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認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。身体的拘束最小化の基準は入院料等の通則に定められ、満たさない場合は減算となります。ところが、既存の認知症ケア加算の研修と兼ねてよいか、受講対象をどう考えるかが判断しにくい状況です。本回答では、兼用の条件と対象職員を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は兼用の条件で、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものとすることができます。2つ目は対象職員で、身体的拘束最小化の基準は「認知症患者に係わる職員」だけでなく「入院患者に係わる職員」が対象である点に留意が必要です。根拠は疑義解釈資料(その2)問43にあります。
研修内容を含めば、1つの研修で両方の基準を満たせます。疑義解釈資料(その2)問43では、身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合、当該研修で両方の研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいかが問われました。これに対し、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、満たすものとすることができるとされています。研修を1つにまとめるには、身体的拘束最小化の基準に定められた内容を漏れなく盛り込むことが前提です。
身体的拘束最小化の研修は、入院患者に係わる職員全体が対象です。兼用にあたって注意すべきなのが、受講対象の範囲です。同じく問43では、身体的拘束最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院患者に係わる職員」が対象であることに留意することとされています。認知症ケア加算の研修は認知症患者に係わる職員を想定していますが、兼用する場合は、入院患者に係わる職員全体に受講させる必要があります。認知症ケア加算の受講対象のまま運用すると、身体的拘束最小化の基準を満たさないおそれがあります。
まずは、兼用する研修の内容と受講対象を見直しましょう。身体的拘束最小化の基準に規定された研修内容が含まれているかを確認し、不足があれば追加します。そのうえで、受講対象を認知症患者に係わる職員から、入院患者に係わる職員全体へ広げてください。研修の内容、実施日、受講者を記録しておくと、適時調査の際に両方の基準を満たしていることを説明できます。
認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。ただし、身体的拘束最小化の基準は入院患者に係わる職員全体が対象です。まずは研修内容と受講対象を見直してください。
♥ 0いいねをした人: いません退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。回復期リハビリテーション病棟では、退院前の患家訪問の際に、実際の生活環境で動作訓練を行う場面があります。ところが、同じ訪問の中で両方を算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の可否と条件を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できます。2つ目は条件で、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことです。根拠は疑義解釈資料(その6)問14にあります。
指導とは別の時間に実施したリハビリは、別に算定できます。疑義解釈資料(その6)問14では、退院前訪問指導料を算定する訪問において、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。同じ訪問の中であっても、指導の時間とリハビリの時間が区別されていれば、それぞれを算定できます。
医療機関外での算定上限単位数を超えないことが条件です。算定にあたっては、条件が付されています。同じく問14では、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことと示されています。患家で実施する疾患別リハビリテーションは、医療機関外での実施に当たるため、その上限単位数の範囲内で算定する必要があります。訪問の機会に多くの訓練を行っても、上限を超えた分は算定できません。
指導とリハビリの時間を区別することが、算定の前提です。両方を算定するには、指導を行った時間とリハビリを行った時間が別であることを示せる必要があります。住環境の確認や介助方法の説明といった指導と、浴室への出入りや段差の昇降などの動作訓練を、時間で明確に分けて実施し、記録することが重要です。両者が混在していると、別の時間に実施したことを説明できなくなります。
まずは、訪問時の記録を指導とリハビリで分けて残しましょう。指導を行った時間と内容、疾患別リハビリテーションを行った時間と内容を、それぞれ開始時刻と終了時刻を含めて記録します。あわせて、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の上限単位数を確認し、訪問時の訓練計画をその範囲内で立ててください。
退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことが条件です。まずは指導とリハビリの時間を分けて記録してください。
♥ 0いいねをした人: いません在宅時医学総合管理料等の施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が報告を行う必要があります。令和8年度改定で、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合のみ届け出ることとされました。ところが、基準に該当する医療機関でも手続きが不要なのかが判断しにくい状況です。本回答では、必要な手続きとスケジュールを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は届出で、注16の基準に該当する医療機関は、施設基準を改めて届け出る必要はありません。2つ目は報告で、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の基準に該当することを確認し、様式19により地方厚生(支)局長に報告する必要があります。3つ目は減算の時期で、基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。根拠は疑義解釈資料(その6)問15にあります。
