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外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)を新たに算定するには、2段階の届出が必要です。第1段階は令和8年11月20日までの様式7の10の届出、第2段階は令和9年4月1日までの様式7の11の届出です。この2段階を経ることで、令和9年4月から算定が可能になります。
この手続きは、疑義解釈資料(その1)の問5で具体的に示されました。以下では、2段階の届出それぞれの内容と、算定開始までのスケジュールを解説します。
第1段階は、様式7の10の届出です。令和8年11月20日までに、様式7の10を地方厚生局に届け出る必要があります。この届出は「外来試行データの提出を行う」ための手続きです。届出後、試行データを提出し、その実績が認められると、厚生労働省保険局医療課から事務連絡が届きます。この事務連絡が届かなければ、次の段階に進むことはできません。
第2段階は、様式7の11の届出です。試行データ提出の実績が認められた医療機関は、令和9年4月1日までに様式7の11を届け出ます。この届出が「外来データ提出加算の施設基準に係る届出」にあたります。様式7の11の届出が完了した医療機関は、令和9年4月から外来データ提出加算の算定を開始できます。
現場での対応としては、まず令和8年11月20日の届出期限から逆算してスケジュールを立ててください。様式7の10の届出準備には、外来データの作成環境の整備やデータ抽出の試行が必要です。厚生労働省保険局医療課から発出される事務連絡に、詳細な手続き方法が記載されますので、最新の事務連絡を必ず確認しましょう。令和9年4月の算定開始に間に合わせるためには、今から準備を始めることをお勧めします。
♥ 0いいねをした人: いません充実管理加算の届出済みであっても、外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)を新たに届け出る場合は、改めて様式7の10の届出が必要です。ただし、試行データについては、一定の条件のもとで既存データを活用できる措置が設けられています。
この取扱いは、令和8年度診療報酬改定に伴う疑義解釈資料(その1)の問4で明確にされました。以下では、再届出が必要な理由と、試行データの特例措置について解説します。
まず、再届出が必要な理由を説明します。外来データ提出加算は、充実管理加算とは別の施設基準として設定されています。両加算はいずれも外来データの提出を求めるものですが、対象となる診療報酬の区分が異なります。充実管理加算は生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に紐づく加算であり、外来データ提出加算は地域包括診療加算及び地域包括診療料に紐づく加算です。このように施設基準の位置づけが異なるため、たとえ同じ様式7の10であっても、改めて届出を行う必要があります。
次に、試行データの特例措置について説明します。既に充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関には、試行データに関する負担軽減措置が設けられています。具体的には、様式7の10の届出期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試行データに代えることができます。つまり、ゼロからやり直す必要はなく、すでに作成・提出している外来データの実績を活用できるということです。
現場での対応としては、まず様式7の10を改めて作成し、届出を行ってください。その際、充実管理加算の届出済みであることを地方厚生局の担当窓口にも伝えると、手続きがスムーズに進みます。試行データについては、既に作成している外来データの直近分を活用できるため、新たなデータ作成の負担は生じません。早めに届出の準備を進めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません急性期病院一般入院基本料の届出に向けた、実績データの集計期間に関するご質問ですね。集計期間を誤ると届出自体が受理されないため、正確に把握しておく必要があります。
結論として、救急搬送および全身麻酔の実績は、「前年度の4月から3月まで」の直近1年間のデータで届出を行います。「直近1年」という表現は、任意の12か月間ではなく、年度単位の1年間を意味します。
この取扱いは、疑義解釈資料(その2)の問2で明確に示されています。問2では、「急性期病院一般入院基本料の救急搬送及び全身麻酔の実績について、届出を行うに当たり、直近1年の実績で届出を行うのか。」と問われ、「前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで届出を行うこと。」と回答されています。
