令和8年度の診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料の施設基準について、看護管理者に求められる研修要件のご質問ですね。この研修要件は、届出の可否を左右する重要な確認ポイントです。
結論から申し上げると、この「所定の研修」は、現時点では日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を指します。この研修の修了証を有する看護師長等が配置されていることが、届出の前提条件となります。
この要件は、令和8年3月28日付の疑義解釈資料(その1)の問12で明確に示されています。問12では、「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「所定の研修」について問われ、「現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程『サードレベル』を指す。」と回答されています。
サードレベルは、日本看護協会が実施する認定看護管理者教育課程の最上位の研修です。この研修は受講期間が長く、受講要件も厳格であるため、すでに修了している看護師長等が院内にいるかどうかが、届出の鍵となります。なお、「現時点では」という表現が使われているため、今後、対象研修が追加・変更される可能性がある点にも留意してください。
まずは、看護部長に「サードレベル」の修了者が院内にいるかを確認してください。修了者がいない場合は、受講計画を早期に立てる必要があります。サードレベルの研修は、募集時期や定員が限られるため、日本看護協会のホームページで最新の募集要項を確認し、計画的に準備を進めましょう。