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高齢者向け住まいに訪問する訪問看護ステーションの管理者
ゲストお世話になっております。高齢者向け住まいに併設する訪問看護ステーションで、管理者をしている者です。
包括型訪問看護療養費の施設基準のうち、地域との連携に関する2つの要件で、判断に迷っています。
1つ目は、「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」です。2つ目は、「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」です。
当ステーションは、同一法人が運営する診療所や、開設者が同じ別の訪問看護ステーションと、日常的に連携しています。研修や事例検討会も、これらの系列の機関と一緒に開催することが多い状況です。
そこでお聞きしたいのですが、こうした開設者が同一の医療機関や訪問看護ステーションと連携して行った研修や情報提供でも、イ・ウの要件を満たすと考えてよいのでしょうか。届出の可否に関わるため、教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、特別の関係にない機関との連携が含まれている必要があります。この療養費の施設基準では、地域との合同研修等を2回以上実施することと、地域への情報提供の実績が求められます。ところが、同一法人など系列の機関との連携だけで足りるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、要件を満たす連携先の範囲を整理します。
結論として、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要です。したがって、開設者が同一の機関とだけ研修や情報提供を行っていても、要件を満たしません。ここでいう特別の関係とは、令和8年3月5日保医発0305第6号の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係をいいます。根拠は疑義解釈資料(その7)問1にあります。
イとウのそれぞれで、特別の関係にない機関との連携が必要です。疑義解釈資料(その7)問1では、開設者が同一である地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすかが問われました。これに対し、イとウのそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要とされています。つまり、2つの要件のうち一方だけを外部の機関で満たす形では足りません。
特別の関係とは、留意事項通知に規定された関係をいいます。連携先を判断するには、特別の関係の範囲を押さえる必要があります。ここでいう特別の関係とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係です。開設者が同一である医療機関や訪問看護ステーションは、この関係に当たり得ます。系列の機関との連携は、実績として数えられない点に注意してください。
まずは、直近1年間の研修と情報提供の相手先を洗い出しましょう。合同研修や事例検討会の実施先と、情報提供を行った先を一覧にし、特別の関係に当たる機関を仕分けます。そのうえで、イについては特別の関係にない機関との合同研修等が含まれた形で2回以上を満たせるか、ウについては特別の関係にない機関への情報提供の実績があるかを確認してください。系列内の連携だけで届出を進めると、要件を満たさないおそれがあります。
包括型訪問看護療養費の研修・情報提供の要件は、イとウのそれぞれについて、特別の関係にない地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携が含まれている必要があります。開設者が同一の機関との連携だけでは足りません。まずは相手先を洗い出して仕分け、届出の準備を進めてください。
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