今後、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出る計画がないかを、院内で確認してください。将来的に別病棟で届け出る方針がある場合は、加算の届出との関係を整理したうえで判断する必要があります。
平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定し、令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病院は、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟で看護・多職種協働加算を届け出できます。まずは3つの条件を確認し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。この加算では、算定留意事項通知で薬物依存症の入院患者が対象とされています。ところが、市販薬や処方薬への依存が対象に含まれるかが、判断しにくい状況です。本回答では、対象患者の範囲を整理します。
結論として、対象患者の範囲は、シンプルに整理できます。依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。ここでいう指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品です。根拠は疑義解釈資料(その6)問8にあります。
「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品への物質依存が含まれます。疑義解釈資料(その6)問8では、依存症入院医療管理加算の算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」に、指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者を含むかが問われました。これに対し、含むとされています。したがって、市販薬や処方薬のうち指定濫用防止医薬品に該当するものへの物質依存で入院した患者も、この加算の対象になり得ます。違法薬物への依存に限られるものではありません。
指定濫用防止医薬品とは、令和8年厚生労働省告示第32号で指定された医薬品です。対象を判断するには、指定濫用防止医薬品の範囲を押さえる必要があります。疑義解釈資料(その6)問8では、指定濫用防止医薬品を、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品と示しています。自院で入院を受け入れている患者が使用していた医薬品が、この告示で指定されたものに該当するかを確認することが、対象判断の出発点になります。
まずは、入院患者が依存している物質を確認しましょう。薬物依存症で入院した患者について、依存の対象となっている医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認します。該当する場合は、この加算の対象患者として扱えます。あわせて、診療録に依存の対象と診断の根拠を記録しておくと、査定の際の裏付けになります。
依存症入院医療管理加算の「薬物依存症の入院患者」には、令和8年厚生労働省告示第32号により指定する指定濫用防止医薬品に対する物質依存の状態にある者が含まれます。まずは入院患者が依存している医薬品が指定濫用防止医薬品に該当するかを確認し、算定の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。この加算は、カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を使用する目的で個室に入院した患者が対象です。ところが、個室に入院した後に投与できなかった場合の扱いが、判断しにくい状況です。本回答では、投与中止時の算定と記載を整理します。
結論として、投与できなかった場合の取扱いは、2点に整理できます。1つ目は算定の可否と範囲で、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定できます。2つ目は記載で、その際、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。したがって、投与できなかったことだけを理由に、算定を諦める必要はありません。根拠は疑義解釈資料(その6)問6にあります。
投与できなかった場合でも、投与予定日のみ算定できます。疑義解釈資料(その6)問6では、対象薬剤の投与を行う目的で個室に入院したものの、当該薬剤を投与できなかった場合の算定が問われました。これに対し、当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定可能とされています。つまり、投与が実施されなかった場合でも、投与予定日については算定できます。一方で、算定できるのは投与予定日に限られ、個室に入院していた期間全体について算定できるわけではありません。
算定する際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。算定にあたっては、レセプトへの記載が求められます。疑義解釈資料(その6)問6では、算定する際に、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載することとされました。記載がないと、投与が行われていない日の算定として、返戻や査定の対象となるおそれがあります。診療録に残した経過をもとに、中止に至った経緯と理由を摘要欄に記載してください。
まずは、投与予定日がいつであったかを確認しましょう。対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日を特定し、その日について加算を算定します。あわせて、投与中止に至った経緯・理由を診療録で確認し、摘要欄に記載してください。投与予定日以外の日まで算定したり、摘要欄の記載を省いたりすると、返戻や査定につながるおそれがあります。
特定薬剤治療環境特別加算は、対象薬剤を投与できなかった場合でも、個室に入室した投与予定日のみ算定できます。その際は、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載します。まずは投与予定日を特定し、摘要欄への記載とあわせて算定を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として6月以降に算定できます。この加算は令和8年度改定で新設されました。ところが、改定をまたいで入院している患者の起算日や、週108単位の週の数え方が、判断しにくい状況です。本回答では、起算日と週の単位の2点を整理します。
