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DPC対象病院の診療情報管理室担当
ゲストお世話になっております。DPC対象病院の診療情報管理室で、データ提出を担当している者です。
「DPCの評価・検証等に係る調査」の退院患者調査に準拠したデータの提出について、万一トラブルが生じた場合の影響を把握しておきたく、ご相談させてください。
当院では毎回期限内の提出を心がけていますが、システム障害や担当者の急な不在といった事態も想定されます。提出方法の不備、提出期限の超過、未到着、媒体内容の不備などがあった場合、「A245」データ提出加算はどうなるのでしょうか。
あわせて、実際に1か月分の加算を算定できなくなった場合、その月の診療分をどのように算定すればよいのかも教えてください。
当院はDPC対象病院のため、データ提出加算は機能評価係数Ⅰで評価されていると理解しています。包括評価の対象となる患者と、対象外の患者とで扱いが異なるのかも判断がつきません。
影響を正しく理解したうえで、院内の体制を整えたいと考えています。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんデータ提出に不備があった場合、提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。DPC対象病院では、退院患者調査に準拠したデータの提出が求められます。ところが、提出に不備が生じた場合の影響が把握しにくい状況です。本回答では、算定できない期間とその月の算定方法を整理します。
結論として、2点に整理できます。1つ目は算定できない期間で、データの提出において提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。2つ目はその月の算定方法で、包括評価対象分と対象外の患者とで扱いが分かれます。根拠は疑義解釈資料(その2)別添3のDPC問12-1及び問12-2にあります。
不備があった場合、翌々月の1か月分が算定できなくなります。疑義解釈資料(その2)DPC問12-1では、退院患者調査に準拠したデータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でもデータ提出加算を算定できるかが問われました。これに対し、データの提出(データの再照会に係る提出も含む)において、これらの不備があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算は算定できないとされています。再照会に係る提出も対象に含まれる点に注意が必要です。
包括評価対象分は、機能評価係数Ⅰに合算せずに算定します。疑義解釈資料(その2)DPC問12-2では、算定できなくなった1か月の診療分をどのように算定するかが問われました。これに対し、包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定することとされています。DPC対象病院では、データ提出加算が機能評価係数Ⅰで評価されているため、その分を除いて医療機関別係数を計算します。
包括評価対象外の患者は、データ提出加算を算定できません。包括評価対象外の患者については、別の扱いが示されています。当該月の診療分において、医科点数表に基づき、データ提出加算を算定することができないとされています。したがって、包括評価の対象か対象外かにかかわらず、その月はデータ提出加算に相当する評価を受けられないことになります。
まずは、データ提出のスケジュールと担当体制を確認しましょう。提出期限から逆算した作業日程を定め、担当者が不在の場合に対応できる体制を整えます。あわせて、提出後に再照会があった場合の対応手順も決めておいてください。再照会に係る提出の不備も対象となるため、提出して終わりではなく、再照会への対応まで含めた体制が必要です。影響が翌々月に及ぶことを、経営層とも共有しておきましょう。
データ提出に提出方法不備、提出期限超過、未到着、媒体内容不備等があった場合は、提出月の翌々月の1か月分についてデータ提出加算を算定できません。包括評価対象分は機能評価係数Ⅰを合算せずに算定し、対象外の患者は加算を算定できません。まずは提出体制を確認してください。
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