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歯科の電子画像管理加算は、「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合、それぞれ算定できます。画像診断の通則5に規定するこの加算は、通則2及び通則3の取扱いと連動します。ところが、2枚目の撮影で加算を別に算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、電子画像管理加算と顎関節の分割撮影の取扱いを整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は電子画像管理加算で、通則2及び通則3に係る「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定可能です。2つ目は顎関節の分割撮影で、パノラマ断層撮影の後に特殊装置により一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料は所定点数により算定します。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問3及び問2にあります。
「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、電子画像管理加算をそれぞれ算定できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問3では、通則5の電子画像管理加算について、通則2及び通則3に係る「同一の部位」「同時」の取扱いを踏まえ、これらに該当しない場合はそれぞれ算定してよいかが問われました。これに対し、算定可能とされています。つまり、診断料及び撮影料を所定点数で算定できる場面では、電子画像管理加算も別に算定できます。2枚目だからといって、加算を一律に1回に限る扱いにはなりません。
顎関節の分割撮影では、2枚目も所定点数で算定します。疑義解釈資料(その3・歯科)問2では、顎関節疾患の撮影について取扱いが示されました。顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態等、パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、診断料と撮影料は所定点数により算定します。100分の50にはなりません。
まずは、2枚目の撮影が「同一の部位」「同時」に当たるかを整理しましょう。撮影方法や目的が異なり、これらに該当しない場合は、診断料・撮影料に加えて電子画像管理加算もそれぞれ算定できます。判断の根拠となる撮影目的と方法を診療録に記録し、レセプト点検の基準として院内で共有してください。加算の算定漏れは、積み重なると影響が大きくなります。
歯科の電子画像管理加算は、通則2及び通則3に係る「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合、それぞれ算定できます。顎関節疾患でパノラマ撮影後に特殊装置による分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料は所定点数で算定します。まずは撮影の目的と方法を記録し、算定漏れを防いでください。
♥ 0いいねをした人: いません歯科の画像診断で2枚目が100分の50となるのは、同様の撮影で偏心撮影を行った場合です。通則2及び通則3では、同一の部位について同時に撮影した2枚目以降を100分の50で算定します。ところが、目的が異なる撮影でも減額されるのかが判断しにくい状況です。本回答では、5つの場面ごとの算定を整理します。
結論として、算定の扱いは2つに分かれます。1つ目は100分の50となる場合で、根尖性歯周炎の確定診断のために同様の撮影で偏心撮影を行った場合です。2つ目は所定点数で算定する場合で、歯科用3次元エックス線断層撮影による撮影、根管充填後の状態確認の撮影、パノラマ後のう蝕確定診断の撮影、抜歯後の抜歯窩確認の撮影です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問8にあります。
同様の撮影で偏心撮影を行った場合は、100分の50で算定します。疑義解釈資料(その2・歯科)問8では、5つの場面について2枚目の取扱いが示されました。このうち、根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合は、診断料及び撮影料を所定点数の100分の50に相当する点数により算定します。同一の疾患について、同じ方法で角度を変えて撮影する場合が該当します。
残る4つの場面は、いずれも所定点数で算定します。これに対し、他の4つの場面では、診断料及び撮影料を所定点数により算定します。1つ目は、根管形態の確認等のために歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合です。2つ目は、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影を行った場合です。3つ目は、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難なう蝕の確定診断のために歯科用エックス線撮影を行った場合です。4つ目は、抜歯のためのパノラマ撮影の後、抜歯窩の確認のために再度同様の撮影を行った場合です。撮影方法が異なる場合や、処置の前後で目的が変わる場合は、減額されません。
根管治療中の試適のための撮影も、所定点数で算定します。あわせて、関連する取扱いも示されています。疑義解釈資料(その2・歯科)問8では、根管充填の場面について、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を根管充填と同日に行う場合も、所定点数により算定するとされました。治療の進行に伴って必要となる撮影は、所定点数で算定できます。
