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地域包括ケア病棟をもつ病院の経理担当
ゲストお世話になっております。地域包括ケア病棟をもつ病院で、経理を担当している者です。
ベースアップ評価料の繰越金の処理で、整理がつかず困っています。当院では、令和7年度に算定した改定前のベースアップ評価料による収入の一部が、賃金改善に使い切れずに残り、令和8年度へ繰り越しています。
令和8年度の改定後のベースアップ評価料には、収入の繰り越しに関する規定がないと聞きました。そうすると、令和7年度から繰り越したこの収入は、いつまでに、どのように賃金改善へ充てればよいのでしょうか。また、令和8年度の賃金改善実績報告書には、この繰越額をどの欄に書けばよいのかも、判断できずにいます。
「改定前の繰越分は、令和8年12月までに賃金改善を行う必要があり、報告書では『前年度からの繰越額』の欄に記載する」という解釈で合っていますか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません経理での繰越金の処理、おつかれさまです。改定をまたいだ繰越分は、いつまでに使うのか、どの欄に書くのか、判断材料が見えにくく、整理に苦労されるのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。改定前の繰越分は、令和8年12月までに賃金改善を行う必要があります。そして報告書では、繰越額を「前年度からの繰越額」の欄に記載します。この回答では、繰越分の充当期限と、報告書への記載方法を整理します。
ポイントは3つです。第一に、改定前の繰越分は、令和8年12月までに賃金改善を行う必要があります。第二に、繰越額は報告書の「前年度からの繰越額」の欄に記載します。第三に、対象職員への実績は「ベア等に伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に用いた額」に記載します。以下、順に解説します。
1. 改定前の繰越分は令和8年12月までに賃金改善を行う
令和7年度から繰り越した改定前の収入は、令和8年12月までに賃金改善へ充てる必要があります。疑義解釈資料(その5)問1は、この点を示しています。同問は、改定後のベースアップ評価料には収入の繰り越しに係る規定はないが、改定前のベースアップ評価料等による収入を令和8年度に繰り越した場合の取扱いを問う問いに対し、「令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要がある」と回答しています。つまり、繰越分は改定前のルールに従って、令和8年12月という期限までに使い切る、ということです。
2. 繰越額は報告書の「前年度からの繰越額」の欄に記載する
充当した繰越分は、報告書の所定の欄に記載します。問1は、報告書への記載方法も示しています。具体的には、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額を、令和8年度の賃金改善実績報告書の「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」の欄に記載する、とされています。この欄は令和8年度分の報告時にのみ記載するものである点も、あわせて押さえておくと安心です。つまり、繰越額の入口は、この専用の欄に記載する、ということです。
3. 対象職員への実績は「ベア等に伴う増加分」の欄に記載する
繰越額を記載する一方で、それを対象職員にどう充てたかも報告します。問1は、対象職員への実績の記載先も示しています。具体的には、対象職員への実績として、「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」の欄に記載する、とされています。つまり、繰越額は「前年度からの繰越額」の欄に、その使い道は「ベア等に伴う増加分」の欄に、と入口と出口を分けて記載する、と整理しておくと迷いません。
2つの欄を使い分ける点に注意が必要です。繰り越してきた金額そのものは「前年度からの繰越額」へ、その繰越額を賃金改善に充てた実績は「ベア等に伴う増加分」へと、記載先が分かれます。一方の欄だけで完結させようとすると、繰越額の流れが報告書上で追えなくなります。入口と出口をそれぞれの欄に書くことで、繰越分の処理が正しく示せる、とご理解ください。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、令和7年度から繰り越した改定前収入の金額を確定させましょう。賃金改善に使い切れずに残った額がいくらかを、令和7年度の実績から正確に把握します。繰越額が確定すれば、報告書の「前年度からの繰越額」の欄に記載する数字が定まります。
次に、令和8年12月までに繰越分を賃金改善へ充てる計画を立ててください。改定前の繰越分には令和8年12月という期限があります。賞与や手当など、どの形で対象職員に充てるかを早めに決め、期限内に確実に実施できる段取りを組んでおくと安心です。
最後に、根拠を経理内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その5)問1を印刷し、報告書のファイルに綴じておくと、繰越分の期限と記載欄を、迷わず確認できます。来年度以降の担当者への引継ぎにも役立ちます。
まとめ
令和7年度から繰り越した改定前のベースアップ評価料による収入は、令和8年12月までに賃金改善へ充てる必要があります。報告書では、繰越額を「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」の欄に、その使い道を「ベア等に伴う増加分」の欄に、それぞれ記載します。根拠は疑義解釈資料(その5)問1です。まずは、令和7年度から繰り越した改定前収入の金額を確定させることから始めましょう。
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