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一般病棟の看護師長
ゲストお世話になっております。一般病棟で看護師長をしている者です。
入院基本料等の施設基準について、看護要員が病棟を離れる場合の取扱いで判断に迷っています。
施設基準の通知には、「病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間行った場合」という規定があると理解しています。
当院では、院内で急変や転倒などの不測の事態が発生した際、近くの病棟の看護師が応援に入ることがあります。こうした対応は「日常の診療の延長として必要な対応」に当たると考えていますが、問題は「短時間」がどの程度を指すのかという点です。
10分程度なのか、1時間程度までは許容されるのか、明確な目安がわからず、現場で判断に迷う場面が生じています。看護配置に影響するのではないかという不安の声も上がっています。
具体的な時間の目安と、記録として残すべき内容があれば、あわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません看護要員が病棟を離れる「短時間」は、30分程度を指します。入院基本料等の施設基準では、病棟内の看護要員が当該病棟の入院患者以外に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間行った場合の取扱いが定められています。ところが、その時間の目安が判断しにくい状況です。本回答では、時間の目安と記録すべき内容を整理します。
結論として、この取扱いは2点に整理できます。1つ目は時間の目安で、「短時間」とは30分程度を指します。2つ目は記録で、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事象に対応したことを、看護業務の計画に関する記録に記録し管理する必要があります。その際、3つの内容を記載します。根拠は疑義解釈資料(その1)問7にあります。
「短時間」は、30分程度を指します。疑義解釈資料(その1)問7では、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の4の(2)キにある「短時間」が、具体的にどの程度を指すかが問われました。これに対し、30分程度を指すとされています。院内で急変等が発生し、他の病棟の患者への対応で病棟を離れる場合、この時間が一つの目安になります。
対応した事実を、看護業務の計画に関する記録に記録します。時間の目安に加えて、記録も求められます。疑義解釈資料(その1)問7では、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事象に対応したことを、当該通知別添6の別紙6の「2 看護業務の計画に関する記録」に記録し管理することとされました。対応した都度、記録に残す運用が必要です。
記録には、3つの内容を記載します。記録する内容も具体的に示されています。1つ目は、緊急対応等の不測の事象の状況です。2つ目は、看護要員が配置されている病棟を離れた時間です。3つ目は、病棟内で看護要員が十分に入院患者の看護に当たることができていた状況等です。単に離れた事実だけでなく、離れている間も病棟の看護体制が確保されていたことまで記載する点が要点です。
まずは、記録様式に3つの記載欄を設けましょう。緊急対応の状況、病棟を離れた時間、病棟内の看護体制が確保されていた状況を記載できるようにします。あわせて、30分程度という目安を現場に共有し、それを超える対応が必要な場合は応援体制を組むなどの運用を検討してください。記録が残っていないと、適時調査の際に説明が難しくなります。
看護要員が病棟を離れる「短時間」は30分程度を指し、対応した事実は看護業務の計画に関する記録に残します。記録には、緊急対応の状況、病棟を離れた時間、病棟内で看護に当たることができていた状況を記載してください。まずは記録様式と現場への周知を整えましょう。
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