まずは、2枚目の撮影の目的と方法を記録しましょう。同じ疾患の確定診断のために同様の撮影を重ねたのか、処置の前後で状態を確認したのか、撮影方法自体が異なるのかを、診療録に明確に残します。この区別が、100分の50か所定点数かの判断根拠になります。撮影目的の記載が曖昧だと、返戻や査定の際に説明が難しくなります。
歯科の画像診断では、同一疾患の確定診断のために同様の撮影で偏心撮影を行った場合に2枚目が100分の50となり、撮影方法が異なる場合や処置の前後で目的が変わる場合は所定点数で算定します。まずは2枚目の撮影目的と方法を診療録に記録してください。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年5月31日までに受講した研修には、抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくても差し支えありません。令和8年度改定で、歯科の初診料の施設基準に規定する新興感染症に対する対策の研修に、抗菌薬の適正使用が追加されました。ところが、受講済みの研修が有効かが判断しにくい状況です。本回答では、研修内容と受講時期の取扱いを整理します。
結論として、この研修要件は2点に整理できます。1つ目は研修内容で、抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」を参考にします。2つ目は受講時期で、令和8年5月31日までに受講する研修については当該内容が含まれていなくてもよく、令和8年6月1日以降に受講する研修には本内容が含まれている必要があります。根拠は疑義解釈資料(その1・歯科)問1にあります。
研修内容は、歯科編の手引きを参考にします。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、施設基準に規定する新興感染症に対する対策の研修に「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたことを踏まえ、どのような内容の研修が該当するかが問われました。これに対し、抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政局歯科保健課)を参考にすることとされています。研修を選ぶ際は、この手引きに沿った内容が含まれているかを確認してください。
令和8年5月31日までに受講した研修は、当該内容がなくても差し支えありません。受講済みの研修の扱いも、あわせて示されています。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、令和8年5月31日までに受講する研修については、抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくてもよいとされました。したがって、改定前に受講した研修に当該内容がなかったことを理由に、直ちに受け直しが必要になるわけではありません。
令和8年6月1日以降に受講する研修には、当該内容が必要です。一方、今後受講する研修には条件が加わります。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、令和8年6月1日以降に受講する研修には、抗菌薬の適正使用に関する内容が含まれている必要があるとされました。次回以降の研修を選ぶ際は、新興感染症に対する対策に加えて、抗菌薬の適正使用が研修内容に含まれているかを必ず確認してください。
まずは、直近で受講した研修の受講日を確認しましょう。令和8年5月31日までの受講であれば、抗菌薬の適正使用の内容がなくても差し支えありません。今後、研修を受講する際は、抗菌薬の適正使用が内容に含まれるものを選んでください。研修の案内や次第を保管し、内容を確認できるようにしておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
歯科の初診料に係る新興感染症の研修は、令和8年5月31日までの受講分であれば抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくても差し支えなく、6月1日以降に受講する研修には当該内容が必要です。研修内容は「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」を参考にしてください。
♥ 0いいねをした人: いません訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料に係る指導を実施すれば算定できます。訪問先では、口腔清掃の実地指導と口腔機能に関する指導の双方を行う場面があります。ところが、同じ日に両方を算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、同日算定の可否と条件を整理します。
結論として、同日算定の考え方は2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、訪問歯科衛生指導料を算定した日に口腔機能実地指導料を算定することは可能です。2つ目は条件で、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合に算定できます。つまり、それぞれの指導を実際に行っていることが前提です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問6にあります。
訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料を算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問6では、「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2-2」口腔機能実地指導料を算定できるかが問われました。これに対し、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は算定可能とされています。同じ日に同じ歯科衛生士が続けて指導を行う場合であっても、一方しか算定できないという扱いにはなりません。
