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救命救急センターの看護師長
ゲスト当院は令和8年度から重症患者対応体制強化加算の届出を検討しています。施設基準には「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験」を有する看護師の配置が求められています。この5年の経験について、令和8年度診療報酬改定前に救命救急入院料2や4を算定していた医療機関での勤務経験も算入してよいという解釈で合っていますか。当院には改定前から救命救急入院料2の病棟で長年勤務してきたベテラン看護師が複数在籍しており、この経験を要件にカウントできるかどうかで届出の判断に迷っています。お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません重症患者対応体制強化加算の届出は、令和8年度診療報酬改定で救命救急入院料の区分が再編された影響を受けます。施設基準の文言は改定後の区分で記載されているため、改定前から在籍する看護師の経験をどこまで5年要件に算入できるかが、現場で判断に迷いやすい論点となっています。本回答では、勤務経験要件の正しい読み替え方と、届出に向けて整備すべき実務対応を整理します。
ご認識のとおりで問題ありません。改定後の施設基準は、救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料の届出医療機関での5年以上の勤務経験を求めています。改定前の経験については、救命救急入院料2、4又は特定集中治療室管理料の届出医療機関での勤務経験に読み替えて算入でき、根拠は疑義解釈資料の送付について(その1)の問26に明記されています。実務では、対象看護師の経歴確認と裏付け資料の整備を、届出までに必ず完了させる必要があります。
改定後の施設基準は、5年以上の勤務経験を、救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料の届出医療機関で積んでいることを求めています。当該経験要件は、A300救命救急入院料の注11及びA301特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算の中核となる施設基準です。要件がここまで厳しく設定されているのは、加算が対象とする重症患者対応の質を、長期間ICUや救命救急で実務を積んだ看護師の配置によって担保するためです。
改定前の経験については、救命救急入院料2、4又は特定集中治療室管理料の届出医療機関での勤務経験に読み替えて、5年に算入できます。読み替えの根拠は、疑義解釈資料の送付について(その1)の問26です。同問では、改定前の期間の経験について「救命救急入院料2若しくは4又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指す」と明記されています。この読み替えが認められた背景には、改定前の救命救急入院料2や4の病棟が改定後の救命救急入院料1に相当する重症患者対応を担っていたという経緯があります。
実務対応としては、対象看護師の経歴確認と裏付け資料の整備を、届出に間に合うよう早急に進めてください。最初に、対象となる看護師ごとに過去の勤務先と勤務期間を人事台帳で確認しましょう。次に、過去の勤務先に対して、当時の届出区分(救命救急入院料2、4又は特定集中治療室管理料)がわかる在職証明書の発行を依頼してください。最後に、自院での勤務期間も5年に通算できるため、自院の届出履歴と勤務記録もあわせて整理しておくと、地方厚生局からの照会に迅速に対応できます。
以上のとおり、改定前の救命救急入院料2、4又は特定集中治療室管理料を算定していた医療機関での勤務経験は、重症患者対応体制強化加算の5年要件に算入できます。根拠は疑義解釈資料の送付について(その1)の問26です。届出時期を逃さないよう、人事台帳の確認と在職証明書の取得に早めに取りかかってください。
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