この回答のポイントは、実績の集計期間が「年度単位」で固定されている点です。たとえば、令和8年6月に届出を行う場合、令和7年4月から令和8年3月までのデータを用います。届出のタイミングにかかわらず、参照するのは同じ年度のデータです。
さらに、全身麻酔の手術件数の集計において注意すべき点があります。疑義解釈資料(その2)の問3では、医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が歯科点数表に基づき全身麻酔を用いた手術を実施した場合は、実績件数に含めることができないと明示されています。医科点数表に基づく手術のみが対象となるため、集計時には算定根拠を必ず確認してください。
まずは、令和7年4月から令和8年3月までの救急搬送件数と全身麻酔による手術件数を集計してください。集計にあたっては、歯科点数表に基づく手術が混在していないかも併せて確認しましょう。データの正確性が届出の成否を左右しますので、医事システムからの抽出条件を事前に精査しておくことをお勧めします。
♥ 0いいねをした人: いません看護・多職種協働加算の届出単位についてのご質問ですね。この加算は施設基準の充足状況が病棟単位か病院単位かで、準備の進め方が大きく異なります。
結論として、看護・多職種協働加算は病棟ごとではなく、保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ます。つまり、対象病棟をまとめて1つの届出として提出する形式です。
この取扱いは、疑義解釈資料(その1)の問13で明確に示されています。問13では、「看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け出るのか。」と問われ、「保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ること。」と回答されています。
この回答から読み取れる実務上のポイントは2つあります。第一に、施設基準の充足状況は対象病棟全体で判断されるため、3つの病棟のうち1つだけが基準を満たしていても届出はできません。第二に、届出が認められれば、対象となるすべての病棟で加算を算定できるため、病棟間で算定の有無が分かれることはありません。
まずは、3つの病棟全体で施設基準を満たせるかどうかを確認してください。特に、多職種の配置要件や協働体制の整備状況については、病棟ごとではなく全体の視点で確認を進めましょう。届出書類は1セットの準備で済みますので、各病棟の看護師長と連携して、必要なデータを一括で取りまとめることをお勧めします。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年度の診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料の施設基準について、看護管理者に求められる研修要件のご質問ですね。この研修要件は、届出の可否を左右する重要な確認ポイントです。
結論から申し上げると、この「所定の研修」は、現時点では日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を指します。この研修の修了証を有する看護師長等が配置されていることが、届出の前提条件となります。
この要件は、令和8年3月28日付の疑義解釈資料(その1)の問12で明確に示されています。問12では、「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「所定の研修」について問われ、「現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程『サードレベル』を指す。」と回答されています。
サードレベルは、日本看護協会が実施する認定看護管理者教育課程の最上位の研修です。この研修は受講期間が長く、受講要件も厳格であるため、すでに修了している看護師長等が院内にいるかどうかが、届出の鍵となります。なお、「現時点では」という表現が使われているため、今後、対象研修が追加・変更される可能性がある点にも留意してください。
まずは、看護部長に「サードレベル」の修了者が院内にいるかを確認してください。修了者がいない場合は、受講計画を早期に立てる必要があります。サードレベルの研修は、募集時期や定員が限られるため、日本看護協会のホームページで最新の募集要項を確認し、計画的に準備を進めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません嚥下調整食の特別食加算について、VE・VFが必須かどうかのご質問をいただきました。VE・VFの実施体制が限られる病院は少なくないため、算定範囲に直結する切実な問題です。この回答では、疑義解釈(その1)の問46をもとに、対象患者の判断方法と現場で必要な対応を整理します。
結論から申し上げると、VE・VFは必須ではありません。多職種で評価を行い、医師が嚥下調整食の必要性を判断して食事箋を発行すれば、算定の対象となります。ただし、多職種評価の体制整備と記録の運用が重要です。以下、詳しく解説します。