施設基準を改めて届け出る必要はありません。疑義解釈資料(その6)問15では、令和8年度改定後の施設基準の変更に伴い、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する場合のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設基準に該当することを届け出る必要はないのかが問われました。これに対し、施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたとされています。
令和8年8月に、全ての医療機関が様式19で報告します。届出が不要である一方、報告は必要です。同じく問15では、通知の別添1の第15の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19により、地方厚生(支)局長に報告する必要があるとされています。基準に該当する医療機関も含め、全ての医療機関が対象です。
基準に該当しない場合は、令和8年6月から減算が適用されます。報告は8月ですが、減算の開始時期はそれより早く設定されています。問15では、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意することとされています。8月の報告を待たずに、改定直後から該当性を確認しておく必要があります。
まずは、注16の「厚生労働大臣が定める基準」への該当性を早急に確認しましょう。該当しない場合は6月から減算となるため、確認が遅れると減算の対象期間の算定を誤るおそれがあります。あわせて、令和8年8月の様式19による報告に向けて、確認した根拠となるデータを整理しておいてください。報告漏れがないよう、提出期限を院内のスケジュールに組み込んでおきましょう。
在宅時医学総合管理料等は、注16の基準に該当すれば施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が様式19で該当性を報告する必要があります。基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。まずは該当性を早急に確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に加算します。末梢血幹細胞の採取では、採取日より前から動員のための薬剤を投与します。ところが、採取日以外に投与した薬剤料をどの日に、どの項目で算定するかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の考え方を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の位置づけで、本件は「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当します。2つ目は算定する日で、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合は、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問15-12にあります。
動員のための薬剤は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当します。疑義解釈資料(その2)DPC問15-12では、「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定できるかが問われました。これに対し、本件は造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するとされています。投薬や注射の薬剤として扱うのではなく、手術である造血幹細胞採取に付随する加算として位置づけられます。
採取日以外の投与分も、採取を算定する日に加算します。同じくDPC問15-12では、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算するとされています。つまり、投与した日ごとに分けて算定するのではなく、採取を算定する日にまとめて加算します。投与日と算定日が異なる点に注意が必要です。
まずは、動員のための薬剤投与と採取日を紐づけて記録しましょう。G-CSF製剤やプレリキサホルを投与した日と量を、採取の予定と関連づけて記録し、採取を算定する日に漏れなく加算できるようにします。あわせて、レセプトコンピュータの設定で、これらの薬剤が投与日ごとに注射として計上されていないかを確認してください。投与日ごとに計上していると、本来加算すべき点数が適切に請求されないおそれがあります。
造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当し、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に所定点数に加算します。まずは投与と採取を紐づけて記録し、レセプトの設定を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの包括評価の対象外となるのは、当該病院に入院後24時間以内に死亡した患者などに限られます。救急部門を持つ病院では、1日入院や短時間での死亡が日常的に発生します。ところが、どこまでが包括評価の対象外になるのか判断しにくい状況です。本回答では、5つの論点を整理します。
結論として、5点に整理できます。1つ目は1日入院で、包括評価の対象です。2つ目は0時をまたぐ1泊2日の入院で、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合は対象外となります。3つ目は転棟後の死亡で、転棟後24時間以内に死亡した患者は対象外の範囲に含まれません。4つ目は臓器移植で、DPC算定告示に定められた移植術を受けた入院に限り対象外となります。5つ目は患者の選択で、患者は算定方法を選択できません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問2-1〜問2-5にあります。
