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訪問診療を行うクリニックの医事担当
ゲストお世話になっております。訪問診療を行っているクリニックで、医事を担当している者です。
在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料の届出について、判断に迷っています。
令和8年度改定で施設基準が変更されたことに伴い、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する場合、つまり「厚生労働大臣の定める基準」に該当しない場合のみ届け出ることとされたと理解しています。
当院は、この基準に該当するものと考えています。そうすると、改定後の施設基準に該当することについて、改めて何も届け出る必要はないのでしょうか。
届出が不要であれば手続きは何もしなくてよいのか、それとも別に何らかの確認や報告が求められるのかがわかりません。また、もし基準に該当しなかった場合には、いつから減算が適用されるのかも気になっています。
減算になると影響が大きいため、必要な手続きとスケジュールを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません在宅時医学総合管理料等の施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が報告を行う必要があります。令和8年度改定で、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合のみ届け出ることとされました。ところが、基準に該当する医療機関でも手続きが不要なのかが判断しにくい状況です。本回答では、必要な手続きとスケジュールを整理します。
結論として、3点に整理できます。1つ目は届出で、注16の基準に該当する医療機関は、施設基準を改めて届け出る必要はありません。2つ目は報告で、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の基準に該当することを確認し、様式19により地方厚生(支)局長に報告する必要があります。3つ目は減算の時期で、基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。根拠は疑義解釈資料(その6)問15にあります。
施設基準を改めて届け出る必要はありません。疑義解釈資料(その6)問15では、令和8年度改定後の施設基準の変更に伴い、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する場合のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設基準に該当することを届け出る必要はないのかが問われました。これに対し、施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたとされています。
令和8年8月に、全ての医療機関が様式19で報告します。届出が不要である一方、報告は必要です。同じく問15では、通知の別添1の第15の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19により、地方厚生(支)局長に報告する必要があるとされています。基準に該当する医療機関も含め、全ての医療機関が対象です。
基準に該当しない場合は、令和8年6月から減算が適用されます。報告は8月ですが、減算の開始時期はそれより早く設定されています。問15では、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意することとされています。8月の報告を待たずに、改定直後から該当性を確認しておく必要があります。
まずは、注16の「厚生労働大臣が定める基準」への該当性を早急に確認しましょう。該当しない場合は6月から減算となるため、確認が遅れると減算の対象期間の算定を誤るおそれがあります。あわせて、令和8年8月の様式19による報告に向けて、確認した根拠となるデータを整理しておいてください。報告漏れがないよう、提出期限を院内のスケジュールに組み込んでおきましょう。
在宅時医学総合管理料等は、注16の基準に該当すれば施設基準を改めて届け出る必要はありませんが、令和8年8月には全ての医療機関が様式19で該当性を報告する必要があります。基準に該当しない場合は令和8年6月から減算が適用されます。まずは該当性を早急に確認してください。
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