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地域包括ケア病棟の理学療法士
ゲストお疲れ様です。地域包括ケア病棟で勤務している理学療法士です。先日、当院の地域包括医療病棟(A304)でリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定していた患者さんが、当病棟(A308-3地域包括ケア病棟)に転棟してきました。当病棟でも同加算の届出は行っています。この場合、転棟日から14日以内であれば、当病棟でも連携加算を新たに算定できるという解釈で合っていますか。それとも、前病棟ですでに算定済みなので不可になるのでしょうか。あわせて、リハビリ計画やADL評価などは前病棟の内容を引き継いでよいのかも教えていただけると助かります。
♥ 0いいねをした人: いませんリハビリテーション・栄養・口腔連携加算(以下、連携加算)について、同一医療機関内で病棟間転棟が発生した際の算定可否に悩む声が現場で増えています。地域包括医療病棟から地域包括ケア病棟への転棟は、令和8年度改定で連携加算が地域包括ケア病棟にも拡大されたことで、新たに発生した実務論点です。本回答では、転棟後の算定可否と評価の引継ぎについて、疑義解釈資料(その2)問41を根拠に整理します。
結論として、同一医療機関内で連携加算(または体制加算)を既に算定していた患者は、転棟先の病棟で連携加算を再算定できません。算定不可の根拠は、疑義解釈資料(その2)問41で明確に示されています。一方で、ADL・栄養状態・口腔状態の評価および計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えありません。引継ぎを行う場合も、リスクに応じた定期的な再評価が求められます。
連携加算は、同一医療機関内の他病棟で既に算定された患者には、転棟後も再算定できません。再算定できないルールは、転棟先の病棟における算定開始日から14日以内であっても適用されます。「転棟すれば14日カウントがリセットされる」と誤解している現場担当者は少なくありません。同一医療機関内の転棟は一連の入院として扱われるため、連携加算の算定機会は患者1入院につき1回限りです。
このルールは、令和8年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その2)問41で示されています。問41では、A308-3地域包括ケア病棟入院料でも連携加算の算定が可能となったことを踏まえ、A233体制加算やA304地域包括医療病棟の連携加算を算定する病棟から転棟したケースが取り上げられました。回答は「転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から14日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は算定できない。」と明示しています。改定の趣旨は、同一医療機関内で同一加算を重複取得することの防止にあります。
評価および計画は、転棟前のものをそのまま引き継いで活用できます。引継ぎの対象は、ADL、栄養状態、口腔状態に関する評価と、それに基づく計画です。引継ぎを行う際には、患者の状態変化に対応するため、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施しなければなりません。再評価の頻度は、急変リスクが高い患者ほど短く設定することが望ましい運用です。
現場で取るべき対応は3点あります。まずは、転棟予定患者の入棟時に、前病棟での連携加算(または体制加算)の算定有無を電子カルテで確認するフローを、医事課と病棟で共有してください。次に、評価と計画の引継ぎを担保するため、リハ・栄養・口腔の各専門職が転棟時カンファレンスで情報を一元化する仕組みを準備しましょう。最後に、定期的な再評価の頻度を院内ルールとしてあらかじめ定め、評価漏れによる質低下を防いでください。
同一医療機関内で連携加算を算定済みの患者は、転棟後の病棟では算定できません。算定不可の根拠は疑義解釈資料(その2)問41にあります。評価と計画は転棟前のものを引き継ぎ、リスクに応じて再評価を行いましょう。算定確認フローと評価引継ぎの仕組みを、今のうちに整備しておくことをお勧めします。
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