-
投稿者投稿
-
地域の基幹病院の施設基準担当
ゲストお世話になっております。地域の基幹病院で、施設基準の届出を担当している者です。
急性期総合体制加算の経過措置について、判断に迷っています。
令和8年度改定で、総合入院体制加算と急性期充実体制加算が急性期総合体制加算に再編されました。その際、両加算に共通する経過措置が設けられていると理解しています。たとえば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、急性期総合体制加算1から5に係る一部の基準を、令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす、という内容です。
当院は、令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていましたが、令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行いました。
このように、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算と急性期充実体制加算の間で届出を変更した場合でも、こうした共通の経過措置の適用を受けることはできるのでしょうか。届出を変更したことで、経過措置の対象から外れてしまうのではないかと心配しています。
適用を受けられる場合の条件と、具体的にどの基準がいつまで満たすものとみなされるのかを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院は、その後に両加算の間で届出を変更しても、共通の経過措置の適用を受けられます。令和8年度改定で、両加算は急性期総合体制加算に再編され、移行のための経過措置が設けられました。ところが、改定直後に届出を変更した場合に経過措置の対象から外れないかが判断しにくい状況です。本回答では、適用の条件と、みなされる基準・期限を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は適用の条件で、令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、届出変更前後のいずれの加算を届け出ていた場合にも適用される経過措置について、要件を満たすものとみなします。2つ目は具体例で、総合入院体制加算3から急性期充実体制加算2に変更した場合は、3つの基準について経過措置を満たします。根拠は疑義解釈資料(その7)問6にあります。
3月31日時点で届け出ていた病院が変更した場合に限り、適用されます。疑義解釈資料(その7)問6では、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合に、両加算に共通する経過措置の適用を受けることができるかが問われました。これに対し、令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、急性期総合体制加算の届出に係る経過措置のうち、従前に届出変更前後のいずれの加算を届け出ていた場合にも適用されるものについては、当該要件を満たすものとみなすとされています。届出を変更したことだけを理由に、経過措置から外れることはありません。
総合入院体制加算3から急性期充実体制加算2への変更では、3つの基準を満たします。同じく問6では具体例も示されています。令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていた医療機関が、令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行った場合には、基本診療料施設基準通知の別添3第1の急性期総合体制加算に係る次の経過措置を満たします。1つ目は、1の(1)及び(10)のうち、それぞれ急性期総合体制加算5に係る基準で、令和8年9月30日までの間に限られます。2つ目は、6の(3)及び(4)に係る基準で、令和9年5月31日までの間に限られます。3つ目は、7の(19)に係る基準です。
基準ごとに経過措置の期限が異なる点に注意が必要です。具体例のとおり、満たすものとみなされる期間は基準ごとに異なります。令和8年9月30日までのもの、令和9年5月31日までのもの、期限の定めが示されていないものがあります。期限を過ぎた基準は、実際に満たしている必要があるため、それぞれの期限までに本来の要件を満たす準備を進めることが重要です。
まずは、自院の令和8年3月31日時点の届出と、その後の変更の経緯を整理しましょう。変更前後の加算に共通して適用される経過措置を確認し、どの基準がいつまで満たすものとみなされるかを一覧にします。そのうえで、期限の早い基準から順に、本来の要件を満たすための実績づくりや体制整備の計画を立ててください。期限を見落とすと、加算の区分を維持できなくなるおそれがあります。
令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院は、その後に両加算の間で届出を変更しても、届出変更前後のいずれにも適用される経過措置を満たすものとみなされます。ただし、基準ごとに期限が異なります。まずは経過措置の期限を一覧にして、準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後ににより6日、 23時間前に更新されました。
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 207
- 返信
- 210
- トピックタグ
- 0