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急性期病棟の理学療法士
ゲストお世話になっております。急性期病棟でリハビリを担当している理学療法士です。
令和8年度改定で、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日に変更されました。改定後、入院中に別の疾患が発生したケースの起算日で、判断に迷っています。
具体的には、当院に入院してリハビリを行っていた患者さんが、入院中に肺炎を新たに発症し、廃用症候群リハビリテーションの起算日が切り替わりました。このように、入院中に別の疾患を発症して疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日も切り替わって、あらためて14日間算定できるのでしょうか。
あわせて、外来で疾患別リハビリテーションを行っていた患者さんが、急性増悪で入院してきたケースの起算日も気になっています。この場合、早期リハビリテーション加算は算定できるのか、算定できるとして起算日は入院日と考えてよいのか、判断がつきません。算定日数を間違えると返戻につながるため、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません早期リハビリテーション加算の起算日は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わっても、原則として当初の入院日から変わりません。令和8年度改定で、早期リハ加算の起算日は入院日に変更されました。ところが、入院中に別の疾患を発症して疾患別リハの起算日が切り替わると、早期リハ加算の起算日も動くのか判断に迷います。本回答では、起算日の切り替えを3つの場面から整理します。
結論として、早期リハ加算の起算日は、患者の入退院の状況で決まります。1つ目は、同一医療機関に入院を継続している場合で、起算日は当初の入院日から変わりません。2つ目は、転院又は再入院を伴う場合で、転院日又は再入院日が起算日になります。3つ目は、外来から急性増悪で入院した場合で、入院日が起算日になります。根拠は疑義解釈資料(その6)の問16及び問17にあります。
同一医療機関に入院を継続している場合は、起算日は当初の入院日から変わりません。疑義解釈資料(その6)問16では、異なる疾患の発症や急性増悪等で疾患別リハの起算日が切り替わっても、同一医療機関に入院を継続していれば、早期リハ加算の起算日は当初の入院日から変更しないとされました。つまり、入院中に肺炎などを新たに発症して疾患別リハの起算日が動いても、早期リハ加算の14日間は最初の入院日から数えます。新たな疾患を理由に、早期リハ加算を算定し直すことはできません。
転院又は再入院を伴う場合は、転院日又は再入院日が起算日になります。これに対して、新たな疾患の発症等を契機に、入院中の患者が転院した場合、又は退院していた患者が再入院した場合は、扱いが異なります。この場合は、転院日又は再入院日を早期リハ加算の起算日とします。入院の区切りが変わるため、早期リハ加算の14日間も新たな入院日から数え直します。
外来から急性増悪で入院した場合は、入院日が起算日になります。外来で疾患別リハを実施していた患者が、急性増悪等で入院した場合も、入院日が起算日になります。疑義解釈資料(その6)問17では、入院の契機となった疾患で疾患別リハ料の起算日が切り替わる場合、早期リハ加算の対象疾患の要件を満たせば、入院日を起算日として算定できるとされました。外来で先にリハを行っていたことは、早期リハ加算の算定を妨げません。
まずは、患者が入退院の区切りをまたいだかどうかを確認しましょう。起算日を判断するときは、疾患別リハの起算日ではなく、患者の入退院の状況を基準にします。同一医療機関で入院を継続していれば当初の入院日、転院・再入院なら転院日・再入院日、外来からの入院なら入院日を起算日とします。疾患別リハの起算日の切り替えに引きずられて早期リハ加算を数え直すと、算定日数の超過で返戻を受けるおそれがあります。
早期リハ加算の起算日は、疾患別リハの起算日の切り替えではなく、患者の入退院の状況で決まります。同一医療機関に入院を継続していれば当初の入院日、転院・再入院なら転院日・再入院日、外来からの入院なら入院日が起算日です。まずは入退院の区切りをまたいだかを確認し、起算日を判断してください。
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