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DPC対象病院の診療情報管理士
ゲストお世話になっております。DPC対象病院で診療情報管理を担当している者です。
令和8年度改定をまたぐDPCレセプトの作成で、3点判断に迷っています。
1点目は、新たに追加された分岐の選択です。改定で新しく追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合で、6月に診断群分類区分を決定するとき、この新たに追加された分岐を選択してよいのでしょうか。5月の実施なので改定前の扱いになるのか、判断がつきません。
2点目は、改定を挟んだ7日以内の再入院です。この場合、入院日の起算日はどう考えればよいのでしょうか。通常であれば一連の入院として前回入院日を起算日としますが、改定をまたぐ場合も同じ扱いになるのか迷っています。
3点目は、レセプトの記載です。改定をまたいで入院を継続している患者について、5月診療分のDPCレセプトの「今回退院年月日」欄と「転帰」欄はどう記載すればよいのでしょうか。改定前の差額調整を5月31日に行うため、何らかの記載が必要なのか判断できません。
♥ 0いいねをした人: いません5月中に実施した処置等でも、6月に決定する診断群分類区分では新たに追加された分岐を選択できます。令和8年度改定をまたぐDPCレセプトでは、分岐の選択や起算日、記載方法に固有の判断が必要です。ところが、通常の取扱いと異なる場面があり迷いが生じます。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、3点は次のとおりです。1つ目は分岐の選択で、改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であっても、6月に診断群分類区分を決定する際に当該分岐を選択できます。2つ目は再入院の起算日で、改定を挟んで7日以内の再入院があった場合、入院日の起算日は再入院した日とします。3つ目はレセプト記載で、5月診療分の「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白とします。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問14-2、問14-3及び問15-10にあります。
5月中に実施した処置等でも、新たに追加された分岐を選択できます。疑義解釈資料(その2)DPC問14-3では、改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるかが問われました。これに対し、選択することができるとされています。実施時期が改定前であっても、区分の決定時点が6月であれば、改定後の分岐を用いられます。
改定を挟んだ7日以内の再入院は、再入院した日を起算日とします。疑義解釈資料(その2)DPC問14-2では、改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いが問われました。これに対し、診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とするとされています。通常、診断群分類区分上2桁が同一の傷病で7日以内に再入院した場合は一連の入院として扱いますが、改定を挟む場合は起算日が再入院日となる点が異なります。
5月診療分の「今回退院年月日」欄と「転帰」欄は空白とします。疑義解釈資料(その2)DPC問15-10では、診療報酬改定をまたいで入院している場合の5月診療分DPCレセプトの記載が問われました。これに対し、改定前の診断群分類区分による差額調整は5月31日に実施するが、入院中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とするとされています。差額調整を行うことと、退院に係る欄の記載は別に考えます。
まずは、改定をまたぐ患者の一覧を作成しましょう。5月中に処置や薬剤の投薬を実施した患者については、改定後に新設された分岐に該当しないかを確認します。あわせて、5月診療分のレセプトで退院に係る欄を空白とする運用を、レセプト作成の担当者間で共有してください。なお、5月に実施した手術等を6月診療分のレセプトに記載する場合は、改定後の点数名称・Kコードを用います。
改定で新たに追加された分岐は、5月中に実施した処置等についても6月の区分決定で選択できます。改定を挟む7日以内の再入院は再入院した日を起算日とし、5月診療分の「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白とします。まずは該当患者を洗い出して確認してください。
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