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血液内科をもつDPC対象病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。血液内科をもつDPC対象病院で、医事課を担当している者です。
「K921」造血幹細胞採取に関連する薬剤料の算定で、判断に迷っています。
当院では、末梢血幹細胞を採取するにあたり、造血幹細胞を末梢血中へ動員するため、G-CSF製剤やプレリキサホルを投与しています。これらの薬剤は、採取を行う日だけでなく、採取日より前の日にも数日間にわたって投与します。
そこで困っているのが、造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料の扱いです。DPCでは手術に係る費用は包括評価の範囲外で出来高算定となると理解していますが、採取日以外に投与した薬剤料を、DPCレセプトの手術の部で、投与した日ごとに出来高で算定してよいのでしょうか。
それとも、投薬・注射の薬剤として包括評価の範囲に含まれてしまうのでしょうか。採取日と投与日が異なるため、どの日に、どの項目として算定すればよいのかがわかりません。高額な薬剤のため、正確な取扱いを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に加算します。末梢血幹細胞の採取では、採取日より前から動員のための薬剤を投与します。ところが、採取日以外に投与した薬剤料をどの日に、どの項目で算定するかが判断しにくい状況です。本回答では、算定の考え方を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定の位置づけで、本件は「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当します。2つ目は算定する日で、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合は、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問15-12にあります。
動員のための薬剤は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当します。疑義解釈資料(その2)DPC問15-12では、「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定できるかが問われました。これに対し、本件は造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するとされています。投薬や注射の薬剤として扱うのではなく、手術である造血幹細胞採取に付随する加算として位置づけられます。
採取日以外の投与分も、採取を算定する日に加算します。同じくDPC問15-12では、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、造血幹細胞採取を算定する日に、その所定点数に当該薬剤の点数を加算するとされています。つまり、投与した日ごとに分けて算定するのではなく、採取を算定する日にまとめて加算します。投与日と算定日が異なる点に注意が必要です。
まずは、動員のための薬剤投与と採取日を紐づけて記録しましょう。G-CSF製剤やプレリキサホルを投与した日と量を、採取の予定と関連づけて記録し、採取を算定する日に漏れなく加算できるようにします。あわせて、レセプトコンピュータの設定で、これらの薬剤が投与日ごとに注射として計上されていないかを確認してください。投与日ごとに計上していると、本来加算すべき点数が適切に請求されないおそれがあります。
造血幹細胞の動員に用いたG-CSF製剤やプレリキサホルの薬剤料は、造血幹細胞採取の注2の加算に該当し、採取日以外に投与した分も含めて、造血幹細胞採取を算定する日に所定点数に加算します。まずは投与と採取を紐づけて記録し、レセプトの設定を確認してください。
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