1日入院は包括評価の対象であり、患者は算定方法を選べません。疑義解釈資料(その2)DPC問2-2では、同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対象と考えてよいかが問われました。これに対し、包括評価の対象と考えてよいとされています。また、DPC問2-1では、DPC対象患者は自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表のいずれにより算定するかを選択できるのかが問われ、選択できないとされています。患者や家族から出来高での計算を希望されても、応じることはできません。
入院した時刻から24時間以内の死亡は、日をまたいでも対象外です。疑義解釈資料(その2)DPC問2-3では、午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、包括評価の対象外となるとされています。暦日で2日間にわたっていても、判断の基準は入院した時刻から24時間以内かどうかです。
転棟後24時間以内の死亡は、対象外の範囲に含まれません。疑義解釈資料(その2)DPC問2-4では、DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟したが、転棟後24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後24時間以内に死亡した」患者であり、転棟後24時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれないとされています。起点は転棟ではなく、病院への入院です。
臓器移植は、告示に定められた移植術を受けた入院に限り対象外です。疑義解釈資料(その2)DPC問2-5では、包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定められた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。臓器移植の既往がある患者のすべての入院が対象外となるわけではありません。
まずは、入院時刻と死亡時刻を正確に記録する運用を確認しましょう。24時間以内かどうかは時刻で判断するため、日付だけでなく時刻の記録が欠かせません。あわせて、転棟後の死亡については、病院への入院時刻を起点に判断する点を共有してください。患者から出来高での計算を希望された場合に備え、算定方法は選択できないことを説明できるようにしておくと、窓口での対応がスムーズになります。
DPCの包括評価の対象外となるのは、当該病院に入院後24時間以内に死亡した患者や、告示に定められた移植術を受けた入院などに限られます。1日入院は包括評価の対象で、転棟後24時間以内の死亡は対象外に含まれず、患者は算定方法を選択できません。まずは入院時刻と死亡時刻の記録を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCでは、前回の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であれば、別のけがでも一連の入院とみなします。一連の入院と判断すると、退院時に一つの診断群分類区分を決定して算定します。ところが、同一傷病の判断や特別の関係、転棟を挟む場合の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は同一傷病の判断で、診断群分類区分上2桁が同一であれば、半月板損傷の後の上腕骨骨折でも一連とみなします。2つ目は特別の関係で、特別の関係にあるDPC対象病院への同一傷病での転院や7日以内の再入院も一連とみなし、レセプトに「特別」と記載します。3つ目は転棟を挟む場合で、入院日Ⅲを超えた後にDPC算定対象外の病棟を経て同一傷病で再転棟した場合は、再転棟までの期間にかかわらず一連とみなします。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問9-4〜問9-8にあります。
診断群分類区分上2桁が同一であれば、別のけがでも一連です。疑義解釈資料(その2)DPC問9-8では、同一傷病に該当するか否かを前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であるかで判断することとされているなか、半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に上腕骨骨折(160730)にて入院した事例も一連とみなすのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。臨床的に別の傷病であっても、上2桁が同一であれば一連と判断します。なお、DPC問9-4では、入院日Ⅲを超えて退院した後に7日以内に再入院した場合も一連の入院とみなし、退院時に一の区分を決定するとされています。
特別の関係にある病院への転院・再入院も一連とみなします。疑義解釈資料(その2)DPC問9-5では、DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に、診断群分類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合は一連の入院とみなすのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載します。また、今回入院日欄に一連の入院とみなした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載します。
転棟を挟んで再転棟した場合は、期間にかかわらず一連です。疑義解釈資料(その2)DPC問9-6では、DPC算定対象病棟で入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区分上2桁が同一の傷病名で再度DPC算定対象病棟に転棟した場合の算定が問われました。これに対し、再転棟までの期間にかかわらず一連の入院とみなし、退院時に一の区分を決定して算定するとされています。転棟の場合は、7日以内という期間の制限がない点に注意が必要です。また、DPC問9-7では、DPC算定病棟から精神病棟等を経て再転棟した場合の起算日は、DPC算定病棟へ転棟した日とされていますが、上2桁が同一の傷病等で再転棟した場合は、前回入院日を起算日として一入院とします。