VE・VFは評価手段のひとつにすぎない
疑義解釈その1の問46は、「内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影は必須ではない」と明確に回答しています。VE・VFはあくまで嚥下機能を評価する手段のひとつであり、これらを実施しなければ算定できないわけではありません。VE・VFが必須とされなかった趣旨は、嚥下機能の評価方法が検査だけに限られないためです。ベッドサイドでの観察、水飲みテスト、食事場面の評価など、多職種が日常的に行う臨床評価も嚥下機能の判断材料として有効です。VE・VFの実施体制が限られる施設でも、適切な評価プロセスを整えれば算定の道は開けます。
算定に必要な3つの要件
VE・VFが不要であっても、算定には次の3つの要件を満たす必要があります。1つ目は、多職種による評価の実施です。医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士等が連携して、患者の摂食機能又は嚥下機能を評価します。
2つ目は、医師による必要性の判断です。多職種評価の結果をもとに、「適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食が必要」と医師が判断します。
3つ目は、食事箋の発行です。医師の判断に基づき、食事箋を発行した患者が算定の対象となります。
この3つの要件は、疑義解釈その1・問46の回答に沿ったものです。逆に言えば、多職種評価を経ずに漫然と嚥下調整食を提供しているだけでは、算定要件を満たしません。
あわせて押さえておきたい注意点
対象患者の判断方法に加えて、2つの注意点があります。1つ目は、栄養量の確保です。疑義解釈その1の問48では、「常食で提供される場合と同等の栄養量が確保できていない嚥下調整食は算定できない」とされています。嚥下訓練用のゼリーだけを提供している場合や、経管栄養との併用で嚥下調整食単体の栄養量が不十分な場合は、算定の対象外です。
2つ目は、品質管理の体制です。疑義解釈その1の問47では、テクスチャーの計器測定は不要とされていますが、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うことが求められています。この責任者には所定の研修修了が施設基準として必要です。
まとめと現場でのアクション
以上のとおり、VE・VFがなくても嚥下調整食の特別食加算は算定可能です。ポイントは、多職種評価、医師の判断、食事箋の発行という3つのプロセスを確実に踏むことです。まずは、多職種で嚥下機能を評価するフローを院内で標準化してください。次に、評価結果の記録方法と食事箋発行の手順を整備してください。そのうえで、責任者の研修修了状況や嚥下調整食の栄養量基準もあわせて確認を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC対象病院における短期滞在手術等基本料3の算定について、改定の切替時期は判断に迷う場面が多くなります。結論を先にお伝えし、根拠とあわせて整理します。
結論として、令和8年5月31日以前から入院している患者には短期滞在手術等基本料3は算定できません。また、DPC病床での算定は「入院後5日以内の退院」が分岐点となります。以下、3つのポイントを順に解説します。
1つ目のポイント:改定をまたぐ入院患者の取扱い
1つ目のポイントは、改定をまたぐ入院患者の取扱いです。
令和8年5月31日以前からDPC対象病院に入院している患者に対して、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施し、同年6月1日以降に退院した場合、短期滞在手術等基本料3は算定しません(疑義解釈その2・問53)。この取扱いは明確に示されており、例外はありません。改定前から入院している患者については、従来のDPCルールに基づいて算定してください。
2つ目のポイント:DPC病床における短期滞在手術等基本料3の算定ルール
2つ目のポイントは、DPC病床における短期滞在手術等基本料3の算定ルールです。
DPC/PDPSによる算定を行う病床で短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した場合、算定方法は退院までの日数によって分かれます(疑義解釈その2・DPC問2-15)。短期滞在手術等基本料3の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院する場合は、短期滞在手術等基本料3で算定します。一方、入院後5日以内に退院しない場合は、診断群分類点数表(DPC)で算定します。つまり、「5日以内に退院するかどうか」が判断基準です。
3つ目のポイント:DPC対象病院のデータ数基準への影響
3つ目のポイントは、DPC対象病院のデータ数基準への影響です。
