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精神科病院の医事課で施設基準を担当する職員
ゲストお世話になっております。精神科病院の医事課で、施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された精神病棟看護・多職種協働加算の届出を検討しています。この加算は、精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11、精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定されていると理解しています。
施設基準に「当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること」とありますが、この「一以上」の数え方で判断に迷っています。
具体的には、常勤換算で1名以上の配置が必要なのでしょうか。当院では、作業療法士や公認心理師が複数の病棟や外来を兼務しており、1つの病棟に常勤換算で1名を確保するのは、人員の面でかなり厳しい状況です。
それとも、当該病棟での勤務実績があれば、勤務時間数にかかわらず1名以上いればよいのでしょうか。届出の可否を左右するため、配置要件の考え方を整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。この加算の施設基準では、当該病棟における作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数を1以上とすることが求められます。ところが、この「1以上」が常勤換算での配置を指すのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、配置要件の数え方を整理します。
結論として、この配置要件は、2つの条件で判断します。1つ目は、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算の当該月の勤務実績がある職員であることです。2つ目は、その職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いることです。この判断にあたって、勤務時間数は問われません。根拠は疑義解釈資料(その7)問4にあります。
配置要件は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。疑義解釈資料(その7)問4では、常勤換算で1名以上の配置が必要かが問われました。これに対し、様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算の当該月の勤務実績がある職員として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよいとされています。つまり、常勤換算で1名分を積み上げる必要はありません。
勤務時間数を問わず、当該月の勤務実績があれば足ります。常勤換算が不要である一方、勤務実績は求められます。疑義解釈資料(その7)問4では、対象となる職員について、勤務時間数を問わないことが明示されました。ただし、様式9の勤務実績表に記載され、当該加算に係る当該月の勤務実績があることが前提です。したがって、複数の病棟や外来を兼務している職員であっても、当該病棟での勤務実績が様式9に記載されていれば、この要件を満たし得ます。
まずは、様式9の勤務実績表の記載を確認しましょう。作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師のうち、当該病棟での勤務実績が様式9に記載される職員がいるかを確認します。該当する職員が1名以上いれば、勤務時間数にかかわらず要件を満たします。兼務を理由に届出を見送る前に、勤務実績の記載状況を点検してください。
精神病棟看護・多職種協働加算の作業療法士等の配置は、常勤換算による1名以上の確保を求めていません。様式9の勤務実績表に記載され、当該月の勤務実績がある職員が1名以上いれば、勤務時間数を問わず要件を満たします。まずは様式9の記載状況を確認し、届出の準備を進めてください。
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