まずは、再入院・再転棟の患者について、前回と今回の傷病名の上2桁を照合する手順を定めましょう。前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と、今回の「入院の契機となった傷病名」を並べて確認します。特別の関係にある病院との間の転院・再入院については、レセプトの出来高欄・今回入院日欄・摘要欄の記載漏れがないよう、チェック項目に加えてください。
DPCの一連の入院は、診断群分類区分上2桁が同一であれば別のけがでも該当し、特別の関係にある病院への転院・再入院も含まれます。転棟を挟んだ再転棟は期間にかかわらず一連です。まずは傷病名の上2桁を照合する手順を定めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCの定義副傷病は、疑い病名のみであれば「なし」と判断します。定義副傷病の有無は、診断群分類区分を決め、点数を左右する重要な要素です。ところが、疑い病名の扱いや治療の有無との関係が判断しにくく、院内で解釈が分かれやすい状況です。本回答では、3つの判断基準を整理します。
結論として、判断基準は3点に整理できます。1つ目は疑い病名で、確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合は「定義副傷病なし」と判断します。2つ目は対象となる傷病名で、定義副傷病名欄の6桁分類に対応する疾患の傷病名欄に記載されたICD10コードに該当する場合に「定義副傷病あり」となります。3つ目は治療の有無で、医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわらず「定義副傷病あり」と判断します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問3-4-5〜問3-4-7にあります。
疑い病名のみであれば、「定義副傷病なし」と判断します。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-5では、定義副傷病の有無について、いわゆる疑い病名により「定義副傷病あり」と判断してよいかが問われました。これに対し、確認される傷病が疑い病名に係るもののみである場合には、「定義副傷病なし」と判断するとされています。確定していない傷病をもって、区分を変えることはできません。
定義副傷病名欄の6桁分類に対応するICD10コードで判断します。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-6では、定義告示内の定義副傷病名欄に診断群分類区分上6桁の分類が記載されているが、その疾患の傷病名欄に記載されたICD10コードに該当する場合に「定義副傷病あり」になるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。6桁の分類名だけで判断するのではなく、その分類に対応するICD10コードに該当するかを確認します。
医療資源の投入量に影響していれば、治療の有無にかかわらず「あり」です。疑義解釈資料(その2)DPC問3-4-7では、定義副傷病は治療の有無によって「あり」「なし」を判断するのかが問われました。これに対し、医療資源の投入量に影響を与えているのであれば、治療の有無にかかわらず「定義副傷病あり」と判断するとされています。ただし、最終的には医学的な判断に基づくものとされています。治療していないことを理由に、一律に「なし」とするのではありません。
まずは、定義副傷病の判断手順を院内で文書化しましょう。疑い病名を除外すること、ICD10コードで該当を確認すること、医療資源の投入量への影響で判断することの3点を、コーディング担当者と医師で共有します。判断に迷う場合は、医療資源の投入量への影響について主治医の医学的判断を確認し、その根拠を診療録に残してください。
DPCの定義副傷病は、疑い病名のみであれば「なし」と判断し、定義副傷病名欄の6桁分類に対応するICD10コードに該当するかで確認します。治療の有無ではなく、医療資源の投入量に影響しているかで判断し、最終的には医学的判断に基づきます。まずは判断手順を院内で文書化してください。
♥ 0いいねをした人: いません特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した場合、算定日数は両者を通算して数えます。集中治療部門では、病状に応じて特定集中治療室とハイケアユニットの間を移る患者が少なくありません。ところが、転床後の日数をどう数えるかが判断しにくい状況です。本回答では、3つのケースを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は、特定集中治療室管理料を14日間算定した後にハイケアユニットへ転床した場合で、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定します。2つ目は、急性血液浄化又はECMOを必要とする患者がハイケアユニットを21日間算定した後に特定集中治療室へ転床した場合で、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定します。3つ目は救命救急入院料の7日以内の再入院で、1回の入院期間とみなされ、改めて上限日数まで算定することはできません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問7-2〜問7-4にあります。
ICUからHCUへの転床では、ICUの日数と通算します。疑義解釈資料(その2)DPC問7-2では、「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。転床した日を1日目として数え直すのではなく、特定集中治療室での14日間に続けて15日目から数える形です。
HCUからICUへの転床でも、日数を通算します。疑義解釈資料(その2)DPC問7-3では、急性血液浄化(腹膜透析を除く)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。転床の方向が逆であっても、両者の日数を通算して期間区分を判断します。
救命救急入院料は、7日以内の再入院で改めて上限日数まで算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問7-4では、一度目の入院時に「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、救命救急入院料の算定可能病室に入室した際、上限日数まで算定可能かが問われました。これに対し、1回の入院期間とみなし、算定することができないとされています。また、特定入院料の算定可否については、医科点数表における取扱いと同様とされています。