DPC対象病院の基準である「調査期間1月当たりのデータ数が90以上」について、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施する患者もデータ数に含まれます(疑義解釈その2・DPC問1-2)。短期滞在手術等基本料3で算定した患者であっても、DPC調査のデータ提出対象から除外されるわけではありません。データ提出の漏れがないよう注意してください。
まとめと現場へのアクション
以上をまとめると、改定前からの入院患者には短期滞在手術等基本料3を算定しないこと、DPC病床では入院後5日以内の退院が算定の分岐点になること、データ数の基準には短期滞在手術等基本料3の対象患者も含まれることの3点が重要です。まずは、6月1日前後に退院予定の短期滞在手術対象患者のリストを作成し、入院日が5月31日以前か6月1日以降かを確認してください。そのうえで、6月1日以降に入院する患者については、退院までの見込み日数に応じて短期滞在手術等基本料3とDPCのいずれで算定するかを事前に整理しておきましょう。
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短期滞在手術等基本料の改定全体像を理解したい方は、こちらの記事もご覧ください。
👉 【令和8年度改定】短期滞在手術等基本料の4つの見直しポイントを解説♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算(A205-7)のバックアップ要件について、多くの医療機関から同様のご質問をいただいています。クラウドだけでは不十分なケースがあり、要件の正確な理解が届出の可否を左右します。
結論から申し上げると、この施設基準が求めるバックアップ要件は「複数の方式での確保」「オフライン保管」「世代管理」の3つです。クラウドサービス単体では要件を満たさない場合がありますが、クラウドと別媒体を組み合わせることで対応可能です。以下、疑義解釈資料(その2)の問27~31に基づき、3つの要件を順に解説します。
1つ目の要件は、「非常時に備えた医療情報システム」の対象範囲の確認です。
バックアップの対象となる「非常時に備えた医療情報システム」とは、非常時に継続して診療を行うために最低限必要なシステムを指します。具体的には、電子カルテシステム、オーダーリングシステム、レセプト電算処理システムの3つです(疑義解釈その2・問27)。まずは自院でこの3つのシステムのバックアップ状況を棚卸しするところから始めてください。2つ目の要件は、「複数の方式でのバックアップ確保」です。
「複数の方式で確保」とは、複数の媒体でバックアップを保存することを意味します。疑義解釈(その2・問28)では、具体例として「HDDとRDX(Removable Disk Exchange system)」や「クラウドサービスとNAS(Network Attached Storage)」の組み合わせが示されています。つまり、同じ種類の媒体を2台用意するのではなく、異なる種類の媒体を組み合わせることが求められています。3つ目の要件は、「オフライン保管」であり、ここが最も判断に迷うポイントです。
クラウドサービスを利用している場合、オフライン要件を満たすかどうかは保管方法によって異なります。疑義解釈(その2・問29)では、以下の3パターンが要件を満たすとされています。第1のパターンは、クラウドから専用アプリでデータを抽出し、RDXなど別の媒体で保管する方法です。この場合も世代管理を十分に行う必要があります。第2のパターンは、クラウドからNAS等の外部記録媒体にデータを自動転送し、データ転送時を除いて常時ネットワークから切り離した状態で保管する方法です。第3のパターンは、クラウドサービス内の論理的に切り離された別領域にオフサイトバックアップを取り、災害時等に速やかにデータ復旧が可能な状態にする方法です。
一方、問30では重要な注意点が示されています。電子カルテのサーバからインターネット経由でRDXやNAS等にバックアップを取る場合、単にバックアップを取るだけでは不十分です。当該媒体が常時ネットワークから切り離された状態(データ転送時を除く)であること、かつ転送後にネットワークと完全に切り離された状態であることを確認する必要があります。この点が確認できない場合は、要件を満たしません。
世代管理については、日次で少なくとも3世代の確保が目安です。
疑義解釈(その2・問31)では、日次でバックアップを行う場合に「数世代(少なくとも3世代)確保する」ことが求められています。週次や月次の世代管理については、病院の規模やバックアップ方式によって異なるため一概には示されていませんが、緊急時に備えてリスクを低減する対策を講じることとされています。なお、日次のバックアップが差分バックアップでよいかについては、明確な記載はありません。また、届出手続きについて1点重要な注意があります。