結論として、この加算の実務は、2つのルールで整理できます。1つ目は起算日で、起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定できます。2つ目は週の単位で、療法士の週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。根拠は疑義解釈資料(その1)問38及び問39にあります。
起算日が令和8年5月31日以前でも、その日付を起算日として算定できます。疑義解釈資料(その1)問39では、令和8年5月31日以前に入院し、6月1日以降も入院している患者について、起算日の考え方が問われました。これに対し、休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定可能とされています。つまり、6月1日を起算日とし直す必要はありません。改定前に起算日が来ていた患者も、6月以降の算定対象になり得ます。
週当たり108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。あわせて示された上限単位数の週の数え方も、疑義解釈で明確にされました。疑義解釈資料(その1)問38では、週当たりにおける療法士の上限単位数108単位の「1週間」が、医科点数表第1部初・再診料通則で定める単位と同様かが問われました。これに対し、そのとおりとされ、日曜日から土曜日までを週の単位とすることが示されています。したがって、月曜始まりなど独自の区切りで単位数を管理していると、上限の判定を誤るおそれがあります。
まずは、改定前から入院している患者の起算日を確認しましょう。5月31日以前に起算日が来ている患者についても、その日付を起算日として、6月以降に算定要件を満たす日があるかを確認します。あわせて、療法士ごとの単位数の管理表を、日曜日から土曜日までの区切りで集計しているか点検してください。週の区切りがずれていると、108単位の上限判定を誤るおそれがあります。
休日リハビリテーション加算は、起算日が令和8年5月31日以前であっても、その日付を起算日として6月1日以降に算定できます。週108単位の「1週間」は、日曜日から土曜日までです。まずは改定前から入院している患者の起算日を確認し、単位数の管理表の週の区切りもあわせて点検してください。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中・計画的な診療・院内受診の3つの場面では算定できません。令和8年度改定で新設されたこの補助料は、オンライン診療と訪問看護を組み合わせる場面で用います。ところが、どの場面で算定できるかの線引きが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、算定できない3つの場面を整理します。
結論として、訪問看護遠隔診療補助料を算定できない場面は、3つに整理できます。1つ目は、訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に、診療の補助を実施した場合です。2つ目は、在宅時医学総合管理料等で、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画に基づき診療を実施した場合です。3つ目は、患者が医療機関を受診した際に、医師不在により情報通信機器を用いた診療を行った場合です。根拠は疑義解釈資料(その2)問6、(その5)問13及び(その6)問5にあります。
訪問看護中又はそれと連続する時間帯の診療の補助は、算定できません。疑義解釈資料(その2)問6では、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合が問われました。これに対し、算定不可とされています。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に診療の補助を実施した場合は、訪問看護基本療養費、又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち、該当するものを算定します。
在宅診療計画に基づく計画的な診療は、算定できません。疑義解釈資料(その5)問13では、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合が問われました。これに対し、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できないとされています。なお、この場合でも、情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定でき、看護師等遠隔診療検査実施料等は要件を満たせば算定できます。
患者が医療機関を受診した場合の遠隔診療も、算定できません。疑義解釈資料(その6)問5では、診療時間内に患者が受診した際、やむを得ない事情で医師が不在であり、保険医が情報通信機器を用いた診療を行った場合が問われました。これに対し、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可とされています。ただし、「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、要件を満たせば算定できます。
まずは、診療が行われた場面を3つの類型に当てはめて確認しましょう。訪問看護中か、在宅診療計画に基づく計画的な診療か、患者の来院時かを確認し、いずれかに当たる場合は訪問看護遠隔診療補助料を算定しません。その代わりに算定できる項目が場面ごとに異なるため、算定漏れが生じないよう、レセプト点検の判断基準として院内で共有してください。
訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護中又はそれと連続する時間帯、在宅診療計画に基づく計画的な診療、患者の来院時の遠隔診療の3つの場面では算定できません。場面ごとに代わりに算定する項目が異なります。まずは診療の場面を確認し、算定の可否を判断してください。
