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放射線科のある病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。放射線科のある病院で、施設基準の届出を担当している医事課職員です。
令和8年度改定で、画像診断管理加算2に「一部委託を行う場合」の区分が設けられたと理解しています。当院では読影の一部を外部に委託する体制を検討しており、この区分での算定を考えています。
そこで2点、判断に迷っています。
1点目は、届出の要否です。当院は既に画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っています。この状態で「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」を算定する場合、改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要があるのでしょうか。
2点目は、遠隔画像診断の届出です。読影の一部を外部に委託する場合、遠隔画像診断に係る届出も別途必要になるのでしょうか。委託先との契約や体制整備にも時間がかかるため、必要な手続きを早めに把握しておきたいと考えています。
届出漏れがあると算定できなくなるため、正確な手続きを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません画像診断管理加算2を既に届け出ている場合、一部委託を行う場合の算定に改めての届出は不要です。令和8年度改定で、画像診断管理加算2に一部委託を行う場合の区分が設けられました。ところが、必要な届出の範囲が判断しにくい状況です。本回答では、2つの届出の要否を整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は画像診断管理加算2の届出で、既に届出を行っている医療機関が一部委託を行う場合を算定するときは、改めて届出を行う必要はありません。2つ目は遠隔画像診断の届出で、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要があります。根拠は疑義解釈資料(その2)問105にあります。
画像診断管理加算2は、改めての届出が不要です。疑義解釈資料(その2)問105では、既に画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っている医療機関において、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を算定する場合、改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要があるかが問われました。これに対し、改めて届出を行う必要はないとされています。既存の届出をもって、一部委託を行う場合の算定が可能です。
遠隔画像診断を行う場合は、別に届出が必要です。一方、遠隔画像診断については別の取扱いが示されています。疑義解釈資料(その2)問105では、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要があるとされました。読影を外部に委託する体制が遠隔画像診断に該当する場合は、この届出が必要です。画像診断管理加算2の届出があることをもって、遠隔画像診断の届出を省略することはできません。
まずは、自院の委託体制が遠隔画像診断に該当するかを確認しましょう。該当する場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を準備します。あわせて、委託先の医療機関が必要な要件を満たしているか、契約の内容が施設基準に沿っているかも確認してください。画像診断管理加算2については既存の届出で足りるため、手続きの重点は遠隔画像診断の届出に置くことになります。
既に画像診断管理加算2を届け出ている医療機関は、一部委託を行う場合の算定にあたって改めての届出は不要です。一方、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出が必要です。まずは自院の委託体制が遠隔画像診断に該当するかを確認してください。
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