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病院の看護部で教育を担当する看護師
ゲストお世話になっております。病院の看護部で、職員教育を担当している看護師です。
入院料等の通則に定められた身体的拘束最小化の基準について、研修の運用で判断に迷っています。
身体的拘束最小化の基準では、施設基準通知の別添2の第1の7の(6)のウ及び(7)のイの(ハ)に規定する研修を行うことが求められていると理解しています。一方、当院では「A247」認知症ケア加算を算定しており、その施設基準に係る研修も実施しています。
研修の企画や職員の受講の負担を考えると、認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を盛り込み、1つの研修にまとめたいと考えています。
この場合、その研修1つで、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準を、いずれも満たすものと考えてよいのでしょうか。
あわせて、研修を受講させる職員の範囲について、注意すべき点があれば教えていただけますと幸いです。身体的拘束最小化の基準を満たさないと減算になるため、慎重に運用したいと考えています。
♥ 0いいねをした人: いません認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。身体的拘束最小化の基準は入院料等の通則に定められ、満たさない場合は減算となります。ところが、既存の認知症ケア加算の研修と兼ねてよいか、受講対象をどう考えるかが判断しにくい状況です。本回答では、兼用の条件と対象職員を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は兼用の条件で、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものとすることができます。2つ目は対象職員で、身体的拘束最小化の基準は「認知症患者に係わる職員」だけでなく「入院患者に係わる職員」が対象である点に留意が必要です。根拠は疑義解釈資料(その2)問43にあります。
研修内容を含めば、1つの研修で両方の基準を満たせます。疑義解釈資料(その2)問43では、身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合、当該研修で両方の研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいかが問われました。これに対し、当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、満たすものとすることができるとされています。研修を1つにまとめるには、身体的拘束最小化の基準に定められた内容を漏れなく盛り込むことが前提です。
身体的拘束最小化の研修は、入院患者に係わる職員全体が対象です。兼用にあたって注意すべきなのが、受講対象の範囲です。同じく問43では、身体的拘束最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院患者に係わる職員」が対象であることに留意することとされています。認知症ケア加算の研修は認知症患者に係わる職員を想定していますが、兼用する場合は、入院患者に係わる職員全体に受講させる必要があります。認知症ケア加算の受講対象のまま運用すると、身体的拘束最小化の基準を満たさないおそれがあります。
まずは、兼用する研修の内容と受講対象を見直しましょう。身体的拘束最小化の基準に規定された研修内容が含まれているかを確認し、不足があれば追加します。そのうえで、受講対象を認知症患者に係わる職員から、入院患者に係わる職員全体へ広げてください。研修の内容、実施日、受講者を記録しておくと、適時調査の際に両方の基準を満たしていることを説明できます。
認知症ケア加算の研修に身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含めれば、1つの研修で両方の基準を満たすことができます。ただし、身体的拘束最小化の基準は入院患者に係わる職員全体が対象です。まずは研修内容と受講対象を見直してください。
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