♥ 0いいねをした人: いません包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、特別の関係にない機関との連携が含まれている必要があります。この療養費の施設基準では、地域との合同研修等を2回以上実施することと、地域への情報提供の実績が求められます。ところが、同一法人など系列の機関との連携だけで足りるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、要件を満たす連携先の範囲を整理します。
結論として、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要です。したがって、開設者が同一の機関とだけ研修や情報提供を行っていても、要件を満たしません。ここでいう特別の関係とは、令和8年3月5日保医発0305第6号の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係をいいます。根拠は疑義解釈資料(その7)問1にあります。
イとウのそれぞれで、特別の関係にない機関との連携が必要です。疑義解釈資料(その7)問1では、開設者が同一である地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすかが問われました。これに対し、イとウのそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要とされています。つまり、2つの要件のうち一方だけを外部の機関で満たす形では足りません。
特別の関係とは、留意事項通知に規定された関係をいいます。連携先を判断するには、特別の関係の範囲を押さえる必要があります。ここでいう特別の関係とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係です。開設者が同一である医療機関や訪問看護ステーションは、この関係に当たり得ます。系列の機関との連携は、実績として数えられない点に注意してください。
まずは、直近1年間の研修と情報提供の相手先を洗い出しましょう。合同研修や事例検討会の実施先と、情報提供を行った先を一覧にし、特別の関係に当たる機関を仕分けます。そのうえで、イについては特別の関係にない機関との合同研修等が含まれた形で2回以上を満たせるか、ウについては特別の関係にない機関への情報提供の実績があるかを確認してください。系列内の連携だけで届出を進めると、要件を満たさないおそれがあります。
包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携が含まれている必要があります。開設者が同一の機関との連携だけでは足りません。まずは相手先を洗い出して仕分け、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません包括期充実体制加算の実績には、特別の関係にある介護保険施設や、その施設からの入院を算入できません。この加算の施設基準には、協力医療機関の数、緊急入院の受入れ、救急搬送の割合という3つの実績要件があります。ところが、特別の関係にある施設をこれらに含めてよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、特別の関係の扱いを整理します。
結論として、特別の関係の扱いは、シンプルに整理できます。特別の関係にある介護保険施設や、当該施設からの入院については、いずれの要件についても実績に算入しません。したがって、協力医療機関としての数にも、自宅等からの緊急入院の受入れにも、救急搬送後の患者等の割合にも、特別の関係の施設分は含められません。根拠は疑義解釈資料(その3)問4にあります。
特別の関係にある施設は、いずれの実績要件にも算入できません。疑義解釈資料(その3)問4では、3つの実績要件について、特別の関係にある介護保険施設や当該施設からの入院を算入してよいかが問われました。これに対し、いずれの要件についても算入しないとされています。つまり、協力医療機関として定められている介護保険施設の数、自宅等からの緊急入院患者の受入れ、救急搬送後の患者及び救急患者連携搬送料を算定して搬送された患者の割合の、いずれの実績からも、特別の関係の施設分は除きます。
実績は、特別の関係にない施設・患者で積み上げます。特別の関係が算入できないため、実績は外部の施設や患者で満たす必要があります。原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関という数は、特別の関係にない施設で数えます。直近3か月間で15人以上の緊急入院や、8分以上の救急搬送等の割合も、特別の関係にある施設からの入院を除いて算出します。同一法人の施設との連携が中心の場合は、外部の施設・患者による実績が要件に届くかを、あらためて確認する必要があります。
まずは、連携先の施設のうち特別の関係に当たるものを洗い出しましょう。協力医療機関の一覧や、緊急入院・救急搬送の患者一覧から、特別の関係にある施設とその施設からの入院を除きます。残った施設・患者で、3つの実績要件をそれぞれ満たせるかを確認してください。特別の関係を含めて数えると、実績を過大に見積もり、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
包括期充実体制加算の実績には、特別の関係にある介護保険施設や、その施設からの入院を、いずれの要件についても算入できません。まずは連携先から特別の関係を洗い出し、それ以外の施設・患者で協力医療機関の数、緊急入院、救急搬送の割合の各実績を満たせるかを確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合、カットオフ値は3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。改定前の後発医薬品使用体制加算等では、前月までの実績で届け出ることとされています。ところが、5月の届出で前月の4月実績を使うのか、別の月の実績を使うのかが、判断しにくい状況です。本回答では、5月届出時のカットオフ値の算出方法を整理します。
結論として、この取扱いは、2点に整理できます。1つ目は、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出に令和8年3月までの実績を用いることです。2つ目は、その際、4月実績は用いないことです。つまり、前月にあたる4月ではなく、3月までの実績でカットオフ値を計算します。根拠は疑義解釈資料(その3)問6にあります。
