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外来を担当するクリニックの看護師
ゲストお世話になっております。クリニックで外来を担当している看護師です。
令和8年度改定で新設された、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の算定方法について教えてください。
当院では、表示する診療時間内に患者さんが来院された際、やむを得ない事情で医師が不在となる場面があります。その場合、当院の保険医が情報通信機器を用いて診療を行い、その指示により、私たち看護師が検査や注射、処置を実施することを想定しています。
そこで判断に迷っているのが、算定の方法です。実施した検査・注射・処置について、通常どおりそれぞれの所定点数を算定したうえで、さらにこれらの実施料を上乗せして算定するのでしょうか。それとも、所定点数に代えて、これらの実施料を算定するのでしょうか。
あわせて、この場面で「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料や、再診料の注20等に規定する看護師等遠隔診療補助加算を算定できるのかも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません看護師等遠隔診療検査実施料等は、実施した検査・注射・処置の所定点数に代えて算定します。令和8年度改定で新設されたこれらの実施料は、医師が情報通信機器を用いて診療し、看護師等が指示を受けて実施する場面を評価するものです。ところが、所定点数との関係が判断しにくい状況です。本回答では、算定方法と関連する加算を整理します。
結論として、算定の考え方は2点に整理できます。1つ目は算定方法で、当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料を算定します。2つ目は関連する項目で、この場面では訪問看護遠隔診療補助料は算定できませんが、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たせば算定できます。根拠は疑義解釈資料(その5)問14及び(その6)問5にあります。
実施料は、所定点数に代えて算定します。疑義解釈資料(その5)問14では、保険医療機関が表示する診療時間内に患者が受診した際、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が情報通信機器を用いた診療を行い、その指示により看護師等が対象となる検査、注射又は処置を実施した場合の算定が問われました。これに対し、それぞれ当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料を算定するとされています。所定点数への上乗せではなく、置き換えである点が要点です。
この場面では、訪問看護遠隔診療補助料は算定できません。疑義解釈資料(その6)問5では、同じ場面で「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料及び看護師等遠隔診療補助加算を算定できるかが問われました。これに対し、訪問看護遠隔診療補助料は算定不可とされています。患者が医療機関を受診している場面であり、訪問看護の枠組みではないためです。
看護師等遠隔診療補助加算は、要件を満たせば算定できます。一方、「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算については、要件を満たした場合には算定可とされています。したがって、この場面では、看護師等遠隔診療補助加算と、所定点数に代えて算定する各実施料を組み合わせる形になります。
まずは、算定の置き換えをレセプト運用に反映しましょう。医師不在時に情報通信機器を用いた診療を行い、看護師等が検査・注射・処置を実施した場合は、通常の所定点数ではなく各実施料を算定します。あわせて、看護師等遠隔診療補助加算の要件を満たすかを確認してください。所定点数と実施料を二重に算定すると、過剰算定となるおそれがあります。
看護師等遠隔診療検査実施料等は、実施した検査・注射・処置の所定点数に代えて算定します。医師不在時に患者が受診した場面では、訪問看護遠隔診療補助料は算定できませんが、看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たせば算定できます。まずは算定の置き換えを運用に反映してください。
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