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急性期病院の医事課主任
ゲストお疲れ様です。医師事務作業補助体制加算の施設基準について教えてください。
今回の改定で「10種類以上の患者向け説明動画」の整備が新たに要件に加わりました。通知には「入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び医療安全・感染対策等」と6つの領域が例示されています。
ここで現場が悩んでいるのが、動画の揃え方です。6つの領域すべてに動画を用意したうえで、合計10種類以上にしなければならないのでしょうか。それとも、領域ごとに10種類ずつ必要なのでしょうか。
動画コンテンツの購入予算と作成スケジュールに直結する話なので、正確な要件と現場での進め方を教えていただきたいです。
♥ 0いいねをした人: いません医師事務作業補助体制加算の施設基準では、「10種類以上の患者向け説明動画」の整備が新たに求められます。この要件で多くの医療機関が悩むのが、通知に例示された6つの領域をすべて網羅する必要があるのかという点です。本回答では、令和8年度の疑義解釈(その2)を根拠に、現場で必要な動画の揃え方を整理します。
結論として、「3つ以上の領域で、合計10種類以上」の動画を用意すれば要件を満たします。6つの例示領域すべてを揃える必要はありません。動画の使用回数は1日あたり一般病床数の概ね15%以上が目安です。動画選定と並行して、使用ログの記録体制と生成AI研修の整備も進めましょう。
要件の核心は「3領域以上・合計10種類以上」
動画の揃え方は、3つ以上の領域から合計10種類以上を用意すれば要件を満たします。この解釈は、厚生労働省の「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)の問12で明示されました。
3領域に絞った場合の具体例として、入退院時の説明から4種類、検査・処置から3種類、手術から3種類で、合計10種類という揃え方が認められます。逆に、領域ごとに10種類ずつ揃える必要はありません。通知本文だけを読むと6領域すべての網羅が必要に見えますが、疑義解釈で「少なくとも3つの領域の説明動画が合計10種類以上」と整理されているため、現場はこの基準で準備を進めて問題ありません。
使用頻度の目安は病床数の概ね15%
動画は揃えるだけでなく、日常的に使用されている実態が必要です。1日あたりの使用回数は、外来を含めて一般病床数の概ね15%以上が目安とされています。療養病床および精神病床については5%以上が目安です。
使用回数の集計対象には、外来患者への使用も含まれます。一般病床200床の急性期病院であれば1日30回以上、療養病床100床であれば1日5回以上の使用が必要となります。外来検査前の説明場面や手術前のインフォームド・コンセント場面で動画を活用すると、使用回数を安定して確保できます。
現場で進めるべき具体的アクション
まず、自院の診療実態に合わせて動画を揃える領域を3つ選定しましょう。急性期病院であれば「手術」「検査・処置」「インフォームド・コンセント」、回復期病院であれば「入退院時の説明」「医療安全・感染対策」「検査・処置」など、自院の診療実績で頻度の高い場面から選ぶのが効率的です。
次に、使用回数を毎日記録する運用フローを作ってください。動画再生システムのログ機能を活用し、外来・病棟双方の使用回数を集計できる体制を整えます。15%の目安を下回る日が続く場合は、職員向けに動画活用の周知を徹底しましょう。
あわせて、生成AIに関する研修記録の整備も忘れずに進めてください。医師事務作業補助体制加算では、生成AIを活用した文書作成補助システムの導入と、その適切な利用に関する研修が施設基準で求められています。研修の開催日時、出席者、研修項目を記録することが必要です。
結論
医師事務作業補助体制加算の「10種類以上の患者向け説明動画」要件は、3つ以上の領域で合計10種類以上を揃えれば満たせます。1日あたり一般病床数の概ね15%以上の使用回数を目安に、外来も含めた運用設計を進めましょう。動画の選定と並行して、使用ログの記録体制と生成AI研修の整備も同時に進めることをおすすめします。
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