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派遣で働く医療事務スタッフ
ゲストお世話になっております。派遣会社から病院の医事課へ派遣されて働いている医療事務スタッフです。
職場の正職員の方々が、ベースアップ評価料で賃上げをしてもらえる、という話をされていました。それを聞いて、自分のような派遣で働いている人間は、ベースアップ評価料の「対象職員」に含まれないのだろうか、と気になっています。
雇用契約は派遣会社と結んでいて、病院に直接雇われているわけではありません。なので、対象外なのが当然なのかな、とも思うのですが、同じ現場で同じように働いているのに、自分だけ蚊帳の外なのは少し寂しい気持ちもあります。
派遣職員は、ベースアップ評価料の対象には一切なれない、という解釈で合っていますか。それとも、何か条件を満たせば対象にしてもらえる余地があるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません派遣というお立場で、自分は対象外なのかと気にされるお気持ち、よくわかります。同じ現場で働いていればなおさらですね。結論から申し上げると、「一切なれない」わけではありません。一定の要件を満たせば、派遣職員も対象とすることが可能です。ただし、これは病院側が要件を整えて初めて成り立つもので、すべての派遣職員が自動的に対象になるわけではありません。この回答では、対象にできる条件と、対象外となる職員との違いを整理します。
ポイントは3つです。第一に、一定の要件を満たせば、派遣職員も対象にできます。第二に、業務委託(請負)の職員は対象外です。第三に、対象とするには、賃金改善・区分計算・実績報告の3点を病院側が満たす必要があります。以下、順に解説します。
1. 要件を満たせば派遣職員も対象にできる
派遣職員は、病院に直接雇用されていなくても、一定の要件を満たせば対象とすることが可能です。疑義解釈資料(その2)問2は、この点を示しています。同問は、派遣職員(労働者派遣法第2条第2項に該当する職員)に限り、対象とすることを可能とする、と回答しています。つまり、直接雇用でないこと自体は、対象から外れる決定的な理由にはなりません。ご質問者様のように現場で継続して働く派遣スタッフも、病院が要件を整えれば対象になり得ます。
2. 業務委託(請負)の職員は対象外
同じ「直接雇用でない」働き方でも、業務委託の職員は対象になりません。問2は、対象にできるのはあくまで労働者派遣法上の派遣職員に限る、としたうえで、業務委託(請負業務を行う職員)については対象外とする、と明記しています。派遣と業務委託は、契約形態が法律上はっきり分かれています。ご自身が「派遣」なのか「請負」なのかで扱いが変わりますので、まずはご自身の契約形態を確認しておくと安心です。
3. 対象とするには病院側が3点を満たす必要がある
派遣職員を対象にするには、病院側が3つの取扱いを満たす必要があります。第一に、派遣元と相談・協力したうえで、病院の職員と同程度以上の賃金改善を行うことです。第二に、区分計算にあたって、派遣職員も対象職員数に含めて計算することです。第三に、賃金改善の実績を、実績報告書・中間報告書に派遣職員を含めて作成・提出することです。これら3点が、派遣職員を対象とする際の条件として、問2に並べて示されています。
あわせて、賃金や費用の扱いにも注意点があります。「月額賃金総額」を算出する際は、原則として派遣元から派遣職員の賃金情報の提供を受ける必要があります。派遣元に支払う費用を、そのまま月額賃金として記載することはできません。報告書の作成にあたっても、派遣元と相談し、実際の賃金改善額などの記載に必要な情報を派遣元から提供してもらう取扱いです。つまり、派遣職員を対象にするには、病院と派遣元の連携が前提になる、とご理解ください。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、ご自身の契約形態が「派遣」か「請負(業務委託)」かを確認しましょう。対象になり得るのは派遣職員に限られ、業務委託は対象外です。派遣会社との契約書や就業条件明示書で、どちらに該当するかを確かめてみてください。
次に、派遣会社(派遣元)の担当者に、賃金改善の連携について相談してみるとよいでしょう。派遣職員を対象にするかどうかは病院側の判断ですが、対象とする場合は派遣元との連携が必要です。賃金改善や情報提供の話が派遣元に届いているかを、ご自身から確認しておくと、状況が見えやすくなります。
最後に、病院の医事課に、派遣職員を対象に含める方針かどうかをたずねてみてください。要件を満たして対象にするかは、最終的に病院側の取組次第です。根拠として疑義解釈資料(その2)問2を示しながら相談すると、話が具体的に進みやすくなります。
まとめ
派遣職員は、一定の要件を満たせば、ベースアップ評価料の対象とすることが可能です。一方で、業務委託(請負)の職員は対象外です。対象とするには、同程度以上の賃金改善・区分計算への算入・報告書への記載という3点を、病院側が派遣元と連携して満たす必要があります。根拠は疑義解釈資料(その2)問2です。まずは、ご自身の契約形態が派遣か請負かを確認することから始めましょう。
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