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ケアミックスのDPC対象病院の医事課担当
ゲストお世話になっております。DPC対象のケアミックス病院で、医事課を担当している者です。
DPC算定の対象となる病床から、地域包括ケアの病棟・病室へ転棟・転室した場合の算定で判断に迷っています。
当院には、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟と、DPC算定病棟の中で地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室の両方があります。急性期の治療が落ち着いた患者さんを、どちらかへ移すことがよくあります。
そこで気になっているのが、転棟・転室した後、いつから地域包括ケアの点数を算定できるのかという点です。転棟・転室した日から直ちに地域包括ケアの点数を算定するのでしょうか。それとも、一定期間は診断群分類点数表で算定を続けるのでしょうか。
また、病棟単位の地域包括ケア病棟入院料と、病室単位の地域包括ケア入院医療管理料とで、取扱いが異なるのかも判断がつきません。同じ地域包括ケアでも、転棟先によって扱いが違うのであれば、正確に把握しておきたいと考えています。
ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんDPC算定病床から地域包括ケアへ移った場合、一定期間は診断群分類点数表で算定し、その期間は転棟先によって異なります。ケアミックス病院では、急性期治療後に地域包括ケアの病棟や病室へ移す場面が多くあります。ところが、病棟単位の入院料と病室単位の入院医療管理料とで扱いが異なり、判断に迷う状況です。本回答では、2つの転棟先ごとの取扱いを整理します。
結論として、取扱いは転棟先で2つに分かれます。1つ目は、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟へ転棟した場合で、入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定し、入院日Ⅱを超えた日以降に地域包括ケア病棟入院料を算定します。2つ目は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室へ転室した場合で、入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定し、入院日Ⅲを超えた日以降に地域包括ケア入院医療管理料を算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問4-4及び問4-5にあります。
病棟へ転棟した場合は、入院日Ⅱまで診断群分類点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-5では、DPC算定の対象となる病床から「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合の算定が問われました。これに対し、転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定することとされています。この期間は、地域包括ケア病棟入院料は算定できません。入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定します。
病室へ転室した場合は、入院日Ⅲまで診断群分類点数表で算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問4-4では、DPC算定の対象となる病床から地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合の算定が問われました。これに対し、転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定することとされています。この期間は、地域包括ケア入院医療管理料は算定できません。入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定します。
病棟と病室で、基準となる入院日が異なります。2つの取扱いを比べると、病棟単位の入院料では入院日Ⅱ、病室単位の入院医療管理料では入院日Ⅲが基準になります。同じ地域包括ケアでも、転棟先が病棟か病室かによって、診断群分類点数表で算定する期間の長さが変わります。取り違えると、算定する点数を誤るおそれがあります。
まずは、転棟・転室先が病棟か病室かを確認しましょう。そのうえで、転棟前の診断群分類区分に定められた入院日Ⅱ又は入院日Ⅲを確認し、地域包括ケアの点数に切り替わる日を特定します。転棟・転室の都度、切り替え日をレセプト担当者と共有する運用にしておくと、算定誤りを防げます。
DPC算定病床から地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟へ転棟した場合は入院日Ⅱまで、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室へ転室した場合は入院日Ⅲまで、診断群分類点数表で算定します。まずは転棟先の種類と、転棟前の区分の入院日を確認してください。
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