まずは、集中治療部門の患者ごとに通算日数を管理しましょう。特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した患者については、両者の算定日数を合わせて数え、期間区分の切り替え日を把握します。あわせて、7日以内に再入院した患者については、前回入院の算定日数を引き継いで確認してください。転床や再入院のたびに日数を数え直すと、上限日数や期間区分を誤るおそれがあります。
特定集中治療室とハイケアユニットの間で転床した場合、算定日数は両者を通算して期間区分を判断します。救命救急入院料を算定した患者が7日以内に同一傷病で再入院した場合は、1回の入院期間とみなされ、改めて上限日数まで算定できません。まずは患者ごとに通算日数を管理してください。
♥ 0いいねをした人: いません月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦診断群分類区分を決定して請求します。DPCでは、区分の決定が患者の退院時とされていますが、入院が続く患者についても各月の請求が必要です。ところが、手術予定がある場合の区分の選び方や、手術が中止になった場合の対応が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は各月の請求で、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦診断群分類区分の決定を行い請求します。2つ目は手術予定がある場合で、手術等が行われていなくても、予定がある場合には手術あり等の区分を選択して請求しても差し支えありません。3つ目は手術が行われなかった場合で、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げたうえで手術なしの分岐により再請求します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問13-10にあります。
各月の請求時に、一旦区分を決定して請求します。疑義解釈資料(その2)DPC問13-10では、診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦区分の決定を行い請求することでよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。退院時まで請求を待つ必要はなく、各月の時点での情報に基づいて区分を決定して請求します。最終的な区分は退院時に確定します。
手術の予定があれば、手術ありの区分で請求できます。同じくDPC問13-10では、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないとされています。月末の時点で手術が未実施でも、翌月以降に予定されていれば、手術ありの分岐を選択できます。ただし、あくまで予定がある場合に限られる点に注意してください。
手術が行われなかった場合は、取り下げたうえで再請求します。予定していた手術が実施されない場合の対応も示されています。退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げたうえで、手術なしの分岐により再請求をします。DPCでは、請求方法は退院時に決定されたもので入院期間を統一するため、途中の月に手術ありで請求した分も含めて修正が必要です。
まずは、手術予定の有無を確認できる仕組みを整えましょう。月末の請求時点で、手術予定のある患者を病棟や診療科から確認できるようにします。あわせて、手術ありで請求した患者について、退院時に手術の実施有無を確認し、実施されなかった場合は速やかに取り下げと再請求を行う運用を定めてください。確認が漏れると、誤った区分のまま請求が確定してしまいます。
月をまたぐ入院では、各月の請求時に一旦診断群分類区分を決定して請求し、手術の予定があれば手術ありの区分を選択できます。予定した手術が行われず退院時の請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げて手術なしの分岐で再請求します。まずは手術予定の確認体制を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPCで入院日Ⅲを超えた日以降は、病棟について届出を行っている入院基本料を医科点数表に基づき算定します。長期入院の患者が多い病院では、入院日Ⅲを超えた後の算定が日常的に発生します。ところが、入院基本料の選び方、外泊日数の扱い、請求方法の統一との関係が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は入院基本料で、医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定します。2つ目は外泊で、外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入します。3つ目は請求方法の統一で、入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表に基づく算定の一部であり、統一された請求方法とみなされます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-2、問4-3及び問13-9にあります。
入院日Ⅲを超えた後は、病棟の届出入院基本料を算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-3では、入院日Ⅲを超えた日以降に医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいかが問われました。これに対し、医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定するとされています。患者が入院している病棟の届出区分に応じた入院基本料を、医科点数表に基づいて算定する形です。
外泊した日数は、入院期間に算入します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-2では、外泊した日数を包括評価に係る入院期間に算入するかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。外泊していた期間も入院期間に含めて数えるため、外泊の有無によって入院日Ⅲを超える日が後ろにずれることはありません。入院日から暦日で数えて入院日Ⅲを判定します。
