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口腔管理連携加算の届出を検討する病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。病院の医事課で施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された「A233-3」口腔管理連携加算の届出を検討していますが、前年度の実績の数え方で判断に迷っています。
施設基準では、前年度の実績として「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」「イ 退院時に『B009』の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」が求められていると理解しています。
1つ目にお聞きしたいのは、当院と特別の関係にある歯科医療機関の実績です。当院は、同一法人が運営する歯科医療機関と日常的に連携しています。この歯科医療機関に係る実績も、アとイの件数に含めてよいのでしょうか。
2つ目は、イの数え方です。当院は、診療情報提供料(Ⅰ)とその加算が包括される入院料の病棟のみで構成されています。そうすると、歯科医療機関連携加算1を算定する機会がなく、イの実績を作れません。この場合、当院は口腔管理連携加算を算定できないのでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いません口腔管理連携加算の実績には、特別の関係にある歯科医療機関の件数を含められません。この加算の施設基準では、前年度の実績としてアとイの2つが求められます。ところが、特別の関係にある歯科医療機関の扱いや、加算が包括される病棟での数え方が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実績の数え方を2つの論点から整理します。
結論として、実績の数え方は、2つのルールで整理できます。1つ目は、特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を、アとイのいずれの要件についても件数に含めないことです。2つ目は、歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟では、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、イの件数に含められることです。根拠は疑義解釈資料(その5)問4及び(その7)問8にあります。
特別の関係にある歯科医療機関の実績は、アとイのいずれにも含められません。疑義解釈資料(その5)問4では、前年度の実績に、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めてよいかが問われました。これに対し、特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めないとされています。したがって、同一法人が運営する歯科医療機関との連携実績は、アの歯科訪問診療の件数にも、イの歯科医療機関連携加算1の件数にも計上できません。
加算が包括される病棟では、診療情報提供を行った実績件数をイに含められます。特別の関係の実績が使えない一方、包括病棟では救済的な取扱いがあります。疑義解釈資料(その7)問8では、歯科医療機関連携加算1が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関の扱いが問われました。これに対し、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、当該要件の件数に含めることができるとされています。つまり、加算を算定できない病棟でも、届出を諦める必要はありません。
まずは、特別の関係にある歯科医療機関を除いて件数を数え直しましょう。連携先の歯科医療機関を洗い出し、特別の関係に当たるものを実績から除外します。そのうえで、包括される入院料の病棟については、歯科医療機関に対する診療情報提供の実績件数を集計し、イの件数に加えてください。除外と算入を取り違えると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
口腔管理連携加算の実績では、特別の関係にある歯科医療機関の件数を、アとイのいずれにも含められません。一方、歯科医療機関連携加算1が包括される病棟では、歯科医療機関への診療情報提供の実績件数をイに含められます。まずは特別の関係を除いて件数を数え直し、届出の準備を進めてください。
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