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歯科医師が歯科点数表に基づき実施した抜歯手術は、全身麻酔による手術件数に含めることはできません。急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算では、全身麻酔による手術件数が実績要件とされています。ところが、医科歯科に共通の手術を歯科医師が実施した場合の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、件数への算入可否を整理します。
結論として、この論点は次のとおりです。医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、歯科点数表に基づき当該手術を実施したときは、全身麻酔による手術件数に含めることはできません。判断の分かれ目は、どちらの点数表に基づいて実施したかです。根拠は疑義解釈資料(その2)問3にあります。
歯科点数表に基づき実施した場合は、件数に含められません。疑義解釈資料(その2)問3では、急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準における全身麻酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、実績件数に含めてよいかが問われました。これに対し、歯科医師が歯科点数表に基づき当該手術を実施した場合は、全身麻酔による手術件数に含めることはできないとされています。
判断の基準は、どちらの点数表に基づいて実施したかです。この取扱いで重要なのは、手術の名称が両方の点数表に共通していることではなく、実際にどちらの点数表に基づいて実施したかという点です。歯科点数表に基づいて実施し、算定している手術は、医科の施設基準における実績とは区別されます。医科歯科併設の医療機関では、同じ名称の手術であっても、実施の根拠となる点数表によって実績の扱いが変わります。
まずは、全身麻酔による手術の一覧を点数表ごとに仕分けましょう。医科点数表に基づき実施した手術と、歯科点数表に基づき実施した手術を区別して集計します。歯科口腔外科で実施した手術については、どちらの点数表で算定したかを確認してください。両方を合算して集計すると、実績を過大に見積もり、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
歯科医師が歯科点数表に基づき実施した抜歯手術は、急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の全身麻酔による手術件数に含めることはできません。まずは全身麻酔による手術を点数表ごとに仕分けし、実績を正確に集計してください。
♥ 0いいねをした人: いません救急患者応需係数の救急搬送受入件数には、入院症例だけでなく外来症例も含みます。令和8年度改定で、重症度、医療・看護必要度にこの係数が新設されました。ところが、算出の対象期間や、件数に含める範囲が判断しにくい状況です。本回答では、算出方法の2つの論点を整理します。
結論として、算出方法は2点に整理できます。1つ目は対象期間で、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出します。毎月計算する必要はありません。2つ目は件数の範囲で、「病床当たり年間救急搬送受入件数」の救急搬送受入件数には、入院症例だけでなく外来症例も含みます。根拠は疑義解釈資料(その2)問4及び問5にあります。
算出は、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで行います。疑義解釈資料(その2)問4では、救急患者応需係数の計算を直近の12か月で毎月計算する必要があるかが問われました。これに対し、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出することとされています。つまり、毎月ローリングで計算し直すのではなく、年度単位のデータを用います。集計の負担を見込む際は、この前提で計画を立てられます。
救急搬送受入件数には、外来症例も含みます。疑義解釈資料(その2)問5では、「病床当たり年間救急搬送受入件数」の救急搬送受入件数が、入院症例だけでなく外来症例も含むかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。救急搬送されたものの入院に至らず、外来で対応して帰宅した症例も件数に算入できます。入院症例のみで集計すると、係数を過小に算出することになるため注意が必要です。
まずは、救急搬送の受入記録を入院・外来を分けずに集計しましょう。前年度の4月から3月までの1年間について、救急搬送で受け入れた件数を、入院に至ったかどうかにかかわらず集計します。あわせて、集計の元となる記録が救急外来の記録と入院記録に分かれている場合は、突合できる仕組みを整えてください。集計漏れがあると、係数が実態より低くなります。
救急患者応需係数は、前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出し、救急搬送受入件数には入院症例だけでなく外来症例も含みます。まずは救急搬送の受入記録を入院・外来を通じて集計し、算出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません感染症の拡大や院内での感染発生など、感染対策上必要な場合には面会を制限できます。令和8年度改定で、入院基本料等の施設基準に面会に関する規定が設けられ、やむを得ず制限する場合の例外が示されました。ところが、どの状況が該当するかが判断しにくい状況です。本回答では、該当する具体例を整理します。
結論として、該当する場合は2つの類型で示されています。1つ目は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大がある場合です。2つ目は、保険医療機関内で感染症が発生した場合です。したがって、特定の感染症に限られるものではなく、季節性インフルエンザの流行や院内での感染発生も含まれ得ます。根拠は疑義解釈資料(その1)問8にあります。
