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産科病棟のある病院の医事課届出担当
ゲストお世話になっております。産科病棟のある病院で施設基準の届出を担当している医事課職員です。
令和8年度改定で新設された「A221-3」産科管理加算の届出を進めています。施設基準のうち、体制や設備に関する2つの要件で、具体的に何を整えればよいか判断に迷っています。
1つ目は、産科区域の特定です。施設基準に「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること」とありますが、どの程度の区分をすればこの要件を満たすのか、はっきりわかりません。壁で完全に仕切る必要があるのか、表示などで区分すればよいのか、判断がつきません。
2つ目は、院内助産及び助産師外来の体制です。施設基準に院内助産と助産師外来の整備が求められていますが、何を参考に体制を整えればよいのか、迷っています。
産科区域の特定と、院内助産・助産師外来の体制について、整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません産科管理加算の産科区域は、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。この加算の施設基準では、産科区域の特定と、院内助産・助産師外来の体制が求められます。ところが、区域をどの程度区分すればよいか、体制を何に沿って整えればよいかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、この2つの体制・設備の要件を整理します。
結論として、産科管理加算の体制・設備の要件は、2つに整理できます。1つ目の産科区域の特定は、他科の患者等が誤って立ち入らないよう、物理的又は容易に視認できる形で区分することです。壁で完全に仕切ることまでは求められません。2つ目の院内助産・助産師外来は、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」を参考に整備することです。根拠は疑義解釈資料(その1)問17及び問18にあります。
産科区域の特定は、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。疑義解釈資料(その1)問18では、産科区域の特定について示されました。求められるのは、特定した産科区域以外に入院する患者等が、誤って産科区域に立ち入ることがないようにすることです。その区分は、物理的な設備のほか、容易に視認できる形の設備でも構いません。つまり、壁で完全に仕切らなくても、表示などで産科区域とそれ以外が明確になる設備を設ければ、この要件を満たします。
院内助産・助産師外来は、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」を参考に整備します。産科区域に加えて、院内助産・助産師外来の体制も整える必要があります。疑義解釈資料(その1)問17では、この体制整備において、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考とするよう示されました。あわせて、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を、明確にすることが望ましいとされています。
まずは、産科区域の区分方法を決めましょう。産科区域とそれ以外の区域を、表示や配置でどう区分するかをまず決めます。次に、院内助産・助産師外来について、ガイドライン2018に沿って運用を整え、医師と助産師の役割分担を文書で明確にします。区分の設備や役割分担を届出前に整えておくと、適時調査の際の裏付けになります。
産科管理加算の産科区域は、物理的又は容易に視認できる形で、他科の患者が誤って立ち入らないよう区分すれば足ります。院内助産・助産師外来は、ガイドライン2018を参考に、医師と助産師の役割分担を明確にして整備します。まずは区域の区分方法を決め、体制の整備を進めてください。
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