それぞれの指導を実施していることが、算定の前提です。算定できるのは、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合に限られます。口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の患者に対し、その概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等に関する指導を行うものです。訪問歯科衛生指導料に係る口腔清掃等の指導を行っただけでは、口腔機能実地指導料の算定対象にはなりません。両方を算定するには、それぞれの指導内容を実際に実施している必要があります。
まずは、指導内容を分けて記録する運用を整えましょう。訪問先で行った口腔清掃等の実地指導と、口腔機能に関する実地指導を、それぞれ区別して診療録と患者提供文書に記録します。あわせて、訪問時の指導計画に両方の指導を組み込むかを検討してください。記録が一体となっていると、それぞれの指導を実施した事実を示しにくくなるおそれがあります。
訪問歯科衛生指導料を算定した日でも、口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、口腔機能実地指導料を算定できます。それぞれの指導を実際に行っていることが前提です。まずは指導内容を分けて記録する運用を整え、訪問時の指導計画に反映してください。
♥ 0いいねをした人: いません歯周病患者画像活用指導料は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。令和8年度改定で新設されたこの指導料は、注1及び注2で歯周病検査を実施する場合においてと定められています。ところが、検査の前に撮影した画像を用いた指導が算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、算定のタイミングを整理します。
結論として、この指導料は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。検査の前に画像を用いた指導を行っても、この指導料の対象にはなりません。したがって、同じ月内に検査を実施する予定であっても、検査より前に行った指導では算定できません。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問4にあります。
指導は、歯周病検査の実施日以降に行う必要があります。疑義解釈資料(その2・歯科)問4では、「B001-3」歯周病患者画像活用指導料の注1及び注2にある「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」について、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。つまり、歯周病検査を実施した日、又はそれ以降に指導を行うことが要件です。検査に先立って画像を用いた説明を行った場合、その指導では算定できません。なお、この取扱いに伴い、平成30年7月10日事務連絡の別添2の問8は廃止されました。
検査と指導の順序が、算定の可否を分けます。この要件は、画像を用いた指導が、歯周病検査の結果を踏まえて行われることを前提としています。検査によって明らかになった歯周組織の状態を、画像とあわせて患者に説明することで、療養上の指導としての意義が生じます。そのため、検査前の撮影画像を用いた説明は、患者理解に有用であっても、この指導料の算定対象とはなりません。同一月内かどうかではなく、検査日との前後関係が判断基準です。
まずは、診療の流れを検査先行に整理しましょう。歯周病検査を実施した後に、画像を用いた指導を行う順序を院内で徹底します。あわせて、診療録には検査の実施日と指導の実施日を明確に記録し、前後関係を確認できるようにしてください。検査前に撮影した画像を説明に使うこと自体は差し支えありませんが、算定はあくまで検査日以降の指導について行う点を、スタッフ間で共有しておきましょう。
歯周病患者画像活用指導料は、歯周病検査の実施日以降に指導を行う必要があり、検査前に行った指導では算定できません。判断基準は同一月内かどうかではなく、検査日との前後関係です。まずは検査を先行させる診療の流れを整理し、実施日を記録してください。
♥ 0いいねをした人: いません新製有床義歯管理料の文書は、複数の義歯についても1枚にまとめて提供できます。令和8年度改定で、この管理料の算定単位が1装置に見直されました。ところが、文書も義歯ごとに分ける必要があるのか、改定をまたぐ再算定ができるのかが判断しにくい状況です。本回答では、文書提供と再算定の2つの論点を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は文書提供で、複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えありません。2つ目は再算定で、令和8年5月末までに算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合、再度算定して差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問1及び(その5・歯科)問3にあります。
複数の義歯についても、1枚の文書で提供できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問1では、算定単位が1装置に見直されたことを踏まえ、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、1装置ごとに管理に係る情報を文書により提供する必要があるかが問われました。これに対し、複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えないとされています。算定は1装置ごとでも、文書は義歯ごとに分ける必要はありません。記載内容として、それぞれの義歯の取扱方法が含まれていることが要件です。