入院日Ⅲ超えの医科点数表による算定は、統一された請求方法とみなされます。疑義解釈資料(その2)DPC問13-9では、退院時に決定された診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を行っている場合の請求方法が問われました。これに対し、入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表に基づく算定の一部であり、統一された請求方法とみなされるとされています。入院日Ⅲまでを診断群分類点数表、それ以降を医科点数表で算定しても、請求方法が分かれたことにはなりません。
まずは、長期入院の患者について入院日Ⅲを超える日を確認しましょう。入院日から外泊日数を含めて暦日で数え、入院日Ⅲを超える日を特定します。そのうえで、超えた日以降は病棟の届出入院基本料を医科点数表に基づき算定してください。患者ごとに切り替え日を一覧で管理しておくと、算定漏れや誤りを防げます。
DPCで入院日Ⅲを超えた日以降は、病棟について届け出ている入院基本料を医科点数表に基づき算定します。外泊した日数は入院期間に算入し、入院日Ⅲ超えの医科点数表による算定は統一された請求方法とみなされます。まずは患者ごとに切り替え日を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者は、7月31日までの2か月間は医科点数表で算定し、8月1日から包括評価となります。DPCへの移行時には、移行日をまたいで入院している患者の算定方法を整理する必要があります。ところが、切り替えの時期や再入院の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、2つの論点を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は継続入院の患者で、6月1日以前から入院している患者は、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となります。入院期間の起算日は入院日です。2つ目は再入院の患者で、6月1日以前からの入院(入院A)は医科点数表で算定し、7日以内の再入院(入院B)は診断群分類点数表で算定します。入院Bの起算日は再入院した日です。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-1及び問4-6にあります。
継続入院の患者は、8月1日から包括評価に切り替わります。疑義解釈資料(その2)DPC問4-1では、6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者について、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。移行日に直ちに包括評価へ切り替えるのではなく、2か月間の移行期間を経て切り替わる形です。なお、入院期間の起算日は入院日とされています。
起算日は入院日のため、入院日Ⅲの判定に注意が必要です。8月1日から包括評価に切り替わる際、入院期間は当初の入院日から数えます。そのため、6月以前から長期に入院している患者では、8月1日の時点で既に入院日Ⅲを超えている場合があります。切り替え時には、患者ごとに入院日から数えた期間と、該当する診断群分類区分の入院日Ⅲを照合してください。
移行をまたぐ7日以内の再入院は、入院Aと入院Bで算定方法が分かれます。疑義解釈資料(その2)DPC問4-6では、6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院(入院B)した場合の算定が問われました。これに対し、入院Aについては医科点数表により算定し、入院Bについては診断群分類点数表によって算定するとされています。入院Bの起算日は、当該再入院した日です。通常の一連の入院とは異なり、入院Aと入院Bを通算しません。
まずは、6月1日をまたいで入院している患者の一覧を作成しましょう。患者ごとに入院日と、8月1日時点での入院期間を確認し、包括評価への切り替え時の区分と入院日Ⅲの関係を整理します。あわせて、移行期間中の退院と7日以内の再入院を把握できる仕組みを整え、入院Bを再入院日起算で算定する運用を共有してください。
6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者は7月31日までの2か月間は医科点数表で算定し、8月1日から包括評価となります。起算日は入院日です。移行をまたぐ7日以内の再入院は、入院Aを医科点数表、入院Bを再入院日起算の診断群分類点数表で算定します。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病棟(包括評価の対象)に入院した患者は、その後に転棟してもデータ提出加算1又は2を算定できません。DPC対象病院では、データ提出加算が機能評価係数Ⅰで評価されています。ところが、転棟を伴う場合に加算1・2と加算3・4のどれを算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、3つのケースを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者で、機能評価係数Ⅰで評価されているため、データ提出加算1又は2を算定できません。2つ目は、DPC算定病棟(包括評価の対象)から他の病棟を経て再び転棟した場合で、最初の病棟で既に評価されているため、加算1又は2を算定できません。3つ目は加算3又は4で、転棟先の病棟が算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとに算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問5-8〜問5-10にあります。
DPC算定病棟(包括評価の対象)の患者は、加算1・2を算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問5-8では、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者がデータ提出加算1又は2を算定できるかが問われました。これに対し、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができないとされています。医療機関別係数に既に含まれている評価を、重ねて加算として算定することはできません。
