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医科歯科併設病院の施設基準担当
ゲストお世話になっております。医科歯科併設の病院で、施設基準の届出を担当している者です。
急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準にある、全身麻酔による手術件数の数え方で判断に迷っています。
当院には歯科口腔外科があり、歯科医師が全身麻酔を用いて抜歯手術を実施することがあります。抜歯手術は、医科点数表と歯科点数表の両方に共通して掲げられている手術です。
そこでお聞きしたいのですが、歯科医師が全身麻酔を用いてこの抜歯手術を実施した場合、施設基準の全身麻酔による手術件数の実績に含めてよいのでしょうか。
医科点数表と歯科点数表に共通の手術であることから、医科の実績としてカウントできるのではないかとも考えています。一方で、算定は歯科点数表に基づいて行っているため、医科の実績とは別に扱うべきかもしれません。
件数が実績要件の判定に影響するため、正確な取扱いを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません歯科医師が歯科点数表に基づき実施した抜歯手術は、全身麻酔による手術件数に含めることはできません。急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算では、全身麻酔による手術件数が実績要件とされています。ところが、医科歯科に共通の手術を歯科医師が実施した場合の扱いが判断しにくい状況です。本回答では、件数への算入可否を整理します。
結論として、この論点は次のとおりです。医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、歯科点数表に基づき当該手術を実施したときは、全身麻酔による手術件数に含めることはできません。判断の分かれ目は、どちらの点数表に基づいて実施したかです。根拠は疑義解釈資料(その2)問3にあります。
歯科点数表に基づき実施した場合は、件数に含められません。疑義解釈資料(その2)問3では、急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準における全身麻酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、実績件数に含めてよいかが問われました。これに対し、歯科医師が歯科点数表に基づき当該手術を実施した場合は、全身麻酔による手術件数に含めることはできないとされています。
判断の基準は、どちらの点数表に基づいて実施したかです。この取扱いで重要なのは、手術の名称が両方の点数表に共通していることではなく、実際にどちらの点数表に基づいて実施したかという点です。歯科点数表に基づいて実施し、算定している手術は、医科の施設基準における実績とは区別されます。医科歯科併設の医療機関では、同じ名称の手術であっても、実施の根拠となる点数表によって実績の扱いが変わります。
まずは、全身麻酔による手術の一覧を点数表ごとに仕分けましょう。医科点数表に基づき実施した手術と、歯科点数表に基づき実施した手術を区別して集計します。歯科口腔外科で実施した手術については、どちらの点数表で算定したかを確認してください。両方を合算して集計すると、実績を過大に見積もり、届出後の指導で指摘を受けるおそれがあります。
歯科医師が歯科点数表に基づき実施した抜歯手術は、急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の全身麻酔による手術件数に含めることはできません。まずは全身麻酔による手術を点数表ごとに仕分けし、実績を正確に集計してください。
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