改定をまたぐ場合も、新製有床義歯管理料を再度算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問3では、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱いが問われました。これに対し、新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えないとされています。改定前に算定していたことを理由に、6月以降の再算定が妨げられるものではありません。
まずは、患者に提供する文書の様式を確認しましょう。複数の義歯を同日に装着する場合に備え、1枚の文書に複数義歯の取扱方法を記載できる様式にしておくと、作成の手間を抑えられます。あわせて、改定前に算定した患者について、新たな義歯の説明等を行った際に再算定できることを、レセプト担当者と共有してください。算定漏れを防ぐことにつながります。
新製有床義歯管理料は、複数の義歯についても管理に係る情報が記載されていれば1枚の文書で提供でき、令和8年5月末までに算定した患者にも6月を超えない期間で新たな義歯の説明等を行えば再度算定できます。まずは文書様式を確認し、算定と文書作成の運用を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いません歯周病継続支援治療を6月に算定できるかは、口腔管理体制強化加算の届出の有無で分かれます。令和8年度改定で、歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されました。ところが、5月末までに従前の治療を算定した患者の算定時期が判断しにくい状況です。本回答では、届出の有無による取扱いを整理します。
結論として、算定できる時期は2つに分かれます。1つ目は、小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関で、この場合は歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えありません。2つ目は、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない医療機関で、この場合は歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定します。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問1にあります。
口腔管理体制強化加算を届け出ている場合は、6月に算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問1では、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱いが問われました。これに対し、小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えないとされています。5月に従前の治療を算定していても、間隔を空けずに6月から算定できます。
届出を行っていない場合は、前回実施月の翌月初日から2月を経過した日以降です。これに対し、口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関では、算定できる時期が異なります。疑義解釈資料(その5・歯科)問1では、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定するとされました。例えば5月に前回の治療を実施した場合、6月1日から起算して2月を経過した日以降が算定できる時期になります。届出の有無で、患者の次回来院時期の案内が変わる点に注意してください。
まずは、自院の口腔管理体制強化加算の届出状況を確認しましょう。小児口腔機能管理料の注5に規定する当該加算を届け出ていれば、5月に従前の治療を算定した患者にも6月から歯周病継続支援治療を算定できます。届出がない場合は、患者ごとに前回実施月を確認し、算定できる時期を逆算して次回の予約を案内してください。予約の案内を誤ると、来院しても算定できない事態が生じます。
歯周病継続支援治療は、口腔管理体制強化加算を届け出ている医療機関では6月に算定でき、届け出ていない医療機関では前回実施月の翌月初日から起算して2月を経過した日以降に算定します。まずは自院の届出状況を確認し、患者ごとの次回予約の案内に反映してください。
♥ 0いいねをした人: いません歯科疾患管理料は、MTや義歯不適合など有床義歯に係る病名のみでも算定できます。令和8年度改定で、有床義歯に係る治療のみを行う患者にも算定可能とされました。ところが、病名が義歯関連のみの場合に算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、対象となる病名と、特別管理加算の障害者歯科治療の範囲を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は対象病名で、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能です。2つ目は特別管理加算の障害者歯科治療で、障害又は難病を有する患者に対する治療が該当します。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問3及び(その1・歯科)問4・問5にあります。
有床義歯に係る病名のみの場合も、歯科疾患管理料を算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問3では、令和8年度改定で有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたことを踏まえ、傷病名がMTや義歯不適合等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能かが問われました。これに対し、算定可能とされています。う蝕や歯周病の病名がなくても、義歯に係る病名のみで算定できます。なお、この取扱いに伴い、平成21年1月28日事務連絡の別添の問2は廃止されました。
