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匿名希望
ゲストDPC算定病床において短期滞在手術等基本料3に該当する行為を行った場合のうち、以下の事例ではパターンA~Dのうちどの算定になるでしょうか。
①6/1入院、6/2短期滞在手術等基本料3の行為を実施、6/3退院
そして退院後7日以内に入院し、
②6/5入院、6/6短期滞在手術等基本料3の行為を実施、6/7退院
(病名は両入院とも白内障での入院など、同一疾患を想定)パターンA ①は短期滞在3、②は出来高
パターンB ①は短期滞在3、②はDPC
パターンC ①も②もDPC
パターンD それ以外5日以内に退院しなかった場合の事例ではDPCとの疑義解釈はありますが、この事例での明確な考え方は示されていないと考えております。
いかがでしょうか。♥ 0いいねをした人: いません結論から申し上げます。本事例は、①を短手3、②をDPCとする「パターンB」が最も整合的です。②が「同一疾患で退院後7日以内の再入院」にあたり、短手3を算定できないためです。短手3を算定できない入院は、DPC算定病床ではDPC(診断群分類点数表)に落ちます。②の起算日は、再入院した6/5です。①と②は別建てとなり、②が①の「一連」に取り込まれることはありません。
根拠は、疑義解釈(その2・DPC編)の問2-15と問4-6です。問2-15は「短手3の要件を満たし5日以内に退院すれば短手3、それ以外はDPC」と整理しています。問4-6は「非包括の初回入院+同一傷病7日以内再入院」の取扱いを示しており、本事例にきわめて近い先例です。ただし、短手3そのものを起点とした再入院を正面から扱ったQ&Aではありません。算定を確定させる前に、審査支払機関への事前照会をおすすめします。以下、根拠を順にご説明します。
1.①は短手3で確定します
①は、短手3の要件をそのまま満たします。①は6/1に入院し、6/2に対象手術を行い、入院後3日目の6/3に退院しています。短手3は、対象手術を行った患者が入院後5日以内に退院する場合に算定する診療報酬です。①は5日以内退院に該当するため、短手3で算定します。①の退院時点では、②の再入院はまだ発生していません。後から②が起きても、いったん確定した①の短手3を遡って変える規定はありません。
2.②は短手3を算定できません
②は、短手3の除外規定に明確に該当します。②は、①の退院日6/3の2日後にあたる6/5に、同一疾患の白内障で再入院しています。短手3には、「同一疾病で退院後7日以内に再入院した場合は算定しない」という除外規定があります(A400の注2、および留意事項通知)。この規定は、短期滞在手術の不適切な分割入院を防ぐためのものです。②の再入院は退院からわずか2日後で、明確に7日以内にあたります。したがって②は、②自身が3日で退院していても、短手3を算定できません。
3.②はDPCで算定します(起算日は6/5)
短手3を算定できない②は、DPC算定病床ではDPCで算定します。問2-15は、「短手3の要件を満たし入院後5日以内に退院する場合は短手3、それ以外は診断群分類点数表」と整理しています。②は短手3の要件を満たさないため、この「それ以外」に該当します。DPC算定病床では、短手3に切り出されない入院をDPCで算定するのが原則です。よって②は、再入院日6/5を起算日とするDPCで算定します。
4.①と②は別建てで、「一連」にはなりません
①と②を「一連」の一入院にまとめる必要はありません。DPCで「7日以内の同一傷病再入院=一連」とされるのは、初回入院もDPC(診断群分類点数表)で算定している場合です(問9-4ほか)。本事例の①は、DPC包括ではなく短手3で算定しています。この「初回が非DPC包括」のケースは、問4-6が参考になります。問4-6は、初回入院(医科点数表)と同一傷病7日以内の再入院(DPC)について、「再入院はDPCで算定し、起算日は再入院日とする」と回答しています。初回が非包括であれば、再入院は別建てのDPCとなり、一連にはならない――この考え方を本事例に類推できます。
5.パターンA・C・Dが成立しない理由
残るパターンA・C・Dは、いずれも成立しません。理由を1つずつ整理します。
- パターンA(②=出来高)は不成立。DPC算定病床では、短手3を算定できない患者は出来高ではなくDPCに落ちます。問2-15が「それ以外は診断群分類点数表」と明記しており、出来高に戻す根拠がありません。
- パターンC(①②ともDPC)は不成立。①は退院時点でいったん短手3として確定しています。後の②を理由に、①を遡ってDPCへ戻す規定がありません。
- パターンD(それ以外=両方短手3など)は不成立。②は7日以内の同一疾病再入院にあたり、A400の注2により短手3を算定できません。両方短手3とすることはできません。
6.留意点(明示回答ではなく、近接先例からの解釈です)
本事例には、厚生労働省の「ぴたりと一致する」回答はありません。疑義解釈のその1からその5までを確認しましたが、短手3を起点とした7日以内再入院を正面から扱ったQ&Aは見当たりませんでした。問4-6は近接先例ですが、初回入院が「医科点数表」であって「短手3」そのものではない点が異なります。パターンBは、問2-15と問4-6を組み合わせて導いた最も整合的な解釈であり、公式の確定回答ではない点にご留意ください。
7.現場では、この順で進めてください
まずは、算定を確定させる前に、地方厚生局または審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国保連合会)へ事前照会してください。本事例は明示回答がなく、審査側の判断も分かれ得るためです。次に、②の様式1で「入院の契機となった傷病名」を確認し、②を起算日6/5のDPCとして登録してください。あわせて、②のレセプト摘要欄に、短手3を算定しない理由(同一疾病7日以内再入院・A400注2)と再入院の経緯を記載してください。後日の返戻や問い合わせにも、根拠を示して落ち着いて対応できます。
まとめ
本事例は、①を短手3、②をDPCとするパターンBが最も整合的です。②が同一疾病で7日以内に再入院した事例にあたり、A400の注2により短手3を算定できないためです。ただし厚生労働省の明示回答はありません。算定を確定させる前に、地方厚生局や審査支払機関への事前照会を必ず行ってください。難解な交錯事例を、告示の条文までさかのぼって確認しようとされる姿勢は、医事課として本当に頼もしい限りです。
♥ 0いいねをした人: いません匿名希望
ゲストありがとうございます。
とても納得のいく解説でございました。
また何か相談したいことが出てきましたらよろしくお願いいたします。♥ 0いいねをした人: いません -
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