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地域包括ケア病棟の医事課担当者
ゲスト当院の地域包括ケア病棟に5月中旬から入院されている患者さんがいます。この方は救急搬送ではなく、在宅から状態悪化で緊急入院した方で、改定前は在宅患者支援病床初期加算の「②」で算定していました。しかし、令和8年6月1日以降の新しい区分を確認したところ、救急搬送されていない緊急入院は「①」に該当するように読めます。そうすると、6月1日をまたいで、この患者さんの算定区分を②から①に切り替える必要があるのでしょうか。それとも、入院時の区分のまま継続してよいのでしょうか。レセプトの記載で迷っており、教えていただきたいです。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年度診療報酬改定で、在宅患者支援病床初期加算の区分(①②)の振り分け基準が変更されました。この変更により、6月1日をまたぐ入院患者の算定区分について、現場で混乱が生じています。本回答では、経過措置の取扱いを整理し、貴院での運用判断を支援します。
結論として、5月31日までに算定していた区分を6月1日以降も継続して算定してください。改定前に①で算定していた患者は改定後も①を、改定前に②で算定していた患者は改定後も②を、それぞれ引き続き算定します。ご質問の患者さんは、改定前に②で算定していたため、6月1日以降も②を継続算定するのが正解です。
改定で変わったのは「区分の振り分け基準」です
改定前後で、在宅患者支援病床初期加算の①と②に該当する患者像が入れ替わっています。改定前は「救急搬送されていない緊急入院の患者」が②に該当していました。改定後は、同じ条件の患者が①に該当する区分となっています。このように、患者の状態は同じでも、区分番号の意味が改定前後で変わったのです。
この変更が、現場の混乱を生む原因となっています。ご質問の患者さんは、5月中旬の入院時点で「救急搬送なし・緊急入院」の②として算定を開始しました。しかし、改定後の新しいルールに当てはめ直すと、同じ条件の患者は①に分類されます。「6月以降は①に切り替えるべきか」という疑問は、ごく自然な発想です。
経過措置の原則は「入院時の区分を継続」です
疑義解釈(その1)の問32は、5月31日までに算定していた区分を6月1日以降も継続するよう明示しています。つまり、改定前①で算定していた患者は改定後も①を継続し、改定前②で算定していた患者は改定後も②を継続します。区分番号の意味が改定で入れ替わっても、患者単位では入院時の区分を維持するのが原則です。
ご質問のケースに当てはめると、患者さんは改定前の②で算定を開始しました。したがって、6月1日以降も改定後の②を継続して算定します。新しい区分基準に合わせて①へ切り替える必要はありません。レセプト摘要欄への特記事項記載は不要ですが、診療録に経過措置による継続算定である旨を残しておくと、後日の指導監査対策として安心です。
現場で取るべきアクションを3つに整理します
まず、5月31日時点で在宅患者支援病床初期加算を算定中の患者リストを抽出してください。算定区分(①または②)と入院日を一覧化し、6月1日をまたぐ患者を可視化することが第一歩です。地域包括ケア病棟入院料の算定患者一覧から、初期加算算定者を絞り込めば作業は短時間で済みます。
次に、リスト化した患者ごとに、6月1日以降のレセプト算定区分を「入院時と同じ区分」で固定する運用ルールを医事課内で共有してください。新規入院患者については改定後の新しい振り分け基準で区分を判定し、継続入院患者については入院時の区分を維持する、という二重ルールを徹底することがポイントです。
最後に、レセプトコンピュータの設定確認と、診療録への記載運用を整備してください。レセコンによっては、改定後の新基準で自動的に区分が切り替わる設定になっている場合があります。継続入院患者の区分が意図せず変更されないよう、ベンダーへの確認とテスト算定を6月の本算定前に済ませておくことをお勧めします。
令和8年度改定では、在宅患者支援病床初期加算の区分基準が変更されましたが、6月1日をまたぐ患者は入院時の区分を継続算定します。改定前①は改定後も①、改定前②は改定後も②です。患者リストの抽出、運用ルールの共有、レセコン設定の確認の3点を進めれば、貴院の現場運用は問題なく回ります。
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