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回復期リハビリテーション病棟の作業療法士
ゲストお世話になっております。回復期リハビリテーション病棟で作業療法士をしている者です。
退院前訪問指導で患者さんのご自宅に伺う際の算定について、判断に迷っています。
当院では、退院前訪問指導料を算定する訪問の際に、患者さんやご家族に対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行っています。手すりの位置や家具の配置などの住環境の確認と、介助方法の説明が中心です。
それとは別に、せっかくご自宅に伺っているので、実際の生活環境で浴室への出入りやトイレへの移動、段差の昇降などの動作訓練を行うことがあります。これは指導とは目的が異なり、疾患別リハビリテーションとして行っているものです。
この場合、退院前訪問指導料とは別に、疾患別リハビリテーション料を算定してよいのでしょうか。同じ訪問の中で行っているため、どちらか一方しか算定できないのではないかとも考えています。
算定できる場合に、守るべき条件があればあわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。回復期リハビリテーション病棟では、退院前の患家訪問の際に、実際の生活環境で動作訓練を行う場面があります。ところが、同じ訪問の中で両方を算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の可否と条件を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の可否で、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できます。2つ目は条件で、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことです。根拠は疑義解釈資料(その6)問14にあります。
指導とは別の時間に実施したリハビリは、別に算定できます。疑義解釈資料(その6)問14では、退院前訪問指導料を算定する訪問において、患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定できるかが問われました。これに対し、算定可能とされています。同じ訪問の中であっても、指導の時間とリハビリの時間が区別されていれば、それぞれを算定できます。
医療機関外での算定上限単位数を超えないことが条件です。算定にあたっては、条件が付されています。同じく問14では、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことと示されています。患家で実施する疾患別リハビリテーションは、医療機関外での実施に当たるため、その上限単位数の範囲内で算定する必要があります。訪問の機会に多くの訓練を行っても、上限を超えた分は算定できません。
指導とリハビリの時間を区別することが、算定の前提です。両方を算定するには、指導を行った時間とリハビリを行った時間が別であることを示せる必要があります。住環境の確認や介助方法の説明といった指導と、浴室への出入りや段差の昇降などの動作訓練を、時間で明確に分けて実施し、記録することが重要です。両者が混在していると、別の時間に実施したことを説明できなくなります。
まずは、訪問時の記録を指導とリハビリで分けて残しましょう。指導を行った時間と内容、疾患別リハビリテーションを行った時間と内容を、それぞれ開始時刻と終了時刻を含めて記録します。あわせて、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の上限単位数を確認し、訪問時の訓練計画をその範囲内で立ててください。
退院前訪問指導料を算定する訪問でも、指導とは別の時間に実施した疾患別リハビリテーションは、別に算定できます。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないことが条件です。まずは指導とリハビリの時間を分けて記録してください。
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