該当する場合として、2つの類型が示されています。疑義解釈資料(その1)問8では、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の20における「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」が、具体的にどのような場合に該当するかが問われました。これに対し、例えば新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関内で感染症が発生した場合等が挙げられています。地域での感染症の拡大と、院内での感染発生の双方が想定されています。
新型コロナウイルス感染症に限られるものではありません。示された例では「新型コロナウイルス感染症等の感染症」とされており、特定の感染症に限定されていません。季節性インフルエンザの流行期や、院内でノロウイルスによる感染性胃腸炎が発生した場合も、感染対策上の必要があると判断できる状況であれば該当し得ます。重要なのは、感染対策上の必要性が実際にあり、それに応じたやむを得ない制限であることです。
まずは、面会制限を行う際の判断根拠を記録しましょう。どの感染症が、地域で拡大しているのか、院内で発生しているのかを記録し、制限の内容と期間を明確にします。あわせて、制限を行う場合でも、患者と家族の面会機会を可能な範囲で確保する方法を検討してください。オンラインでの面会など、代替手段を用意しておくと、感染対策と面会の確保を両立しやすくなります。制限が漫然と続かないよう、定期的に見直す運用も重要です。
「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」には、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大や、保険医療機関内で感染症が発生した場合が該当します。特定の感染症に限られません。まずは制限の判断根拠を記録し、代替手段の検討と定期的な見直しを行ってください。
♥ 0いいねをした人: いません看護要員が病棟を離れる「短時間」は、30分程度を指します。入院基本料等の施設基準では、病棟内の看護要員が当該病棟の入院患者以外に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間行った場合の取扱いが定められています。ところが、その時間の目安が判断しにくい状況です。本回答では、時間の目安と記録すべき内容を整理します。
結論として、この取扱いは2点に整理できます。1つ目は時間の目安で、「短時間」とは30分程度を指します。2つ目は記録で、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事象に対応したことを、看護業務の計画に関する記録に記録し管理する必要があります。その際、3つの内容を記載します。根拠は疑義解釈資料(その1)問7にあります。
「短時間」は、30分程度を指します。疑義解釈資料(その1)問7では、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の4の(2)キにある「短時間」が、具体的にどの程度を指すかが問われました。これに対し、30分程度を指すとされています。院内で急変等が発生し、他の病棟の患者への対応で病棟を離れる場合、この時間が一つの目安になります。
対応した事実を、看護業務の計画に関する記録に記録します。時間の目安に加えて、記録も求められます。疑義解釈資料(その1)問7では、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事象に対応したことを、当該通知別添6の別紙6の「2 看護業務の計画に関する記録」に記録し管理することとされました。対応した都度、記録に残す運用が必要です。
記録には、3つの内容を記載します。記録する内容も具体的に示されています。1つ目は、緊急対応等の不測の事象の状況です。2つ目は、看護要員が配置されている病棟を離れた時間です。3つ目は、病棟内で看護要員が十分に入院患者の看護に当たることができていた状況等です。単に離れた事実だけでなく、離れている間も病棟の看護体制が確保されていたことまで記載する点が要点です。
まずは、記録様式に3つの記載欄を設けましょう。緊急対応の状況、病棟を離れた時間、病棟内の看護体制が確保されていた状況を記載できるようにします。あわせて、30分程度という目安を現場に共有し、それを超える対応が必要な場合は応援体制を組むなどの運用を検討してください。記録が残っていないと、適時調査の際に説明が難しくなります。
看護要員が病棟を離れる「短時間」は30分程度を指し、対応した事実は看護業務の計画に関する記録に残します。記録には、緊急対応の状況、病棟を離れた時間、病棟内で看護に当たることができていた状況を記載してください。まずは記録様式と現場への周知を整えましょう。
♥ 0いいねをした人: いません栄養保持を目的とした医薬品には、イノラスやエンシュアなど6つの品目が該当します。令和8年度改定に伴う留意事項通知で、この用語が定義されました。ところが、定義から具体的な製品を判断するのが難しく、確認に時間がかかる状況です。本回答では、該当する品目と定義の考え方を整理します。
結論として、この用語の理解は2点に整理できます。1つ目は定義で、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれるものをいいます。2つ目は具体的な品目で、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液の6品目が該当します。根拠は疑義解釈資料(その4)問33にあります。
