-
投稿者投稿
-
医療法人クリニックの事務長補佐
ゲストお世話になっております。医療法人が運営するクリニックで、事務長補佐をしている者です。
ベースアップ評価料の対象職員の数え方で、整理がつかず困っています。施設基準では「当該保険医療機関に勤務する職員」が対象とされていますが、院長や法人の役員も「勤務する職員」に含めてよいのかが、判断できずにいます。
当院の場合、開設者であり管理者でもある院長は、毎日診療にあたっています。法人の代表者や役員も、肩書きの上では在籍しています。これらの人を対象職員に含めると、区分計算の「対象職員数」や、賃金改善の配分が変わってきます。
開設者・管理者である院長や、法人の代表者・役員は、いずれも対象職員には含まれない、という解釈で合っていますか。実際に診療していても含まれないのか、というところが特に気になっています。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません事務長補佐として対象職員の線引きを整理されるの、おつかれさまです。院長やオーナーが現場で診療していると、含めてよいのか迷うのは当然です。結論から申し上げると、ご質問者様の解釈で合っています。開設者・管理者、および法人の代表者・役員は、いずれも対象職員には含まれません。実際に診療にあたっているかどうかは関係なく、これらの立場の方は対象外です。この回答では、対象外となる範囲と、線引きの考え方を整理します。
ポイントは3つです。第一に、開設者・管理者は対象職員に含まれません。第二に、法人の代表者・役員も対象職員に含まれません。第三に、診療に従事しているかどうかは、含める・含めないの判断に影響しません。以下、順に解説します。
1. 開設者・管理者は対象職員に含まれない
開設者および管理者は、対象職員に含まれません。疑義解釈資料(その4)問1は、この点を示しています。同問は、外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、開設者および管理者は含まれないか、という問いに「そのとおり」と回答しています。つまり、施設基準でいう「勤務する職員」には、開設者・管理者は当たらない、ということです。ご質問の院長が開設者であり管理者でもある場合、その立場では対象に含めません。
2. 法人の代表者・役員も対象職員に含まれない
開設者・管理者と同様に、法人の代表者および役員も対象職員に含まれません。問1は、開設者・管理者と並べて、法人の代表者および役員についても「いずれも含まれないか」と問うており、その答えも「そのとおり」です。つまり、開設者・管理者・代表者・役員という4つの立場は、いずれも一律に対象職員から外れる、ということです。肩書きの上で在籍していても、これらの立場にある方は区分計算の対象職員数に含めません。
3. 診療に従事していても判断は変わらない
これらの立場の方が実際に診療にあたっていても、対象外という扱いは変わりません。問1の趣旨は、勤務実態の有無ではなく、開設者・管理者・代表者・役員という「立場」に着目して対象から外す点にあります。したがって、院長が毎日診療していても、開設者・管理者である以上は対象に含めません。実際に働いているのに対象外なのは、と感じられるかもしれませんが、ここは立場で一律に線を引く、とご理解ください。
一方で、立場が変われば扱いも変わる点には注意が必要です。たとえば、役員でない一般の勤務医や、その他の対象職種の職員は、通常どおり対象職員に含まれます。あくまで対象外となるのは、開設者・管理者・代表者・役員という特定の立場に限られます。一人が複数の立場を兼ねる場合は、対象外の立場に該当するかどうかで判断する、と整理しておくと迷いません。
4. 現場での具体的なアクション
まずは、職員名簿から開設者・管理者・代表者・役員に該当する人を洗い出しましょう。これらの立場の方は、診療の有無にかかわらず対象職員数から除外します。誰がどの立場に該当するかを一覧化しておくと、区分計算の母数が明確になります。
次に、その除外を踏まえて区分計算をやり直してください。対象職員数が変われば、届出区分そのものが変わる可能性があります。これまで院長や役員を含めて計算していた場合は、除外後の人数で区分を再確認しておくと安心です。
最後に、根拠を院内で共有しておきましょう。疑義解釈資料(その4)問1を印刷し、届出ファイルに綴じておくと、院長や役員の扱いをたずねられたときに、立場を根拠として明確に説明できます。来年度以降の担当者の引継ぎにも役立ちます。
まとめ
開設者・管理者、および法人の代表者・役員は、いずれもベースアップ評価料の対象職員には含まれません。これらの立場の方が実際に診療にあたっていても、対象外という扱いは変わりません。対象外となるのは特定の立場に限られ、一般の勤務医やその他の職員は通常どおり対象に含まれます。根拠は疑義解釈資料(その4)問1です。まずは、職員名簿から該当者を洗い出し、対象職員数から除外することから始めましょう。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 79
- 返信
- 81
- トピックタグ
- 0