5月適用の届出では、カットオフ値を3月までの実績で算出します。疑義解釈資料(その3)問6では、5月届出時のカットオフ値の算出方法が示されました。令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績を用いることとされています。つまり、この時期の届出に限った、特例的な取扱いです。
この場合、4月実績はカットオフ値の算出に用いません。3月までの実績を用いる一方、直前の4月実績は使いません。疑義解釈資料(その3)問6では、令和8年5月1日に5月適用の届出をする場合について、4月実績は用いないことが明示されました。したがって、前月までの実績という原則から考えると4月実績を使いそうに見えますが、この届出に限っては、4月をとばして3月までの実績で計算します。改定の切り替え時期にあたる4月実績の集計を待つ必要はありません。
まずは、令和8年3月までの実績を用いてカットオフ値を算出しましょう。5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合は、3月までの実績で計算し、4月実績は使いません。あわせて、この取扱いはこの時期の届出に限った特例であるため、以降の届出では通常どおり前月までの実績を用いることも、あわせて確認しておいてください。
令和8年5月1日に5月適用の後発医薬品使用体制加算等を届け出る場合、カットオフ値は令和8年3月までの実績で算出し、4月実績は用いません。まずは3月までの実績でカットオフ値を計算し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定を担当する看護職員も対象です。令和8年度改定で、入院料2・4の要件にFIM測定に係る研修が追加されました。ところが、この研修を療法士だけに受けさせればよいのか、看護職員も含めるべきかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、研修の対象職員を整理します。
結論として、FIM測定研修の対象は、2つの観点で整理できます。1つ目は原則で、FIMの測定に関わる職員が研修の対象です。2つ目は看護職員の扱いで、FIMの測定を担当する看護職員も、この研修の対象に含まれます。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている場合は、その看護職員にも研修を受けさせる必要があります。根拠は疑義解釈資料(その1)問27にあります。
FIM測定研修の対象は、FIMの測定に関わる職員です。この研修は、令和6年度改定の考え方を引き継いでいます。令和6年3月28日の事務連絡別添1の問110では、回復期リハビリテーション病棟入院料1・3等の施設基準について、FIMの測定に関わる職員を対象とした研修の対象職員に、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされていました。つまり、職種ではなく、FIMの測定に関わっているかどうかで対象を判断する枠組みです。
入院料2・4に追加された研修でも、看護職員は対象に含まれます。この枠組みは、今回追加された研修にも当てはまります。疑義解釈資料(その1)問27では、令和8年度改定で回復期リハビリテーション病棟入院料2・4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても、入院料1・3等と同様とされました。FIMの測定を担当する看護職員も、研修の対象とすることが明示されています。したがって、看護職員がFIMの測定を担っている当院のような場合は、その看護職員も研修の対象です。
まずは、FIMの測定を担当している職員を洗い出しましょう。療法士だけでなく、FIMの測定を担う看護職員も含めて、対象者を確認します。そのうえで、対象となる職員全員が研修を受講できるよう、研修計画を立ててください。看護職員を対象から外すと、要件を満たさないおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟入院料2・4のFIM測定研修は、FIMの測定に関わる職員が対象であり、FIMの測定を担当する看護職員も含まれます。まずはFIMの測定を担当している職員を洗い出し、看護職員も含めて研修計画を立ててください。
♥ 0いいねをした人: いません回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について、改定前の基準を用います。令和8年度改定で、重症患者の範囲と割合の基準が変更されました。ところが、改定をまたいで入棟している患者を、新旧どちらの基準で判断するかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、改定またぎの患者の扱いを整理します。
結論として、改定またぎの重症患者割合は、2つのルールで整理できます。1つ目は、令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、改定前の重症患者の範囲及び割合の基準を用いることです。2つ目は、算出対象期間が令和8年5月と6月をまたぐ場合の、新規入院患者の取扱いです。根拠は疑義解釈資料(その1)問28にあります。
令和8年5月31日までに入棟した患者は、改定前の基準を用います。疑義解釈資料(その1)問28では、改定をまたぐ患者の重症判定が示されました。令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよいとされています。つまり、5月までに入棟した患者は、6月以降に割合を計算する際も、改定前の基準で重症かどうかを判断します。入棟した時点の基準を、退棟まで引き継ぐ考え方です。
算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合は、入棟時点の基準で判断します。5月までの入棟患者が改定前の基準による一方、計算期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準を用います。算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、令和8年5月31日までに入棟した患者は改定前の基準で、6月1日以降に入棟した患者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判断します。1つの計算期間に新旧の基準の患者が混在しても、患者ごとに入棟時点の基準を当てはめれば足ります。