該当する品目は、6つが示されています。疑義解釈資料(その4)問33では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)に定義された栄養保持を目的とした医薬品について、具体的な品目が問われました。これに対し、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液のとおりとされています。医療機関で広く採用されている経腸栄養剤が、いずれも該当します。
定義は、薬効分類・効能効果・用法用量の3つで判断します。品目の判断基準となる定義は、3つの要素で構成されています。1つ目は、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品であることです。2つ目は、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であることです。3つ目は、用法及び用量に経口投与が含まれることです。経管投与のみで経口投与が含まれない製品は、この定義に当てはまりません。新たな製品が登場した場合も、この3つの要素で判断します。
まずは、自院の採用品目を6品目と照合しましょう。採用している経腸栄養剤の一覧と、示された6品目を突き合わせて確認します。該当する品目については、算定や栄養管理の運用にどう関わるかを、医事課や薬剤部と共有してください。採用品目が変わった際は、薬効分類・効能効果・用法用量の3つの要素で判断できるようにしておくと、都度の確認がスムーズになります。
栄養保持を目的とした医薬品には、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液の6品目が該当します。まずは自院の採用品目と照合し、運用を院内で共有してください。
♥ 0いいねをした人: いませんリハビリテーション実施計画書など署名が不要とされた書類も、入院診療計画書と同様に電子媒体での保存で足ります。令和8年度改定で、これらの書類は医師や患者等の署名が不要となりました。ところが、診療録への写しの添付をどう扱うかが判断しにくい状況です。本回答では、電磁的方法による保存の取扱いを整理します。
結論として、この取扱いは2点に整理できます。1つ目は入院診療計画書についてで、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよいとされています。2つ目はその適用範囲で、リハビリテーション実施計画書等、署名が不要とされている他の書類についても同様に扱えます。根拠は疑義解釈資料(その5)問16及び(その2)問23にあります。
入院診療計画書は、電子媒体での保存と説明日・説明者の記載で足ります。入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添付することとされていました。この点について、令和8年度改定で医師や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、疑義解釈資料(その2)問23で取扱いが示されています。電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよいとされました。
署名が不要とされた他の書類も、同様に扱えます。疑義解釈資料(その5)問16では、この取扱いをリハビリテーション実施計画書等、署名が不要とされている他の書類についても同様に扱ってよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。したがって、入院診療計画書に限らず、署名が不要となった書類全般について、電子媒体での保存に加えて、説明を行った日と説明者が記載されていれば足ります。紙の写しを別途保管する運用は、必須ではありません。
まずは、電子カルテの記録項目を確認しましょう。交付した文書と同じ内容が電子媒体で保存されているか、説明を行った日と説明者が記載される仕様になっているかを点検します。仕様が満たされていれば、紙の写しを保管する運用を見直せます。あわせて、対象となる書類の範囲を院内で整理し、部門ごとに運用がばらつかないよう共有してください。
リハビリテーション実施計画書など署名が不要とされた書類は、電磁的方法により記録及び保存を行っている場合、交付した文書と同じ内容が電子媒体で保存され、説明日と説明者が記載されていれば足ります。まずは電子カルテの記録項目を確認し、運用を見直してください。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年5月に骨塩定量検査を算定した場合、4月に1回なら令和8年9月以降、1年に1回なら令和9年5月以降に算定できます。この検査には2つの算定間隔があり、次回の算定可能時期を正確に把握する必要があります。ところが、月の数え方によって結論が変わるため、判断に迷う状況です。本回答では、それぞれの数え方を整理します。
結論として、令和8年5月に算定した場合の次回算定可能時期は、次のとおりです。1つ目は、4月に1回算定する場合で、令和8年9月以降に算定可能となります。2つ目は、1年に1回算定する場合で、令和9年5月以降に算定可能となります。いずれも、前回算定した月を含めて数える考え方です。根拠は疑義解釈資料(その5)問15にあります。
4月に1回算定する場合は、令和8年9月以降に算定できます。疑義解釈資料(その5)問15では、「D217」骨塩定量検査について令和8年5月に算定した場合、4月に1回算定するときの次回算定可能時期が問われました。これに対し、令和8年9月以降算定可能となるとされています。5月を起点として、6月・7月・8月は算定できず、9月から算定できる形です。前回算定した月の翌月から起算して、4か月目に当たる月ではなく、5月から数えて5か月目に当たる9月が次回の算定可能月になります。
1年に1回算定する場合は、令和9年5月以降に算定できます。同じく疑義解釈資料(その5)問15では、1年に1回算定する場合の次回算定可能時期も示されました。これに対し、令和9年5月以降算定可能となるとされています。前回算定した月と同じ月から、翌年に算定できる形です。翌年の6月まで待つ必要はありません。