令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算と診療録管理体制加算を届け出ている医療機関であっても、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、改めて届出が必要です(疑義解釈その1・問3)。従来の届出がそのまま引き継がれるわけではないため、届出漏れにご注意ください。以上をまとめると、電子的診療情報連携体制整備加算のバックアップ要件は、対象システムの特定、複数媒体による保存、オフライン保管の3点がポイントです。まずは自院の電子カルテ・オーダーリング・レセ電のバックアップ状況を確認し、クラウドサービスの契約書にオフライン保管に関する記載があるかをベンダーと確認してください。その上で、要件を満たす組み合わせ(例:クラウド+オフラインのRDX)を整備し、世代管理のルールを決めて運用に落とし込んでいきましょう。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年6月1日施行の改定で新設されるリハビリテーション総合計画評価料の「初回」と「2回目以降」の区分について、転院時・起算日再設定時・経過措置の3つの場面における取扱いを整理します。
結論として、「初回」か「2回目以降」かは、「自院で・同一疾患について・初めて算定するかどうか」が基本的な判断基準です。ただし、起算日が再設定された場合は再度「初回」として算定でき、5月31日までに算定済みの患者は6月以降「2回目以降」として算定します。転院してきた患者の場合は「初回」として算定します。 疑義解釈(その1)の問41では、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、当該保険医療機関において同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて算定する場合は「初回の場合」として算定すると明記されています。つまり、判断の基準はあくまで「自院での初回かどうか」です。
起算日が再設定された場合も「初回」として算定できます。 疑義解釈(その1)の問42では、同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や再発・急性増悪等によって起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には「初回の場合」を算定するとされています。脳梗塞の再発のようなケースがこれに該当します。
5月31日までに算定済みの患者は「2回目以降」として算定します。 疑義解釈(その1)の問44では、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合、同年6月以降は「2回目以降」として算定すると明確に示されています。
現場での対応としては、6月1日の施行に向けて、現在入院中の患者のうちリハ総合計画評価料の算定履歴がある方をリストアップしておいてください。転院患者については、前医での算定歴に関係なく自院初回として処理できます。起算日が再設定された患者については、再設定の根拠となる診療録の記載を確認のうえ「初回」で算定する運用ルールを、リハビリテーション部門と医事課の間であらかじめ決めておくことをお勧めします。
♥ 0いいねをした人: いませんご投稿ありがとうございます。
人材確保のための算定と、窓口でのクレームリスク……。今、多くのクリニックが直面している最も切実なジレンマですね。病院事務長の視点からお答えすると、対策の鍵は「窓口での個別説明を極力減らし、視覚的な情報で事前に理解を得ること」に尽きます。
具体的な対策案をいくつか挙げます:
1. 「給与のため」ではなく「体制維持のため」と伝える
「スタッフの給与を上げるため」という直接的な表現は、一部の患者さんの反発を招くことがあります。「地域の皆様へ安定した医療を提供し続けるため、医療従事者の処遇改善を図る国の制度(ベースアップ評価料)を活用しています」といった、地域医療の維持という公益性を強調した文面が効果的です。2. 待合室などへの掲示の徹底
厚生労働省が配布しているポスターも活用できますが、あえて「当クリニックの姿勢」として自作のシンプルな案内を掲示するのも手です。窓口で聞かれる前に、掲示板や受付の目立つ場所に置いておくことで、「説明の手間」を大幅に削減できます。3. 「国の制度」であることを強調する
クリニックが勝手に決めた値上げではなく、あくまで「国が定めた評価体系の変更」であることを事務的に伝えるマニュアルを共有しておくと、スタッフの心理的負担も軽くなります。まずはスタッフ間で方針をすり合わせ、対応の軸をしっかりと決めておくことが大切です。現場のスタッフさんにも「一人で抱え込まなくて大丈夫」とお伝えくださいね。
♥ 0いいねをした人: いません -
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