まずは、対象患者を入棟日で仕分けましょう。重症患者割合を計算する前に、令和8年5月31日までに入棟した患者と、6月1日以降に入棟した患者に分けます。前者は改定前の基準で、後者は改定後の基準で、それぞれ重症かどうかを判定してください。入棟日で基準を分けずに、一律に新基準や旧基準を当てはめると、割合を誤って算出するおそれがあります。
回復期リハビリテーション病棟の重症患者割合は、令和8年5月31日までに入棟した患者について改定前の基準を用い、6月1日以降に入棟した患者について改定後の基準を用います。算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合も、患者ごとに入棟時点の基準で判断します。まずは対象患者を入棟日で仕分けし、計算を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません病棟薬剤業務実施加算1の4割要件の分母から、算定になじまない一定の患者を除外できます。この加算の施設基準では、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上とされています。ところが、この分母となる「退院患者」に、算定できない患者を含めてよいか判断に迷います。本回答では、分母から除外できる患者を整理します。
結論として、4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらを除いた退院患者を分母として、4割以上を判断します。根拠は疑義解釈資料(その3)問5にあります。
4割要件の分母からは、3種類の患者を除外できます。疑義解釈資料(その3)問5では、分母となる「退院患者」の扱いが示されました。除外してよいのは、次の患者です。1つ目は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者です。2つ目は、医科点数表の第1章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者です。3つ目は、死亡退院の患者です。これらの患者を除外することが認められました。
除外できるのは、算定になじまない患者に限られます。3種類の患者に共通するのは、退院時薬剤情報管理指導料の算定になじまない点です。算定対象とならない入院料の患者は、そもそも算定できません。通算される再入院の患者は、1回の入院期間として扱われます。死亡退院の患者は、退院時の薬剤情報の管理指導を要しません。これらを分母に含めると、割合が実態より低く出てしまうため、分母から除く取扱いとされています。
まずは、直近3か月間の退院患者を洗い出し、除外できる患者を分けましょう。退院患者の一覧から、算定対象外の入院料の患者、通算される再入院の患者、死亡退院の患者を除きます。残った退院患者を分母として、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が4割以上かを確認してください。分母に除外対象を含めると、要件を満たさないおそれがあります。
病棟薬剤業務実施加算1の4割要件では、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料の患者、入院期間が通算される再入院の患者、死亡退院の患者を、分母から除外できます。まずは直近3か月間の退院患者から除外対象を分け、残りを分母に算定割合を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、一連の治療を1例として数えます。この加算の実績要件では、放射線治療(体外照射法)が200症例以上とされています。ところが、途中で治療計画が変わった場合や、再発で治療を繰り返した場合の数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、症例の数え方を2つの場面から整理します。
結論として、症例の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても1例として数えることです。2つ目は、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として数えることです。根拠は疑義解釈資料(その2)問7にあります。
同一の疾病に対する一連の治療は、計画が変更されても1例として数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、症例の数え方が示されました。同一の疾病に対する一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても、1例として計算します。したがって、同一部位について照射方法等が変更となり、放射線治療管理料を新たに算定した場合でも、一連の治療であれば1例です。1人の患者の一連の治療を、計画の変更を理由に2例として数えることはできません。
再発等により新たな治療を行う場合は、同一の患者でも複数として数えます。一連の治療が1例である一方、治療が区切られる場合は別に数えます。疑義解釈資料(その2)問7では、一連の放射線治療が終了した後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一の患者であっても複数として計算するとされました。つまり、いったん治療が完結した後の再発による治療は、前の治療とは別の症例です。同一の患者でも、一連の治療が終わって新たに始まった治療は、2例目として数えます。
まずは、放射線治療を「一連の治療」の単位で区切って数えましょう。同一の疾病に対する一連の治療は、計画の変更があっても1例とします。そのうえで、一連の治療が終了した後の再発による治療は、別の症例として計上します。延べの照射回数や計画の数で数えると過大に、実患者数だけで数えると過小になるおそれがあるため、一連の治療を単位に集計してください。
急性期総合体制加算の放射線治療200症例は、同一の疾病に対する一連の治療を1例として数え、計画が変更されても1例のままです。一連の治療が終了した後の再発等による新たな治療は、同一の患者でも複数として数えます。まずは一連の治療を単位に区切って、件数を集計してください。
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