まずは、患者ごとに前回の算定月を管理しましょう。4月に1回の場合は前回算定月に4を加えた月から、1年に1回の場合は翌年の同月から算定できます。次回予約の案内や、レセプトコンピュータの算定チェック設定に、この数え方を反映してください。数え方を誤ると、算定できない月に検査を行って査定を受けたり、算定できる月に検査を控えて機会を逃したりするおそれがあります。
骨塩定量検査は、令和8年5月に算定した場合、4月に1回なら令和8年9月以降、1年に1回なら令和9年5月以降に算定できます。まずは患者ごとの前回算定月を管理し、次回予約の案内とレセプトチェックに反映してください。
♥ 0いいねをした人: いません看護師等遠隔診療検査実施料等は、実施した検査・注射・処置の所定点数に代えて算定します。令和8年度改定で新設されたこれらの実施料は、医師が情報通信機器を用いて診療し、看護師等が指示を受けて実施する場面を評価するものです。ところが、所定点数との関係が判断しにくい状況です。本回答では、算定方法と関連する加算を整理します。
結論として、算定の考え方は2点に整理できます。1つ目は算定方法で、当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料を算定します。2つ目は関連する項目で、この場面では訪問看護遠隔診療補助料は算定できませんが、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たせば算定できます。根拠は疑義解釈資料(その5)問14及び(その6)問5にあります。
実施料は、所定点数に代えて算定します。疑義解釈資料(その5)問14では、保険医療機関が表示する診療時間内に患者が受診した際、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が情報通信機器を用いた診療を行い、その指示により看護師等が対象となる検査、注射又は処置を実施した場合の算定が問われました。これに対し、それぞれ当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料を算定するとされています。所定点数への上乗せではなく、置き換えである点が要点です。
この場面では、訪問看護遠隔診療補助料は算定できません。疑義解釈資料(その6)問5では、同じ場面で「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料及び看護師等遠隔診療補助加算を算定できるかが問われました。これに対し、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可とされています。患者が医療機関を受診している場面であり、訪問看護の枠組みではないためです。
看護師等遠隔診療補助加算は、要件を満たせば算定できます。一方、「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算については、要件を満たした場合には算定可とされています。したがって、この場面では、看護師等遠隔診療補助加算と、所定点数に代えて算定する各実施料を組み合わせる形になります。
まずは、算定の置き換えをレセプト運用に反映しましょう。医師不在時に情報通信機器を用いた診療を行い、看護師等が検査・注射・処置を実施した場合は、通常の所定点数ではなく各実施料を算定します。あわせて、看護師等遠隔診療補助加算の要件を満たすかを確認してください。所定点数と実施料を二重に算定すると、過剰算定となるおそれがあります。
看護師等遠隔診療検査実施料等は、実施した検査・注射・処置の所定点数に代えて算定します。医師不在時に患者が受診した場面では、訪問看護遠隔診療補助料は算定できませんが、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たせば算定できます。まずは算定の置き換えを運用に反映してください。
♥ 0いいねをした人: いません訪問看護・指導料等の算定日でも、医師の指示による検体採取について検体検査実施料を算定できます。D to P with Nでは、看護師が患者宅で同席し、医師がオンラインで診療を行います。ところが、訪問看護・指導料等を算定する日に検査を行った場合の算定可否が判断しにくい状況です。本回答では、検体検査実施料の算定を整理します。
結論として、この場面では検体検査実施料を算定できます。「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が検査のための検体採取等を実施したときは、第1節第1款の検体検査実施料を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その2)問62にあります。
訪問看護・指導料等の算定日でも、検体検査実施料を算定できます。疑義解釈資料(その2)問62では、これらの指導料等の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、保険医の指示に基づき検体採取等を実施したときに、第1節第1款検体検査実施料を算定できるかが問われました。これに対し、可能とされています。訪問看護・指導料等を算定していることを理由に、検体検査実施料の算定が妨げられるものではありません。
准看護師が実施した場合も、対象に含まれます。この取扱いは、看護師に限られません。疑義解釈資料(その2)問62では、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が実施した場合として示されています。したがって、准看護師が保険医の指示に基づき検体採取等を行った場合も、検体検査実施料を算定できます。ただし、実施するのは当該保険医療機関の看護師又は准看護師であり、患者の診療を担う保険医の指示に基づくことが前提です。
まずは、指示と実施の記録を残す運用を整えましょう。オンライン診療の中で保険医が検体採取を指示したこと、同席した看護師又は准看護師が実施したことを、診療録に記録します。あわせて、訪問看護・指導料等と検体検査実施料の双方を算定する日について、レセプト点検の際に算定漏れがないか確認してください。算定できることを知らずに控えていると、継続的な機会損失につながります。
