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精神科リエゾンチームのある病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。精神科リエゾンチーム加算を算定している病院で、医事課を担当している者です。
令和8年度改定で、精神科リエゾンチーム加算が「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」の2つの区分に分かれました。この区分の算定方法で、現場から問い合わせが来ており、判断に迷っています。
精神科リエゾンチーム加算は、週1回に限り算定するとされています。そこで疑問なのが、同じ週に、認知症やせん妄への対応と、それ以外の精神症状への対応の両方を、チームが行うケースの扱いです。例えば、せん妄がありながら、うつ状態への支援も必要な患者さんです。
このような場合、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」を、それぞれ週1回ずつ、合わせて週2回算定できるのでしょうか。それとも、1と2のうち、いずれか一方だけを週1回算定できるのでしょうか。整理して教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません精神科リエゾンチーム加算は、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」のいずれか一方を、週1回に限り算定できます。令和8年度改定で、この加算は2つの区分に分かれました。ところが、同じ週に両方の対応を行った場合に、それぞれ週1回ずつ算定できるのか判断に迷います。本回答では、区分1・2の算定の考え方を整理します。
結論として、精神科リエゾンチーム加算は、1と2のいずれか一方を週1回に限り算定できます。1つ目の区分は、認知症又はせん妄の場合です。2つ目の区分は、それ以外の場合です。同じ週に両方の対応を行っても、両区分を合わせて週2回算定することはできません。根拠は疑義解釈資料(その6)問7にあります。
精神科リエゾンチーム加算は、1と2のいずれか一方を週1回に限り算定できます。疑義解釈資料(その6)問7では、精神科リエゾンチーム加算の区分1・2の算定について示されました。この加算は、週1回に限り所定点数に加算するとされています。そのうえで、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」については、いずれか一方を週1回に限り算定できるとされました。つまり、1と2をそれぞれ週1回ずつ算定することはできません。
同じ週に両方の対応を行っても、算定できるのは一方に限られます。同一の週に、認知症やせん妄への対応と、それ以外の精神症状への対応の両方を、チームが行うことがあります。この場合でも、精神科リエゾンチーム加算として算定できるのは、1と2のいずれか一方です。両方の対応を行ったことを理由に、区分1と区分2を合わせて週2回算定することはできません。どちらの区分で算定するかは、患者の状態に応じて選択します。
まずは、週ごとに算定する区分を1つに定めましょう。その週にチームが関わった患者について、1と2のどちらの区分で算定するかを1つに定めます。認知症やせん妄への対応が中心であれば区分1、それ以外が中心であれば区分2を選びます。両方の対応をした週でも、算定は週1回に限られることを、レセプト点検の判断基準として共有してください。
精神科リエゾンチーム加算は、「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」のいずれか一方を、週1回に限り算定できます。同じ週に両方の対応を行っても、両区分を合わせて週2回算定することはできません。まずは週ごとに算定する区分を1つに定め、算定の判断基準として共有してください。
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