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救命救急センター併設病院の医事課主任
ゲストお世話になっております。当院は救命救急センターを併設する急性期病院で、近年ドクターカーによる他院からの重症患者搬送を強化しています。「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の算定を検討しているのですが、施設基準を読んでいて手が止まりました。「関係学会により認定された施設であること」とあるのですが、肝心の「関係学会」がどこで、「認定」がどの認定を指すのか、施設基準通知の本文だけでは特定できません。当院には集中治療部門があり、それなりの体制を整えているつもりなのですが、求められている認定に該当しているのかどうか、判断できずに困っています。「関係学会により認定された施設」とは、具体的にどの学会のどの認定を指すのか、教えていただけますでしょうか。
♥ 0いいねをした人: いませんご質問ありがとうございます。重症患者搬送加算は、令和8年度診療報酬改定でも引き続き重要な加算の一つであり、施設基準の解釈にお悩みになる医療機関は少なくありません。お悩みの「関係学会により認定された施設」という表現は、施設基準通知の本文だけでは具体的な認定名称が読み取れず、現場で判断に迷うのも無理はない記載です。本回答では、当該認定の具体的内容と根拠、そして届出に向けた次の一手をお伝えし、貴院の算定可否判断と準備をスムーズに進められるよう支援いたします。
結論を先に申し上げると、「関係学会により認定された施設」とは「日本集中治療医学会認定集中治療施設」を指します。根拠は厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問35に明記されています。貴院がすでに同認定を取得済みであれば算定要件を満たしますが、未取得の場合は同学会への認定申請から準備を始める必要があります。
ご質問への直接の回答は、「関係学会により認定された施設」=「日本集中治療医学会認定集中治療施設」です。
この認定は、日本集中治療医学会が定める基準を満たしたICU等を有する医療機関に対して付与される、集中治療提供体制の質を担保する認定制度です。重症患者搬送加算は、ICU等で受け入れる重症患者を医療機関間で安全に搬送する診療報酬であり、搬送元・搬送先のいずれにも一定水準の集中治療体制を求める趣旨から、本認定が要件として設定されています。施設基準通知の本文では「関係学会」とのみ記載されているため、現場では特定が困難ですが、疑義解釈で具体的な認定名が示されたかたちです。
根拠は、「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問35に明記されています。
問35の問いは、「区分番号『C004』救急搬送診療料の『注4』に規定する重症患者搬送加算の施設基準における『関係学会により認定された施設』とは、具体的には何を指すのか」というものです。これに対する厚生労働省の回答は、「現時点では、日本集中治療医学会認定集中治療施設を指す」と一文で示されています。「現時点では」との文言があるため、将来的に対象認定が追加・変更される可能性は残りますが、令和8年度改定下での運用は同認定で確定です。
現場での具体的なアクションは、認定状況の確認と申請判断の二段構えで進めてください。
まずは、貴院がすでに「日本集中治療医学会認定集中治療施設」の認定を取得しているかを、ICU部門長または集中治療責任医師にご確認ください。認定取得済みであれば、認定証の写しを準備のうえ、厚生局への施設基準届出に進めます。届出様式と添付資料一式は、改定後の様式に従って整える必要があるため、医事課で並行して準備を進めましょう。
未取得の場合は、日本集中治療医学会のホームページで認定要件と申請手続きを確認し、申請可否を集中治療部門と協議してください。認定には、専門医の配置、ICUの体制、症例数等の要件があるため、即時取得は難しく、計画的な体制整備が必要です。当面は重症患者搬送加算の算定を見送り、認定取得後に届出を行う方針が現実的です。
以上のとおり、重症患者搬送加算の「関係学会により認定された施設」とは「日本集中治療医学会認定集中治療施設」を指し、根拠は疑義解釈資料その1の問35に明記されています。まずは自院の認定取得状況を確認し、取得済みであれば届出準備、未取得であれば認定申請の検討から着手してください。判断に迷う点があれば、いつでもご相談ください。
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