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は訪問看護遠隔診療補助料の算定日でも、保険医の指示に基づき当該保険医療機関の看護師又は准看護師が検体採取等を実施すれば、検体検査実施料を算定できます。まずは指示と実施の記録を整え、算定漏れを防いでください。
♥ 0いいねをした人: いませんCT撮影の「128列以上」は、複数のX線管球を持つ装置では合わせて128列以上で該当します。CT撮影では機器の列数によって区分が分かれ、血流予備量比の項目も令和8年度改定で見直されました。ところが、列数の判定方法や改定またぎの算定区分が判断しにくい状況です。本回答では、2つの論点を整理します。
結論として、2点は次のように整理できます。1つ目は列数の判定で、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数のX線管球の装置においては合わせて128列以上のデータ収集機構によるものと考えます。2つ目は改定またぎの算定で、令和8年5月31日以前に血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為は、6月1日以降、3つの項目で算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)問63及び問64にあります。
「128列以上」は、複数管球の装置では合算して判定します。疑義解釈資料(その2)問63では、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)における「128列以上」について、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数のX線管球の装置においては合わせて128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。単一の管球では1回転当たりの体軸方向の列数で判定し、複数の管球を持つ装置では合わせた列数で判定します。
血流予備量比は、6月以降3つの項目で算定します。疑義解釈資料(その2)問64では、「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について項目名及び算定要件が変更されたことを踏まえ、令和8年5月31日以前に血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為の取扱いが問われました。これに対し、同年6月1日以降は、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈CT撮影加算、及び「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するとされています。従来1つの項目で算定していたものが、6月以降は撮影と解析に分かれて算定される形です。
まずは、自院のCT装置の列数を仕様書で確認しましょう。単一管球か複数管球かを確認し、複数管球であれば合算した列数で判定します。あわせて、血流予備量比を実施している場合は、6月以降の算定区分をレセプトコンピュータの設定に反映してください。従来どおり1項目で算定していると、算定漏れや誤算定につながるおそれがあります。
CT撮影の「128列以上」は、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数管球の装置では合わせて128列以上で判定します。血流予備量比は、6月以降、CT撮影、冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影解析の3つで算定します。まずは装置の仕様とレセコン設定を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません暫間歯冠補綴装置の再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。この項目の留意事項通知では、同一欠損部位への再度の算定に制限が設けられています。ところが、どの組み合わせであれば算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、再度の算定と暫間固定の併算定を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は再度の算定で、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に「イ」のリテーナーを算定する場合に限り算定可能です。2つ目は暫間固定で、「ニ」の使用時に固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合、固定源の歯について「I014」暫間固定を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問4にあります。
再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。疑義解釈資料(その3・歯科)問4では、同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に「イ」のリテーナーを算定する場合に限り算定可能かが問われました。これに対し、そのとおりとされています。つまり、同一欠損部位への再度の算定が認められるのは、この組み合わせと、歯周治療用装置の再製作の場合です。他の組み合わせでは、再度の算定はできません。
連結固定が必要な場合は、固定源の歯について暫間固定を算定できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問4では、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合、固定源の歯について「I014」暫間固定を算定できるかも問われました。これに対し、算定可能とされています。暫間歯冠補綴装置と暫間固定は、それぞれ異なる目的の処置として評価されます。両隣在歯の動揺という状況があれば、併せて算定できます。
