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睡眠時無呼吸のCPAP診療を行うクリニックの医事担当
ゲストお世話になっております。睡眠時無呼吸症候群のCPAP診療を行っているクリニックで、医事を担当している者です。
令和8年度改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)に、CPAP療法の1日あたりの平均使用時間に関する要件が定められました。この使用時間要件の計算方法で、2点判断に迷っています。
1つ目は、使用時間を計算する対象期間です。当院では、通院時にCPAP機器のデータをモニタリングしていますが、この使用時間は、暦月で見るのでしょうか。それとも、通院時に確認している直近30日で見るのでしょうか。
2つ目は、延べ管理月数の数え方です。患者さんの中には、遠隔モニタリングのみで受診がなかった月や、使用時間が足りず指導管理料を算定できなかった月があります。こうした月は、延べ管理月数に含めるのでしょうか。
CPAP療法の使用時間要件の計算方法について、整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんCPAP療法の使用時間は、暦月又は直近30日のいずれかで計算します。令和8年度改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に、1日あたりの平均使用時間の要件が定められました。ところが、使用時間の計算期間や、延べ管理月数に含める月が、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、使用時間要件の計算方法を2つの観点から整理します。
結論として、使用時間要件の計算方法は、2つに整理できます。1つ目の計算対象期間は、暦月又は通院時に通常確認している直近30日のいずれかです。ただし、医療機関全体で同じ期間を用います。2つ目の延べ管理月数には、指導管理料を算定した月と、遠隔モニタリング加算を算定した月を含め、いずれも行わなかった月は含めません。根拠は疑義解釈資料(その7)問22にあります。
使用時間の計算対象期間は、暦月又は直近30日のいずれかです。疑義解釈資料(その7)問22では、CPAP療法の1日平均使用時間の計算対象期間について示されました。計算には、暦月と、通院時に当該医療機関で通常確認している直近30日のいずれを用いても構いません。ただし、医療機関全体で同じ期間を用い、患者ごとに異なる期間を用いてはなりません。院内で、暦月か直近30日かを1つに決めて統一してください。
延べ管理月数には、指導管理料を算定した月と遠隔モニタリング加算を算定した月を含めます。延べ管理月数の数え方も、疑義解釈資料(その7)問22で示されました。含めるのは、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した月と、遠隔モニタリングを行い後日の受診時に遠隔モニタリング加算を算定した月です。これに対して、指導管理料も遠隔モニタリング加算もいずれも算定しなかった月は、含めません。つまり、算定実績のない月は、延べ管理月数から除きます。
まずは、使用時間の計算期間を院内で1つに決めましょう。暦月か直近30日のどちらで使用時間を計算するかを、医療機関全体で1つに定めます。次に、延べ管理月数は、指導管理料又は遠隔モニタリング加算を算定した月だけを積み上げます。患者ごとに期間を変えたり、算定のない月を延べ管理月数に含めたりしないよう、集計ルールを院内で共有してください。
CPAP療法の使用時間は、暦月又は直近30日のいずれかで計算し、医療機関全体で期間を統一します。延べ管理月数には、指導管理料又は遠隔モニタリング加算を算定した月を含め、いずれも算定しなかった月は含めません。まずは計算期間を1つに決め、集計ルールを院内で共有してください。
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