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がんリハビリテーションを行う病院の施設基準担当
ゲストお世話になっております。がん患者リハビリテーションを行う病院で、施設基準の届出を担当している者です。
がん患者リハビリテーション料の届出にあたり、専任の医師の経験要件で判断に迷っています。施設基準では、リハビリテーションに関して十分な経験を有する専任の医師の配置が求められており、その経験の例として、以前はADL維持向上等体制加算の「適切なリハビリテーションに係る研修」の受講歴が挙げられていたと理解しています。
ところが、このADL維持向上等体制加算が令和6年度改定で廃止されました。そうすると、当院の医師が過去に受講したこの研修の受講歴は、もう経験要件として使えなくなってしまうのでしょうか。
あわせて、令和6年度改定で新設されたリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)の医師研修を修了している医師がいます。この研修は、がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件を満たすものと考えてよいのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんがん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、廃止された研修の受講歴でも満たせます。この料の施設基準では、リハビリテーションに関して十分な経験を有する専任の医師の配置が求められます。ところが、経験の例とされてきたADL維持向上等体制加算の研修が令和6年度改定で廃止され、過去の受講歴が今も有効か判断に迷います。本回答では、経験要件を満たす研修受講歴を整理します。
結論として、がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、2つの研修受講歴で満たせます。1つ目は、廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴です。この受講歴は、廃止後も引き続き有効です。2つ目は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)の医師研修です。この研修は、経験要件を満たすものとして差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その6)問18にあります。
廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴は、引き続き有効です。ADL維持向上等体制加算は令和6年度改定で廃止されましたが、その研修受講歴は今も使えます。この加算の「適切なリハビリテーションに係る研修」は、がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験の例とされてきました。疑義解釈資料(その6)問18では、過去にこの研修として認められていた受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験に係る要件として有効とされました。したがって、加算が廃止されたことを理由に、受講歴が無効になるわけではありません。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師研修も、経験要件を満たします。廃止された研修に加えて、新しい研修も経験要件を満たします。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)は、医師の研修が要件とされています。疑義解釈資料(その6)問18では、この研修が、過去のADL維持向上等体制加算の研修の内容を包含するとされました。そのため、A233の医師研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものとして差し支えありません。
まずは、専任医師の研修受講歴を確認しましょう。専任として配置する医師が、過去にADL維持向上等体制加算の研修を受講しているか、又はA233の医師研修を修了しているかを確認します。いずれかに該当すれば、経験要件を満たすものとして説明できます。受講を証明できる文書を手元にそろえておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
がん患者リハビリテーション料の専任医師の経験要件は、廃止されたADL維持向上等体制加算の研修受講歴でも、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師研修でも満たせます。まずは専任医師の研修受講歴を確認し、証明できる文書をそろえて届出の準備を進めてください。
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