特別管理加算の障害者歯科治療には、難病を有する患者への治療も含まれます。疑義解釈資料(その1・歯科)問4では、注12に規定する特別管理加算における「障害者歯科治療」の内容が問われました。これに対し、障害又は難病を有する患者に対する治療が該当するとされています。障害のある患者に限らず、難病を有する患者への治療も対象です。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすることとされています。
都道府県等から委託を受けて行う診療や事業も、連携に含まれます。疑義解釈資料(その1・歯科)問5では、特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携について、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も含まれるかが問われました。これに対し、含まれるとされています。自院が独自に連携する形だけでなく、委託を受けて実施する診療や事業も、この連携に該当します。
まずは、義歯に係る病名のみの患者について、算定漏れがないかを確認しましょう。MTや義歯不適合等の病名のみの患者にも歯科疾患管理料を算定できるため、レセプト点検の際に対象を見直してください。特別管理加算を届け出る場合は、障害又は難病を有する患者への治療実績と、都道府県等との連携の状況を整理し、日本障害者歯科学会の研修カリキュラムを参考に体制を確認しましょう。
歯科疾患管理料は、MTや義歯不適合等の有床義歯に係る病名のみでも算定できます。特別管理加算の障害者歯科治療には、障害又は難病を有する患者への治療が該当し、都道府県等から委託を受けて行う診療や事業も連携に含まれます。まずは義歯関連の病名の患者について算定漏れを確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名は、名字のみとすることが可能です。歯科衛生実地指導料等の算定留意事項通知では、指導を行った歯科衛生士の氏名を文書に記載することとされています。ところが、フルネームの記載がスタッフの安全上の懸念につながる状況があります。本回答では、氏名記載の取扱いを整理します。
結論として、氏名の記載は、2点に整理できます。1つ目は記載の範囲で、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることが可能です。2つ目は対象となる文書で、歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料に係る文書が該当します。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問7にあります。
氏名は、名字のみの記載とすることが可能です。疑義解釈資料(その2・歯科)問7では、患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名について、必ず姓名双方の記載が必要かが問われました。これに対し、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能とされています。つまり、フルネームでの記載は必須ではありません。スタッフの安全に配慮した運用が、算定上も認められています。なお、この取扱いに伴い、令和6年4月12日事務連絡の別添3の問12は廃止されました。
対象となるのは、3つの項目に係る文書です。この取扱いが及ぶ範囲も、明確にされています。対象は、「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)、及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているものです。これら3つの項目に係る文書について、名字のみの記載が可能です。
まずは、院内の文書様式を見直しましょう。歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料の文書について、氏名欄を名字のみで記載する運用に変更するかを検討します。あわせて、診療録には誰が指導を行ったかを特定できるよう記録を残し、院内では担当者を明確にしておいてください。患者向けの文書と、院内の記録とで、必要な情報の粒度を分けて考えると整理しやすくなります。
患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名は、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることが可能です。対象は歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料に係る文書です。まずは院内の文書様式を見直し、スタッフが安心して働ける運用を整えてください。
♥ 0いいねをした人: いません口腔機能実地指導料の研修は、受講予定の段階でも令和9年5月診療分までの届出が可能です。この指導料の施設基準では、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症に係る研修の受講が求められます。ところが、研修の主催者や受講方法、届出の時期が判断しにくい状況です。本回答では、研修要件の4つの論点を整理します。
結論として、研修要件は4点に整理できます。1つ目は主催者で、歯科医師会や歯科衛生士会等の団体、日本老年歯科医学会や日本小児歯科学会等の関係学会が考えられます。2つ目は受講方法で、原則は対面ですが、やむを得ない場合はオンラインも可能です。3つ目は届出時期で、令和9年5月診療分までは受講予定である旨の記載で足ります。4つ目は、発達不全症と低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当することです。根拠は疑義解釈資料(その1)問6から問8及び(その2)問5にあります。
研修の主催者は、歯科医師会等の団体や関係学会が該当します。疑義解釈資料(その1)問6では、施設基準に規定する「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」研修について、具体的な団体や学会が問われました。これに対し、例えば歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や、日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられるとされています。