転棟を繰り返しても、最初に評価されていれば加算1・2は算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問5-9では、①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例で、データ提出加算1又は2を算定できるかが問われました。これに対し、①のDPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができないとされています。転棟先が包括評価の対象外であっても、入院の最初で評価済みであれば同じ扱いです。
加算3・4は、転棟した日から90日を超えるごとに算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問5-10では、①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例で、データ提出加算3又は4をどう算定するかが問われました。これに対し、②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するとされています。起算日は入院日ではなく転棟した日である点が要点です。
まずは、転棟した患者の入院経路を確認しましょう。入院の最初にDPC算定病棟(包括評価の対象)に入院していた患者については、加算1・2を算定しない運用とします。そのうえで、転棟先が加算3・4の算定対象病棟であれば、転棟日を起算日として90日ごとの算定時期を管理してください。起算日を入院日と取り違えると、算定時期を誤るおそれがあります。
DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院した患者は、その後に転棟しても機能評価係数Ⅰで評価済みのため、データ提出加算1又は2を算定できません。加算3又は4は、転棟先が算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとに算定します。まずは入院経路と起算日を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC入院と同じ月の外来における月1回の点数は、入院前なら算定でき、退院後なら算定できません。検体検査判断料のように、外来で月1回のみ算定し、かつ診断群分類点数表で包括される点数が対象です。ところが、入院の前後で扱いが異なるため、会計のたびに判断に迷う状況です。本回答では、2つのケースの取扱いを整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は退院後の外来で、診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した月と同じ月に、外来で月1回のみ算定する点数(包括される点数に限る)を別に算定することはできません。2つ目は入院前の外来で、外来で月1回の点数を算定した後、同じ月に入院となりDPCで算定を行った場合でも、入院前に実施した月1回の点数は算定できます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問6-1及び問6-2にあります。
退院した月の外来では、月1回の点数を別に算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問6-1では、診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。例:検体検査判断料等)を別に算定できるかが問われました。これに対し、算定することができないとされています。入院中に包括評価された点数と同じ月に、外来で重ねて算定することはできません。
入院前の外来で算定した月1回の点数は、算定できます。疑義解釈資料(その2)DPC問6-2では、外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回の点数を算定できるかが問われました。これに対し、算定することができるとされています。入院前の外来で適正に算定した点数が、同月の入院によって取り消されることはありません。
判断の基準は、外来受診が入院の前か後かです。2つのケースを比べると、同じ月であっても、外来受診が入院前であれば算定でき、退院後であれば算定できないという違いがあります。対象となるのは、診断群分類点数表により包括される点数に限られます。包括されない点数については、この取扱いの対象ではありません。
まずは、外来会計の画面で同月のDPC入院の有無を確認できるようにしましょう。同じ月にDPC入院がある患者について、外来受診が入院前か退院後かを確認し、退院後であれば包括される月1回の点数を算定しない運用にします。レセプトコンピュータに算定チェックを設定しておくと、確認の手間を減らせます。
DPC入院と同じ月の外来では、入院前に算定した月1回の点数は算定でき、退院した月の外来では月1回の点数(包括される点数に限る)を別に算定できません。まずは同月のDPC入院の有無と外来受診の前後関係を確認できる運用を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いません入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定します。DPCでは、高額薬剤として告示された薬剤を使用すると包括評価の対象外となります。ところが、告示のタイミングや改定による除外によって、扱いの判断が難しくなる状況です。本回答では、告示された場合と除外された場合の2つを整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は新たに告示された場合で、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定します。2つ目は改定で除外された場合で、当該薬剤は包括評価に移行しているため、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決定します。改定後も引き続き告示されている薬剤のみが高額薬剤として扱われます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問13-7及び問14-1にあります。