まずは、再度の算定に該当するかを組み合わせで確認しましょう。同一欠損部位への再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品からリテーナーへの移行、又は歯周治療用装置の再製作に限られます。あわせて、暫間固定を算定する場合は、固定源の歯に動揺が生じており連結固定が必要であったことを、診療録に記録してください。算定根拠が記録に残っていないと、返戻や査定の際に説明が難しくなります。
暫間歯冠補綴装置の同一欠損部位への再度の算定は、歯周治療用装置の再製作を除き、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に連結固定が必要な場合は、固定源の歯について暫間固定を算定できます。まずは組み合わせと記録を確認してください。
♥ 0いいねをした人: いません人工歯の点数は、1歯単位で端数処理をしてから、使用した歯数分を合算します。令和8年度改定で、人工歯の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されました。ところが、端数処理をどの段階で行うかによって点数が変わるため、計算手順の確認が必要です。本回答では、正しい計算の順序を整理します。
結論として、計算の手順は次のとおりです。1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数について、端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数を求めます。そのうえで、使用した人工歯の歯数分で合算して算定します。つまり、端数処理は1歯ごとに行い、その後に歯数分を合計します。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問4にあります。
端数処理は、1歯単位で行います。疑義解釈資料(その5・歯科)問4では、人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたことを踏まえ、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。まず1歯当たりの点数を確定させる手順です。
端数処理をした点数を、歯数分で合算します。1歯当たりの点数を求めた後、使用した人工歯の歯数分を合算します。したがって、歯数分の材料価格を先に合計してから10円で除して端数処理を行う方法ではありません。計算の順序を取り違えると、算定する点数がずれる場合があります。複数の人工歯を使用する有床義歯では、歯数が多いほど差が生じやすいため、手順を統一しておくことが重要です。
まずは、院内の算定手順を1歯単位の端数処理に統一しましょう。1歯単位の材料価格を10円で除し、端数を四捨五入して1歯当たりの点数を確定させたうえで、使用した歯数を乗じて合算します。院内で使用している算定用の資料やレセプトコンピュータの設定が、この手順に沿っているかも確認してください。手順が異なると、継続的に点数のずれが生じるおそれがあります。
人工歯の点数は、1歯単位の材料価格を10円で除し、端数が生じた場合は四捨五入して1歯当たりの点数を求めたうえで、使用した歯数分を合算して算定します。まずは院内の算定手順とレセプトコンピュータの設定を確認し、計算方法を統一してください。
♥ 0いいねをした人: いません重症化予防連携強化加算を算定する場合でも、診療情報等連携共有料1・2は算定要件を満たせば算定できます。歯周病継続支援治療の注4に新設されたこの加算は、医科歯科連携を評価するものです。ところが、診療情報等連携共有料と重複するのではないかと判断に迷う状況があります。本回答では、併算定の可否を整理します。
結論として、2つのケースはいずれも算定可能です。1つ目は、診療情報等連携共有料1により他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合です。2つ目は、他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合です。いずれも算定要件を満たす場合は算定して差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問2にあります。
情報提供を求めた場合は、診療情報等連携共有料1を算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問2では、重症化予防連携強化加算について、診療情報等連携共有料を算定できるかが問われました。このうち、診療情報等連携共有料1により他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合について、算定要件を満たす場合は算定して差し支えないとされています。加算の算定に用いた情報提供であることを理由に、連携共有料1が算定できなくなるわけではありません。
情報提供を行う場合は、診療情報等連携共有料2を算定できます。もう1つのケースについても、同様の取扱いが示されています。他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に診療情報等連携共有料2を算定する場合も、算定要件を満たす場合は算定して差し支えないとされました。情報を求める場面と、情報を提供する場面のいずれについても、それぞれの算定要件を満たしていれば算定できます。
まずは、連携の場面ごとに記録を分けて残しましょう。情報提供を求めた行為と、情報提供を行った行為、そして加算の算定根拠となった情報の内容を、診療録に区別して記載します。それぞれの算定要件を満たしていることを示せるようにしておくと、返戻や査定の際の裏付けになります。医科歯科連携の場面では算定漏れが生じやすいため、レセプト点検の基準として院内で共有してください。
