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内科クリニックの事務長
ゲスト当院は、生活習慣病管理料(Ⅰ)の充実管理加算に係る施設基準の届出をすでに行っています。今回、地域包括診療加算の外来データ提出加算も新たに届け出たいのですが、すでに充実管理加算で様式7の10を提出しているので、改めて届出をしなくてもよいという理解で合っていますか?また、もし再届出が必要な場合、試行データの提出はゼロからやり直しになるのでしょうか?
♥ 0いいねをした人: いません充実管理加算の届出済みであっても、外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)を新たに届け出る場合は、改めて様式7の10の届出が必要です。ただし、試行データについては、一定の条件のもとで既存データを活用できる措置が設けられています。
この取扱いは、令和8年度診療報酬改定に伴う疑義解釈資料(その1)の問4で明確にされました。以下では、再届出が必要な理由と、試行データの特例措置について解説します。
まず、再届出が必要な理由を説明します。外来データ提出加算は、充実管理加算とは別の施設基準として設定されています。両加算はいずれも外来データの提出を求めるものですが、対象となる診療報酬の区分が異なります。充実管理加算は生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に紐づく加算であり、外来データ提出加算は地域包括診療加算及び地域包括診療料に紐づく加算です。このように施設基準の位置づけが異なるため、たとえ同じ様式7の10であっても、改めて届出を行う必要があります。
次に、試行データの特例措置について説明します。既に充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関には、試行データに関する負担軽減措置が設けられています。具体的には、様式7の10の届出期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試行データに代えることができます。つまり、ゼロからやり直す必要はなく、すでに作成・提出している外来データの実績を活用できるということです。
現場での対応としては、まず様式7の10を改めて作成し、届出を行ってください。その際、充実管理加算の届出済みであることを地方厚生局の担当窓口にも伝えると、手続きがスムーズに進みます。試行データについては、既に作成している外来データの直近分を活用できるため、新たなデータ作成の負担は生じません。早めに届出の準備を進めましょう。
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