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感染対策を担当する病院の看護師
ゲストお世話になっております。病院で感染対策を担当している看護師です。
令和8年度改定で、入院基本料等の施設基準に面会に関する規定が設けられたと理解しています。そのうえで、「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」という例外が示されています。
そこで判断に迷っているのが、どのような状況であればこの例外に当たるのかという点です。
当院では、季節性インフルエンザの流行期や、院内でノロウイルスによる感染性胃腸炎が発生した際に、面会を制限することがあります。また、地域で感染症が拡大している時期にも、患者さんの安全を考えて制限を検討する場面があります。
こうした対応が「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」に該当するのか、それとも新型コロナウイルス感染症のような特定の感染症に限られるのかがわかりません。
施設基準を満たせなくなると影響が大きいため、該当する具体的な場合を教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません感染症の拡大や院内での感染発生など、感染対策上必要な場合には面会を制限できます。令和8年度改定で、入院基本料等の施設基準に面会に関する規定が設けられ、やむを得ず制限する場合の例外が示されました。ところが、どの状況が該当するかが判断しにくい状況です。本回答では、該当する具体例を整理します。
結論として、該当する場合は2つの類型で示されています。1つ目は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大がある場合です。2つ目は、保険医療機関内で感染症が発生した場合です。したがって、特定の感染症に限られるものではなく、季節性インフルエンザの流行や院内での感染発生も含まれ得ます。根拠は疑義解釈資料(その1)問8にあります。
該当する場合として、2つの類型が示されています。疑義解釈資料(その1)問8では、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の20における「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」が、具体的にどのような場合に該当するかが問われました。これに対し、例えば新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関内で感染症が発生した場合等が挙げられています。地域での感染症の拡大と、院内での感染発生の双方が想定されています。
新型コロナウイルス感染症に限られるものではありません。示された例では「新型コロナウイルス感染症等の感染症」とされており、特定の感染症に限定されていません。季節性インフルエンザの流行期や、院内でノロウイルスによる感染性胃腸炎が発生した場合も、感染対策上の必要があると判断できる状況であれば該当し得ます。重要なのは、感染対策上の必要性が実際にあり、それに応じたやむを得ない制限であることです。
まずは、面会制限を行う際の判断根拠を記録しましょう。どの感染症が、地域で拡大しているのか、院内で発生しているのかを記録し、制限の内容と期間を明確にします。あわせて、制限を行う場合でも、患者と家族の面会機会を可能な範囲で確保する方法を検討してください。オンラインでの面会など、代替手段を用意しておくと、感染対策と面会の確保を両立しやすくなります。制限が漫然と続かないよう、定期的に見直す運用も重要です。
「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」には、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大や、保険医療機関内で感染症が発生した場合が該当します。特定の感染症に限られません。まずは制限の判断根拠を記録し、代替手段の検討と定期的な見直しを行ってください。
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