重症化予防連携強化加算を算定する場合でも、診療情報等連携共有料1・2は、それぞれの算定要件を満たせば算定できます。まずは情報を求めた場面と提供した場面を区別して記録し、算定漏れを防いでください。
♥ 0いいねをした人: いません地域歯科医療加算の「準ずるもの」には、都道府県等の委託による巡回診療や歯科巡回診療車の活用が該当します。この加算の算定留意事項通知では、対象となる取組として「ハ その他イ又はロに準ずるもの」が挙げられています。ところが、その範囲が通知本文だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する取組の具体例を整理します。
結論として、「ハ その他イ又はロに準ずるもの」には、次の2つが例として挙げられています。1つ目は、都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるものです。2つ目は、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているものです。したがって、市などの委託を受けて行う巡回診療や、歯科巡回診療車を活用した取組は、該当し得ます。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問1にあります。
都道府県等からの委託等により行う巡回診療が該当します。疑義解釈資料(その2・歯科)問1では、地域歯科医療加算について、算定留意事項通知の「ハ その他イ又はロに準ずるもの」がどのようなものかが問われました。これに対し、例として、都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるものが挙げられています。自院が独自に行う診療ではなく、都道府県や市町村等からの委託等に基づいて実施する巡回診療が想定されています。
歯科巡回診療車が活用されている取組も該当します。もう1つの例として、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているものが挙げられています。都道府県等が主体となる歯科保健医療活動において、歯科巡回診療車を用いて診療が行われる場合が該当します。いずれの例も、都道府県等の関与のもとで地域の歯科医療を支える取組である点が共通しています。
まずは、自院の取組と委託元を整理しましょう。市町村等からの委託に基づく巡回診療であるか、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に該当するかを確認します。委託契約書や事業の要綱など、委託関係を示す書類を手元に揃えておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。判断に迷う場合は、事前に地方厚生局へ確認するのが確実です。
地域歯科医療加算の「ハ その他イ又はロに準ずるもの」には、都道府県等からの委託等により行う巡回診療や、都道府県等が実施する歯科保健医療活動における歯科巡回診療車の活用が該当します。まずは自院の取組と委託元を整理し、関係書類を揃えて届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません病名がMTのみの患者でも、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に歯科口腔リハビリテーション料1を算定できます。義歯を装着した後、同じ月内に調整や機能的指導を行う場面は日常的に生じます。ところが、管理料と同月に算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、同月算定の可否を整理します。
結論として、この場面の算定は次のとおりです。病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は、「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問9にあります。
新製有床義歯管理料を算定した月と同月でも、算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問9では、病名がMTのみの患者に対して新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定可能かが問われました。これに対し、算定可能とされています。管理料を算定した月であることを理由に、調整や機能的指導の算定が妨げられるものではありません。
病名がMTのみの場合でも、算定の対象になります。この取扱いは、病名がMTのみの患者について示されたものです。歯の欠損に係る病名のみで、他に病名がない場合であっても、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行えば算定できます。義歯に関連する病名のみを理由に、算定対象から外れることはありません。なお、算定にあたっては、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を実際に行っていることが前提です。
まずは、義歯装着後の対応内容を診療録に具体的に記録しましょう。単なる痛みの除去にとどまらず、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行ったことがわかるように記載します。あわせて、新製有床義歯管理料を算定した月の調整について、算定漏れがないかレセプト点検の際に確認してください。同月だからと算定を控えていた場合は、運用を見直す余地があります。
病名がMTのみの患者でも、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行えば、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定できます。まずは対応内容を診療録に記録し、算定漏れを防いでください。
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