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訪問看護管理者
ゲスト有料老人ホームに併設している訪問看護で管理者をしています。
包括の届出は義務だと思っていたので届出をしてしまいました。
基本療養費のままでも算定できるのでしょうか?♥ 0いいねをした人: いませんご質問の核心は、「包括の対象者にも、基本療養費のまま算定できるのか」という点ですね。結論からお伝えすると、対象者に基本療養費を算定できるかどうかは「1日の訪問回数」で決まります。
令和8年度改定で包括型訪問看護療養費が新設され、届出を出した建物の対象者については、訪問回数によって算定する区分が変わるようになりました。本回答では、対象者に基本療養費を算定できる場合と、できない場合を切り分けてお伝えします。
対象者への算定は、1日の訪問回数で2つに分かれます。1日1回の訪問なら、対象者にも訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定します。1日2回以上の訪問なら、包括型に限られ、基本療養費は算定できません。なお、すべての対象者で基本療養費に戻したい場合は、届出そのものの取り下げが必要になります。
包括型訪問看護療養費の対象者も、1日1回の訪問なら基本療養費(Ⅱ)
1日1回の訪問なら、対象者であっても訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定します。ここが、最初の答えです。
その理由は、包括型の算定要件にあります。包括型は、日中と夜間帯(午後6時から午前8時)に、少なくともそれぞれ1回ずつの訪問が必要とされています。つまり、包括型はそもそも1日2回以上の訪問がなければ算定できません。1日1回だけの訪問は包括型の要件を満たさず、従来どおり訪問看護基本療養費(Ⅱ)での算定になります。実際、疑義解釈(その3・問1)でも、日中に40分の訪問を1回行い訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する、という前提が示されています。
1日2回以上の訪問は包括型に限られ、基本療養費は算定できない
1日2回以上の訪問なら、対象者には包括型に限られ、基本療養費は算定できません。ここが、届出を出したことで変わる部分です。
この扱いは、算定要件で明確に定められています。届出を行った建物に居住する対象者に、1日2回以上の指定訪問看護を行う場合は、包括型訪問看護療養費以外の訪問看護基本療養費等は算定できません。ここでいう対象者とは、別表第七の疾病等の者、別表第八に掲げる者、または特別訪問看護指示書による指定訪問看護を受けている者です。
しかも、この切り替えは計画的な訪問に限りません。疑義解釈(その3・問1)でも、予定外の緊急訪問で1日2回になった場合は、計画による訪問でなくても包括型を算定する、と示されています。届出が活きている間は、対象者への2回以上の訪問は自動的に包括型へ切り替わるとお考えください。
すべての対象者で基本療養費に戻すなら、届出の取り下げを検討する
すべての対象者で基本療養費に戻したいなら、届出そのものの取り下げを検討してください。届出は義務ではなく任意ですから、取り下げという選択肢が残されています。
取り下げの手続きは、地方厚生局への相談から始めます。ただし、取り下げが完了するまでは、届出は有効なままです。その間に対象者へ1日2回以上訪問したときは、包括型での算定が必要になる点にご注意ください。あわせて、届出を残す場合は、24時間の対応体制、夜間帯の看護職員配置、記録の電子化、毎年の調査への参加、地域の医療機関等との連携実績といった施設基準を満たし続ける必要があります。
結論として、対象者に基本療養費を算定できるかは、1日の訪問回数で決まります。1日1回なら訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定し、1日2回以上なら包括型に限られます。すべての対象者で基本療養費に戻したい場合は、地方厚生局に相談して届出を取り下げてください。まずは、対象者のうち1日2回以上訪問している方がどれだけいるかを確認しましょう。その人数が見えれば、包括型を活かすか、届出を取り下げるかの判断が、ぐっとつけやすくなりますよ。
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