受講は原則対面ですが、やむを得ない場合はオンラインも可能です。疑義解釈資料(その1)問7では、この研修をオンラインで受講できるかが問われました。これに対し、原則は対面とされています。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用して実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施することとされました。例えば、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにすることや、チャットシステムや音声発信で質問できるようにすることが挙げられています。
令和9年5月診療分までは、受講予定である旨の記載で届出できます。疑義解釈資料(その1)問8では、経過措置に係る届出の考え方が示されました。令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、様式17の4に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよいとされています。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上で、再度、施設基準に係る届出を行う必要があります。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退することとされています。
発達不全症と低下症で異なる研修を受講した場合も該当します。疑義解釈資料(その2)問5では、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症について、異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するかが問われました。これに対し、該当するとされています。届出に当たっては、様式17の4に受講したそれぞれの研修を記載してください。1つの研修で両方を網羅する必要はありません。
まずは、令和9年5月までに受講できる研修を探しましょう。歯科医師会や歯科衛生士会、関係学会が主催する研修から、日程の合うものを選びます。当面は受講予定である旨を記載して届出を行い、受講後に改めて受講歴を記載した届出を行う流れになります。令和9年6月診療分以降の算定を続けるには再度の届出が必要なため、受講と再届出の時期を逆算して計画してください。
口腔機能実地指導料の研修は、歯科医師会等の団体や関係学会が主催するもので、原則対面ですがやむを得ない場合はオンラインも可能です。令和9年5月診療分までは受講予定である旨の記載で届出でき、6月診療分以降は受講歴を記載した再度の届出が必要です。まずは受講する研修を選び、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件は、改定前の加算の算定回数をみなして判断できます。この加算では、新設された項目について、それぞれ20回以上の算定実績が求められます。ところが、改定直後は新しい項目での実績が積み上がらず、届出できないのではないかと不安になります。本回答では、みなして判断できる範囲と期限を整理します。
結論として、実績要件の判断は、2点に整理できます。1つ目はみなしの内容で、改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計」とみなして判断できます。2つ目は期限で、令和9年6月1日までに行う届出にあたって適用されます。根拠は疑義解釈資料(その1)別添4の問1にあります。
改定前の加算の算定回数を、新しい要件の実績とみなして判断できます。疑義解釈資料(その1)別添4の問1では、この加算の実績要件について、改定前の項目の算定回数とみなして判断してよいかが問われました。これに対し、よいとされています。具体的には、「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上であること」は、改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計」とみなします。また、「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20回以上であること」は、改定前の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計」とみなします。
このみなしは、令和9年6月1日までに行う届出に適用されます。みなして判断できる期間には、期限が定められています。疑義解釈資料(その1)別添4の問1では、令和9年6月1日までに行う届出にあたって、改定前の算定回数の合計とみなすとされました。したがって、それ以降の届出では、新しい項目での算定実績が必要になります。改定直後の届出では旧項目の実績を活用できますが、期限を過ぎた後を見据えて、新項目での算定を積み上げていく必要があります。
まずは、改定前の算定回数を集計しましょう。改定前の重複投薬・相互作用等防止加算と在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料の合計を、それぞれ確認します。20回以上を満たしていれば、令和9年6月1日までの届出に活用できます。あわせて、期限後を見据えて、新項目での算定状況を継続的に把握しておいてください。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件は、改定前の重複投薬・相互作用等防止加算等及びかかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計とみなして判断でき、令和9年6月1日までに行う届出に適用されます。まずは改定前の算定回数を集計し、届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません保険薬局の電子的調剤情報連携体制整備加算は、医療DX推進体制整備加算を届け出ていれば改めての届出が不要です。令和8年度改定に伴い、この加算を6月1日から算定する薬局が多くあります。ところが、医科の同種の加算では改めての届出が必要とされているため、薬局も同様かが判断しにくい状況です。本回答では、薬局の届出の要否を整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は薬局の取扱いで、令和8年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、電子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要はありません。2つ目は医科との違いで、保険医療機関が算定する電子的診療情報連携体制整備加算では、改めての届出が必要とされています。根拠は疑義解釈資料(その1)別添4の問2にあります。
