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地域中核病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。人口の少ない地域に近い、地域中核病院の医事課で施設基準の届出を担当している者です。
令和8年度改定で新設された「A254」医療提供機能連携確保加算の届出を検討しています。施設基準を読み込んでいて、外来・在宅診療体制の確保に係る実績(アからエ)の1つに「巡回診療」が挙げられているのですが、この「巡回診療」が具体的にどの範囲を指すのか、通知本文だけでは判断がつきません。
当院では、近隣の人口の少ない地域に医師が出向いて診療を行う取組のほか、自治体から委託を受けた健診や、地域での無料の医療相談なども行っています。こうした取組のどこまでを「巡回診療」の実績として数えてよいのでしょうか。
医療法上の巡回診療に当たるものだけが対象なのか、それとも自院が地域で行っている診療に類する取組も広く含めてよいのか、判断に迷っています。実績の数え方を間違えると施設基準を満たさなくなるため、対象になる「巡回診療」の範囲を教えていただけますでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いません医療提供機能連携確保加算(A254)の実績でいう「巡回診療」は、医療法上の巡回診療として行う保険診療に限られます。施設基準では、外来・在宅診療体制の確保に係る実績(アからエ)の1つに巡回診療が挙げられています。ところが、自治体委託の健診や無料の医療相談など、似た取組のどこまでを巡回診療として数えてよいかが、通知本文だけでは判断しにくい状況です。本回答では、実績に数えられる巡回診療の範囲を3つの条件から整理します。
結論として、実績に数えられる巡回診療は、3つの条件をすべて満たすものに限られます。1つ目は、医療法上の巡回診療に基づく診療であることです。2つ目は、加算を算定する病院自身の事業として行う診療であることです。3つ目は、保険診療として行う診療であることです。根拠は疑義解釈資料(その2)問21にあります。
第1の条件は、医療法上の巡回診療に基づく診療であることです。疑義解釈資料(その2)問21では、当該加算の巡回診療を「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医発第554号厚生省医務局長通知)に基づくものと示しました。この通知は、医師が定期的に各地へ出向いて診療を行う形態を巡回診療として位置づけています。したがって、医療法上の巡回診療の枠組みから外れる取組は、実績に数えられません。
第2の条件は、加算を算定する病院自身の事業として行う診療であることです。医療法上の巡回診療であっても、加算を算定する病院の事業として行われていなければ、実績には含まれません。別法人への委託や、他機関が主体となる巡回は、自院の実績として計上できません。実績を集計する前に、巡回診療の実施主体が加算を算定する病院自身かどうかを確認してください。
第3の条件は、保険診療として行う診療であることです。病院自身の事業であっても、保険診療として行うものに限られます。自費の健康診断や、無料の医療相談など、保険診療に当たらない取組は、巡回診療の実績に数えられません。実績の集計では、保険診療分のみを抽出する必要があります。
まずは、自院の巡回診療が3つの条件をすべて満たすかを1件ずつ点検しましょう。医療法上の巡回診療か、病院自身の事業か、保険診療かの3点を確認し、すべてを満たす診療だけを実績として積み上げます。そのうえで、施設基準通知のアからエのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏で満たせるかを確かめてください。条件から外れる取組を実績に含めると、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
医療提供機能連携確保加算の実績でいう巡回診療は、医療法上の巡回診療であり、病院自身の事業であり、保険診療であるという3つの条件をすべて満たすものに限られます。まずはこの3点で自院の巡回診療を1件ずつ点検し、条件を満たす診療だけを実績として集計してください。
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