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公立病院の総務課担当
ゲストお世話になっております。公立病院で総務課に所属している者です。
令和8年度改定で新設された外科医療確保特別加算の届出を検討しています。あわせて、地域医療体制確保加算2の届出も予定しています。どちらの加算も、対象の医師に手当を支給することが施設基準で求められていると理解しています。
困っているのが、手当支給のタイミングです。当院は公立病院のため、手当を支給するには給与に係る条例の改正手続きが必要です。この手続きには時間がかかり、加算の算定を始めたい時期までに手当の支給を間に合わせるのが、現実的に難しい状況です。
そこでお聞きしたいのですが、条例改正が間に合わず、算定開始の時点で手当を支給できない場合でも、改正後に遡及して手当を支給することとして、加算を算定してよいのでしょうか。認められるとすれば、届出にあたって何か必要な手続きがあるのかも、あわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません外科医療確保特別加算と地域医療体制確保加算2の手当は、諸規定の改正が間に合わない場合でも、遡及支給を前提に算定できます。どちらの加算も、対象の医師への手当支給が施設基準で求められます。ところが、公立病院では手当支給に条例改正が必要で、算定開始に間に合わないことがあります。本回答では、手当を遡及支給する場合の算定の可否と条件を整理します。
結論として、諸規定の改正が間に合わない場合でも、改正後に遡及して手当を支給することとして、加算を算定できます。ただし、この扱いには4つの条件があります。1つ目は、条例改正などやむを得ない事情があることです。2つ目は、改正の予定時期が年度内であることです。3つ目は、改正予定時期・遡及する手当の総額の概算・支給方法を届出の際に付記することです。4つ目は、その内容を全ての医師に予め周知していることです。根拠は疑義解釈資料(その6)問10にあります。
諸規定の改正が間に合わない場合でも、遡及して手当を支給することで加算を算定できます。疑義解釈資料(その6)問10では、給与に係る諸規定の改正手続きに期間を要し、手当支給ができない場合について示されました。この場合、諸規定の改正後に遡及して手当を支給することとして、外科医療確保特別加算又は地域医療体制確保加算2を算定できるとされました。つまり、算定開始の時点で手当が支給できていなくても、直ちに算定できないわけではありません。
遡及支給で算定するには、4つの条件をすべて満たす必要があります。遡及支給が認められるのは、条件をすべて満たす場合に限られます。第1に、条例の改正が必要など、諸規定の改正を直ちに行えないやむを得ない事情があることです。第2に、改正の予定時期が年度内であることです。第3に、改正予定時期、遡及する手当の総額の概算、支給の方法(一括・分割等)を、届出の際に付記することです。第4に、これらの内容を全ての医師に予め周知していることです。
まずは、条例改正の予定時期が年度内に収まるかを確認しましょう。給与規定の改正予定時期が年度内かどうかをまず確認し、次に、遡及して支給する手当の総額の概算と、一括か分割かの支給方法を決めておきます。あわせて、これらの内容を対象の医師全員に事前に周知し、届出書にも付記してください。周知や付記が漏れると、遡及支給による算定が認められないおそれがあります。
外科医療確保特別加算と地域医療体制確保加算2の手当は、諸規定の改正が間に合わなくても、改正後の遡及支給を前提に算定できます。ただし、やむを得ない事情、年度内の改正予定、届出時の付記、全医師への周知の4つを満たす必要があります。まずは改正予定時期を確認し、付記と周知の準備を進めてください。
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