医療DX推進体制整備加算を届け出ている薬局は、改めての届出が不要です。疑義解釈資料(その1)別添4の問2では、令和8年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局が、令和8年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、同年6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、当該加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要があるかが問われました。これに対し、不要であるとされています。既存の届出をもって、6月1日からの算定が可能です。
保険医療機関の加算とは、届出の取扱いが異なります。薬局と医療機関では、取扱いが分かれる点に注意が必要です。疑義解釈資料(その1)別添1の問3では、令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合について、改めて届出を行う必要があるとされています。同じ医療DXに関する加算でも、薬局は不要、医療機関は必要という違いがあります。近隣の医療機関の取扱いをそのまま当てはめないよう注意してください。
まずは、自局の医療DX推進体制整備加算の届出状況を確認しましょう。令和8年5月31日時点で届出を行っていれば、電子的調剤情報連携体制整備加算のための追加の届出は不要です。届出を行っていない場合は、加算の算定にあたって必要な手続きを確認してください。あわせて、加算の算定に必要な体制や掲示等の要件を満たしているかも、あらためて点検しておきましょう。
保険薬局の電子的調剤情報連携体制整備加算は、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算を届け出ていれば、改めての届出は不要です。一方、保険医療機関の電子的診療情報連携体制整備加算は改めての届出が必要で、取扱いが異なります。まずは自局の届出状況を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算は改めての届出が必要ですが、初診料で届け出れば再診料等の追加届出は不要です。この加算は令和8年度改定で設けられ、初診料・再診料・外来診療料にそれぞれ規定されています。ところが、既存の届出との関係や、区分ごとの届出の要否が判断しにくい状況です。本回答では、届出手続きの2つのルールを整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は既存の届出との関係で、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている場合でも、改めて届出を行う必要があります。2つ目は区分ごとの届出で、初診料の注16に規定する加算の届出を行っている場合、再診料の注19及び外来診療料の注10に規定する加算について追加の届出は不要です。根拠は疑義解釈資料(その1)問3及び(その5)問1にあります。
既存の加算を届け出ていても、改めて届出を行う必要があります。疑義解釈資料(その1)問3では、令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合、改めて届出を行う必要があるかが問われました。これに対し、改めて届出を行う必要があるとされています。既存の届出をもって代替することはできないため、届出漏れに注意が必要です。
初診料で届け出れば、再診料・外来診療料の追加届出は不要です。疑義解釈資料(その5)問1では、再診料の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、初診料の注16に規定する加算の届出を行っている場合に追加で届出が必要かが問われました。これに対し、不要とされています。つまり、初診料の注16で1回届け出れば、再診料及び外来診療料に規定する加算についても算定できます。区分ごとに3回届け出る必要はありません。
まずは、電子的診療情報連携体制整備加算の届出が完了しているかを確認しましょう。医療DX推進体制整備加算などを届け出ているだけでは足りないため、この加算として届出を行ったかを点検します。届出がまだであれば、初診料の注16に規定する加算として届出を行ってください。1回の届出で再診料・外来診療料の加算も算定できるため、区分ごとの重複した届出は不要です。
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DX推進体制整備加算等を届け出ていても改めて届出が必要です。一方、初診料の注16で届け出ていれば、再診料の注19及び外来診療料の注10について追加の届出は不要です。まずは当該加算としての届出が完了しているかを確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません生活習慣病管理料(Ⅰ)では、特定健康診査などの健康診断で受けた血液検査の結果も参照できます。この管理料の算定留意事項通知では、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合の取扱いが定められています。ところが、保険診療ではない健康診断の検査が含まれるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、参照できる検査の範囲を整理します。
