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栄養管理を担当する病院の管理栄養士
ゲストお世話になっております。病院で栄養管理を担当している管理栄養士です。
令和8年度改定に伴う留意事項通知に、「栄養保持を目的とした医薬品」という用語が出てきます。通知では「薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が『一般に、手術後患者の栄養保持』であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれるものをいう」と定義されていると理解しています。
ただ、この定義から具体的にどの製品が該当するのかを判断するのが難しく、院内で確認に時間がかかっています。
当院で採用している経腸栄養剤としては、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液などがあります。
これらはすべて「栄養保持を目的とした医薬品」に該当すると考えてよいのでしょうか。該当する品目が明確になれば、算定や栄養管理の運用を整理しやすくなります。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません栄養保持を目的とした医薬品には、イノラスやエンシュアなど6つの品目が該当します。令和8年度改定に伴う留意事項通知で、この用語が定義されました。ところが、定義から具体的な製品を判断するのが難しく、確認に時間がかかる状況です。本回答では、該当する品目と定義の考え方を整理します。
結論として、この用語の理解は2点に整理できます。1つ目は定義で、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれるものをいいます。2つ目は具体的な品目で、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液の6品目が該当します。根拠は疑義解釈資料(その4)問33にあります。
該当する品目は、6つが示されています。疑義解釈資料(その4)問33では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)に定義された栄養保持を目的とした医薬品について、具体的な品目が問われました。これに対し、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液のとおりとされています。医療機関で広く採用されている経腸栄養剤が、いずれも該当します。
定義は、薬効分類・効能効果・用法用量の3つで判断します。品目の判断基準となる定義は、3つの要素で構成されています。1つ目は、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品であることです。2つ目は、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であることです。3つ目は、用法及び用量に経口投与が含まれることです。経管投与のみで経口投与が含まれない製品は、この定義に当てはまりません。新たな製品が登場した場合も、この3つの要素で判断します。
まずは、自院の採用品目を6品目と照合しましょう。採用している経腸栄養剤の一覧と、示された6品目を突き合わせて確認します。該当する品目については、算定や栄養管理の運用にどう関わるかを、医事課や薬剤部と共有してください。採用品目が変わった際は、薬効分類・効能効果・用法用量の3つの要素で判断できるようにしておくと、都度の確認がスムーズになります。
栄養保持を目的とした医薬品には、イノラス配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液の6品目が該当します。まずは自院の採用品目と照合し、運用を院内で共有してください。
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