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訪問看護ステーションの管理者看護師
ゲスト当ステーションでは、近隣の大型団地内の複数棟に訪問看護で入っています。今回の疑義解釈で「同一建物居住者」に「同一敷地内」が含まれるとありましたが、判定に迷っています。同じ地番であれば該当するのは理解できるのですが、敷地が広大な団地の場合でも、すべて「同一建物居住者」として減額算定しなければならないのでしょうか。また、地番が違っても敷地が隣接しているケースはどう扱えばよいのでしょうか。具体的な判断基準を教えてください。
♥ 0いいねをした人: いません今回の疑義解釈は、「同一敷地内」に含める範囲を明確化するために発出されました。訪問看護の現場では、団地や病院敷地内の複数建物を訪問するケースで判定に迷う声が多く寄せられていました。そこで本回答では、判定基準と例外の考え方を整理し、現場の算定判断を支援します。
同一敷地内の判定は、「地番」と「一体利用」を軸に行います。同一地番の敷地内であれば原則として該当します。同一地番でなくても、公道に出ずに行き来できる一体利用の敷地であれば該当します。ただし、広大な敷地で建物間が他者の土地で隔てられ距離も離れている場合は、例外として該当しません。
同一敷地内の基本的な判定基準は「地番」と「一体利用」です
同一敷地内に該当するかは、二つの基準で判断します。ひとつ目は同一地番の敷地内であるかどうかです。ふたつ目は、同一地番でなくとも一体的に利用されている敷地であるかどうかです。同一地番の敷地内であれば、原則として同一敷地内に該当します。例えば、ひとつの病院敷地内に外来棟と入院棟と職員寮が建っているような場合が典型例です。この場合、各建物の利用者を続けて訪問しても移動時間が短いため、同一建物居住者として扱うのが合理的です。
一体的に利用されている敷地も、同一敷地内に該当します。具体的には、公道に出ずに敷地を行き来できるようなケースが該当します。例えば、地番は別でも隣接する法人敷地が内部通路でつながっている場合などです。この基準は、地番という形式ではなく、実際の移動のしやすさという実態で判断する考え方に基づいています。
広大な敷地で建物間が離れている場合は例外として扱います
広大な敷地で建物が点在しているケースは、同一敷地内に含まれません。具体例としては、URの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地が挙げられます。このようなケースでは、建物間の移動時間が同一建物の利用者を訪問する場合と明らかに異なるため、例外として扱われます。
例外に該当する要件は、建物間の位置関係で判断します。ひとつ目の要件は、他者が占有する土地によって建物と建物が隔てられていることです。ふたつ目の要件は、建物と建物の距離が離れていることです。この二つの要件を両方満たす場合に、同一敷地内から除外されます。
例外の趣旨は、移動時間の実態と算定の整合性を取ることです。同一建物居住者の減額算定は、短時間で複数の利用者を訪問できる効率性を反映した評価です。したがって、敷地が広大で移動時間が通常の別建物訪問と変わらない場合は、減額の対象とする根拠がなくなります。
現場では「地図」と「移動実態」の二段階で確認します
現場での判定は、まず地図で地番と敷地形状を確認しましょう。登記情報やゼンリン地図、自治体のハザードマップ等で地番と敷地境界を把握してください。その上で、建物間の位置関係や通路の有無を現地で確認します。この二段階の確認で、ほとんどのケースは判定できます。
判断に迷うケースは、必ず記録を残したうえで保険者に確認しましょう。特に大規模団地や複合施設では、ステーション内で判定基準がぶれないよう、判定フローと判定結果を文書化しておくことをお勧めします。保険者への確認記録も、後日の指導監査に備えて保管してください。
以上のとおり、同一敷地内の判定は「地番」と「一体利用」を基本とし、広大な敷地の例外に注意する必要があります。まずは訪問先の地番と敷地形状を地図で確認しましょう。次に、建物間の移動実態を現地で把握してください。最後に、判定結果と根拠を記録に残し、ステーション内で基準を共有する準備を進めてください。
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