結論として、参照できる検査の範囲は、2点に整理できます。1つ目は、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれることです。2つ目は、参照した場合には、当該検査等の結果を診療録に記載することです。したがって、健診の結果を持参された患者についても、自院で改めて検査を行わずに対応できます。根拠は疑義解釈資料(その1)問34にあります。
健康診断で実施された血液検査の結果も、参照できる範囲に含まれます。疑義解釈資料(その1)問34では、算定留意事項通知の「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない」という記載について、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者の当該検査の結果を参照できる場合も含まれるかが問われました。これに対し、含まれるとされています。つまり、保険診療で行われた検査に限られず、特定健康診査や職場の健康診断などで実施された血液検査の結果も、参照の対象になります。
参照した場合は、検査等の結果を診療録に記載します。参照できる一方、記録は必要です。算定留意事項通知では、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照する場合に、当該検査等の結果を診療録に記載することとされています。健康診断の結果を参照する場合も、同様に診療録への記載が求められます。患者が持参した結果を確認しただけで記載を省くと、算定の裏付けを示せなくなるおそれがあります。
まずは、患者が持参した健診結果を確認する運用を整えましょう。特定健康診査や職場の健康診断の結果を持参された場合は、その内容を確認し、必要な検査値を診療録に記載します。あわせて、どの健診でいつ実施された検査かも記録しておくと、参照した根拠が明確になります。受付や診察の場面で、健診結果の持参を患者に案内する運用にしておくと、参照できる機会を増やせます。
生活習慣病管理料(Ⅰ)では、特定健康診査その他の健康診断等で実施された血液検査の結果も、参照できる範囲に含まれます。参照した場合は、当該検査等の結果を診療録に記載してください。まずは健診結果を確認し、診療録に記載する運用を整えましょう。
♥ 0いいねをした人: いません眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算は、診療情報提供料(Ⅰ)と同月に併算定でき、眼科と歯科それぞれで算定できます。生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設されたこれらの加算は、他科への紹介と受診状況の確認を評価するものです。ところが、併算定の可否や算定のタイミングが判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、算定の考え方は3点に整理できます。1つ目は併算定で、診療情報提供料(Ⅰ)とあわせて算定でき、同月であっても算定可能です。2つ目はタイミングで、診療情報提供料(Ⅰ)は情報提供を行った際に、加算は次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。3つ目は同月算定で、同一患者につき眼科と歯科の両方へ紹介した場合、同一月内でもそれぞれ算定できます。根拠は疑義解釈資料(その5)問12にあります。
診療情報提供料(Ⅰ)とは、同月であっても併算定できます。疑義解釈資料(その5)問12では、加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定できるか、また同月であっても算定可能かが問われました。これに対し、いずれも算定可能とされています。紹介に伴う情報提供と、その後の受診状況の確認は、それぞれ別の行為として評価される考え方です。
加算は、次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。併算定できる一方、算定するタイミングは両者で異なります。疑義解釈資料(その5)問12では、診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定するとされました。これに対し、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確認した場合に算定します。紹介した日に加算まで算定するのではない点に注意してください。
眼科と歯科の両方へ紹介した場合は、同一月内でもそれぞれ算定できます。疑義解釈資料(その5)問12では、同一患者につき眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合、同一月内であってもそれぞれの加算を算定して差し支えないとされました。さらに、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能です。紹介先が1つの医療機関にまとまっていても、眼科分と歯科分を分けて算定できます。
まずは、紹介日と受診状況を確認した日を分けて記録しましょう。診療情報提供料(Ⅰ)は紹介時に、加算は次回診療時の受診状況の確認時に算定するため、それぞれの日付を診療録で区別できるようにします。あわせて、眼科と歯科の両方へ紹介した患者については、確認した内容を科ごとに記録してください。算定のタイミングを取り違えると、返戻や査定につながるおそれがあります。
眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算は、診療情報提供料(Ⅰ)と同月でも併算定でき、次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。眼科と歯科の両方へ紹介した場合は、同一月内でも、同一医療機関の標榜でも、それぞれ算定できます。まずは紹介日と確認日を分けて記録してください。
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