入院中に新たに告示された場合は、入院期間全てを医科点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問13-7では、入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を当該入院中に投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるかが問われました。これに対し、診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一つの入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定するとされています。告示日以降の分だけを切り分けるのではない点が要点です。
請求方法は、退院時に決定したものに統一されます。この取扱いの背景には、DPCの請求方法に関する基本的な考え方があります。1つの入院期間の請求方法は、退院時に決定された方法に統一されます。そのため、入院の途中で高額薬剤の告示があり、投与時点で告示されていれば、その入院全体が医科点数表による算定となります。月をまたぐ入院の場合は、請求済みの月分も含めて取扱いを確認する必要があります。
改定で除外された場合は、ツリー図上の分岐に従い区分を決定します。疑義解釈資料(その2)DPC問14-1では、改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が改定により高額薬剤から除外され、かつ「手術・処置等2」に分岐がない場合の区分の決定方法が問われました。これに対し、当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決定するとされています。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り扱います。
まずは、自院で使用する高額な薬剤について、最新の告示状況を確認しましょう。改定で除外された薬剤と、新たに告示された薬剤を一覧にし、薬剤部と医事課で共有します。入院中に告示の変更があった場合は、投与時点での告示の有無を確認し、入院期間全体の算定方法に反映してください。告示の確認が遅れると、請求済みのレセプトの取り下げが必要になることがあります。
入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合、投与時点で告示されていれば入院期間全てを医科点数表で算定します。改定で高額薬剤から除外された薬剤は包括評価に移行しているため、ツリー図上の分岐に従い区分を決定します。まずは告示状況を一覧で管理してください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病棟の入院患者が他医療機関を受診した場合、その診療の費用は入院中の医療機関が算定します。入院中の患者が専門的な診療のため他院を受診する場面は少なくありません。ところが、請求の主体や包括範囲との関係、費用の分配が判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は請求の主体で、他医療機関で実施された診療の費用は、入院中の医療機関において算定します。2つ目は診療行為の算定で、包括対象外の行為は医科点数表に基づき別に算定でき、包括範囲内の行為は別に算定できません。いずれも診断群分類区分の選定には含めます。3つ目は分配で、費用の分配は医療機関間の合議に委ねられ、分配で他院が得た収入には消費税は課税されません。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問11-1〜問11-3及び問11-9にあります。
他院で実施された診療の費用は、入院中の医療機関が算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問11-1では、DPC算定病棟に入院している患者が他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合の診療の費用について示されました。対診が実施された場合の初・再診料及び往診料を除き、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取り扱い、入院中の保険医療機関において算定します。この取扱いは、診断群分類点数表・医科点数表のいずれにより算定していても同じです。また、地域包括ケア入院医療管理料など、DPC算定病棟内の病室単位で算定する特定入院料の病床に入院している患者も同じ取扱いです。
包括対象外の行為は別に算定でき、包括範囲内の行為は算定できません。疑義解釈資料(その2)DPC問11-2では、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為について、入院中の保険医療機関で医科点数表に基づき別に算定できるとされています。一方、DPC問11-3では、包括範囲内の診療行為については別に算定できないとされました。ただし、いずれの場合も、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定します。
分配は合議に委ねられ、分配金は消費税非課税です。費用の分配について、疑義解釈資料(その2)DPC問11-9では、医療機関間での分配により他医療機関が得た収入に消費税が課税されるかが問われました。これに対し、健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は消費税が非課税となるため、合議で受け取った収入も非課税とされています。また、合議により得る収入は診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療に係る診療報酬と同額である必要はありません。
まずは、他院受診の手順と分配のルールを院内で定めましょう。他院で実施された診療行為の内容を入手し、包括対象外か包括範囲内かを仕分けます。あわせて、診断群分類区分の選定に他院の診療行為を反映させる手順と、他院との分配額の決め方を、あらかじめ取り決めておいてください。受診のたびに個別に調整すると、請求漏れや分配の遅れが生じやすくなります。
DPC算定病棟の入院患者が他医療機関を受診した場合、診療の費用は入院中の医療機関が算定し、包括対象外の行為は別に算定でき、包括範囲内の行為は算定できません。いずれも区分の選定に含めます。分配は合議に委ねられ、分配金は消費税非課税です。まずは手順と分配ルールを定めてください。
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